1 :
login:Penguin :
04/08/06 23:36 ID:EqXUaX2N
前スレで論議が白熱していた、「GPL違反に対しソース開示を司法命令できるか?」についてであるが、 新スレ記念に新たなネタをもう一つ。 違反者が、ソースに自身が所有している特許技術を盛り込んでいたら?
素直に考えれば、「読むことはできるけど実行できない」?
4 :
login:Penguin :04/08/06 23:56 ID:Ec+9jNSZ
>>2 >ソースに自身が所有している特許技術を盛り込んでいたら?
自身が所有している特許技術をGPLで公開してよいという意思表示でしょ。
特許保有者自らの意思決定に基づく行動だから。
>>4 特許技術は既に公開されてます。
著作権じゃないのでGPL関係なし。
6 :
login:Penguin :04/08/07 01:06 ID:0yoSyRK4
幾分に興味深い。
>>5 ・ある技術の特許を取得してその内容を開示している
・特許を取得してある技術のアルゴリズムをGPLで頒布している
コピーフリーだがその技術の対価は請求する、というわけか。
おいおい、特許が通常は公開されてないもんだとでも思ってるのか?
おいおい、この板の住民に常識を期待していいもんだとでも思ってるのか?
特許技術を用いたソフトをGPLで公開するということは GPLに従う限り特許のライセンス料を新たに要求しないと意思表示していると判断しないと 矛盾するだろう GPLで無償の再利用を許可しているんだから
>>994 とりあえず落ちついてくれるかな?俺は混同してないよ。
もともと違法に配布したものについての回収がありうるという話があって、
それに対して、それは再生産を止めるのとは直接関係がないわけだが、
それでも配布済みのものに関する回収命令があるのか、という質問をしている。
また、回収命令云々という件は違法に配布されたソフトウェア一般の話であって、
GPLだとは限っていないはずでしょ。
>>995 ケースバイケースになるだろうと書いたのはこういうこと。
金銭賠償以上に、ソース公開強制がなじまないケースが多いとも思われる。
判決に到るまでソース公開で妥協できなかったってのは、第三者とのNDA等に
抵触するなどの問題があってのこととという場合が考えられる。
その場合に、別の違反を発生させうるような命令を裁判所がだす、
というのはちょっと考えにくいと思うのだけどどう?
まあ、さすがにこれは穿ちすぎというものかもしれず、ごくごく単純に「ソー
スだしたくないからださない」で最後までいっちゃった場合にはソース公開命
令という結論となってもおかしくない。
>>996 有体物の盗難と著作権違反とは法的な扱いの違いが大きいので、例えとしてはあまり
適切でないのとちがうかいな?
>>997 「違反したら回収しろ」とあるわけではないので、損害賠償に関する意思表示と
みるのはやや苦しいようにも思う。
結局「やってみなきゃわかんねえ」が究極の回答だったりするけどね。
>>10 判例がないと100%そうだとは言えないだろうけれど、かなり強力な論点だと思われる。
ただ、自分で実装したのではなくて、自分の特許が含まれていると気がつかずに
再配布しているというケースについては争いになる余地もあるよね。
錯誤無効というやつで、その場合はGPLにもとづく使用許諾をだしたということが
無効になる。
まあ俺はこの論法は好かんし、自分でソースを配布しといて気づかんかったは
ないだろうと思うし、よほど悪質な違反事例でなければSCOぐらい破廉恥な
連中以外はもちださないと思うけどさ。
13 :
login:Penguin :04/08/07 20:25 ID:ehQCLZqK
> 特許技術を用いたソフトをGPLで公開するということは > GPLに従う限り特許のライセンス料を新たに要求しないと意思表示していると判断しないと > 矛盾するだろう GPLで要請しているのはソースコードのコピーフリーであって ソースに内包されているアルゴリズムの知的所有権放棄と同義 じゃないよ。
14 :
login:Penguin :04/08/07 20:51 ID:93M8fu8V
15 :
login:Penguin :04/08/07 21:10 ID:ehQCLZqK
>>14 ソースコードという文字列とその文字列で表現されてる
アルゴリズムはアンバンドル不可能と言いたいんでしょ?
けどGPLではアルゴリズムの知的所有権放棄はどこにも
要請していないんだ。ここを指摘されたら裁判では負ける。
16 :
login:Penguin :04/08/07 21:31 ID:93M8fu8V
>>15 そんなことが言いたいわけじゃない。
ここは犬板だと主張してるだけだ。
9条13項から引用:
屁理屈をこねること。
12条から引用:
都合の悪いものは見えない。
>>13 は、これらに違反している。
17 :
login:Penguin :04/08/07 21:34 ID:93M8fu8V
>>15 何も言い返せないようですね。
納得していただけて幸いです。
それじゃこの件は落着と言うことで、特許侵害続けましょうw
>>15 > けどGPLではアルゴリズムの知的所有権放棄はどこにも
> 要請していないんだ。
GPLには、使っていいよ、コピっていいよ、パクっていいよ、と書いてある。
したがって、特許でカバーされてようがされていまいが、
「特許該当部分を除いて」などどこにも書いていない以上、
ライセンスで認められた行為をライセンシーが行なうことを咎めることはできない。
19 :
login:Penguin :04/08/07 21:54 ID:ehQCLZqK
>ID:93M8fu8V
そーゆー教条的な仕切り方は嫌いだな♪
>>16 もなにを言いたいのかわからないしぃ。
> ここは犬板だと主張してるだけだ。
って話をずらしちゃダメね。
GPLでも特許権侵害は常にありうる。
そゆことでしょ?ね?
> GPLには、使っていいよ、コピっていいよ、パクっていいよ、と書いてある。 コードという文字列をね。 けど文字列と文字列を内包するアイデアはごっちゃにしちゃだめ。
21 :
login:Penguin :04/08/07 22:01 ID:93M8fu8V
>>19 犬板の住人にこんなこといっても無駄なようだな。
「とても良い物だから友達にあげたんだ。これのどこが悪い?」
winnyとGPLは非常に似通った精神で出来ている。
もっと堂々とぱくれよ。
臭いぞお前ら?
22 :
login:Penguin :04/08/07 22:02 ID:ehQCLZqK
>ID:93M8fu8V > winnyとGPLは非常に似通った精神で出来ている。 あんたバカ?
>>20 > コードという文字列をね。
ウソつくな。GPLには「program」と書いてある。
「コードという文字列」に限定されてなどいない。
対象が「program」である以上、そのプログラムが特許対象となる技術を実装していても、
そのprogramを使おうがコピろうがパクろうがGPLの範囲内において利用者の自由。
もし特許保有者とGPLを提示しライセンスを与える側が無関係であれば議論の余地があるが
同一である場合には特許保有者が明示的に許可を与えていると解釈するのが当然だろう。
24 :
login:Penguin :04/08/07 22:03 ID:93M8fu8V
>>22 人のもの盗むのにいちいちもっともらしい理屈つけるお前らのほうが馬鹿。
盗みたいだけだろ?
26 :
login:Penguin :04/08/07 22:13 ID:93M8fu8V
FSF設立の動機について調べてみな。 Napsterを作った動機について調べてみな。 両方同じことを述べてるから。
27 :
login:Penguin :04/08/07 22:17 ID:ehQCLZqK
>ID:93M8fu8V Napsterを作った動機とWinnyを作った動機の関連性を述べよ。 なんか詰め甘いし。
28 :
login:Penguin :04/08/07 22:18 ID:ehQCLZqK
>ID:93M8fu8V あとさ、レッシグたんの本2冊ね。 ヤマガタさんの約本で良いから読んできてね。
29 :
login:Penguin :04/08/07 22:19 ID:93M8fu8V
30 :
login:Penguin :04/08/07 22:29 ID:93M8fu8V
31 :
login:Penguin :04/08/07 22:50 ID:ehQCLZqK
まだやっていたのか
GPLなコードを盗用したら、製品の回収or債務の履行しかない →製品の回収は不可能だから債務の履行=ソースの公開しか無い、 でFAになりそうになっているがちょっとまて。 GPLな製品でプロプライエタリなコードの盗用が発覚した場合、 プロプライエタリなコードを非GPLなコードで置き換えて解決、 とかやってるじゃないか。
流れをぶった切って悪いんだが、 パッチをMLとか2chで公開する時にGPL的には完全なソースもつけなきゃいけないのん?
>>32 それは、単に、プロプライタリなコードの作者が侵害者に対して侵害部分を削除すれば
文句言わないからであって、権利者が侵害部分の削除すれば不問に付すという譲歩をして
侵害者と和解したというだけ。
プロプライタリなコードの作者が和解せず強硬に出たなら、不法行為に対する損害賠償
請求することになるが、多くのプロプライタリなコードの作者は金銭的な損害賠償で納得
すると思われるので、GPLなコードの作者が侵害された場合とは状況が少し異なる。
>>34 早速ありがとうございます。
リンク先見ました。
パッチが二次著作じゃねーんじゃねーの?という意見などなかなか興味深かったです。
俺のパッチは俺の物だっていうのが通用しないかもしんないってことですよね。
その下の無保証もどうよ?ってのとくっつけると二次著作じゃないパッチが当たったプログラムも
元著作者が責任取らなきゃいかんのん?とか疑問が深まったりしましたが、
深入りすると禿げそうなのであまり気にしないことにします。
37 :
login:Penguin :04/08/08 02:38 ID:dH7W6Dox
>>35 泥棒のほうが得なのか。
おかしーじゃねーか!
39 :
login:Penguin :04/08/08 02:50 ID:dH7W6Dox
>>38 特許を侵害していたなら過去までさかのぼってロイヤリティー支払うべきだろ?
違うか?
40 :
login:Penguin :04/08/08 06:50 ID:EZBd3Yis
41 :
login:Penguin :04/08/08 06:58 ID:dH7W6Dox
どこがどう違うんだよ? 盗めばすむ問題なのか? そうなのか?
42 :
login:Penguin :04/08/08 07:00 ID:dH7W6Dox
>>40 お前は盗んだほうが得だから盗むってことだな?
43 :
login:Penguin :04/08/08 07:48 ID:EZBd3Yis
特許が全ての国で認められていない
また一気にコーン臭くなったな。
46 :
login:Penguin :04/08/08 10:11 ID:lYcX3+lf
なんか最初から粘着が一匹居る様だね。
47 :
login:Penguin :04/08/08 10:33 ID:EZBd3Yis
オレは暴れ、はっちゃく
49 :
32 :04/08/08 16:20 ID:Qlt9F5HE
>46 多分1匹では無いと思う。(w
50 :
32 :04/08/08 16:51 ID:Qlt9F5HE
>35 >多くのプロプライタリなコードの作者は金銭的な損害賠償で納得すると思われる でもさ、侵害した側は納得しないだろ? 立場が逆になった場合も考えてみ?
あぁ。理解できた。 過去侵害していたコードを使用した製品がすでに市場に出回っている場合、 その分についてはロイヤリティは支払うべき、と。 新しいファームウェアで中身が問題のないものに変わっていたとしても、 すべてが新しいファームにさし変えられる保障なんて、ない場合のほうが多いんだし。
52 :
login:Penguin :04/08/08 17:21 ID:EZBd3Yis
人間が本来持つ本能は変えられません 紳士ぶってもかならず汚れた心が見え隠れして負ける事が多いものです そしてそれが誰にも知られない状況であれば・・・
かなり出遅れた。
>>13 知的所有権放棄という意味ではなくて、「使用を許諾する」と明記している、
と考えればいいのでは?
俺はそう思って
>>12 を書いたんだが。
自分のもってる特許を自分で実装して「(改変を含め)自由に使っていいよ」
と表明して配布した以上、後から「特許料払え」なんて言ってもだめだよね?
そうじゃなくて、自分の特許が含まれていると知らないケースがGPLなソフト
ウェアの場合はありうるので、その場合には話が違う、ということを
言いたいのだが。
>>36 >二次著作じゃないパッチが当たったプログラムも
>元著作者が責任取らなきゃいかんのん?
よほどに特殊な事例でないかぎりそれはありえんから安心しろ。
著作権法は原著者の権利を定めているであって、責任を定めているのではない。
55 :
login:Penguin :04/08/08 19:28 ID:dH7W6Dox
もういいから。 とっととダウン板いけよ。
もういいから。 とっとと半角板いけよ。
>>37 > 泥棒のほうが得なのか。
> おかしーじゃねーか!
まあまあ、それは杞憂というものだよ。
まずはパチられたことで損害が発生する程度にはモノの役に立つプログラムを
書ける能力を身に付けてから、改めてこの件について考えてみたらどうだ?
>57 GPLに憂える、役立つモノを書ける人の為への応援をしているのだ。 おまえだってGPLを応援してるだけなんだろ?
>>59 著作権法以外でも、やってもいない行為についてまで責任を
問われることは基本的にない。関連ありそうな法律としては
例えばPL法だけど、作り替えられたものによる被害を
原著者による製造上の欠陥のせいであるというのはかなり無茶。
ただし、ほんの数カ所の変更で不法行為専用ソフトになるのが
あきらかであり、そのようなパッチが出てくることを大前提と
して配布した、とかいうことが例えばあったとすれば、
話のころがりようでは共犯扱いされるかもしれん。
>>60 > 話のころがりようでは共犯扱いされるかもしれん。
理論的にはありえるかもしれんが、実際にはほとんど立証不可能だろうね。
裁判で立証できなくても某府警が踏み込むことはありうる罠
63 :
login:Penguin :04/08/09 10:27 ID:5oQNat1t
知的所有物を表現する文字列から 自分が所有権を持っている知的所有物を アンバンドルできないと見なすと怖いぞ。 GPLはアンバンドルできないことが前提だが 古すぎ。
もうちょっとていねいに説明できんか?
いい感じにコウン臭いスレになってきました
>>62 警察の越権行為まで勘定にいれてたら話はややこしくなる一方なので
それは考えない方向で。
67 :
login:Penguin :04/08/09 17:27 ID:zcfKB8Lp
Linuxのスレッドって技術的にはプロセスだから サブスレッドがGPLな.soロードして使っても無問題。 GPL敗れたり。はっはっはっ
と余裕をかましてついつい#includeしてしまう
>>67 。
>>67 NPTLの時はどうすればいいんでしょう。
>>69 NPTLも相変わらずclone(2)がベースになっていることに変わりはない。
CLONE_PARENT_SETTIDとかのフラグがclone(2)に追加されてはいるが。
CORBAでもいけそうだな。
>>53 残念でした。
GPLには特許料支払いについての規定はない。
よって、「特許料払わなくても、自由に使って良い」という
許諾条件が無ければ、特許使用料支払いの義務は免除されない。
「特許料払わなくても、自由に使って良い」という許諾条件を付けて配布する
とすれば、それは厳密な意味でのGPLによる配布ではない。
公開される特許情報ってのは、PDSみたいな社会の共有物だ。
特許申請において、当該特許を利用した試作品の設計図を添付する事はよくある。
試作品そのものを提出する場合も有るらしい。
ソフトウェア特許の場合、
特許保有者が、当該特許を利用したソフトソースを公開しても、
それは、試作品を公表した事と、本質的に同じ。
特許保有者が当該特許技術を利用した試作ソフトをPDSとして公開しても、
それは、特許使用許諾を受けたら使えるソフトをPDSとして公開した
という事にすぎない。どう頑張っても、特許使用料を請求する事を放棄した、
と解釈するのは不可能。
PDSでなく、GPLにしただけで、
「特許使用許諾を受けなくても使えるソフトを公開した」
と解釈するのは、特許制度上は無理。
>>26 GPL の解釈を決定する権限は、FSFにも、Napstar開発者にも存在しない。
73 :
login:Penguin :04/08/10 18:23 ID:Nsfw30JF
GPL is OBSOLETE いやまじで。
その年に書かれたGPLなコードの行数の推移ってどんなもんなのかな。 推定でもいいからグラフがあったら見てみたい。
>>72 >ソフトウェア特許の場合、
>特許保有者が、当該特許を利用したソフトソースを公開しても、
>それは、試作品を公表した事と、本質的に同じ。
GPLでの公開は、単にソースをみせているのとちがって、
そのソースを使って別のプロダクトを作って配布して使用することを
明示的に認めているわけだが、それでもいっしょか?
補足。 その特許を使った(そのソースによらない)まったく別のものについて まで無料での特許使用が認められるという話じゃなくて、 あくまでそのソースを使ったことによって特許使用料を払わされることが ありうるか、という話。
もうひとつ。
もし
>>72 のいうことが正しければ、たとえば
「この製品を使用・利用することによって生成されるプログラムに含ま
れる当社の特許について別途使用料を請求することはありません」
とか、その種のことが明示的に利用許諾に書かれていない開発環境や
ソースコードは恐くて使えないということになるが、それで正しい?
78 :
login:Penguin :04/08/10 19:29 ID:8Br4JjfJ
ソースのライセンスにGPLを採用することはそのソースに含まれる 特許権を明示的または暗黙的に放棄していると主張するなら その部分を引用してくれないかな。 引用なしでダラダラとレスつけてても話が長くなるだけだ。
特許権の放棄なんて話はしてないんだが・・・ 「別途許諾が必要」というのがそちらの論点なので、GPLに許諾する条項が あるとはいえないの?という話をしている。 具体的に言えというのならばGPLの第0条だが。
ごめん、第0〜2条に訂正させてちょうだい。
>>80 >特許権の放棄なんて話はしてないんだが・・・
なぜに?論点は
このソースを使用する際に特許権の行使を行わないと言っているかどうかでしょ。
>ほうき(ハウキ)【放棄】
>―する
>自分(たち)が断行しなければならないところのものを、自分(たち)の意志で行使しないでおくこと。
>用例・作例
>△権利(義務)を―する
>
>Shin Meikai Kokugo Dictionary, 5th edition (C) Sanseido Co., Ltd. 1972,1974,1981,1989,1997
>ごめん、第0〜2条に訂正させてちょうだい。
ずいぶん広いね。しかもそれらしい記述は見つからなかったが。
もっと具体的に引用できないの?
こんなのは見つかるが。少なくともバイナリを実行することによる特許の使用は否定して無いよね。
>0. 〜複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。
>それらはこの契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。
>>81 >このソースを使用する際に特許権の行使を行わないと言っているかどうかでしょ。
もともとのお題からみると、一段解釈が入った話になっちゃってるよ。
それも論点の一部ではあるかもしれないが、議論のすべてではない。
特に、そちらが指摘した
>>53 においてはそこは論点になっていない。
>>2 をみなおしてちょっと精密化してみると、
「配布者が自身の特許をもりこんだものを、
GPLのもとで配布し、かつ
配布を受けた者がその製品をもとに別の製品を作成して配布したとき、
特許を使用しているということに関する問題は生じないか」
とよめると思うのだが、それはいい?
