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870山師さん@トレード中
★「布団たたき過ぎ」に賠償命令=隣人訴え認め100万円−大阪地裁

 「布団たたきの音がうるさ過ぎ、平穏な生活を脅かされた」として、大阪府高槻市に住む
男性が隣家の女性に186万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁の竹村昭彦
裁判官は24日、「社会通念上、我慢の限度を超え違法」として100万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は2000年の転居以降、女性が大きな音で1日に何度も行う布団たたきに
悩まされ、05年に差し止めの仮処分を申請。(1)午後6時から翌朝9時までの間(2)1日3回以上、
1回につき10分以上−は布団たたきをしないなどの内容で和解した。

 同裁判官は、女性がその後も和解内容を守らず、おおむね1日4回布団たたきを続けたなどと認定。
「わずか1メートルほどしか離れていない男性宅への騒音を抑える配慮がうかがえず、誠実な対応を
しなかった」と述べた。(2010/08/24-18:33)