マンションの周りで遊ぶガキどもうぜー!!

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33名無しさん@HOME
共有廊下は通行する為にあるんだよ。
共有部分はその目的の用に供する為の物で、よって通行する事に
対して難癖をつけている12はきちがい
駐車場も然り。
道路や駐車場など、明らかに事故が起きる可能性が高いと認められる場所
において事故にあった場合、民法第722条過失相殺により6歳以下の子供
であれば、その親に6歳以上であれば本人に過失があったと認める
判例が出ている。
そうなると、もし、分譲なんかで死亡事故があって売却価格が著しく
減価した場合には、轢いちゃった本人もさることながら、わかっていて遊ばせていた
と裁判所が認定したら、他の住民から損害賠償が請求されるだろうね
むしろ、轢いちゃった方は絶対的に故意ではないだろうが、事故の原因を
故意に作った方の責任の方が重いよね。
迷惑を感じている人間は絶対にいるんだから、そういうところでやり返すかもね。