「特許の放棄」「特許権を行使しない」が成立するのであれば、問題なし
と言える。しかしそれは成立しないよ、ってのがあなたの話でしょ。
それには反対しないよ。たしかに「特許権を放棄する/行使しない」旨は
GPLには一言も書かれていない。
けれど、それらが成立しないとしても、権利者として使用許諾をだして
いるのであれば、やっぱり問題なしなんじゃないのか?と聞いている。
で、GPLの0〜2条(この程度の範囲を広いと言われてもこまるのだけど)
では、GPLに従う限りにおいて複製・改変・頒布を許可すると言っている。
コードを改変して頒布することを許可するという宣言の効力が、特許に
関しては及ばない、というところが納得できない。
実行までは許してないだろ、という話であれば、まあたしかにと言うしか
ないが、その理屈が裁判で通用するかというとやってみないとわからんな。
特許ってのは公知のもんなんだから、ソースに対して複製頒布改変を許すのは 当然なんだよ。使用料が必要なだけでさ。 # IBMがLinuxに対して特許使用料の請求を行う意志がないとわざわざ表明したのは # なぜなんだろうね。
>>83 ># IBMがLinuxに対して特許使用料の請求を行う意志がないとわざわざ表明したのは
># なぜなんだろうね。
グレーゾーンが山ほどあり、利用者の不安を解消する必要もあるからだろ。
そこから法的な結論を推論するのには無理があるよ。
俺にしたって何も特許の放棄と同義だなんて乱暴な議論をした覚えはない。
GPLの言う「使用許諾」が特許とはまったく別の話なのか、だとすれば何故か、
と尋いてるだけ。
で、
>>72 は PDS という、同じとは思えないもの(PDSでは著作権の放棄、
GPLでは使用許諾で、法的にはまったく別)をひきあいに
だしてるから納得できない、ということ。
それにくわえて、その議論が成立するとすれば、世の中にある再利用可能/再
頒布可能なコード(ソース形態にせよバイナリ形態にせよ)には、特許権を行使
しないと明言されているものを除いて、すべて同様のリスクがあると考えてい
いんだね、という質問をしている。(すくなくともBSDとMSのEULAにはそういう
条項はない)
85 :
login:Penguin :04/08/10 21:22 ID:g0CNg4Pd
RMSのメディアラボでの原体験と現行のGPLの背後にあるものは 「コードと不可分なアルゴリズムや知的成果物」があるんだな。 だからコードのことさえ規定しておけばアルゴリズムや知的成果物 のことを暗黙的にさしていると見なしていた。 で 今現在の状況までアルゴリズムや知的成果物の権利設定と市場の 創設がされてしまうとGPLだけで事に蓋をするのはどうだかなと思う。
>>82 わかっているとは思うが
実行を許してないなどというのは屁理屈にすぎない
実行の自由は大前提
>>82 ほとんど言葉遊びの領域のような気がするが。
>やっぱり問題なしなんじゃないのか?
の「問題」とはどういう意味?
特許権を行使される危険性という意味じゃないの?
>>87 あいまいな言いかただったね。
特許権に基づいて特許料なり差止めなりを求められ、裁判してもそれが有効とされるケース、
とでもとってくれればいい。
>>86 屁理屈かどうかは裁判やってみないとわからない。
俺自身は屁理屈だと思うが、それなりの筋は通っている。
現にID:8Br4JjfJあたりは屁理屈ではないと主張しているわけでね。
だけど、「これ俺が作ったんだけど自由に使ってくれていいよ」と言っておいて、
「あ、おまえ使ってるね。実はそれ俺の特許入ってるんだよね。金よこせ」ってのは
法的な当否は別として、騙し討ちという批判は覚悟しておく必要があるだろう。
89 :
2 :04/08/11 00:37 ID:0i/SUV7/
一応>2は、特許を含むクローズドソースな製品が、GPLなコードをパクっていると判明した場合を 想定して書いたのだが。 勿論盗用は良くないが、GPLの性質上意図せずパクってしまう事もあると思う。 その時いくら著作権を守るという大義名分があるとは言え、事実上の特許権放棄まで 強制できるモンなんだろうか…というのが主旨。
90 :
88 :04/08/11 01:17 ID:p6A5tbbN
素人があーだこーだ考えるよりいいだろうと思い、一応知り合いの司法修習生にきいてみた。
・どうせ裁判やってみないとわからん
・そのライセンス条項をみるかぎりでは、無料での特許使用を認めているにひとしいという
解釈がでても別におかしくはない。同様にでなくてもおかしくない。
・認めていることにならなくても、そんな騙し討ちみたいな話では、民法一条でいう権利の
濫用で、払う必要なしという判決になる可能性もある。
・まあ普通払わないでよくなるんじゃないか。場合にもよるけど。
・常識で考えればいいんだそんなものは。
という返答。こっちも適当な説明をしたので、まあ参考程度に。
>>89 そういう話か。見事に読みちがえていた。前スレの話をひきついだ話だったのな。
よけいにややこしい話だけれど、著作権違反の解決の原則が金銭による賠償である
以上、それとは異なる、新たに問題を生ぜしめるようなソース公開命令を、
(いかに原告がそれを要求したところで)わざわざ裁判所がだすような気はしない。
どうせ裁判やってみないとわからんのだけれど。<しょせん結論はこう
91 :
login:Penguin :04/08/11 10:41 ID:LY7GgQBt
>知り合いの司法修習生 ・GPLがどの国の法律に基づいているわけでもない ・足場が消失した単なる宣言に過ぎない とか指摘していませんでしたぇ?
>>91 それも一応聞いてみたけど、たとえそうだったとしても、だからといって
まったく無効ということはできないだろう、原著者の意思を表明したものとして
扱われる、たとえばもっといいかげんな文書でも十分判断の材料にはなる、
という話だった。
思うに、厳密な定義にはまっていなければ無効だ、と考えるのは技術屋の悪い
癖というやつなんじゃないだろうか。
GPLで出したってことは皆が自由に使っていいってことだろ、というのは
たしかに厳密な意味で正しいと言えないわけだけど、じゃあ考慮の対象外
なのかというとそういうことでもないらしい。
(「論点の厳密解釈にマニアックにハマりすぎるタイプが司法浪人を
くりかえしやすい」とそいつは言ってた)
一応補足しとくが、そいつは文面をざっと斜めにみただけで、 厳密に検討したわけではないからね。 どちらかというと、一般論として、法律というのはそこまでトリッキーな ものではもともとない、というのが話の主旨だった。
漏れも明日知り合いの最高裁判所長官に聞いてみるYO!
>>72 > 公開される特許情報ってのは、PDSみたいな社会の共有物だ。
爆笑
96 :
login:Penguin :04/08/12 17:14 ID:3Sxx3flv
>>95 コカコーラの製法はけっして公開もされず、もちろん特許申請もしません。
どうしてかわかりますか?
公知だというのと著作権が放棄されてるのとは全然違う話なんだけどねえ。
98 :
login:Penguin :04/08/12 21:19 ID:nBxcRPns
特許の内容を公開しているからこそ、その内容に 該当する情報に所有権と対価の要求を請求できる んですが、なにか? 特許と著作権とその他を知ったかぶり大杉
特許の内容公開とPDSとの区別もつかないような阿呆さえ消えてくれれば俺は満足。
Public Domain の文書を、「PDSのようなもの」と言ってるだけでは?
101 :
login:Penguin :04/08/13 13:25 ID:xrhV2V3S
おまえらいいかげんに著作権と特許権の違いを理解してからカキコしてください
102 :
login:Penguin :04/08/13 13:34 ID:xrhV2V3S
>>97 「公共物だ」のたとえにPDSを出しただけで著作権の話題などしてねーだろ。
国語の偏差値38以下
BSDなライセンス程、性善説頼りなもんはないな
訴訟起こされるまでは訴訟は起こらないんだし 訴えられたとしても確実に負けるわけではない 先に困るとしても今困ってるわけでもない ここでゴチャゴチャいってもしょうがない 地震が起こるとしても日本列島に しがみついていなけりゃならないのさ
つまりID:BZuGhQN8は保険に入る奴は馬鹿だと言っているわけでつか?
つーか、ここまで Sitecom の話題が一言も挙がってないのはどうして? ドイツでの話とはいえ、全く関係ないわけじゃないと思うが。
>105 BSDLだと、どのライセンスと比べ、どんな悪事が防げないというのか教えて欲しいな。 言って置くけど、BSDLは権利(著作権や特許権など)の放棄をしているわけじゃ無いから、 「使用する」のは許されているが、権利を奪うような行為は許されてないからね。
>>109 > 言って置くけど、BSDLは権利(著作権や特許権など)の放棄をしているわけじゃ無いから、
つまりBSDLでは著作者本人が保有する特許について
あとになって特許料を別途請求される可能性があるってことか。
>>110 権利を持っていれば課金し放題だとでも思っているのか
>>111 で、著作者本人が保有している特許がBSDLソフトで実施されている場合、
その派生ソフトに対して特許料の請求ができないという理由があるのならば、
ぜひ教えてくれないか?
>110,112 権利所有者と使用者との間で、BSDLという契約が締結済みであるから、 「後から追加課金」は不可能です。 契約書には双方又は一方が得られる権利と、負わなければならない義務、 免責事項の「全て」が書かれています。 この内容は「両者が」合意しない限り変更することも破棄することもできません。 ※例外として「契約を変更または破棄するする権利」が書かれていれば、 その権利を保有する者が一方的に変更又は破棄する事ができます。 BSDLに書かれている「使用者が負う義務」に特許料の支払いは記載されていません。 また、ソフトウェアの権利保有者が一方的に契約を変更又は破棄できるとも書いてません。 従って配布済みのBSDLソフトウェアに対し追加課金する事は不可能。
>>113 > 権利所有者と使用者との間で、BSDLという契約が締結済みであるから、
> 「後から追加課金」は不可能です。
残念ながら、BSDLでは許可される対象がプログラム全体であるという
明示的な指示がされていないんだな。
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
その後、THIS SOFTWAREという語を出して免責をうたっているわけだが、
(1) まず第一にこれは提供側の免責に関する部分であり
(2) しかも対象はソフトウエアという著作物であり、機器ないしシステムでは
ない。つまりソースやバイナリによる「表現」に関する記述でしかない。
ということから、特許対象となっている技術の実施について明示的に許可が与
えられているとは言えないという議論は十分に成立する。
>>113 まずBSDLが契約かどうかというところで一つ障壁があるが、とりあえず
契約だったとする。だとしてもその論法には穴がある。
原著者は直接配布を受けた人間に使用や配布をみとめているけれど、
派生物の配布を受けた人間との間まで契約をしたとはみなされない。
>>112 の言う「その派生ソフトに対して」という話への答えにはなって
ないように思う。
それと、「契約書に書いてあることが全て」というのも正しくないよ。
>>114 特許の実施を許可してはいない、というのはかなり難しいと思う。
Redistribution and use in source and binary forms を許諾すると
いう文言はあいまいではあるけれど、これを配布物そのものに関しての
特許実施の許諾ととる、というのが自然であろうかと。
特許という言葉が明示的に入っていないだけで、「使用」や「電気
通信回線を通じた提供」が実施に相当する旨特許法2条3項に定めがあり、
それを許諾すると言っているわけだから。(このあたりの文言の存在が、
上のほうであったようなPDSと同義にはとれない理由)
ただ、その派生物となると、実施を他人に許諾すること(特許権または
専用実施権の範囲) までを認めているかはきわめて微妙で、そこが
争点になることはじゅうぶんありうるね。
GPLだと(これまた確定ではないものの)、派生物についても実施の許諾を
しているという議論はもうすこししやすいのだろうけれど。
オープンソースライセンスの元で公開はしたが有効な契約だと思っていたわけではない なんていいだすヤツがいたらただのアレだ
>>116 そのただのアレが弁護士たてて攻めてきたりしうるヤな時代になったからこそ
検討が必要なのだと思われるが。
BSDLで公開されているコードをもとに改変したコードや アルゴリズムを再実装したコードを 原著者の特許によって使用停止とか損害賠償の対象にできるですか。 コワー
120 :
115 :04/08/19 01:45 ID:Q4d7meMP
>>118 実際には、そういう話もありえなくはない、そんな議論をしようと思えばできる、という程度。
裁判で通るかというととっても疑問だし、それに対抗するための論法も存在する。
なので、必要以上に警戒してもしかたがない。
BSDLだから危険、ととられるのは本意ではない。
BSDLのこれをリスクととるなら、GPL等他のOSSなライセンスだけでなく、MicrosoftのSDLを
使って開発する場合にだって程度の差こそあれリスクがあることになる。
むしろ、第三者の特許(特にサブマリン特許)が混入されていて、というケースを心配
するというほうがまだ現実的かと。
ただし、BSDLにはもうちょっと許諾範囲を明確というか厳密に書いてもらったほうが
ユーザフレンドリだろうとは思う。
>>119 たしかに利用権の移転は許諾なしにはできないのだけれど、自由に再配布可能と
されているブツをそのまま右から左へ配布しただけで、利用権を勝手に移転した、
という議論は普通通らないだろうと思う。
文言にのっとったものすごく厳密な議論をしたならば違反という話もつくれるけれど、
話がつくれるだけであって通る保証があるわけではない。
常識で判断される部分というのが少なからずあるのでね。
実際に問題となるのは改変が入った場合、特に別プロダクトと言える程度の大きな改変が
くわわった場合についてだろう。これは正直わからんし、ケースバイケースだろう。
>ソースの改変そのものは権利侵害とはならんよ。
改変するだけならならないけど、配布したり(業として)使用したりした時点で侵害になるよね。
再配布もしないし使用もしない、改変だけする、というケースは考えても無意味なように
思うけれど。
>むしろ方法や表現の変更により、元の特許権・著作権が消滅する事がある。
改変の結果、特許の対象となっている方法が改変後のコードに含まれない場合には
もちろん特許権がおよばなくなる(しつこい話をすれば、「消滅する」わけではない)。
表現を変更しただけで同じ方法をとっているのであれば、やはり特許権が及ぶ。
著作権の消滅(というか、対象から外れる場合)については特許とは話が別になるので、
ここではパスさせてちょうだい。
>>120 > ただし、BSDLにはもうちょっと許諾範囲を明確というか厳密に書いてもらったほうが
> ユーザフレンドリだろうとは思う。
その通りだね。でもBSD主義者の中にはBSDの明確さがウリであるという
カンチガイをしている人もいて、そういう人の話しか聞いてない人だと
BSDLの簡潔さゆえの不明確さがきちんと理解されてないんだよね。
特に、許可を与える対象となっているモノをきちんと指し示していないのは
契約書としても許諾書としてもナンダカナーなんだよな。
>122 契約書や許諾書としてはアレだけど、法的根拠としては十分だと思うが。 例えば「殺す」という台詞をそこに至るまでの過程も含めて録音しておけば、 殺意を示す十分な証拠になるでしょ。
>>123 > 例えば「殺す」という台詞をそこに至るまでの過程も含めて録音しておけば、
> 殺意を示す十分な証拠になるでしょ。
証拠の1つにはなるが、「十分な証拠」とまでは言えないね。
ところで、どうして殺意の表明と知財に関する意思表明を同等に扱えると思っ
たのか、ぜひそこに至るまでの過程も含めて説明してくれないか?
GPLに殺意を抱いたからだな
>>67-70 あたりのやり取りはどうなん?
・GPLの汚染範囲は同一プロセス内に限定される
・Linuxのスレッドは同一プロセス内とはみなされない(たとえメモリ空間を共有していても)
の二点が認められれば抜け道になりうるのかな。
128 :
123 :04/08/21 03:13 ID:dawKKrH7
>124 寝ぼけていたせいか色々変な事書いた。すまんね。 もう少し意図を明確にして書き直そう。 >122 きちんとした契約書や許諾書でなくても、民事裁判での証拠能力を持っているはず。 仮に訴えられても、BSDLを記載したテキストが一緒に配布されている事を根拠に 使用・再配布の許諾を得ている等の主張ができる。 逆に訴えた側は、BSDLが無効である事を立証しないと、完全勝訴は無理だろうね。
>>128 > 仮に訴えられても、BSDLを記載したテキストが一緒に配布されている事を根拠に
> 使用・再配布の許諾を得ている等の主張ができる。
(1) 他のライセンスによるソフトウェアと同一媒体(CD-ROM等)で配布された場合、
BSDLの対象となるソフトウェアを同定できるという前提は本当に自明なのか?
(2) そのソフトウェアを改変して、元の著作者が持つ別の特許技術が実装された
場合、その特許技術まで無償使用許可を与えたことになるのか?
(3) BSDLから他のライセンスに変更して再配布した場合、新しいライセンスでは
特許を含む利用許諾が明示的でなくても、元のBSDLによる(特許を含む)
利用許諾が新しいライセンスに暗黙的に波及するのか?
などなど、問題点なんて挙げればキリがないぞ。
>129 (1)「一緒に配布」をそうやって解釈するのは構わないが、 >128は裁判で「一緒に配布してる」と訴えて、認められるような状態を意図してる。 例えば著作者が内容物一覧付のアーカイブで配布していて、 その中にBSDL以外にライセンスについてのドキュメントが入っていない場合とか。 (2)改変物もBSDLで配布したなら、改変者がその許可を与えた事になる。 何か問題があったとしても、改変物の使用者は善意の第三者を決め込めば良い。 ただしSCO訴訟みたく、そうは言ってられないケースもあるけどね。 でもそれはSCOの例を見てもわかるように、BSDLに限った問題ではない。 (3)その場合、BSDLの及ぶ範囲は別のドキュメントで明確に指定されるのでは? つーか、ライセンス条文内で範囲が明確に記されてなくても、 他のドキュメントに書けば良いだけの事だね。>122は 今更気付いた…orz
>>130 > (2)改変物もBSDLで配布したなら、改変者がその許可を与えた事になる。
> 何か問題があったとしても、改変物の使用者は善意の第三者を決め込めば良い。
つまり、元の著作者の権利は侵害されても問題なしと。
BSDLでソフトを配布しちゃったら最後、そのソフトに自分の特許技術を使われ
ても善意の第三者として逃げられてしまうと。
BSDLって恐いんですね。
>131 BSDLに限った問題じゃねーと言ってるだろ。 例えばプロプライエタリライセンスや、GPLでも同じ事は起きる。 また、元の権利保有者は泣き寝入りを強制される訳でも無い。 改変物の利用者の分も含めた賠償請求等を、改変者に対し行える。 更に改変物のユーザーは善意の第三者を決め込めると言っても、 あくまで権利侵害の罪にはならないだけ。
>>132 「善意の第三者を決め込めばいい」というあまりにも一方的で粗雑な論理を
揶揄されたということに気付け
>>132 > BSDLに限った問題じゃねーと言ってるだろ。
> 例えばプロプライエタリライセンスや、GPLでも同じ事は起きる。
GPLは改変物を再配布する時には誰がどこを改変したかわかるように
記録し明示することを要求している。したがって誰が特許技術を実装したか
追跡することが可能。プロプラはもともと改変に対しては非常に厳格なものが
多い。ところがBSDLでは改変した時にどのような記録を残さなければならない
か何も書いてない。つまり、何も断り書き無しで勝手に特許技術を実装して
著作権表示も変更せずに再配布することも合法的に可能になる。
さあ、現実問題として、どうやって改変者を追跡するんだい?
