【プロパンガス】光熱費、ガス代相談報告スレ【高】

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210名無しさん@HOME
>>204
そうそう、それで裁判沙汰が頻発して液石法が変わった。
第14条で、所有区分と価格を明記した書面の発行が義務付けられた。
改定時(価格を含む)には再発行も義務になった。
事実上、価格変更の際に全部書き直しても無駄が多いから
ガス屋は契約時及び改定時には料金表を発行する、と言う文面で逃げた。
しかし、現実は14条書面を発行しないどころか、しても中身までわかるまい
と決め込んで料金表を発行しない。

だから、料金表を手にしていないすべての人は法律で定められている権利から
見放されているのだ。
プロパン屋「ほう〜、法?知らないなぁ」から「法で価格表をの提示義務は無い」
まで様々な嘘をつく。
「はいはい、料金表の義務はありませんね、だったらさっさと新しい14条書面を
発行してね」と言えばいい訳だ。

14条書面は大家は勿論、入居使用者にも発行されることになっているのは言うまでもない。