【4755】楽天218【ぬっころ24】

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717山師さん@トレード中
くわえて
【今後の暴落リスク】
追加特損 > 得損消失(TBS売りぬけとか提携成立など)
日銀利上げ(直前!) > 政府が反対してるっぽいから(拒否権がある)ないかも
MSCB(おそらく間近!) > しばらくないかも(赤字業種(得損計上還付金ウマーもありそう)切ったし)
公正取引委員会行政処分 > 根拠法がない以上指導どまりになる予感。法整備は国会の仕事なので国会議員に頼めば?
粉飾決算とインサイダー取引による三木谷逮捕 > 風説の流布と相場操縦で ID:mHBUBqe0の財産ボッシュート
粉飾決算とインサイダー取引と虚偽有価証券報告書によるJASDAQ上場廃止 >↑と同じ。
株価一円 > いつ?

このように「誰もが検証可能な確定情報に基づく事実証明を伴わない」告発行為は
まず「利益を得ないこと=公益性を伴うこと」という前提がある場合においても名誉の毀損行為となる場合があるようにデリケートな問題。
もちろん、法に関わる事が『証明できる場合』や『名誉を毀損しない(される側の主観にもよる)』場合はならない事もある。
ちなみに不当行為に対する緊急避難的措置として、明示的に解説するため反証してみたが、
このように反証によって相殺される程度の断定不能な用件や違法行為について、
名誉が毀損されたと認められることは少ない(アホにアホと言い返すことと同じ)
また、名誉毀損については毀損された者が毀損された事実をもって告発を行うことによって成立する親告罪であり、
ID:mHBUBqe0 個人と楽天以外、一切関係ない。

ただし、流布者 ID:mHBUBqe0 自身の利益誘導行為を伴う場合や
他者の利益を著しく侵害する場合は行為の既遂事実で罪となる「風説の流布」となる。
さて、今回の場合、自身の取引行為を予告し、価格が低下することで大きく利益を得る事を公言。
これで上記の風説行為は相場操縦として着手となる。月曜下がれば相場操縦既遂の容疑。上げれば風説の流布既遂の容疑で通報。
>>195>>196
書き込みの通り実際に法に抵触する要件を満たす形で利益を得たこと、
(他者が失った利益も含む)が確認された場合は立件される覚悟もしたほうがいいとは思う。
自分が売る、買うというのはかまわないが、人に売れ、買えという行為は基本的にダメ。

この件に関しても現実としておまえの書き込みは既にあるわけである。
あとは時間が証明するだろう。