【夫婦別姓@家庭板】その4

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現行法の中で事実婚であることをできるだけ
戸籍の上でもあらわしたいと思う人は参考にしてください。

20歳になるとだれでも親の戸籍を抜け
筆頭者になることができます(分籍:戸籍法21条)。
無論、父母の欄には実の親が入りますが、
親と本籍地を別にすることができます。
実子ですから相続には一切支障がありません。
(相続放棄の手続きは全く別の話なので)

姓を変えないが結婚するぞー!という方々、
男女とも分籍し、二人で同じ本籍地にするのです。
と同時に同居し住民票の続き柄に夫、妻
(それぞれに”未入籍”がつきますが)と記載を申し出ます。

既に筆頭者になっていて分籍ができない方は
転籍ができます。