従姉妹が初体験の相手でした

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1山師さん@トレード中
法的に結婚できまつか?
2山師さん@トレード中:2008/03/26(水) 00:44:05 ID:ehHEMVOIO
えっ?チンコがたっちゃったょぅ。。。
3山師さん@トレード中:2008/03/26(水) 00:46:19 ID:7pBTRzyq0
お前は義務教育受けてないのか
4沢尻エリカのアナルに舌いれたい:2008/03/26(水) 01:30:17 ID:hckSIjB6O
知っててスレタイにしたんだが
管直人は従姉妹と結婚してるぜ。
5右近たんσ(×ー×*) ◆Ukontan/KY :2008/03/26(水) 01:31:30 ID:xLcpbggF0
>>2
あずき乙
6山師さん@トレード中:2008/03/26(水) 01:48:01 ID:DTLI2Amo0
むしろなんでこんなスレ立てたんだよ
7山師さん@トレード中:2008/03/26(水) 03:52:40 ID:K17OEJkZ0
>>6
低脳だから
8山師さん@トレード中:2008/03/26(水) 07:21:03 ID:haTeQWZ+0
むしろなんでポンサックレックなんだよ
9山師さん@トレード中:2008/03/26(水) 08:19:44 ID:SnUg99gnO
離婚して財産分与どっさり持ち去られても、それは親
戚一族の中に保たれている、と思えば救いがあるし
10山師さん@トレード中:2008/03/26(水) 08:23:09 ID:AXkxz7OM0
貴族婚
11山師さん@トレード中:2008/03/26(水) 17:03:05 ID:gF2qX8tH0









     ま    た     オ     マ     エ     か









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12山師さん@トレード中
民法第七百三十四条(近親者間の婚姻の禁止)
一項 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
二項 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

同法第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

同法第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、
第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

従姉妹は四親等の傍系血族なので、その者と婚姻可能(734条1項本文反対解釈)。
自分が養子になった場合、養親の実子及び他の養子は「養方の傍系血族」なのでその者と婚姻可能(734条1項ただし書き)。
自分の配偶者であった者の兄弟姉妹は傍系姻族なので、その者と婚姻可能(735条本文反対解釈)。

もっとも、近親者婚として法令に違反する場合(たとえば実の兄妹同士の婚姻)であっても、
役所が誤って婚姻届を受理してしまった場合、その婚姻は取り消し得るものとされるにすぎず、
無効とはならない(742条、743条、744条参照)。
つまり、当事者等が婚姻の取消しを請求しない限りは婚姻は有効に成立したままとされる。
→役所にバレなければ(実際無理だと思うが)、妹と結婚できる。