> また、元の権利保有者は泣き寝入りを強制される訳でも無い。
というわけで、他のライセンスに比べて無き寝入りや濡れ衣を着せられやすい
ライセンスとは言えるんじゃないの?
>133 その言葉は素直に受け取っておくが、>7t7Vnujdにも何か言う事無いのですか。 いや、何も言うことが無いのならそれでも構わんが。 >134 逆に質問するが、記録を強要したからといって、その記録が正しいものであるという保証は? 記録を偽られたら、現実問題としてどうやって改変者を追跡するんだい?
>>135 > 逆に質問するが、記録を強要したからといって、その記録が正しいものであるという保証は?
> 記録を偽られたら、現実問題としてどうやって改変者を追跡するんだい?
だーかーらー、それはライセンスに違反すればという前提だろ。
ライセンスの話してるのにそのライセンスに違反することを前提にしてどーすんだよ。
GPLは皆がライセンスに従って処理していれば、誰かが特許地雷踏んじまっても
誰が地雷を踏んだかわかるから特許保有者側も助かるし、他の開発者も
当該コードさえ削れば潔白であることが明白になるだろ?
一方でBSDLの場合には皆が適法に処理しているつもりでも誰かが特許地雷を
踏んじまったらどーすんだよ。誰が特許保有者と話し合って示談するんだい?
問題のコードを書いた奴は著作権表示にも出ていないかもしれないんだぜ?
>136 >ライセンスの話してるのにそのライセンスに違反することを前提にしてどーすんだよ。 それは性善説寄りの意見だねぇ。 >当該コードさえ削れば潔白であることが明白になるだろ? BSDLではそれができないと? >誰が特許保有者と話し合って示談するんだい? 「修正せずに使い続けたい奴」が示談すりゃいいじゃん。 問題のコード本人じゃなきゃいかんという理由は?
>>137 > それは性善説寄りの意見だねぇ。
ライセンスを破ることが前提なら、どのライセンスも同じだろ。
何考えてんだ、この馬鹿は。
殺人罪の規定があっても人は殺せる。でも殺人罪の規定は無意味じゃない、
ってのと同じだ。
> BSDLではそれができないと?
できないよ。
'どうやって自分が書いたコードではないことを証明するんだい?
> >誰が特許保有者と話し合って示談するんだい?
> 「修正せずに使い続けたい奴」が示談すりゃいいじゃん。
使い続けたい奴全員が個別に示談するのか?アフォらし。
んーと、犯人探しが容易かどうかだけが争点てことかな? どっちにしろ他人の特許を含んだコードは削るか許諾を 受けるかしなきゃ使い続けることができんというのは一緒だそ? 削るにしても許諾を受けるにしても、組み込んだ本人が やらなければならないわけじゃないから、GPLでもBDSLでも その点は変わりないと思うが? それともここで、「組み込んだ本人以外は『善意の第三者』」 などという寝言が出てくるのか?
>>139 > それともここで、「組み込んだ本人以外は『善意の第三者』」
> などという寝言が出てくるのか?
どうやら
>>130 はそういう風にけしかけているようだね
>>130-131 129> (2) そのソフトウェアを改変して、元の著作者が持つ別の特許技術が実装された
129> 場合、その特許技術まで無償使用許可を与えたことになるのか?
130> (2)改変物もBSDLで配布したなら、改変者がその許可を与えた事になる。
嘘ぶっこいてんじゃねーよ。
>>143 そうかなあ?
ケーヤク書でもキョダク書でも、法的文書を読むときには
>129ぐらいの状況の想定は当然やるもんなんじゃねーの?
それはもはやライセンス自体の問題じゃない
BSDライセンスが簡単に見えるのは決めておくべきことも決めてないから ってことでFA?
質問なんですけど、BSD ライセンスの 3 項 3. Neither the name of the nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. って GPL と矛盾しないんでしょうか?
>141 嘘でもあり本当でもある。 嘘なのは、改変者は許可を与える権限を本当は持ってないという部分。 だから当然この許可は無効とみなされる。 本当なのは、改変者が権限を持っていないと判明するまでに、 改変物の使用者に与えた許可は有効であると見なされる事。 だから当然、改変物の使用者には責任が及ばない。 他に変だと思う部分があれば解説しますが。
>>148 その理屈に従うと、UNISYSがGIF圧縮に必要な圧縮技術の特許を持っていても
エンドユーザーには特許権の請求はできないということですね。
さらに拡大すると、どんな特許であろうが作者不明ソフトを利用しているかぎり
ユーザーには責任が及ばないということだね。
プププ
>>148 >本当なのは、改変者が権限を持っていないと判明するまでに、
>改変物の使用者に与えた許可は有効であると見なされる事。
>だから当然、改変物の使用者には責任が及ばない。
根拠は?
善意の第三者に関する救済のことを言っているように見えるけど、
特許権には存在しないよ。著作権とはそこがちがう。
上のほうでも勘違いしている人がいるけどね。
ちょっとさかのぼってレス。
>>129 あいまいだからと言って使えないとはいえない、という意味では
>>128 に
賛成。でも、もうちょっと書いてくれないとそういうところで
いくらでもモメてしまうという話もよくわかる(
>>146 はわりと正しいこと
を言っている)。
(1) パッケージの範囲が不明瞭なのと許諾の文面があいまいなのとを
いっしょくたにして話をしないほうがいいように思われ。
BSDLの問題点はむしろ、「どういう使い方ならOKなのか」がよく
わからない点にあるのではないかと。
(2) 別の特許まで許諾したことになる、というのはいくらなんでも無茶。
配布されたものに直接含まれた特許だけが議論の対象になるかと。
(3) そこがよくわからないね。GPLでは(厳密ではないものの)特許を自由に
使えるようにしたい旨書かれていて、特許権を行使しないという意思表示を
している、という議論がじゅうぶんできるのだけど、BSDLではその種の
ことを言ってないし。
>>130 (2)についてはすでに書いたとおり。
「善意の第三者」といっても特許については免責されない。
(3)については、補足すればいいってことは、逆にいえば補足しないと
いけない程度にあいまいってことだよね。
>>147 具体的にGPLの何と矛盾すると思ってる?
153 :
147 :04/08/23 23:02 ID:3Zyok/HQ
>>152 この部分で矛盾するような気がするのですが・・・。
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License. ...
矛盾するよ だからXFreeなんかは分離する事になった
>>153 4条は許諾の範囲がGPLに明示された行為のみであるという限定を述べているだけで、
「宣伝に開発者の名前を使うな」ということと矛盾しているようには思わない。
>>154 宣伝条項とごっちゃにしてないかい?
156 :
147 :04/08/24 00:23 ID:821ge1Jt
sublicense、distribute の意味を取り違えていました。 ただ、逆に旧 BSD の宣伝条項が GPL のどの項と矛盾しているのか分からなくなってきました。 もっと勉強してきます。
157 :
login:Penguin :04/08/24 08:39 ID:Wt19rt2s
>>156 GPL FAQではGPL 6条でいう"further restrictions on the recipients'
exercise of the rights granted herein"に該当するとしている。
一方、
http://www.gnu.org/philosophy/bsd.ja.html では、GPLとの矛盾ではなくて旧BSDLそのものの欠陥として説明がなされている。
GPL FAQの言うようにBSDLの宣伝条項がGPL6条と矛盾するのであれば、
>>147 の
いう部分も「さらなる制限」に相当するのではないかと思わんでもないけれど、
どうなんだろうね。
158 :
147 :04/08/24 09:19 ID:YbaJlgW4
>>158 もうちょっとつらつらと考えてみるに、BSDLのその条項が規定している行為は
"endorse or promote" に関するものであって、GPLのいう "the rights
granted herein" = "copying, distribution and modification"(0条) には相
当しない、という論法できりぬけることはできるかも。
国内法に限っていえば、たとえ矛盾していたとしても、「GPLと矛盾するから
BSDL 3項は認められない」というのは、氏名表示権を認めた著作権法の規定の
主旨に反するため無効、とされる可能性が高いようにも思う。
(宣伝条項は表示方法まで規定しているのでこれとは話が別)
気にしてもしかたないかな、というのが印象。
160 :
147 :04/08/24 21:48 ID:umRyh5PI
いろいろ探してみましたが、結局「宣伝条項」がGPLに矛盾して大学の名前の 無断使用がGPLに反しないということについては分からないままです。 FSFの解釈によれば、スタティックであろうとシェアードであろうとリンクされたものは 法律的に派生物ということのようですが(LGPLのPreamble、When a program is linked with a library ...)、 であれば宣伝条項のあるライセンスを持つOpenSSL(OpenSSLライセンス)にGPLの wgetがリンクしてできた派生物は両ライセンスに矛盾するため再配布不可能とも とれるように思えるます。一方で、OpenSSLライセンスにはシェアードライブラリと結合した場合に宣伝条項を 必要としない旨の記述はどこにもありませんし。 ほんと、GPLはいまいちよく分からないです。
>>160 動的リンクした状態で再配布するわけでもないのならば
問題ないんじゃないの?
もちろんwgetがopensslのヘッダとか使ってたりしたらダメだけど。
Redhat 8 の wget。 ちゃんと動的リンクされた状態で再配布されています。 $ ldd /usr/bin/wget libssl.so.2 => /lib/libssl.so.2 (0x40026000) libcrypto.so.2 => /lib/libcrypto.so.2 (0x40057000) libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x4012b000) libc.so.6 => /lib/i686/libc.so.6 (0x42000000) /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
>>160 OpenSSLの「宣伝条項」は以下のとおり。
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
* acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (
http://www.openssl.org/ )"
これを旧BSDLの宣伝条項
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
と比較すると、明らかな違いがある。
再配布に関してAcknowledgmentを保持(retain)していればいいのであって、少
なくとも
http://www.gnu.org/philosophy/bsd.ja.html でFSFが述べているような問題はここにはない。
どちらかというとOpenSSLのこれを「宣伝条項」と呼ぶことに違和感がある。
問題があるとすればGPL FAQの解釈のほうだが、これについては
>>159 で
述べたように氏名表示権の範囲内であると思われる。
>>162 wget に関していえば、原著者が自分でOpenSSLサポート入れて配ってる(少な
くともSSLサポートを実装した人間が AUTHORS ファイルに共同著作者として挙
げられている)んだからOpenSSLといっしょに使うのはGPL違反だという議論は
現実的に言って通用しないかと。
以上、一般論とは関係なく、とりあえずOpenSSL(とwget)に関してはOKだろ
うという意見。
XFree86についてもまったく同様にそう言えると個人的には思っている。
事実、XFree86側はGPLと矛盾しない、あれは「宣伝条項」などではない、
という立場だしね。
>>163 OpenSSL の宣伝条項は 6項じゃなくて 3項です。
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
* software must display the following acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (
http://www.openssl.org/ )"
>>164 > 少なくともSSLサポートを実装した人間が AUTHORS ファイルに共同著作者として挙
> げられている
そこまでチェックしてませんでした。
> OpenSSLといっしょに使うのはGPL違反だという議論は
> 現実的に言って通用しないかと。
使うのも、ソースで配布するのも問題ないでしょうが、結合物のバイナリ配布は・・・
と思われるのですが。
cdrecordがSuSEボイコット用コード入れて改変不許可条項入れた。
http://www.tribulaciones.org/blog/computers/software/cdrecord-license_13-08-2004 * 次のコードを修正するか削除することを認められません。
* I、残念である、それ、I、このように物事を行うことを強いられるが不完全で
* ある、cdrecordのバージョンは私とそれに多くの作業負荷をもたらします、そ
* うでなければ協力するようにSuSEに説得するのに不可能に見えます。
* 人々が私と連絡をとり、関連する問題で私を困らせるとともに、SuSEがGPLの
* 前文中のサブセクション6を破っていることは明白です。
* SuSEテストはSuSEにのみ有効ですがnonに庶子と認定されたバージョンを行う
* 意図がSuSEに制限されていないことに注意してください。「Linux」ビジネス
* でのスペシャルでは、会社がプログラム著者と協力する代わりに多くの所有者
* の異なるプログラムを備えたモデルを好むことを理解することは悪い。
>>165 ああほんとだ。ボケてた。
初めにXFree86のほうが頭にあったもんでね。
>>163 については撤回。
バイナリ配布については、まずOpenSSL的には問題ない。
ライセンスに直接書かれていないにせよ、たとえば
http://www.openssl.org/support/faq.html#LEGAL2 あたりは問題ないことを前提に書かれてるよね。
したがって、GPLの側がどう思うかだけが問題。
まず wget みたいなケースについては問題はないだろう。
(ライセンスの文面だけ追えばおかしな部分もあるのだが、
OpenSSLサポートを入れたバイナリの配布を認めていると
信ずべき理由がある)
焦点は、他人が作ったGPLなソフトウェアにOpenSSLをリンクして
配布したい場合にしぼられてくる。
安全なのは、著作権者に別途確認をとることだろうね。
>>166 ネタふりは感謝するが、機械翻訳貼るのは止めてくれ。
二度手間だから英語のままでよい。
日本語訳に直しといたぜ。 * 次のぉおおコードを修正しゅるのぉおおか削除しゅるのぉおおことを認められません。 * I、残念れぁあああ あぉるのぉおお、それ、I、このぉおおように物事を行うことを強いぃられるが不完全れ * ぁあああ あぉるのぉおお、cdrecordのぉおおバージョンは私とそれに多くのぉおお作業負荷をもたらしゅるのぉおお、そ * うれにゃければ協力しゅるのぉおおようにSuSEに説得しゅるのぉおおのぉおおに不可能に見えましゅぅぅぅ。 * 人々が私と連絡をとり、関連しゅるのぉおお問題れ私を困らせるとともに、SuSEがGPLのぉおお * 前文中のぉおおサブセクション6を破っていぃることは明白れしゅぅぅぅ。 * SuSEテストはSuSEにのぉおおみ有効れしゅぅぅぅがnonに庶子と認定しゃれたバージョンを行う * 意図がSuSEに制限しゃれていぃにゃいぃことに注意してぇぇぇぇ゛くらしゃいぃにゃのぉおお。「Linux」ビジネス * れのぉおおスペシャルれは、会社がプログラム著者と協力しゅるのぉおお代わりに多くのぉおお所有者 * のぉおお異にゃるプログラムを備えたモデルを好むことを理解しゅるのぉおおことは悪いぃ。
>>166 GPLのことを理解していないのはそのBlogの著者のほうな気がするが、それは
それとして、Schilling がいうところの、SuSEによるGPL違反ってのは具体的
に何のことなんだろうね。
171 :
login:Penguin :04/08/26 20:10 ID:o+OYG2Hs
塩兄また問題を履き違えてるなあ。フリ弁が言ってるのは、 「曖昧だとか言ってるのはフリーな仕事をパクって横取りしたい奴だけだろ。 そもそもパクった仕事を非フリーにしようとしなければ何の問題もないじゃん(藁」 ということであって、別に派生物の線引きをしようとしてるわけでも何でもない。 FSFの理念を繰り返しているだけ。 ま、この弁護士の回答が詭弁なのはその通りなんだがな。 (詭弁つーか、軽くいなしたっつー感じか。)
塩ネタは日記スレでやってくれんかのぉ。
>172 正当な対価を払って買いたいという「客」もいるだろうに… 頭から泥棒扱いするのもどうかと思われ。 デュアルライセンス等で、「客」のニーズに答える姿勢も必要だと思うんだがなァ…
>>174 > 正当な対価を払って買いたいという「客」もいるだろうに…
それこそGPLとは全然関係ないね。
著作権保有者の直接かけあえばいいだけの話。
ふと思いついた疑問. フルスクラッチで書かれた商用ソフトがあるとして, こいつのサブ セットを評価版と称して GPL で配布したとしたら, フルセットの 方の扱いってどうなるんだろ?
>>176 全然関係ないでしょ。
フリー版はフリー版、商用版は商用版でブランチするだけ。
178 :
174 :04/08/31 00:18 ID:txkefPwF
>175 いや、GPLを批判している訳じゃないんだが。
GPLじゃなくてGPLオンリーな奴を批判してるってか? 結局あんまり変わらんような・・・
180 :
login:Penguin :04/09/01 15:57 ID:IZ04y1wa
個人攻撃かよ!
181 :
174 :04/09/02 01:31 ID:REEEnhlW
>179 GPLに対しある種の批判を行うと「パクりたいだけだろ」と、 すぐ泥棒呼ばわりする奴への批判。 平等で公正な取引は、GPLに従わなくても成り立つでしょウニ。
>>181 > 平等で公正な取引は、GPLに従わなくても成り立つでしょウニ。
そらそうだ。全部スクラッチから書けばいいだけ。
そこにあるGPLなソフトを利用して書こうとするのならばGPLに従う。
これもあたりまえ。
>>181 だから?
GPLのみで公開するということには、フリーソフトウェアの世界をつくりたい
とか、そういう意図があってしていること。
それに対してフリーでないものがつくれない/つくりにくいとかいう批判は
そもそもお門ちがい。
そういうことをしたい連中というのは「客」としては想定されてないんだよ。
自分がわけわからんこと言ってることにいい加減気付いてくれんものかな。
184 :
login:Penguin :04/09/02 14:52 ID:ojBjuZQp
GPLのみで公開するということには、フリーソフトウェアの世界をつくりたい とか、そういう意図があってしていること。 GPLのみで公開するということには、フリーソフトウェアの世界をつくりたい とか、そういう意図があってしていること。 GPLのみで公開するということには、フリーソフトウェアの世界をつくりたい とか、そういう意図があってしていること。
つーか権利者が条件を決める以上、その条件を尊重するのは当然でそ。 その条件がGPLでなくてもいいし、もしその条件がGPLならば曖昧だの何だの とブータレないでその条件を尊重すればいいだけの話。それが公正な取り引き ってもんじゃねーの? 違うか?
>185 公正だろうけど、権利者だけが一方的に条件を決めるのは はたして平等(対等)なんだろうか? もちろんGPLの基での取引が、全て不平等になると言ってるわけじゃないよ。
>>187 じゃあ権利者と交渉してデュアルライセンスで公表してもらえばいいじゃん
最終的にはやっぱり権利者次第になるけどね。
>188 その通りです。 というか私が>174で批判してるのは、その「交渉」を拒否するような所為、 例えば泥棒呼ばわりする事なんです。
はあ? 交渉を拒否する権利もあるでしょ、だって著作権者なんだから。 それとも君は著作権という概念を否定するのか?
