(原子力災害対策本部の組織)
第十七条 原子力災害対策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣)をもって充てる。
2 原子力災害対策本部長は、原子力災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 原子力災害対策本部に、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員を置く。
4 原子力災害対策副本部長は、主務大臣をもって充てる。
5 原子力災害対策副本部長は、原子力災害対策本部長を助け、原子力災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。原子力災害対策副本部長が
二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ原子力災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6 原子力災害対策本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 原子力災害対策本部長及び原子力災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者
二 内閣危機管理監
三 副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
7 原子力災害対策副本部長及び原子力災害対策本部員以外の原子力災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長
若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8 原子力災害対策本部に、緊急事態応急対策実施区域(第十五条第二項第一号に掲げる区域(第二十条第五項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、
当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において当該原子力災害対策本部長の定めるところにより当該原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織として、
原子力災害現地対策本部を置く。この場合においては、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項 の規定は、適用しない。