無職・パラヒキ・パラプーの身内を持つ人のスレ15ヒキ目
民法第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
しかし
兄弟姉妹の扶養義務はいわゆる扶助義務であって、
扶養を受くべき者が自己の資産又は労働によって
生活することのできない状態にあり、
かつ扶養をすべき者が扶養するに足る余力のある場合に発生する。
(大阪家審昭41.9.30家裁月報XXXXXXXXX96)
つまり別居して扶養するに足る余力がありませんと主張すれば
国に何を言われても大丈夫。
パラヒキは何があっても突き放しましょう、それが本人の為でも
あります。
両親に何を言われても、親類縁者や近所にどう思われても
突き放すのが親切なのです。甘え癖が付いているような
相手は生きるか死ぬかの瀬戸際に追い込んでやらなければ
動きません。
生死の心配なんざ必要ありません。存外ゴキブリ並に
しぶといと思って貰って何ら差し支えはありません。
図々しさと図太さは天下一品ですから。