【4753】ライブドア129【ロケット打ち上げで高級ーヒー】

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366山師さん@トレード中
Q. どうして経営権にかかわる3分の1超となる場合には 株式公開買い付け(TOB)を義務付け られているのに、
  ライブドアは一般投資家が買い付ける事の出来ないToSTNeTを使うのは問題は無いのか?
Q. フジテレビが株式公開買い付け(TOB)中にToSTNeTで約30%を買い付けた行為は 公正な取引 と言えるのか?
Q. ライブドアが利用した東証の立会外取引は市場外取引に近い 実質的な相対取引 で違反にあたらないのか?
Q. どうして 奇跡的に 市場が開く前の時間外取引、40分間で約30%約600億円の買取が出来たのか?
Q. どうしてそれだけの多額の買い注文なのに 奇跡的に 6050−6100の買い付け価格なのか?
Q. 市場で買い付けても、事前に交渉していた事実があるのなら 市場外取引 になるのではないのか?
Q. あらかじめ売買価格をある程度の範囲で決めてあったのなら 証取法違反 ではないのか?
Q. ライブドアの取締役副社長が自身のBlogで書かれていた事は 風説の流布 にあたるのではないのか?
Q. サンデープロジェクトでの「貸し株は基本的には全部24日にリーマンから返却される」「5%ですよ(正確には約7.1%との報道あり)」 の発言は問題にはならないのか?
Q. 今回のライブドアの経営規模、時価総額にそぐわない800億円という多額のMSCBの発行は 不公正発行 には当たらないのか?
Q. ライブドアが株式100分割に伴う株価変動の中で、証券取引法27条に定める「株式等の大量の保有状況に関する情報の開示」に違反した取引(社長の貸株)があったのか?
Q. 100分割直後の株価急騰時に社長が貸株をしたのであれば、投資家に対する重大な背信行為ではないのか?


ライブドア関係者の一連の行動は証券取引法第1条 取引を公正ならしめ に違反していないのか?
公共の電波であるニッポン放送の経営に支障が及びかねない事は 国民経済の適切な運営 に抵触しないのか? 

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第1条 この法律は、国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、
有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、
且つ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的とする。
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