【4753】ライプドア186【豚出演は上げで高級ーヒー】

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375山師さん@トレード中
民事執行法 第91条
配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所
書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
 1.停止条件付又は不確定期限付であるとき。
 2.仮差押債権者の債権であるとき。
 3.第39条第1項第7号又は第183条第1項第6号に掲げる文書が提出されているとき。
 4.その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権
   等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
 5.その債権に係る先取特権等につき仮登記又は民事保全法第53条第2項に規定
   する仮処分による仮登記がされたものであるとき。
 6.仮差押え又は執行停止に係る差押えの登記後に登記された先取特権等がある
   ため配当額が定まらないとき。
 7.配当異議の訴えが提起されたとき。

2 裁判所書記官は、配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者
  (知れていない抵当証券の所持人を含む。)に対する配当等の額に相当する
  金銭を供託しなければならない。

民事執行法 第108条
配当等を受けるべき債権者の債権について第91条第1項各号(第7号を除く。)
に掲げる事由があるときは、管理人は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。債権者が配当等の受領のため
に出頭しなかつたときも、同様とする。