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ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20110311/k10014603541000.html 福島第一原発で原災法の通報
3月11日 17時23分
経済産業省の原子力安全・保安院によりますと、福島県にある東京電力の福島第一原子力発電所では、地震で停止した5基の原発で、
原子炉を安全に冷やすために必要な「非常用のディーゼル発電機」の一部が使えなくなったということです。東京電力は、直ちに安全上の
問題はないとしていますが、原子力災害対策特別措置法に基づいて「異常事態」を知らせる通報を国に行いました。
原子力安全・保安院によりますと、福島第一原発では、周辺地域が停電になり、外部からの電気が使用できない状況となったうえに、
原子炉を安全に冷やすために必要な「非常用のディーゼル発電機」の一部が使えなくなったということです。東京電力は、直ちに安全上の
問題はないとしていますが、11日午後4時、原子力災害対策特別措置法に基づいて、「異常事態」を知らせるいわゆる「10条通報」を
原子力安全・保安院に行いました。福島第一原発では、今のところ放射性物質が漏れるなどの外部への影響はないということです。
原子力安全・保安院は、引き続き監視を続けています。原子力災害対策特別措置法に基づいて、「異常事態」を知らせる「10条通報」が
行われたのは、平成12年にこの法律が施行されてから初めてです。
>11日午後4時、原子力災害対策特別措置法に基づいて、「異常事態」を知らせるいわゆる「10条通報」を
>原子力安全・保安院に行いました
(原子力防災管理者の通報義務等)
第十条 原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で
定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、
直ちに、主務省令及び原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、その旨を主務大臣、所在都道府県知事、
所在市町村長及び関係隣接都道府県知事(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、主務大臣並びに
当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に通報しなければならない。
この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長にその旨を通報するものとする。
2 前項前段の規定により通報を受けた都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、主務大臣に対し、
その事態の把握のため専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。
この場合において、主務大臣は、適任と認める職員を派遣しなければならない。
(原子力緊急事態宣言等)
第十五条 主務大臣は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、
その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。
一 第十条第一項前段の規定により主務大臣が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法
により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合
二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示
(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。
一 緊急事態応急対策を実施すべき区域
二 原子力緊急事態の概要
三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事
に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項 及び第五項 の規定による避難のための立退き
又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。
4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、
速やかに、原子力安全委員会の意見を聴いて、原子力緊急事態の解除を行う旨の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。
(原子力災害対策本部の組織)
第十七条 原子力災害対策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣)をもって充てる。
2 原子力災害対策本部長は、原子力災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 原子力災害対策本部に、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員を置く。
4 原子力災害対策副本部長は、主務大臣をもって充てる。
5 原子力災害対策副本部長は、原子力災害対策本部長を助け、原子力災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。原子力災害対策副本部長が
二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ原子力災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6 原子力災害対策本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 原子力災害対策本部長及び原子力災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者
二 内閣危機管理監
三 副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
7 原子力災害対策副本部長及び原子力災害対策本部員以外の原子力災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長
若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8 原子力災害対策本部に、緊急事態応急対策実施区域(第十五条第二項第一号に掲げる区域(第二十条第五項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、
当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において当該原子力災害対策本部長の定めるところにより当該原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織として、
原子力災害現地対策本部を置く。この場合においては、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項 の規定は、適用しない。
>>584 9 前条第二項の規定は、原子力災害現地対策本部について準用する。
10 前項において準用する前条第二項に規定する原子力災害現地対策本部の設置の場所は、当該原子力緊急事態に係る原子力事業所について第十二条第一項の
規定により指定された緊急事態応急対策拠点施設(事業所外運搬に係る原子力緊急事態が発生した場合その他特別の事情がある場合にあっては、当該原子力緊急事態が
発生した場所を勘案して原子力災害対策本部長が定める施設。第二十三条第四項において同じ。)とする。
11 原子力災害現地対策本部に、原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員を置く。
12 原子力災害現地対策本部長は、原子力災害対策本部長の命を受け、原子力災害現地対策本部の事務を掌理する。
13 原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員は、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員のうちから、
原子力災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
>原子力災害対策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣)をもって充てる。