スーパー内で女性のあとを40メートルつけ、背後から尻をカメラ付き携帯電話で撮影する行為は卑猥(ひわい)か否か−。
北海道迷惑防止条例違反に問われた旭川市の男性自衛官(31)の上告審で最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は、
服の上からの撮影でも条例違反になるとの初判断を示し、被告側の上告を棄却する決定をした。
1審無罪判決を破棄し、罰金30万円の逆転有罪判決を言い渡した2審札幌高裁判決が確定する。決定は10日付。
同小法廷は条例の中にある「卑猥な言動」という言葉を「社会通念上、性的道義的観念に反する下品でみだらな言語または動作」と初めて定義。
その上で「ズボンの上からの撮影も、下品でみだらな動作であることは明らか。撮影されたことを知った被害者を羞恥(しゆうち)させ、不安を覚えさせる」と指摘した。
5人の裁判官のうち、田原睦夫裁判官は反対意見を述べた。田原裁判官は、ズボンをはいた臀部はだれでも見られるとの前提で、臀部を見る行為について、
(1)性的興味から見る(2)ラインの美しさを愛でる(3)スポーツ選手の鍛えられた筋肉に見とれる−などと分類。
その動機は客観的には認定できないなどとして、見る行為自体に卑猥性はないとした。
撮影についても「一眼レフカメラで近接して撮影するような場合は『卑猥性』が肯定されることもある」としたが、
カメラ付き携帯電話の場合は、撮影していることが分かりにくく、撮影行為自体に卑猥性は認められないとした。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081113/trl0811131124005-n2.htm