むしろ泥棒より下だな
「おう、あんちゃん。この契約書だとウチは都合が悪いからよ、 ちょこっと書き直してくんねえかな。いいだろ、ほんの一行ぐらい」 カツアゲですね
>>189 で、誰が交渉拒否なんかしたの?
「泥棒呼ばわり」(正確には誰も泥棒呼ばわりなんかしてないのだが) なのは、
そういう交渉もせずに、GPLはあいまいだの使いにくいだの言い掛かり(Moglen
が反論してるのはこのへん)をつけたり、「客」の立場を考えろとかいういけ
ずうずうしい発言(これが君のこと)をしたり、ついにはライセンスとして無効
だとかいう電波をとばしてライセンス違反(SCOとか)をしたりするから。
そもそも、GPLには「これ以外のことがしたけりゃ著作権者と交渉しろ」と
まで書いてあるんだよね。ご親切にも。
それでも「交渉を拒否している」ってか。おもしろい頭の構造だね。
いちいち交渉が必要なものはフリーソフトと言わない説の人が登場する予感
そこまで電波だと放置しか手がないなw
>190 勿論。でも泥棒呼ばわりする権利は無いでしょ。 >192 そんなのは拒否すりゃいーじゃん。 拒否権あるんだから。 >193 >正確には誰も泥棒呼ばわりなんかしてないのだが 自覚が無いって怖いですね〜。 「パクりたいだけだろう」なんて言うのは泥棒扱いと同じですよ? 交渉拒否ととられても仕方がないと思いますよ? >そもそも、GPLには「これ以外のことがしたけりゃ著作権者と交渉しろ」と >まで書いてあるんだよね。ご親切にも。 >それでも「交渉を拒否している」ってか。おもしろい頭の構造だね。 その通り。GPLは拒否してません。 拒否してるのはあくまで個人です。 あと交渉においては、難癖つけたり注文付けたりするのは普通だと思いますが。 >194 GPLを受け入れるなら交渉は不要かと。 勿論「交渉する自由」もありますが。
>>196 > 「パクりたいだけだろう」なんて言うのは泥棒扱いと同じですよ?
> 交渉拒否ととられても仕方がないと思いますよ?
なーんてヌカしてる君のような馬鹿からは、著作権者の立場を尊重して
交渉しようという態度がこれっぽっちも見えないのですが?
>197 馬鹿には見えません。
>>196 > 自覚が無いって怖いですね〜。
> 「パクりたいだけだろう」なんて言うのは泥棒扱いと同じですよ?
> 交渉拒否ととられても仕方がないと思いますよ?
自覚が無いキチガイって恐いですね〜。
「泥棒扱いしたいだけだろう」なんて言うのは誣告扱いと同じですよ?
交渉拒否ととられても仕方がないと思いますよ?
>198 失礼。手が滑った。 著作権者の立場を尊重って、 「GPLに代わるライセンスを結ぶまではGPLを遵守して使用するか、使用を諦める」 以外に何をすべきで、何をしてはいけないと?
>199 相手が権利保有者なら、そもそも相手に交渉する気が無いんだろうし、 権利保有者でなければ、交渉する必要自体無い。 交渉拒否ととられても構いませんが何か?
交渉もしないで、著作者が自発的にGPL以外のライセンスを用意すべきだと主張。 ずうずうしいと言われると「泥棒扱いする気か」と被害妄想炸裂。 おもしろい人だね。
>202 >著作者が自発的にGPL以外のライセンスを用意すべきだと主張。 すみません。最近物忘れが酷いので、どこでそんな事主張してたかリンクで示して。 GPL以外のライセンスを結べるよう交渉持ちかけるのを「パクりたいだけだろ」 などと言うのはやめい、と主張した覚えならあります。 ちなみに交渉の持ちかけに対しGPLしか駄目、と答えるのは全く構いません。
>>203 > GPL以外のライセンスを結べるよう交渉持ちかけるのを「パクりたいだけだろ」
> などと言うのはやめい、
ソースは?
「GPLが曖昧だから無効でムニャムニャ」に対して「そういう輩はフリーソフトウェア
に貢献されたものを取っていこうとしている奴等だ」というツッコミをした人ならば
いるようですがね。
>204 批判ならともかく、主張にソースが必要なんですか? >203で言ってるのは、漏れが最初から主張し続けてる内容を 要約したものですが。
>>205 だからー、誰がGPL以外のライセンスを結べるよう交渉持ちかけるのを「パク
りたいだけだろ」などと言っているんだと聞いてるんだ。
それとも単なる妄想の中での孤高の反GPL戦士か何かのつもりか?(呆
>174と別人なのか本当に痴呆なのか
同一人物でかつ痴呆。
>>204 「交渉持ちかけたやつ」がそもそもいないのに、「交渉持ちかけるのを〜と言う」とか
いうわけわからんことを言ってるんだよね。
「交渉を拒否しているのと同じ」とかいう妄想のゴリ押しもひどいもんだが。
174泥沼だなw
もともと、「頭から泥棒扱い」(
>>174 )している奴がいない(
>>172 はそういう話ではない)
ところで「泥棒扱いをやめろ」とか言いはじめるから叩かれてるんだよ。わかってる?
フリーソフトウェアにcontributeされたコードをフリーでない使い方をしたいのなら、
著作権者に交渉すればよい。そこに反対している奴はいない。
その交渉もせずに「GPLがあいまいだから云々」(これは「ある種の批判」(
>>181 )なんて
いうかわいらしいものではなく、中傷に近い)とか言ってる連中に対して、「あいまいに
見えるのは、君たちがライセンスの意図しない使い方をしようとするからだよね」と嫌味を
言ったというのがMoglenの発言なわけだ。それだけのことだ。
>206,209,210 自分の立場を説明するために、仮想の相手を設定する、 ってやった事ないですか? 例えば「GPLに難癖付ける奴がいるけど、漏れはそんな奴嫌いだね」とか。 その場に「GPLに難癖付ける奴」が居なければ、「妄想だ」と批判されなきゃイカンのですか?
>>211 > 例えば「GPLに難癖付ける奴がいるけど、漏れはそんな奴嫌いだね」とか。
> その場に「GPLに難癖付ける奴」が居なければ、「妄想だ」と批判されなきゃイカンのですか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ポカーン
難癖つける奴がいないのに「難癖つける奴がいるけど」なんて話をはじめたら
そりゃ妄想全開としか言いようがないですなあ。
ここまで来ると諭しても無駄ということがよくわかるね。
んじゃ妄想繋がりで(藁 漏れの作ったコードで胡散臭い金儲けされちゃ叶わんからって非営利ライセンス(NPL)とか、政府組織には使って欲しくない から非政府ライセンス(NGL)とか、そういうDQNなライセンスってどれくらいあんのかな? 突然気になってしまった
NPL (Netscape Public License) APSL (Apple Public Source License) ...なんだかESRがかかわるとロクなことがない
>>214 もしそれをオープンソースだと主張するならばどうかとは思うが
そういう条件だからといってDQNなライセンスだと言い放つなら妄想君と大差ないぞ
>>211 ドン・キホーテをひさしぶりに思いだしたよ。
>212 「その場に居ない」と「居ない」では全然違うと思うが。
>>219 この文脈で「その場」という文言にはほとんど意味ないよ。
その場にいなくても、どんな人がどんな状況で言っているのかぐらい
説明できるはずだから。
できないんなら、そりゃ妄想と言われても仕方ない。
本人らしき人が仮定といっているからやはり妄想なのだろう
222 :
login:Penguin :04/09/05 19:26 ID:OUgYVrSR
223 :
login:Penguin :04/09/05 20:52 ID:ixeOq7n/
GPLはけち臭い。 ほんとにけち。 オープンとかフリーとか騙っちゃダメだな。 まだしも、追加の権利を販売しますって言うほうが自由だよ。
>220 「どんな状況で」誰かがGPLに対し、何か苦言を漏らした時。 苦言の正当性に関係無く(完全な言いがかりだろうと)、苦言を漏らした人に対し、 いきなり「パクりたいだけだろう?」なんて言うのは失礼。 「どんな人が」不特定多数。つーか言ってる人見た事無いの?
>>224 まだ言ってやがるw
相手をいきなり泥棒よばわりする馬鹿がいるところにはいるとしよう。
で、今問題になってるMoglenの発言はそれに相当するのか?
それ以外にここでそういう話をしていた奴がいるのか?
と、疑問形で書いとくと、いる、とか言いだしかねんから答えまで言っておくが、
いない。
いいかげんに間違いをみとめてひきさがればそれでしまいなんだよ、妄想君。
>225 …もしかして>171以降に限定して読んでませんか? 最初から限定せずに書いてるんですが。 (じゃないと>174の最後の1行に矛盾が生じる)
>>226 >171以降に限定しなくても十分変だから安心して帰っていいですよ
まぁ確かにGPL信者から見れば、GPLに苦言を漏らす事自体が変です罠。
>>228 みたいのをみると、すべての反GPLな存在はキチガイだとわかる。
ソフトウェアを使わせてもらおうという人が ソフトウェアを創作した人が指定した条件に対して文句を言う。 どうにかして条件の隙間を探して想定外の条件で自分の製品に組み込めるように。 元のソフトウェアを創作した人は、「どうやら私が想定しない方法で自分の製品に 組み込みたいのですね。私が条件に明示した方法で使ってほしいのですが。 まあ、そういうことなら元の条件とは別に、条件を改めて考えてみましょうか」 と言うだろう。 どうやらID:4NfxMKX8にとってはそれも泥棒扱いされており、 悪いのは元のソフトウェアを創作した人であり、その人が選択した条件である、 と主張したいようだ。
ライセンスを守りたくないけど使わせろなんていうニーズとやらは 言葉を選んで伝えないと泥棒にしか見えんだろうな 自分は「客」だなんていう認識がそもそもずれている
>>226 もちろん限定して読んでるよ。
>>174 は
>>172 に対するコメントでしょ?いつのまに限定をはずしたの?妄想の中で?
せめて自分の行動ぐらいはちゃんと把握しようや。な?
最後の1行に矛盾が生じてるのはおまえさん自身のせいであって、こっちの
読みちがいとかいうのはいいがかりもいいところ。
だが、それ以前の問題として話全体がイカれてることに気づかないと。
限定なしということにしてもどっちみちおかしいというのはすでに
指摘されているとおりだ。
>>181 からの流れを読み返して余りの必死さにウケた。
それはともかく、GPLなコードをBSDLのようなクローズド転用可能にしてほしいと
言っている連中は実際には何のコードをパクりたいのだろうか?
俺が考えつくのは以下のようなもの。
(1) Linuxカーネル
(2) binutils, bison, flex, gccなどの開発環境
(3) GNU libc (newlibcがあるからこれは需要薄いか?)
(4) ディストリまるまる(セットトップボックスにつっこんでUIは自社アプリのお面をつけるなど)
あと、外注を受けたけど技術力がないソフトハウスが適当な
断片をコピペしたいとかですかねぇ。
>>233 おれ、とあるライブラリをGPLで出してたけど、個別交渉のお願いがきたよ。
すげえじゃん!で、金のおりあいつけになったの?
>>235 いや、詳しくは書けないけども、そのまま使っていいことにしたよ。
うちのソース由来のバグフィックスや改変はこっちに還流してもらうという紳士協定で。
>231 クレーマーの中には客(ユーザー)が居る、という認識を持てなければビジネスとしての成長は望めませんよ。 まぁ貴方は趣味にとどめておきたいのかもしれないが、それは自分の責任が及ぶ範囲にしておくべき。 (貴方や誰かが、自己責任の範囲を超える行為をとった、と言ってるのじゃありません。念のため) いい加減遊ぶの飽きたんで真面目に書きますが、クレーマーだからといって無闇に追い払うより、 GPLに対する誤解を解いたり、個別に交渉できる事を示唆して権利者にビジネスチャンスを提供する方が、 GPLやGPLを採用する人々の利益になるってモンでしょ。
>>237 > いい加減遊ぶの飽きたんで真面目に書きますが、クレーマーだからといって無闇に追い払うより、
> GPLに対する誤解を解いたり、個別に交渉できる事を示唆して権利者にビジネスチャンスを提供する方が、
> GPLやGPLを採用する人々の利益になるってモンでしょ。
だから、具体的にそうしていない人達を挙げてみろ、って何度言われれば
学習するんだ?つーか、言ってることが支離滅裂だぞ。
>>237 ウソでも「ツレタ!」って言って終わっとけばいいのに、負けず嫌いだなあ。
その労力でパクリ可な互換ライブラリを書くとか
ビジネスチャンスとやらを具体化して交渉はじめれば?
237が231へのレスになってないし。 たぶん、知能障害か精神病なんだよ。放置するべき。
>>237 遊ぶの飽きたときたか。
ねえ、そろそろ「プゲラ」って言っていい?
クレーマーってのは普通の「客」は言わないようないちゃもんつける
からクレーマーっていうんだよ。
どのみちここでの論点からはかなりはずれてるけどな。
そりゃ、普通に「GPLなのはわかってますが、特別に別のライセンスで
使わせていただくことはできませんでしょうか」ぐらいの姿勢で
来た「客」を問答無用で追い払う態度の人間が本当にいれば問題かも
しれんさ。で、具体的にどういう事例なのかと聞いてるのに、一般論だの
不特定多数だのよくいるだのという言い逃れを続けるだけなんだね。
やれやれ。
242 :
237 :04/09/08 01:14 ID:quB/WtPb
妄想だの知障だのと言いながら、相手にし続ける皆さんも相当な(r >241 あえて言わせて頂くなら、客よりもクレーマーの方をより丁寧に扱うべき。 (誤解が多いので断っときますが、クレーマーに屈せよと言ってるのではありません) 追記:嘲笑うのはご勝手に。
>>242 > あえて言わせて頂くなら、客よりもクレーマーの方をより丁寧に扱うべき。
で、それとGPLとどういう関係が?
具体的な例もなしにそんな一般論出されても・・・
誰も話題にしてないことを、だれかが話題にしたようにするのやめたほうがいいんじゃない? クレーマーってなに?明らかにスレ違いなんだけど?? ほんとバカすぎて笑っちゃうね。ゲラゲラ。
>>242 そりゃクレーマーの対応あやまるとひどいめにあうだろうな。
で、クレーマーを丁寧にあつかうと、GPLに対する誤解がとけたり
ビジネスチャンスが増えたりするのか?
話題をすりかえるのもたいがいにしろよ。
(と、好意的に解釈してみたりする。本当は自分でも何言ってんだかも
わからない池沼だろうけど)
このスレにふさわしいのかどうか分からないですが、 GPLについて質問させてください。 とあるGPLのWebアプリケーションのプラグインモジュール(これもGPL)を、 日本語にローカライズして商売をしているサイトがあります。 (a) そのプラグインモジュールは一般公開しない(要求しても拒否)。 (b) Webアプリケーションの設置サービス(有料)を注文すれば、 問題のプラグインモジュールもコミで設置してくれるらしい。 (c) コードはPHPで書かれているので、ソースのみでバイナリは存在しない。 このGPLの派生物の頒布は、GPL違反にあたりますか?
これだけの情報だと「プラグイン」が具体的にどうやってGPLコードと 連携動作するのかよくわからないのでGPLコードの派生物にあたるか どうか何ともいえないんじゃない? コードがPHPのプラグインっていうのは、Perl moduleみたいなイメージ? もう1つはこの形のサービスが「コードの複製、配布」をしてることに なるのかどうか。よくある「コードを配布してなくて私的に改変しただけ なのでGPLによるコード公開の必要はない」というエクスキューズを 使えるのかなぁ。
>>246 (b)の「設置」ってのは頒布されるの?それとも業者のサーバー内にあるの?
んで、質問は誰が頒布する場合の話なん?
挙げられた状況に限れば、GPL違反に該当する条件は見当たらないようだけど。
>>246 読むかぎり、コードの頒布をしているわけではないのでGPL違反になる要素がない。
GPLが求めているのは頒布においてソースも提供することであって、使用や改変においてではない。
>>247 それはちょっと視点がおかしいのとちがいますやろか?
プラグインってとこに惑わされてない?
250 :
247 :04/09/09 01:48 ID:zVpmYtZ4
たしかに視点がおかしかった。 ローカライズ前のはGPLってかいてあるから、 プラグインが何方式であろうがGPLコードの派生物に決まってるな。 スレ汚しスマソ。
>243 丁度良い機会だから断っておきますが、別にライセンスをGPLに限定するつもりはないよ。 (意図的にGPLしか名前を出さなかったのは認めますが。) >244 >クレーマーってなに? 意味などについては>241に聞いて下さい。>245に怒られたので、その話題はこれ以上触れないつもりです。 ただクレームも含めて、ライセンスを批判する事はユーザーの権利だと私は考えます。 (一方その批判を受け入れるor退けるのは、ライセンス設定者の権利)
>>246 そもそもモノがない(公開されてない)のに頒布できるわけ?
>>251 日本語がネイティブではないようですね。支離滅裂ですよ?
253 :
246 :04/09/09 08:42 ID:HuV63q8B
>>248 「設置」は、設置サービスの依頼者のレンタルサーバなどに
対して行なわれます。つまり任意のサイトに設置されます。
> このGPLの派生物の頒布は、GPL違反にあたりますか?
これはあいまいでした。
この商売をしている業者のように、
配布する相手と条件(設置サービスとの抱き合わせ)を限定したような行為が
GPL違反にはあたらないかという質問です。
GPLの契約を読んでも、直接違反にあたるような部分は見当たりませんでした。
ただ、設置サービスと抱き合わせでしか配布しないということは、
実質的には「ソフトウェアの配布」が「設置サービス」の料金に
含まれているとみなすことができて、
無償配布ではないのではないか、と考えました。
一部のGPLアプリケーションでは一部でこんなことが起こり始めていて、
個人的にはいやな感じなんですよ。
>>253 > 「設置」は、設置サービスの依頼者のレンタルサーバなどに
> 対して行なわれます。つまり任意のサイトに設置されます。
ここで初めてコードが他人に渡るわけだよね。
ソースコードを渡しているので、GPL(互換)で渡せば問題ないと思う。
GPL=無償ではないよね。
企業がGPLで商売するのはこういう形になるんじゃないの?
受け取った人は、GPLで公開できそうだけど。それはまた別の話。
#それを禁止するような契約を別途結ぶことはできるんだっけ?
