>>450 日本の投信信じてる時点で終わってるかも。
さて
>>451、現状では虚言の域を出ない点について明らかにしたわけだが、ここだけを考えても
>>183>>184>>186>>187 につながる事実の根拠について証明されていないため、既に
被害者は楽天と株主(株式名義人)なんで親告罪となる刑法ではなく、
行為をそのものを禁ずる証取法(風説の流布と相場操縦行為)の範疇になる可能性がある。
>【消費者のメールアドレスなど顧客情報を、出店者がネット商店街撤退後に利用できない】
それ許したらメルアド目当てのスパム業者のやりたいほうだいになる可能性があるわけだが?
>【出店手数料を運営者側が一方的に変更できる】
手続き更新ごとに確認している以上、好き勝手ってことにはならはないだろ。
>【運営者が自社のカード決済代行業務の利用を義務づけ、高い手数料を徴収している】
他社のカード事業者との提携が折り合えていないって事だろ。
これがアウトなら振込みや引き出しに関して特定の銀行しか受け付けない証券会社もアウトだよな。
>【消費者が実際にポイントを使用したか否かにかかわらず、
消費者が購入した商品の金額の一定割合をポイント原資として出店事業者から徴収している運営事業者がある。】
ポイントは消費者に渡されている。商店街の会長が商店街の振興のため、
商店主から資金を募って商品券をつくり、それを直接消費者に渡すのと同じ。
商品券は消費者のものになるが、期限を越えると使えなくなる。それは消費者の自由というもの。
嫌ならそのシステムをやめるよう働きかけるべきじゃないかねぇ。
とあるように、先に上げたコピペも相当にやばい。報道に関係する人間なら、
未確定情報をソースとした事実の断定がどの程度やばいかはわかるはず(証券法法上の問題もあるが証拠隠滅に加担してしまう恐れもある)。
これなんかモロ風説。
>>193>>194 確定情報に基づいてないだろ。