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452外国人参政権法案断固粉砕
憲法読むのは貴様だ、小沢

・天皇陛下が行っていいのは「国事のみ」です。憲法で定められています。
・助言は内閣によって行われますが、「小沢は内閣の一員ではありません」。
・天皇陛下が接受するのは「大使と公使」。習近平国家副主席は大使でも公使でもありません。
・よって、今回の謁見は国事ではありませんし、小沢が絡んでいるなら越権行為です。
・内閣が国事行為以外に天皇に対し助言と承認を行う権能は存在しません。
 (憲法3条は国事行為に関してしか規定していないため、内閣が私的行為に関して
 天皇陛下を縛り付ける権限は無いのです。)

よし、読んだか?なら死ね