>>253 >「設置」は、設置サービスの依頼者のレンタルサーバなどに
>対して行なわれます。つまり任意のサイトに設置されます。
なんだか紛らわしいやりかただな。
これは配布にあたる。
よってソースをGPLライセンスの元に提供しないのはGPL違反。
>実質的には「ソフトウェアの配布」が「設置サービス」の料金に
>含まれているとみなすことができて、
それはどうかな。
「設置」という役務に対する対価である可能性もある。
ソフトウェアの再配布に制限を課していないのであれば、
GPL違反を問うのは難しいように思う。
これ以上は詳細が知れないとわからん。
>>254 >#それを禁止するような契約を別途結ぶことはできるんだっけ?
できない
257 :
246 :04/09/09 10:08 ID:HuV63q8B
問題のWebアプリはビジネス系の物なので、 「設置サービス」でそれを入手した個人や企業は、 それらをGPLで再配布することはしないと思われます。 そもそも、GPLの意味が分かっていないユーザも多いでしょう。 そうすると、実質的には、 ローカライズしたGPLアプリ/プラグインを 有料販売し続けることができるという状況になるわけです。 うーん、GPL違反は問えないのかなあ。
258 :
255 :04/09/09 10:12 ID:uW7oGvHR
答えになってなかったかも。
>>253 >配布する相手と条件(設置サービスとの抱き合わせ)を限定したよ
>うな行為が
>GPL違反にはあたらないかという質問です。
あたらない。
GPLが求めているのは、自分が直接に配布した相手にGPLのもとに
ソースをわたせということであり、万人にソースを公開せよという
ことではない。直接に配布する相手を選ぶのには何の問題もない。
ただしもちろん、配布された人間がほかの人間に配布することを
妨げてはいけない(
>>252 の最終行の答えは no)。
259 :
255 :04/09/09 10:15 ID:uW7oGvHR
>>257 GPL的には、有料で販売すること自体が悪なのではないのだけど、
その辺は理解できてる?
260 :
246 :04/09/09 10:24 ID:HuV63q8B
>>259 ええ、配布手数料をとるなり、
配布自体をビジネスにすることはできると認識しています。
いくらまでの金額が妥当とか、
配布相手を選んではいけないなんてGPLには書いてないわけですよね。
261 :
255 :04/09/09 10:41 ID:5EMcuyD5
>>260 まあ概ねそういうこと。
なので、そのサービスを受けていて、コードを再配布してくれる人を探すのが
正しい方法であって、GPL違反だからどうこうと言うのは筋が悪い。
加えていうと、(単なる想像だけれど)その会社が提供しているのは「配布」だけ
じゃないんじゃないかな。
設置ということは、動くところまでやるってことでしょ。
262 :
246 :04/09/09 10:48 ID:HuV63q8B
>>261 > 加えていうと、(単なる想像だけれど)その会社が提供しているのは「配布」だけ
> じゃないんじゃないかな。
> 設置ということは、動くところまでやるってことでしょ。
ええ、そういったサービスに対価を払うのは妥当だし、
必要としているユーザもいるんです。
ただ、コミュニティが一般公開しているアプリ/プラグインを
ローカライズして商売の種にしているのが気に入らないんです。
これは感情論かな。
263 :
255 :04/09/09 10:52 ID:5EMcuyD5
>>262 残念だが、感情論だと思う。
GPLで配布している以上(って、してるんだよね?)、「コミュニティに還元さ
れていない」という議論は当を得ていないし、カスタマイズを飯の種にするこ
とはGNU Manifestoでも肯定されている行為だよ。
>>262 > ただ、コミュニティが一般公開しているアプリ/プラグインを
> ローカライズして商売の種にしているのが気に入らないんです。
何が気にいらない?
GPL的にはモデルケースと言ってもいいぐらいだと思うのだが。
常識的にはセコい商売だよな
スーパーで捨てる惣菜もらってきて、それを使って弁当売ってるようなもんか(違
267 :
login:Penguin :04/09/09 11:21 ID:5E/pCo4z
>>257 > 問題のWebアプリはビジネス系の物なので、
> 「設置サービス」でそれを入手した個人や企業は、
> それらをGPLで再配布することはしないと思われます。
> そもそも、GPLの意味が分かっていないユーザも多いでしょう。
それはこの問題に関係あるの?
>>266 こないだ中華街の小さな食堂で注文したら、おばちゃんが隣の店から買ってきてた。
271 :
246 :04/09/09 11:31 ID:HuV63q8B
>>268 個人向けのアプリケーションで、
オープンソースに理解のあるユーザが多ければ、
GPLアプリを閉鎖的な条件で配布したとしても、
公開されてしまうでしょうという意味です。
ちなみに、この問題のアプリが osCommerce です。
>>267
とりあえずスラドあたりにチクッテ騒動を大きくすることから 始めますか まだ出てないけどもう誰かチクッテるのかな
>>271 えーと、つまり、
その Web アプリを有償で入手した人から
246 がアプリを無償で入手したいんだけど、
実際はそうしてくれそうな人がいない、ってこと?
入手した人は再配布する義務はないから
特に問題ないんでないの?
たとえばサーバを提供している会社などが追加サービスとして提供しているなら頒布にならないが 有料で設置を行なっているのなら当然再頒布となるので第三者にも実費でソース提供しないとGPL違反になるだろう
275 :
246 :04/09/09 12:45 ID:HuV63q8B
>>273 > 入手した人は再配布する義務はないから
> 特に問題ないんでないの?
ええ、ただソースがオープンになった方が気持ちがいいというだけです。
感情論です。
>>274 バイナリではなくてソースで配布されているので(PHPなので)、
第三者に提供する義務はないのではないでしょうか。
>>275 感情論ならここで議論してもしょうがないな。
「叩いてくれ」と言わんばかりの商売やってんだから、祭ってあげるのが礼義でしょう
スクリプトはソースかつ実行可能ファイル 日本語訳だと紛らわしい
>>267 全部精読する気がおこらない。
ざっとみるにはみたが、そこの連中が結局何をめぐって議論してるんだかさっ
ぱりわからん。
特に「違反だ」という連中が何を根拠にそういってるのかが不明。
おっと。
>>271 246が言ってるのと同じソフトなのか。みおとしてた。
246の説明がGPL違反だと思う理由のすべてだとしたら、GPL違反だとする
根拠はないというのが答えになるな。
そういうことを言ってる奴もあそこにはいるようだし、わざわざこのスレから
誰かが出張る意味はないんじゃないかな>267
GPL違反かどうかよくわからない状態だから 話をしにいく順番は 1. GPLで無償配布している原作者はどう考えるか、ローカライズしたコードをどうしてほしいか 2. GPLを書いたFSFは業態をどう解釈するか のどっちかで、 スラドみたいなGPLの文面もろくすっぽ読んだことのない連中を あてにするのは相当後で良いと思われ。
つまりはデザインの変更が必要となるようなスクリプト言語ものを GPLで配布するとトラブルの元ってことですかね。
285 :
246 :04/09/09 14:50 ID:HuV63q8B
>>284 テンプレート販売のことを言われているのであれば、
それは違います。
問題になっているのは
>>246 のGPLモジュールの抱合せ販売(配布)です。
>>285 それを「抱合せ販売」というのにはものすごく抵抗がある。
理由はすでに述べたとおり。
そろそろ言葉の使い方には慎重になってくれんかな。
287 :
246 :04/09/09 16:11 ID:HuV63q8B
>>286 > それを「抱合せ販売」というのにはものすごく抵抗がある。
> 理由はすでに述べたとおり。
客観的に言うと相手を選んで配布している。
でも、利用者からは「抱合せ販売」に見える売り方なんですよ。
自分のこれまでのGPLに対するイメージに引っ張られているのかもしれません。
「抱き合わせ販売」って言葉はともかくそういうやり方に問題は無いんじゃない? 頒布する相手を選ぶことにも問題はない。 バイナリがないってことだからGPL感染(?)が広がるわけでもないし、頒布を受けた者が もしその意志を持てばGPL下にある部分を抜き出して再頒布できるってことでいいじゃん。 (GPL下にない部分までGPLのつもりで再頒布しちゃダメよ。) プロプラなフォントやFEPとかメンテナンスサービスにGPLなコードを抱き合わせて 売ってるみたいなものでしょう。FTP版が無いと騒ぐクレクレ君と同じ考えか?
289 :
login:Penguin :04/09/09 17:55 ID:g/WIOk/u
昔あった1万円のシェアウェアPerlスクリプト思い出したよ
- でも、利用者からは「抱合せ販売」に見える売り方なんですよ。
+ でも、俺からは「抱合せ販売」に見える売り方なんですよ。
> 自分のこれまでのGPLに対するイメージに引っ張られているのかもしれません。
「かも」じゃなくて、引っ張られてるの。
そもそも、問題になってるわけじゃなくて、君が勝手に問題視してるだけ。
結論は先に出てる。
>>289 今でもそういうのあるよ。流石に1万円も取らないけど。
何か勘違いしている人がいるようだが スクリプトの派生元がGPLなら派生物もGPLになる バイナリ形式がなかろうが中間コード形式だろうが関係ない ただしスプリクトを実行するプログラムがGPLであっても、スクリプトには及ばない
けっきょく 246 は何がしたいんだ? 「理由はないがムカつくからボコろうぜ」なのか?
>>287 ?
上でも書いてる奴が居るけど、昔から語られてたオプソ商売のモデルケースそのままじゃん。
今までどんなイメージGPLに持ってたん?
295 :
246 :04/09/09 20:07 ID:HuV63q8B
>>246 >>253 に書きましたが、
GPLで何をしていいのか、いけないのか、
実際の場面では分からなかったのが一番です。
GPLで配布手数料をとれるのは理解していましたが、
今回のケースはふつうに料金が設定されているわけではなく、
設置サービスの一部ということなので、
料金を支払って配布を受けることもできないわけで、
相手を選んで恣意的な配布が許されるのか?
という考え方をしたんです。
ソフトのおまけに商用フォントが付いているというよりも、
髭剃りを買いに行ったら散髪屋さんがいたみたいな感じです。
もうひとつは、ボランティアでGPLアプリの普及活動をしている人もいる一方で、
セコイ商売の仕方をされると単純にいやだなということで、
オープンソースとビジネスの関係にナイーブで、
分かってないということでしょうね。
ここ数日、ですます口調なやつにかぎって香ばしいのは一体どういうことだ?
>>295 何度も出てるが、前半は問題ないだろ。
後半の「いやだな」ってのは君の気持ちの問題だから
自力で解決してくれ。
298 :
login:Penguin :04/09/09 23:24 ID:rzeuXc4e
香具師じみたチンケな商売してる業者を妙に擁護する奴がいるな
GPL違反と単にけったくそわるいのとが区別できない奴もいるようだね。
>>298 のような人間が片手間にローカリゼーションやってくれれば
チンケな商売が1つ消えますねw
思うに>246が納得できないのは、GPLの目的の1つである 「入手したソフトウェアを変更したり、新しいフリー・プログラムの一部として使用できること。」 を満たして無いからではないでしょうか? …と思ってGPLをチェックした所、 ・ソースとは変更作業に適した記述形式である(4) ・プログラム又はその派生物を受け取った者は、「元の許諾者」から(元の?)プログラムを 変更する権利を受け取り、それに対し派生物の作者が制限を加えてはいけない(7) という記述がありました。 でも今回は、派生物を変更可能な形式(しかし変更不可能な状態)で頒布してるんで 違反と言い切れるかはわかりません。
問題にされているモジュールはローカライズっていうより バックポートされた物の様ですけどね。 単純にローカライズした物は公開されてるみたい。
商売のしかたがどうこうということを言いたいやつは、せめてGNU Manifesto
ぐらい読んでからにしてほしい。
それはそれとして。
>>301 >>246 が言ってもいないことまでもちだすんじゃない。
ひょっとしてまた妄想君?
>>301 「変更不可能な状態」ってどういう意味だ?
そういう事実があるならちゃんと示してくれ。根拠が無いなら意味不明。
>>305 GNU Manifestoぐらい簡単にみつかるだろうに。
妄想君と同一視されたくないならもうちょっとましな発言をしてみせろ。
俺が妄想君ではないかと思ったのは口調ではなくて話の飛躍っぷりのほうだ。
(しかしたしかに口調もそっくりだな。なんとなく
>>296 に賛成したくなってきたよ)
>>246 は配布されたものの変更禁止(もしそれだったらGPL違反でFA)なんて
話はまったくしていない。配布可能形式がどうこうなんて話もな。
直接の配布対象を有料サービスのユーザだけにしぼることにライセンス上の
問題はないのかという話だろ。それはない、という話の流れで、
>>246 も
納得はしきれないようだがGPL違反ではないというところまではわかっている。
307 :
305 :04/09/12 00:16:49 ID:4tXWaxav
>306 私は174の方ですが。(w
道理で馬鹿なわけだ。
309 :
306 :04/09/12 01:03:00 ID:SD3B92G3
あっはっは。これは失敗。 まあそういうわけだ。こいつと区別がつかないぐらい愚かな発言を したんだと思ってくれたまい>301
310 :
login:Penguin :04/09/12 19:00:08 ID:1mG9QXyY
312 :
login:Penguin :04/09/17 16:35:38 ID:VXVHqApo
313 :
login:Penguin :04/09/19 11:36:14 ID:xnUTxhyG
GPLでソース公開を強要された時に備えて ソースの難読化ツールとか作ったら売れないかな。 ソースとヘッダのファイル名は全てf+乱数.cに置換。 関数とローカル・グローバル・スタティック変数、型等の識別子も全てi+乱数に置換。 システムコール、標準ライブラリはdefineでやはりi+乱数に2・3段かけて変換する。 ソースのフォーマットはなるべくlintを混乱させるように変換。 さらにソースにシャッフルをかけてmake時にperlかなにかで複合化したテキストをコンパイル。 これでだいぶ読みにくくなるよね。
>>313 それなら逆アセンブルリストをソースと言張ればいいんじゃないか?
ライセンス違反をしてまでコストを抑えようとする糞メーカーがそんなものに金を払うとも思えない
逆アセンブルされたリストはビルドできないでしょ。だからたぶん無理。 識別子i+乱数をユニークなものであると保証して 一つのソースに全部ぶち込んで配置もシャッフルすればより読みにくくなるな。 つか結構簡単に作れそうだなこれ。 GPL打倒を目指してGPLで公開しようかなw
316 :
login:Penguin :04/09/19 12:32:21 ID:SdExcTLn
>>313 「可読(読解可能)なコード」の公開が要求されているからだめ。
>>316 変なはしょり方するなよw
機械可読だろ
>>316 でもなあ、たまにコメントに「ここが理解できないならイジるな」とか書いてあったりするしなー。
「読解可能な」の主語が問題で、「誰でも」なら上記のコメントがあるようなソースはダメ、
「誰かに」なら、リバース屋さん連れてくれば逆アセでもオッケーでしょ。
>>315 「再利用不能にするため」にそういう操作をしたばあい、
GPL違反に問われる可能性はゼロではないよ。
明示的に禁止してないから大丈夫、というのは読みが甘い。
どのみち法的リスクを冒してまでやることではないな。
>>319 そりゃ信者が問うのは勝手だけど「可読」ではなくわざわざ機械可読と明示している以上
人間可読性が低くてもなんらGPLの意図した要求には反しないでしょ。
ただの可読なら解釈をめぐって争点にはなりえるけどね。
>>320 アンチがそう思い込むのも勝手だけどね :-p
再利用性の確保というGPLの目的や意図までが問題になるのが
訴訟の世界だよ。
おっと、こっちもID変わってる。当たり前だが。 一応補足しておく。 俺の言ってるのは「確実にセーフとは言えない。リスキーである」 ということであって、「違反になることはありえない」の否定。 要はくだらないことはやめとけという話だ、 実際に違反とできるかというと分はあまりよくない。
ソース難読化ツールはすでに存在する
>>321 GPLの「目的」が法廷でまともに取り上げられるかねぇ?
>>324 取りあげられないと思うのもアンチの勝手。
基本的にコピーというものは認めないのが著作権のデフォルトルール。
それを許諾している側が「こういう風に使ってほしいから許諾します」と言っ
ているときに、それをまっこうから妨害するような行為を「明示的に禁止して
いないから」という理由でやっていいかというと、それには十分に争う余地が
残っている。
たとえば民法にも「権利濫用の禁止」という項目があって、「民法では
禁止されていない行為だ」といくら言っても駄目な場合があるし、
法律一般についても「法律の趣旨に反する」という理由で明示的に禁止されて
いなくても駄目とされる場合もある。
もちろん、いつもそうだ、とは言っていない。
法廷闘争をやる覚悟があるというのならそれ以上は止めない。
おっと。肝心のことを書かなかった。 裁判において、契約の「目的」に照らして判断が行われる例なんてのは いくらでもある。「契約の目的 判例」ぐらいでググってちょうだい。 なお、「GPLでの判例はない」なんていう屁理屈はなしの方向でおねがい。 俺は「争点になる余地は十分にある」と言ってるだけだし。
俺は 325 だった・・・ スレよごしスマソ。
難読化する部分がアンチの追加部分のみなら法廷でどうこうできるとも思えんが
そもそも法廷には行かないだろうし。 どうせ/.jに嬉々としてタレこんでACで相手をグチグチと中傷するだけだろ。 前に当事者(アメリカ人)にすら連絡せずに法の番人気取って/.jで愚痴ってたことがあってワロタよ。
>>328 そんなことないよ。
著作権法28条の規定により原著作者の権利は追加された部分にも及ぶからね。
>>329 と、2chでグチグチと中傷するだけなんだね。
>>329 ,
>>331 結構おもしろい問題だから、茶々入れたり思考停止したりしないでキミの意見を聞きたいなぁ
意見も何も ・ライセンス的には違反していない ・しかしGPL乞食集団は納得せず難癖つける 以外に何がある。 まあ現実問題デコイとしてとりあえず難読ソース差し出して時間稼いで その間にGPLなコードを削除ってとこじゃないの。 そして信者のキモさを世間に宣伝して 全体としてGPLベースのコードを縮小していくと。
>>333 そのエサ、ちょっとコッテリ味が強すぎるよ。
最近のサカナはもっと京風のうす塩が好きなんだそうだ。
>>332 すまんね。ちょいと酔った勢いで釣りに反応しちまった。
見解としてはすでに挙げたとおりで、GPLに禁止と明記されてないという理由だけでは、
難読化が無問題とはいえない。訴えられて負けてもいいというぐらいの覚悟は必要、という話。
そこまでの覚悟を固める意味がどれくらいあるかは知らんけどね。
336 :
login:Penguin :04/09/20 09:15:06 ID:p9Mod/BR
訴えられる可能性があるかないかということなら、そりゃ0じゃ
ないだろう。単にGPLの派生コードを配布する行為であっても
「覚悟」は必要だやね。
ただ現実問題、難読化というのはGPLの趣旨に反した行為
なのかね?個人的にはコードをぐちゃぐちゃにかき混ぜたり
バグを作りこんだりする「自由」をも認めるものと思って
いたんだが。
>>321 は難読化がGPLのどういう「目的」に反すると考えるのか
もう少し説明して欲しいな。
>>336 GPLではPREFACEにおいて
「入手したソフトウェアを変更したり、新しいフリー・プログラムの一部として使用できること」
を目的としていると言っている。
ここでアンチがやろうとしている「難読化」はこれを妨害しようという意図で
あることは明白であり、これを許可していると見るのはライセンスの目的を達するに
おいて不合理であり、形式の上で許可されているようにみえるとしても、
それは権利の濫用として排除されるべき行為である。
というぐらいの議論の展開は容易にできる。
もちろん実際には「難読化」に妨害意図があることを立証する必要があるわけだが、
315に関していえば「GPL打倒を目指して」と宣言しているわけだからそれは明白と
言っていいだろう。
「自由」は「何をしてもいい」ということではない。権利濫用は常に戒められるべきもので、
一般常識の世界でも法の世界でもそれはいっしょ。
「ダメとは誰も言ってないじゃん」ってのはガキの屁理屈だよ。こういっちゃ悪いけど。
酒が抜けきってないのか知らんけど同じ事三回も繰り返して何の意味があるのかと。
しかも315限定の話になってるし。
>>337 無能力であるがゆえに汚いコードを書くのはOKらしい。
それ禁止したらGNUプロダクトが消滅するから。
逆にツールを使うのは駄目らしい。信者的になんとなく気に食わないから。
技術的には同じ事でしかも信者による汚いコーディングの方が
現実世界においてよっぽど害をなしていてもそれはここでは問題にしないらしい。
昔なつかしの憂国騎士団みたいな連中だな。
>>338 > 無能力であるがゆえに汚いコードを書くのはOKらしい。
> 逆にツールを使うのは駄目らしい。信者的になんとなく気に食わないから。
それこそ権利の濫用の問題でしょ?
PREFACEで述べられたライセンスの目的/意図に反する行為を意図的におこなっ
たのかどうか。あとは個々の事例の問題だわな。
>>338 もともと単純な話だからね。同じ話にならざるを得ない。
>無能力であるがゆえに汚いコードを書くのはOKらしい。
GPL違反にはならない。だから?
難読化とは別の行為をもちだしてもしかたないよ。
>それ禁止したらGNUプロダクトが消滅するから。
そんなことは誰も言ってないよ。突然何を言いだすのやら。
>逆にツールを使うのは駄目らしい。信者的になんとなく気に食わないから。
法的な問題がありうるという説明をしているわけだが、わかりたくないようだね。
>現実世界においてよっぽど害をなしていてもそれはここでは問題にしないらしい。
GPL違反かどうかというのとは関係のない話。
害をなしているというのもいきなり出てきた話で、何の根拠もない。
まったく脈絡のない話をはじめるところをみると、朝っぱらから飲んだ
くれているようだね。体によくないぞ。
コードが汚いとGPL違反で訴えられるストールマン萌え
342 :
login:Penguin :04/09/21 22:17:12 ID:Pm5DPhXI
まぁ、国際規格のリファレンス実装用ライセンスのようなBSDLと比べれば 企業という場において、思想などが諸に出ているGPLは危険なのは確か。
夜釣りですか?ごくろうさま。
>>342 そんなに危険でもないよ。うちはGPL全面禁止だから。
バカ社員が勝手に混入させない限りは汚染の心配はないしね。
>>342 そう思っているとしたら、君んとこは脇が甘すぎ。
国際規格のリファレンス実装なんて特許の巣窟だろ。
その危険度はGPL汚染どころじゃないぞ。
特許が絡めばGPLがどうだのBSDLがどうだのという問題じゃないだろ。 そもそもISOなんかは特許が絡むような事態になったら規格取り消しだろ。
>>346 > 特許が絡めばGPLがどうだのBSDLがどうだのという問題じゃないだろ。
だからこそ
>>342 の認識は甘いって話なんじゃないのか?
> そもそもISOなんかは特許が絡むような事態になったら規格取り消しだろ。
甘い。特許ガチになってる規格なんて山ほどある。規格だと思って油断してると
足元すくわれるぞ。
348 :
login:Penguin :04/09/22 17:41:16 ID:9bHg0+e0
>>348 なんか唐突だな。
判例が確立してないからGPL無効なんて言ってる奴はここにはいないわけだが。
GPL嫌いだからといって即盗人よばわりはよくないぞ。
350 :
348 :04/09/22 19:43:09 ID:9bHg0+e0
唐突スマソ。判例の話を投下してみただけ。 盗人は上のほうでだれかが乞食とかいってたから煽ってみた。 深い意味無し。
>>349 > GPL嫌いだからといって即盗人よばわりはよくないぞ。
どこかで聞いたことがあるセリフだと思ったら、「泥棒」でログ検索したらわかった。
352 :
349 :04/09/23 11:28:37 ID:JgAEsMMU
>>351 一応言っておくが、俺は174じゃないぞ。そいつを糞味噌に言ってたほうだ。
奴がもどってきて「ほらやっぱりいるじゃないですか」とか言いだしたんじゃ
たまらんので先まわりしただけ。
お決まりの手ですね。 痛い所を突かれると「証拠は?」 証拠を出しても「そんなの証拠にならん」あるいは証拠の揉み消し。
ほらみろ戻ってきやがったw
放置よろしく。
>354-355 基地外扱いもお決まりの手ですね。 まぁ一連の言動が基地外じみている事は否定しませんが。
似非GPL信者ウザ
>>357 解釈が正しいかどうかという点でいえば正しい。
良いか悪いかは自分の趣味で判断してくれ。
ってかoscommerceネタは既出。
前に 246 が嫌がってたのは
>>357 みたいなのがワサワサと出てくる
361 :
357 :04/09/24 18:15:00 ID:+QHSNIjP
>似非GPL信者ウザ
そんな・・
俺は、
>>357 が、
違反なのか違反じゃないのかを知りたいだけなんだ。
心情的には、「よくない」「許せない」ってのはわかるんだが・・
>>362 何となくムカつくから。
逆にGNUの特許違反は気にならないし
企業が特許侵害を咎めることは許されない。
>>363 なんでムカつくんだろうね。
作者が GPL の範囲内で使っていいと言ってるものを
GPL の範囲内で使ってるだけなのに。
>>364 誤解を恐れずに言うなら作者なんて関係ない。
GPL違反を監視して守らせるというコミュニティの戦いなんだよ。
違反を放置したら面子にかかわるだろ。
つーか174の自演煽り、ツマラン
>>174 ライセンスを変更したいプログラムの、オリジナルのコードと、コントリビュートされた
コードと、他のGPLなプログラムに由来するコードについて、それぞれの著作者から
再帰的に許諾を取って回るだけで済むってんで片付いたんでしょ。
他人に必要とされるライブラリを一人で書いた(の?)234は偉いってこととだ。
GPLのソフトに 乗っかるソフトを開発した場合や 海外の乗っかってるソフト(公開されてるソフト)を日本語化した場合、 その人は、非公開にして、クレと言う人に、銭を請求しても良い。 「非公開は違反だ!」 と言われる筋合いはない。 で、よろしいのでしょうか? ごめんな。
よろしいよ。 どんどん銭儲けしなはれ
>>369 > GPLのソフトに
> 乗っかるソフトを開発した場合や
これはよくわからんけど
> 海外の乗っかってるソフト(公開されてるソフト)を日本語化した場合、
こっちは、客がタダでバラまいても文句言えないよ。
おっと、後の方も「乗っかって」るのか。 「乗っかる」ってどういう意味?
「乗っかる」って、内部の動作は 下敷きにしたアプリそのものって意味なのかな? __ ヽ|・∀・|ノ <ソースほしけりゃ金払えよ |__| ←追加部分(ほとんど何もしてない) | | [GPLのソフト] | | | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Frontendだけを実装して、GPLのソフトとは 標準入出力やSocketで通信→OK 但しソフトウェアパッケージにはGPLのソフトの ソースを入れておく(かネット配布する) Frontendを実装してLGPLではない GPLライブラリとリンク→NG うーむ・・・実は金儲けのタネは 身近に転がっているのでは・・・という気に。 あとGPLはあくまで配布したらソースもね、という ライセンスなので、「使用」に関しては一切 書いてない。だから配布はタダだけど 使用料は月1万円ね、というのは可能なはず。
376 :
369 :04/09/26 09:03:05 ID:3c9koKQE
「乗っかる」って、追加モジュール、追加機能の意味合いです。 海外のGPLの日本語化するだけで銭が稼げるんすか!?
うん どんどん稼いでね
>>376 追加モジュールなら GPL じゃなくてもよかったりするのかな。
どう追加するのかもうちょっと具体的にきぼん。
ソース無理やり公開したら別のメンテ契約費用を倍増させれば委員だよ。
本当に能力がある人ならば、GPLor BSDLソフトと 周辺ユーティリティの整備だけで商売になるかもね。 例えば、Octaveとか。MATLABに比べてM-Fileや 可視化機能が弱いけど、そこらへんを補完して いければ、企業や大学に引く手数多だと思うが。
>>380 Rハカーになればアメリカのバイオ系から引く手あまた
382 :
369 :04/09/26 13:32:20 ID:3c9koKQE
>>382 その追加モジュールのライセンスによるんでは。
384 :
369 :04/09/26 18:25:57 ID:3c9koKQE
GPLなんです
モジュールに対するパッチ形式で配布、とかなら大丈夫な気がするけど 元モジュールの一部を改変して配布、とかだと厳しい気がするなぁ…
>>384 つまりGPLのモジュールを日本語化して売っているってことね?
で売ったもののライセンスはGPLで、買った人にはソースを渡してるんだよね。
問題ないんじゃない?
>386 ソースを渡していなかったら? などと下らない質問を投げてみる。
>>387 GPL 第4項の (a) を満たしていないということか。
(b) か (c) に従えばいい。
>>384 なら金を払った人だけに渡すのは問題ないだろう。
でも金を払った人に再配布するなとは言えない。
>>389 GPLのソフトウェアを金出して買った人は
再配布するのも自由になるんだけど、
人情的に自分で買ったものを再配布ってあんまりしないような気がするね。
そう考えると結構商売に使えそうな気がするんだけどな。
中小のSIerなんて顧客にソース渡すのが当たり前なんだから。
GPL=無料っていう誤った認識が広まっちゃってるけどねぇ。
>>390 RHEL+RHEN がそんな商売だな。
WBEL みたいなのが出てきてるけど
商売として成り立ってるっぽい。
>>391 それが一番のリスクなんだよね。
そのリスクを中小が背負えるかというと……無理だよなぁ。
>>392 そういやそうだね。
>>365 みたいなのはredhatには噛みつかないのかな。
>>375 使用に関してGPLは縛ってないけど、そもそも著作権の及ばない範囲でも
あるので「1万円はらってね」を強制する権利が配布側になかったりする。
世の中そんなに甘くはない。
バイナリ購入者は登録シリアルと住所を送ればソース入りCDを送るっていう やり方でGPLアプリ売ってるところあるよね。Linux組み込んでるルータとか ホームサーバみたいなのだと。 そういうのとかわらないのに、なんで噛み付くとかつぶされるって話になっ てるんだろう…
>>398 たしかに組み込みでよく行われてるのといっしょだね。
どっちにしてもGPL的には問題ないはず。
噛みつくとかつぶされるってのは、365みたいな、とにかく「なんとなく気に
いらない」という程度の理由(本人的には「違反」だけど)で騒ぐ手合が寄って
きやすい、という話。
理屈にあってるかどうかじゃなくて、そういうのを招きやすいかどうかという
ことかと。
>>399 > 噛みつくとかつぶされるってのは、365みたいな、とにかく「なんとなく気に
> いらない」という程度の理由(本人的には「違反」だけど)で騒ぐ手合が寄って
> きやすい、という話。
というようなことから、「だからGPL信者は」という厨房がたまに湧くんだよな。
GPLはそれなりに守られていそうだけど、LGPLはあまり守られていなさそう。 glibcにリンクしていながらリバースエンジニアリング禁止なんていうライセンスは どこにでもありそう。
原理主義者にとってLGPLは堕落したライセンスだから そんなものには無関心なのだよ。
おいおいLGPLは撒き餌だぜ。 競合するライブラリがある場合はLGPLで出して、 シェアを取ってからGPLに変更する。 競合するのがないreadlineとかはGPLだしね。
そういうのって過去に例があるの?
BSD styleなeditlineがありますが何か。
>>405 LGPLにすると、後からGPLに変更できないのでは?
◯ GPL -> LGPL
× LGPL -> GPL
前にGNUのドキュメンツ読んでそんな内容を目にした気がする。
>409 逆じゃないの。 後から厳しくするのはいいけど緩くは出来ないだろ。
「変更」が何を指すのかによるな。
原著者(自分が書いたコードだけを配布している)だったらいつどんなライセン スに変更しようが自由。(もちろん配布済みのコードを後からライセンス変更 というのは無理) GPLで受けとったものをLGPLとして再配布することは不可能。 LGPLで受けとったものをGPLで再配布することは可能。(LGPLの3)
413 :
409 :04/10/03 22:39:42 ID:VA4N2Yac
414 :
login:Penguin :04/10/04 10:14:16 ID:NCkPsRpH
415 :
login:Penguin :04/10/04 14:20:51 ID:aK92AfMA
また無関係なGPL信者による吊るし上げか・・・
GNUに通報しちゃうぞとか言ってる連中より遥かにマトモ。 違反に気付いた人と違反してる人と違反された元の著作権者ってのは 登場人物としてしごく真っ当な3者だし、巧くまとまったお話だと思う。
GPLは日本では無効だ! とか言い出してくれたら面白いんだけどなあ
GPLが国内で無効ということになれば、 GPLなソフトが国内で使用できなくなる可能性が高いね。 ぜんぜんおもしろくない。
>>418 原著作者から個別の許諾を得れば使えるのでは?
個別のライセンスの内容が無効なら使えないから全然面白くないけどね
421 :
login:Penguin :04/10/05 09:57:01 ID:J75DZ0Zz
>>414 これライセンス問題だけじゃすまないだろ。
『著作権侵害・盗用』まで逝っちゃってるよ
>>421 ライセンス違反と「著作権侵害・盗用」とどう違うの?
423 :
login:Penguin :04/10/05 12:30:25 ID:zpnBbDAs
他人の著作物をまるごと取り込んでおいて >(1) 当センターは、本ソフトウェアの一切の著作権(プログラム・画像・ドキュメント等を含む)、その他 >知的財産権を保有しています。 > >(2) ご利用の皆様は、本ソフトウェアまたはそれらに包含される内容(コンテンツ)を、一部あるいは >全部を問わず複製、公開、送信、頒布、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用、修正、改変、 表示、上映、出版、二次的著作物の作成、譲渡あるいは販売しないことに同意するものとします。 こういう使用許諾書をつけて配ってたんだから泥棒だろ
まあ、そういう使用許諾書はお役所体質な所(大企業とか国の機関とか)は 脊髄反射で付けるものなので、あんまり悪意があると仮定しなくてもいいと思う。
425 :
login:Penguin :04/10/05 12:38:25 ID:TH0aOv0b
ひろみちゅは有用なソフトウェアを公開停止に追い込み 多くのユーザーの利便を致命的なまでに損ねてしまった。 これは国家に対する反逆であり国が国なら死刑になってもおかしくはないな。
この論文読んでみた.こりゃひどいよ.ほとんど kakasi のまんま. よく査読で落ちないなという内容.タイトルだって“開発”だよ,“研究”じゃなくて. 榎本聡,室田真男,清水康敬, 漢字かな自動変換機能等を備えたインターネット学習システムの開発, 電子情報通信学会論文誌, Vol.J83-D1, No.3, pp.384-394 ぐぐってみたら,もうひとつ論文があるらしいことがわかったけど,うちでは入手が面倒そうな学会だった. 榎本聡,室田真男,清水康敬,「音訓の読み方」と「ふりがな表記」に対応した漢字かな自動変換サーバの開発 教育システム情報学会誌 VOL.17 No.3
何とか無理やりにでもケチつけようとしてないか?
428 :
login:Penguin :04/10/05 14:23:42 ID:fLhPsOgn
お役所なら違法コピーをばらまいても罪にならないのですかそうですか。
429 :
login:Penguin :04/10/05 14:55:58 ID:YsEPG+xF
文化審議会著作権分科会委員なら何をやっても著作権侵害になりません
役人の天下り先でしかも税金の無駄遣いか。氏ね糞。
431 :
login:Penguin :04/10/06 03:19:45 ID:efZsD5gy
http://www.accsjp.or.jp/release/lastwarning.html 日本では、平成9年の著作権法改正により、送信可能化権が創設され、著作権の対象と
なっているファイルが、他のユーザーのリクエストなどによって送信できる状態に置かれて
いるだけで著作権の侵害行為になることが明らかにされています。(参照・文化審議会著
作権分科会総括小委員会(2001/06/27・第1回)議事要旨)
これらの著作権侵害行為は、民事上差止請求の対象となり、相当の損害賠償責任を
発生させることになります。それだけでなく刑事処罰の対象にもなります(著作権法第119
条1号により法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。実際、昨年11月には、
ソフトウェアや音楽などのファイルを多数公開していた学生2人が京都府警に逮捕され
ています。
なお、一部には、有料や営利目的で公開しているわけではないので、違法性がないと
の誤解もあるようです。しかし、公衆送信権の侵害が成立するためには、有料であること
や営利の目的であることは必要なく、無料や非営利目的で公開した場合でも公衆送信
権(送信可能化権)の侵害行為は成立します。無料であるために実際に送信される回
数が多くなることから、むしろ著作権者などに与える影響は大きいとも言えるのです。
組み込みのLinuxなんかでよくあるケースですが、気になるので質問させてください。 あるGPLで配布されているソフトウェア・Aがあったとします。 そのAを拡張する事を考えている人がいてAを改造してプラグインモジュールを読み込めるようにしたBを作りました。 その後Bのソフトウェアで読み込めるプラグインCをフルスクラッチ作りました。 BとCを組み合わせることによって目的が達成できました。 その人はBをGPLで公開しましたが、Cはフルスクラッチのため公開しませんでした。 #もちろんBはCがなくてもCの機能以外は正しく動作させることができます。 こういうケースの場合CをGPLで公開しなくても、大丈夫なんでしょうか?
433 :
login:Penguin :04/10/07 20:44:29 ID:l0Vjy8eI
いや、sageて質問されても
>>434 レスありがとうございます。すいません。FAQでしたね・・・。
>プログラムがプラグインと動的にリンクされているが、それらの間のコミュニ ケーションは
>いくつかのオプションとともにプラグインの「main」関数を呼び 出して返値を待つだけと
>いう場合は、境界線上で微妙なケースとなります。
うーむ・・・微妙なケースか・・・
Cだけ別配布にすれば良い。
Cに「main」関数がなくてBが無いと動作しない場合はGPLにすべきじゃなかったっけ? グレーはグレーなんだろうけど
>>438 それもあまり意味のある区分じゃないな。
main があっても B がないと動かない、事実上Bと一体とされるものはあるだ
ろうし、main がなくても他の非GPLソフトウェアと組みあわせられるものもある。
プラグインインタフェース(ヘッダファイルとか)はそいつの オリジナルなわけだろ? CをGPLにせにゃならん理由がないが。
動的リンク可能性があればGPLに汚染されるんだよ。 GPLなソフト用に作ったプラグインはGPLに汚染されるし その汚染されたプラグインがロードされうる 別の非GPLアプリはGPL違反に問われなければならない。
>>441 > 動的リンク可能性があればGPLに汚染されるんだよ。
あーあ、また大嘘をまきちらしてるし・・・
動的リンク可能なら汚染される? どこでそんな間違った知識を仕入れてきたんだか。
GPLFAQの後付けには無理がある ただそれだけの話
GPLは動的でも静的でもリンクしてたら一体として扱うよ。 動的リンクと静的リンクを区別するのはLGPLだよ。
その縛りが有効かどうかは判例が出ていないのでわからない。
疑問点があるのに著作権保持者に問い合わせずに頒布したらただの著作権侵害だが 問い合わせてもウザイFAQ読めで終わりかね
448 :
login:Penguin :04/10/10 00:17:33 ID:mhpYzvrX
ちょっと訊きたいんだが、「修正BSDライセンス」は著作権表示が必要だよな? となると、例えばあるアプリを開発して公開する際に、3つの修正BSDライセンスの ライブラリを使っていたら、3つの著作権表示をドキュメントのどこかに入れるってことか?
>>445 > GPLは動的でも静的でもリンクしてたら一体として扱うよ。
問題は
>>441 の「リンク可能性があれば」という部分だということに気付け。
ちょっと待て 著作権表示が必要なのは修正前BSDライセンスであって修正BSDライセンスじゃないだろ
宣伝条項と著作権表示は別 著作権表示はBSDでもGPLでも必須 zlibライセンスなどバイナリ配布時に著作権表示不要なものもある まあ必須でなくても入れるけど
>>451 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.
は共通で使用と再配布には著作権と免責の表示が必用。
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
のuseがどこまで含むかは議論の余地があるから
>>448 は場合によるんじゃ
ないかな?少なくとも静的にリンクしてたら著作権表示は必用なはず。
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: This product
includes software developed by the University of California,
Berkeley and its contributors.
は修正BSDライセンスでは取り除かれてるから広告媒体に著作権者を表示する
必用はない。
修正BSDLやMITLっていっても、NYSLとは違うから理解しといたほうがいいよ。
はいわかりますた…
著作権表示は間接的に使う場合も発生するんだろうか。 例えば、GTK+アプリにXLibの著作権表示が必要かどうか。
>>456 配布物にxlibのコードを含まない限りは不要。
ライセンスにもよって異なるでしょうが、 LCPLでは6項で著作権表示を要求しているようにも見える。 ところで、OracleのLinux版って、バイナリ配布でありながら、 glibcとリンクされていてそれがLGPLに保護されていること、 該当プログラムについては、ライブラリのデバッグするという条件で、 「 対象プログラムのリバースエンジニアリング、 逆アセンブルあるいは逆コンパイルをすること可能なこと、・・・」 に従わなくてもよいということを記載した文書が見あたらないのですが、 これって問題ないんですか?
Oracle様は大事な看板だから、しばらくほっとくんじゃない?
ダサッ 国内中小企業だと散々叩くくせに 大手外資だと何もいえないヘタレGPL信者(プゲラ
FAQにコンパイラに付属するライブラリは除外とかいう変な解釈がある
462 :
女子高生 16さい ゆうこ ◆vgyJFQ7EcQ :04/10/11 13:36:50 ID:IvNQxVlb
しばらく見ないうちにずいぶん屁垂れなスレッドになりましたね。
>>458 LGPL6項ってのは、LGPLなライブラリとスタティックリンクした状態(ないしは
そういうライブラリと1パッケージにして、必ずそれとダイナミックリンクさ
れるようになっている状態)での配布に関して述べた例外規定なわけだが、
OracleのLinux版ってのはそういう状態で配布されているの?
もしそうなら問題あり。
単にインストール先のシステムに入っているglibcとダイナミックリンクされ
るようになっている場合には、第5項の規定によりLGPLの効力外。
IBMソフトウェアのLinux版はどうなってる?
>>463 一部のバイナリはインストール時にユーザが指定した情報を埋め込むため(?!)に
ユーザ環境でコンパイル、リンクされるようだが、残りのバイナリは
最初からlibc.so.6にリンクされるようにした実行形式で配布されている模様。
>>466 で、配布パッケージの中にglibcのコードはあるの?
そこがポイントなんだけど。
468 :
login:Penguin :04/10/12 02:23:15 ID:XC0nJnjz
>>468 製品を受け取った人がソースコードも受け取れれば問題ない。
プロダクトを配布されていない人にも
ソースコードを配布する義務はないからね。
しかし、「1サーバ 1ライセンス」ってのは微妙な線だな。 そのことが即違反というわけじゃないけど、強制はできない。 1つのサーバにインストールした分のみサポートします、という 意味にとれなくもないけれど、そんなことできるのかいな。
472 :
login:Penguin :04/10/15 23:31:14 ID:9y6eNGh8
開発中のライブラリにGNU GPLを適用させようと思っているのですが、
中にはGPLの伝染性をあまり好く思っていない人も少なからず居るので、
GPL+例外条項という形でライセンシングしようと考えています。
簡単にまとめると、
・まずGPL v2 を適用
・例外として、四つの自由(
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ja.html )を
保障するプログラムへのリンクを許可。
・例外条項は改変物を公開した際に無効にできる
LGPLとの相違は、プロプライエタリなソフトとのリンクはやはり認めていないが、
フリーなライセンスの下にあるプログラムとのリンクは許可、という点だ、というつもりです。
LGPLを基にすると、結果的には条件を加えているのではと思い、このような形にしたのですが、
これは有効となるのでしょうか?
>>472 要するに普通のデュアルライセンスとかわらん。
自分が原著者なんだったら特に問題はなく、有効。
ただ、GPLでないほうの条件をある程度混乱のないように定義しておく
必要はあるだろうな。
GPLのライブラリはGPLと互換性の無いライブラリと混ぜて 使えないからうんこ。例えばFFTWとADOBEのSDKを混ぜらせない。 GPLはGNUの陣取り合戦の単なる道具。全然自由じゃない。
クレクレ君登場。
ストールマン登場。
477 :
174 :04/10/19 01:14:28 ID:XarGjrg3
>475 そうやってすぐクレクレ君扱いするのは(r
>>477 そうやってすぐ見え見えの釣りにかかるのは(r
GPLGPLわめいてる奴ってアホばっか
481 :
login:Penguin :04/10/26 00:12:55 ID:dlt/+cMv
GFDLの限界というより、権利処理なしに使おうというのが おおもとの問題な気が。
483 :
login:Penguin :04/10/28 19:01:23 ID:igUKAIX3
>>483 「利用」で、具体的に何を考えているかによる。
このソフトのコードを含むプロダクトを作るんであればGPL。
特例として、リンクする場合にはリンクの相手のプログラムはGPLでなくていいとなっているね。
GPLが嫌な奴は麦を喰え
結論 GPLは権利関係がややこしく、金でも解決できない非常にやっかいな トラブルに巻き込まれる危険の高い怖いライセンス形式。 できるならば、係わり合いにならないのが吉。
Gnu Local License(GNUは引篭もりの内輪ライセンス)に改名すべきだな。
もっとヒネれ。つまらなさすぎ。
>>486 そういう認識の人が関わってこないことは歓迎するよ。
使いにくいと思うのならつかわなきゃいいのに。
BSDは、全体としてみれば質は低下している。しかし、「BSDは素晴らしい」 「BSDは堅牢」「BSDさえあれば安心」と思っている人は、少なくない。 まだBSDには権威が残っている。その権威が低下していることを、BSDerは嘆いているのだろう。 整理すると、今は、「質が低下しているのに、BSDの価値や権威を否定せず、 むしろBSDへの回帰を訴えている」という状態である。 BSDは大衆化している。すぐれたものばかりであるわけではない。 でも、BSDの嘘を見抜ける人は、あまりいない。正確に言うと、嘘を見抜こうとしない。 単純に「BSD離れ」を批判しているだけではいけない。 その批判は、逆に、「BSDさえ使っていれば大丈夫。BSDは正しい」 という間違った考えを、世間に広めてしまう可能性がある。 だから、「BSD離れはコンピュータをダメにする」という批判こそが、 コンピュータをダメにするかもしれないのだ。 必要なのは、「BSDを捨てる」ことでもなく、「BSDと友達になる」ことでもない。 BSDと一歩距離をおいて、BSDと付き合うことだ。その方法を教えるのは誰だっけ? 嘘を嘘と見抜ける人じゃないと、ネットの利用は難しい。BSDだってもう同じレベルだ。
マルチうぜ
493 :
login:Penguin :04/11/13 14:49:33 ID:PV1TX8i8
はわわー
494 :
login:Penguin :04/11/15 14:33:40 ID:I20lT3/n
LGPL のもとで配布されているアイコンファイルを、商用ソフトウェアで 利用したいと思っています。 アイコンファイルなので動的リンクではなくて、静的リンクになります。 (アイコンファイルは、実行バイナリファイルの中に取り込まれる形です) この場合、LGPL としてアイコンファイルを利用しつつ、ソフトウェア部分の ソースコードを公開しない事はライセンス違反となりますでしょうか? よろしくお願いします。
アイコンがLGPLって…
496 :
login:Penguin :04/11/15 17:55:37 ID:HqVf/1IB
まぁ コモンズは強制的にコモンズのままであり続ける ほうがそれで商売している連中にとっても得なのは LinuxとBSDの状況が示していることで。 BSDだと適当に成熟したらノンフリーにする怖さが あってそれをコアチームという相互監視体制で 安定化させてるわけで。
>>494 その商用ソフトウェアがLGPLの言うライブラリなのかどうかで話がかわる。
静的リンクされるという以上はライブラリでないとして、第6項に定められた
条件がクリアできていれば違反とはならない。
だけど、「アイコンファイルだから静的リンク」というあたりからすでに
おかしいと思う。動的にロードすることぐらいできるだろうに。
>>494 仮にアイコンファイルがライブラリだとした場合、
スタティックリンクするときにソースコードを公開しないといけないのは GPL。
LGPL の場合はオブジェクトコードを配布しさえすればよい。
Windows のアイコンとかだと埋め込んでおかなきゃいかんのかな。
ファイルアイコンにするためには埋め込まなければいけないけど そうでないのなら外部にあるものが使えるな。
501 :
494 :04/11/16 09:52:57 ID:4m6DrDcy
商用ソフトウェアはライブラリではなく、アプリケーションです。 Windows で動作する EXE のアプリケーションに組み込みたいと思っています。 という事は、やはり商用ソフトウェアに LGPL のアイコンを組み込むのは ライセンス的に問題があるっていう事になるんですね。 難しいな。。。
>>501 作者に連絡取って許可もらっちゃう、ってのはナシ?
>>502 作者自身がLGPLをいきなり無視してしまっていいのかよヽ(`Д´)ノ
>>504 LGPLで公開されてたソフトウエアがある日突然特例的にある特定の企業に権利の一部を
譲り渡すことになってしまったら、そのソフトを今まで使ってきたユーザや開発に携わ
ってきたユーザを裏切る結果になるだけでは。
ただのアイコンとはいえ、作者(個人or企業)単独で作ったものではない場合も多いし、
1ドットでも作者以外の手が入っていれば立派に著作権を主張できる(二次著作物)から、
使う企業にとってもリスクがあると思う。
具体的に何のソフトなのかわからんので的確な回答ではないけどね。
GPLもLGPLも契約なんだから、作者がどういう契約でライセンスするかは 自由。ただしそのアイコンの作者がライセンスする必要があるが。 そのアイコンが誰か他の手で修正されていたりするのであれば、その修正を した人にも連絡をとらないといけない。
アイコンぐらい自分で作れ
>>494 一つ言えるのは(L)GPL基地外には関わるなということだ。
いくら腹が減ってるからといってチェルノブイリ近郊で取れた
食料を食べるのは危険すぎる。死にたいのか?
510 :
login:Penguin :04/11/16 18:48:53 ID:cox48UPf
GPLは私有財産を認めないどこかの宗教のようだね。
著作権は最大限利用してるが。 ただ共有させてるだけだろ。
頒布しなければ好きなだけ私有できる
513 :
login:Penguin :04/11/16 21:55:49 ID:kV9WbiD5
「改変したソフトを公開するなら、そのソースも公開しる!」だけなら、判るんだが、 GPLの恐ろしさは、GPLの物件を組み込んだ代物をうっかり公開してしまったその瞬間! それまでGPLとは何の関係もなく自分でコツコツ作り上げたソースのライセンス方法を、 自分で決定する権利まで奪われてしまう所にある。 しかもそれを嘆くと信者にネットで吊し上げを喰らうオマケ付き。
>>513 どうせならgccやemacsなんかのバイナリ自体の商用利用も一切不可
# 又は生成したプログラムや編集した文章をすべて公開しなければならない。
にしてくれたほうが教祖様の意図も伝わりやすいのにな。
今のGPLって半端だよ。もっと狂信的にやるべき。
>>513 後悔してしまった版だけな。
自分が原著者ならその派生品までGPLに縛られる事は無いだろ。
派生品にGPLのソフトを組み込むというおろかな事をしなければ
517 :
_ :04/11/17 00:02:46 ID:EKXn7mNv
PDAや情報家電、ルータ、NASなど、最近はファームウエアにlinuxを 使った製品がたくさんあります。それらの製品の場合、ユーザから、カー ネルソースの開示を求められたとき、ベンダー(あるいは開発元)は開示 義務があるのでしょうか。
>>513 うっかり公開しても、即回収すれば権利は保たれる可能性はある。
まあ、信者につるしあげられるのはかわらないだろうし、
裁判で勝てるかどうかもわからないけどね。
GPL違反状態を解消する手っ取り早い方法としてGPLでのソース公開があるというだけで その他の状況は他のライセンスを違反した場合となんら変わりは無い
結論:GPLは危険極まりないので関わらないのが吉。 ところで、GPLでないライセンスのライブラリを使ってたら、 実はそのライブラリの作者がこっそりGPLソースを盗用してたのが発覚! ってな事態になると、そのライブラリ使ってたソフトもGPLに接触感染してしまうのだろうか?
>そのライブラリ使ってた 「使ってた」の意味をきちんと定義してください。 まああやふやなまま状態だから >結論:GPLは危険極まりないので関わらないのが吉。 という思考停止状態なんだろうけど。
522 :
login:Penguin :04/11/18 01:52:53 ID:AvrgxD+O
問題のライブラリを静的リンクしてたアプリケーション、なんて場合では、 やっぱアプリも接触感染だろうなぁ…可哀相に。
523 :
login:Penguin :04/11/18 02:19:31 ID:gw7Utq/u
善意の第三者なのでセーフ。 といってみる。
「そのライブラリの作者」が盗用したGPLソースの作者を脅して、著作権を行使させないようにするので、セーフ。
ライセンス違反をして、配布停止においこまれる。 別にGPL固有の問題じゃないよね。 Public Domain ででもないかぎり、他のプロダクトでもまったく同じ話。 結局、ライセンスの条項も読めないバカが逆ギレしてるだけじゃん。
>>525 その通り
なので520のような人はバカを自覚しているから
近寄らないが吉という認識なんだろうね。
ある意味良い判断じゃないの。
527 :
login:Penguin :04/11/18 18:38:44 ID:ENiNjPl7
>別にGPL固有の問題じゃないよね。 固有の問題だろ。 別ライセンスならCopyrightの追加か ライセンス料の支払いだけでですむ可能性大なんだし。 公開取り消しかGPL汚染の二者択一を強制されると言う意味で GPLは突出して異常なライセンスだよ。
>>527 GPLでも著者に連絡して金つんでおねがいすればGPL以外のライセンスでの
使用をみとめてくれる可能性は十分にある。
ほら、いっしょだ。
>>527 > 別ライセンスならCopyrightの追加か
はあ?Copyrightの追加って?権利を勝手に追加できるものなのか?
> ライセンス料の支払いだけでですむ可能性大なんだし。
で、そのライブラリをつかって他の人がつくったアプリケーションについても
ライセンス料を支払うんだよな?かなり悲惨だな。
> 公開取り消しかGPL汚染の二者択一を強制されると言う意味で
> GPLは突出して異常なライセンスだよ。
作者から別途ライセンスしてもらえばいいから二者択一じゃないよ。
もうちょっと補足しておくと、ライセンス外のことをしたければ著者に連絡し
て別途許可をとれ、とまでGPLの第10項にちゃんと書いてある。親切なことにね。
そこまで書いてあるライセンスはなかなかないよ。
それにしても、バレたら金払えばいいだけだ、どうせ何もアクションをとって
きたりはしないわい、と思われてしまっているGPL以外の著作権者がかわいそ
うだね。正直、
>>527 みたいなのには他人のコードを使ってほしくない。
犯罪者予備軍とまでは言わんけど、まず確実にトラブルおこすタイプだな。
なんか気味の悪い連中だな・・・ GPL以外のライセンスの場合、仮に違反してしまっても 違反していない状態にもって行きやすいといってるだけ。 それが結果として一番重要なことなんじゃないの (作者にとっても。ただし君らみたいな外野は除く。関係ないしね)。 金云々は商用・シェアウェアなライブラリの話。
>>531 そういう根拠ゼロの話をID変えながら必死でやってる人ほど気色わるくはないですな。
ライセンス違反への対応は、
・ライセンス遵守体制をつくる
・配布をやめる
・別途許可をとる
のいずれかであって、GPLでも他のものでもまったくいっしょ。
金で横っ面はたくやりかたが反感を買うのもまったくいっしょ。
>>531 GPL 以外のライセンスと言ってもたくさんあるのだが
どれを念頭に置いてるんだ?
それにしても、この種のおバカな粘着がわくというのはGPL特有と言っても いいような気がする。なんでかね? 自由に使っていいというから、何も考えずに使った →制約があることにあとから気がついた →(ほんとは自分のせいだけど)ライセンスのせいということにしたい という回路が完成しやすいとか、そういうことだろうかとも思うのだが、 そもそも何も作らない奴がGPLだからどうこうと言ってるような感じもする。
535 :
login:Penguin :04/11/18 20:35:22 ID:fcUrOtF9
という現場知らずな意見をぎゃあぎゃあわめくので GPLがますます疎まれる、と。
なるほど。 現場の人間は他人が作成した著作物を楽してタダで盗みたいのか。 これからますますGPLは必要ってこったな。
537 :
login:Penguin :04/11/18 22:27:47 ID:6Ra5BA5m
「盗む」という表現はこの議論には全く無関係の言葉だ。 それを知りながらわざわざ使うとは相手を悪く印象付け ようとする意思が感じられる。
犯罪者は事実を指摘されると動揺するねw
何だここ ちょっとGPLが批判されただけで、この過剰反応ぶり
批判にもなっていないアホさ加減が神経を逆撫でするのだろう。
541 :
174 :04/11/19 01:19:35 ID:uweVMgFu
ハケーン。>536
所で作者から別途ライセンス貰えば良いとか言ってる方々は、 GPL製品の作者全員に許可を貰う労力の事は頭に入っているんでしょうかね。 ソースを公開して配布を続けるか、配布停止の二択になるケースが殆どだと思うのですが。
>>542 いるわけがない。
・GPLな著作物を公開していて、GPLに違反する形で利用されて、当事者として何がしかの行動をとった。
・GPLな著作物を利用して、GPLに違反していることが発覚して、当事者として何がしかの行動をとった。
という人間はこのスレには存在せずすべて妄想で雑談してるだけ。
>>542 全員に許可もらうのは大変だよね。
許可してくれないひともいるかもしれないし。
だから、ソフトウェアを盗用するときは
ちゃんと事前にライセンスを確認しようね。
>>542 商用ライセンスでも作者から別途ライセンスを貰うのは大変なことですが。
特にモジュールごとに著作権者が違っていたりするとね。
とりあえず出荷停止して、盗用ライブラリの作者に損害賠償を求めるのが
一番良いんじゃね? 盗用者に騙された被害者で通しといた方がGPL厨の標的
にもなりにくいかも知れないし。
(そこで盗用者じゃなくてGPLを批判すると厨が喜ぶだけね。)
>>544 234は神。GPL違反があったかどうかは知らないけれど。
548 :
login:Penguin :04/11/19 02:12:22 ID:G57avmfx
>>547 > GPL違反があったかどうかは知らないけれど。
違反する前にちゃんと問い合わせてきたよ。
社会人として当然のことだよね。
>>548 本当に侵害しているかどうかは裁判になってみないとわからないよ。
>>542 それがいやなんだったらその製品を使わなきゃいい。
いちいち許諾してもらうコストが負えないのなら、さっさとあきらめて
別の実装方法を考えるべき。
これは商用製品でもまったくいっしょ(ここがポイント)。
GPLだろうと商用製品であろうと、ライセンス外のことをしたければ
別途許諾をもらうしか結局途はない。
なぜかGPLだけはわざわざ違反したがるバカが多い、というのが不思議。
もともと free じゃないソフトウェアにムカついて 似たようなもんを作ってバラまいたのが GNU Project の始まりじゃんよ。 GPL なソフトウェアがムカつくなら 似たようなもんを作って別なライセンスで売るなり配るなりすればいいじゃん。
いやならGPLソフトを最初からつかうな。 ただそれだけ。
554 :
login:Penguin :04/11/19 23:07:59 ID:tHw3SrwK
>>532 で、その対処を行えば、配布済みの分のソース公開はしなくてOKになる訳ですか?
>>532 >>554 の1番目ならそもそもそういう事態にならない。
3番目なら許可の内容による。
2番目はどうなんだろ。
すまん、レスアンカーが逆だ。
557 :
login:Penguin :04/11/20 02:45:03 ID:UkOaa68G
>>553 「使うつもりは無くても、不幸にして使ってしまった」場合の話をしていた訳だが。
…信者フィルターの被害妄想は怖いなぁ。
558 :
login:Penguin :04/11/20 02:54:46 ID:jIVreJwL
>>557 使うつもりがあろうがなかろうが吊るし上げて
鉄拳制裁を加えてWEBで未来永劫誹謗中傷するに決まってるだろ。
>546,551 商用ライセンスは「売る」ためになるべく多くのニーズを満たすように設定されているから、 金銭的な要求を別とすれば、別ライセンスを取得する必要に迫られることはそんなにない。 (少なくとも特定のニーズを持つユーザーの排除が目的のライセンスに比べりゃ、絶対少ない) 別ライセンスの取得も、専用の窓口が設置されてたり、販売会社等に委託したりできるから、 格段に容易なはず。
>>555 ライセンス遵守体制を作っても、ライブラリ提供者に詐称されたら、
感染してしまうのでわ。一々疑ってかかるのも大変だし。
>>562 商用だろうがフリーだろうが同じこった、おばかさん。
最初から、ライセンス料を予算にいれておかなくてもプロジェクトが進行できる 腐った三流企業に飼われてるゴミの考えはわかりません。
>>554 そこは話し合いで。無理矢理変な話にもってこうとしても無駄だよ。
>>557 それはただのミス。コード管理もできずに使ってしまうあなたがおバカさん。
何度もいうが、それをやらかした場合に起こるのが「ライセンス違反」で
あって、そこはGPLだろうと商用だろうといっしょ。
>>558 自演乙。
>>559 嘘つきは帰っていただけますか?
>>562 詐称?何がいいたいの?
誰が何をどう偽ることを言いたいのか、落ちついてはなしてごらん?
566 :
login:Penguin :04/11/20 22:56:05 ID:w3W2OEFh
>>563 ヲイヲイ、商用は金は要求されるだろうけれど、接触感染による技術流出はしませんよ?
BSDLも同様に著作権表示だけで技術流出は発生しませんな。 GPLだけ極端にリスクが高い。
569 :
559 :04/11/21 00:10:31 ID:J3jBO6z4
>565 漏れの主観や思い込みも入ってるから間違ってる所はあるだろうけど、 いきなり嘘付き呼ばわりは酷いなァ。 そんなんだからGPL信者は…とか言われるんじゃないの?
何でそこまでGPLに思い入れがあるのか知りたい
570はどっちの立場に対しても言えるな。
572 :
login:Penguin :04/11/21 01:32:53 ID:tQw5rjUl
・ライセンス違反になる ・ライセンス違反になった場合のダメージ を混同させようと必死だな>GPL信者
>>569 事実に基づかない、あるいは事実に反した話を嘘と世間一般では申しますが?
>>572 アンチが必死に混同させたがってるんだと思ってたんだがちがうのか?
>>571 むしろアンチに対してしかあてはまってないような。
GPLの擁護をしてる人間はよくみればここにはいなくて、バカなアンチが
さんざんつっこまれてるだけ。
で、このスレで必死になってる方々はこのスレ以外で普段GPLとどう接してるの?
頬ずり程度で
577 :
login:Penguin :04/11/21 02:48:44 ID:RuVdEoPk
FSFやGPLの思想には賛同できないが、 GPLで配布されているソフトウェアはバリバリ使っている
578 :
login:Penguin :04/11/21 03:04:08 ID:TXpKtaa2
>>575 GPLのコードが紛れ込んでいる場合は、オリジナルと差し替えてから納入するように指導している。
579 :
login:Penguin :04/11/21 03:18:37 ID:f7zdhExi
>>566 > ヲイヲイ、商用は金は要求されるだろうけれど、接触感染による技術流出はしませんよ?
するよ。商用でライセンス違反して和解条件に、
盗用した側のソースを開示せよという条項が盛り込まれることもあるし、
最低限、盗用されが側には開示されるのが普通。
あんた、ほんとに開発で商用ライセンスの法務関係を扱ったことあるの?
>あるし >普通 ソースは?いや、ないならいいけどさ。
>>580 ソースが必要というのならまず
>>566 の
> ヲイヲイ、商用は金は要求されるだろうけれど、接触感染による技術流出はしませんよ?
のソースを出してみろよ、いつものキチガイさん?
>>581 アンチGPL厨の論理というのは
「俺はソースを盗用するが、他人には俺のソースは使わせない。」
ろくでもない人間性だとは思うが、そういう論理で動く人間が議論において
「俺は他人の発言にソースを要求するが、俺は他人にはソースを出さない。」
という態度を取るのはある意味必然と言える。
580はかなり笑える。
584 :
login:Penguin :04/11/21 11:41:19 ID:zlB8GdUL
>>582 GPLでも不特定多数に公開しなければ、自分のソースを公開する義務
は無いですよね?
念のための確認です。
585 :
login:Penguin :04/11/21 12:25:15 ID:V7H3Mn39
>>582 それはジャイアニズムっていうんだよ
「おまえのものはおれのもの。おれのものはおれのもの」
「金で片付く可能性が高いから楽だろう」という想定だけでは 「GPL以外を侵害した場合の方が被害が少ない」という主張の 根拠にはならないのではないか? 信者発言連呼による頭の悪そうな印象操作ではなく この辺りをまともに解説してもらいたいものだ
>>GPLで技術流出がイヤな皆さん
盗用したGPLedコードの著作権者との交渉で望む形の使用許諾が得られ
ない場合も、「結果的に当社があなたの著作権に十分な敬意を払えなかっ
た事は残念に思うが、当社はGPL契約の当事者ではないと証明できる。
よって、当該製品はGPLの影響下にないしソースは公開しない。」とか
著作権者に告げてみるってのはどうなんでしょう?
>>520 のような場合に、「著作権者の権利を侵害しているがGPL違反では
ない」という状況はあり得るかと思います。
でも、ただの著作権侵害になって何が嬉しいのかは、私には分かりません。
結局、著作権者さんと誠意を持ってお話しましょうってところに戻る
だけですし(、警察のお世話にはなりたくありませんし)。
>>584 ×不特定多数
○特定・不特定に関わらず第三者
念のための指摘です。
ちなみに、ソースの公開は入手方法を明示しておけばよくて、
その手段は自動公衆送信でなくて構いません。
著作権侵害なら、訴訟される可能性があるだろ。 金で解決とか言ってるやつは、どれだけ金を持ってるのかねぇ。 利益よりライセンス料が高くてもそのまま売り続けるのか?
もともとライセンスが要求していたことを満たして解決するケースと 訴訟になって何でもありなケースがごっちゃになってるな。
>573 どこが間違ってるか指摘&証明しないと、世間一般では単なる言いがかりと見なされますよ。
>>592 世間一般ではまず何かを発言した側にその説明責任が発生しますな。
まずは
>>559 に自説の正しさを説明する責任があるということだ。
>593 説明て…。>559自体が>546,551に対する反論としての、簡単な説明じゃないか。 「証明」の間違いじゃないの? 証明ならM$を挙げれば十分だと思うけどね。 勿論反例もあるけど、>559はその辺も考慮してボカシ表現してるから 正しいとも間違っているとも断言できんと思うよ。
>>591 GPLのライセンス条件に従いたくないって話のようですから、
前者のケースは無しでしょう。
後者のケースで、著作権者とライセンス交渉するのはマンドクサイなんて
言われると、じゃあ続きは裁判所(民事か刑事かどちらにしても)で
どうぞってことになっちゃいます。
>>595 >GPLのライセンス条件に従いたくないって話のようですから、
この前提はいったいどこから・・・
>>596 >>520 のようなケースで、GPL感染して技術流出するのはヤダよ〜
って話だと思っているのですが、違いましたか?
>>598 ライブラリがこっそり使ってたのが発覚して
それをなるべく(著作権者の意向に沿う形で)穏便に解決したいと言う話じゃないの?
それで商用ならライセンス料の支払いで済む。
# もちろん著作権者がそれでいいと言えばの話。
GPLだとそのプロジェクトをGPL化しないといけない(からダメージが大きいね)。
と言う話だと理解したんだけど。
600 :
599 :04/11/21 18:32:51 ID:DjwonWBL
というかライセンスに従いたくない場合にどうなるかって前提の議論にはあまり意味がなくない? GPLでもその他でもヤバいことになるのは間違いないし。 すくなくともGPLが特に危険ということはないよね。
>>599 > それで商用ならライセンス料の支払いで済む。
> # もちろん著作権者がそれでいいと言えばの話。
GPLでもその通りだよ。著作権者が金で解決と言えば金で解決できる。
> GPLだとそのプロジェクトをGPL化しないといけない(からダメージが大きいね)。
> と言う話だと理解したんだけど。
なら、その話は大間違いだ。以上、終了。
>>597 ありがd。
>>599 はい。そんな感じだと思います。
> # もちろん著作権者がそれでいいと言えばの話。
結局はここが肝でしょうから、製品をGPL化するなり、粘って交を渉続ける
なり、怒らせて著作権侵害で訴えられるなり、進む道はいろいろあります。
603 :
login:Penguin :04/11/21 19:25:30 ID:zlB8GdUL
会員制にする場合も、会員にはソースを公開する必要があるはず。 で、会員自体もその他の不特定多数にソースを公開できるので、結局不特定多数に公開するのとあまり変わらない。
605 :
login:Penguin :04/11/21 20:48:07 ID:NNL2ltvV
要するに、GPLのウィルスラインセンス形態は危険で迷惑ってことですな。
607 :
login:Penguin :04/11/21 21:48:06 ID:TXpKtaa2
GPLの利点。 1、とりあえず動くコードを書く。 2、放流して、宣伝する。 3、誰かが使えるように直してくれる。 最小限の手間で地位と名声が・・・ウマー
>>605 ちゃんと書かないとだめじゃん。
"要するに、(他人の成果だけを分捕りたい俺には)GPLのウィルスラインセンス形態は危険で迷惑ってことですな。"
609 :
login:Penguin :04/11/21 21:50:47 ID:TXpKtaa2
>>608 逆だ逆、他人の成果を分捕りたいときにGPLを使えばいい。
>>604 特定少数への開示は「公開」とは言わんのでは。
612 :
login:Penguin :04/11/21 22:06:18 ID:TXpKtaa2
>>611 GPLじゃないと、自分の手柄に出来ないだろ。
世のため人のためにって考えならBSDスタイルで十分。
自分のためにって考えならGPLを採用。
>>612 Netscape Public License あたりはどうよ。
>>613 特定少数は「公」じゃないでしょ。
>>614 言葉遊びの問題ではないでしょ。
GPLは2者間で合意されるライセンスですから、その相手が特定少数であるか
不特定多数であるかによって、個々の関係において果たすべき責任の内容は
変わりません。
>>615 言葉遊びってわけじゃなくて。
誤解を避けるために言葉は正しく使ってくれってことっすよ。
「公開」と言うと web に載っけるとかで
だれでもアクセス可能にすることだと誤解されるよ。
Qt みたいなライセンス形態にしてくれないかと 交渉すればいいんじゃないの?
>>616 つまりこういう議論は英語でしろという主張でござるか。
すんません 馬鹿なこと書きました。撤回します。 GPLの非公式日本語訳にも「公開」って書いてないねぇ #見落としたかな?
最近ふと気が付いたのだが、色んなライセンスがあるけど、 どんなライセンスにも批判を浴びせるヤツっているよな。 で、有名であるほど、制限が厳しいほど批判の量も増えると思うんだが、 批判に対し過剰なまでに反応するヤツが、GPLは特に多いよな。
621 :
login:Penguin :04/11/22 00:50:08 ID:ttDFS5Kh
>過剰なまでに反応するヤツ 基地外半分祭気分の厨半分ってとこだな。 共通点は社会の経済活動には全く関わっていないところ。
622 :
login:Penguin :04/11/22 00:51:16 ID:gKjBBdBE
少し悪く言われただけで、(しかも自分ではなくGPLが) 感情的な発言をしたり、個人攻撃したりするのは 何でだろうか? GPLだけではなくLinuxについても言えるかもしれないけど
622みたいな、根拠のないGPL信者への個人攻撃をするのは何でだろうか?
>623 そこにGPL信者がいるから。 そこにGPLがあるから。
>>584 その他。
まずお前等は「使用」と「頒布」の区別をつけろ。
ソースを公開する義務があるのは、「頒布」した場合であって、
「使用」については不特定多数が利用できる形態にしても
ソース公開する必要はない。
例えばGPLのCGIスクリプトを改良して公開ウェブサーバに使っている場合、
その改良版CGIスクリプトは不特定多数が利用(実行)するが、
その改良版スクリプト自体を頒布しなければソース公開する必要なし。
>>624 だから使用と頒布の区別もつけずにGPLを攻撃しているのか?
まさにキチガイそのものだな。
>>620 「どんなライセンスにも批判を浴びせるヤツ」?
君以外に誰かいるの、そんな既知外?
>>628 引用時にちょっと切る場所まちがえたんだがね。
どうせ「どんなライセンスにも、批判を浴びせるヤツがいる」
といいたいんだろ。
で、いるのかい?本題はそこなんだが。
必死でGPL叩きをする奴はよくみかけるが、それ以外を(少なくとも頻繁には)見たような
記憶はないね。
強いて例外を挙げればRMSのBSDL批判ぐらいなものか。
あれも、GPLとコンパチでないのはこういう理由だからこうしてほしい、という、
それなりに合理的なもの。ここに巣喰ってるバカのように根拠も論理もなく
ただ叩きたいから叩いているだけのものとはあきらかに別物。
GPL関係で揉めるのは、必死で叩くバカがいるということによるのであって、
おまえさんが自演してまで決めつけたがってるように、反論する奴が必死だからじゃないんだよ。
取り違えてなかったことにして長文で弁解とは必死だねぇw この必死さもGPL信者の際立った特徴だな。
>>630 少なくともこのスレにはGPL信者などいないのだがそれが見えるなんて
眼がいいんですねw
>>630 で、「使用」と「頒布」は区別できるようになったのかね?
少しずつでいいから成長しようよ。でないと、いつまでたっても蛆虫以下だよ。
人を貶すような物言いでしか意見を言えないのは、幼稚な証だぞ。 書いてて恥ずかしくないか?
GPL信者なんて一人もいないじゃん。
>>636 つまりこのスレにはGPL信者は一人もいないと。
>638 まぁ少し不利になった位で逃げ出すようでは、信者とは言えん罠。 玉砕覚悟で向かって来てこそ真の信者だろうよ。
つまりこのスレにはGPL信者は一人もいないのか。 よく分かった。
信者じゃないとしたらこのスレに粘着できるモチベーションは いったいどこから湧いて出てくるんだろう。
GPLを叩くつもりはないけど、 FSFやGPLの思想ってかなり宗教じみてると思う
最近はドコモもLinux携帯を開発するなど、 GPLのソフトの利用が増えてるんだから、話題も自然と多くなるだけ。 ドコモや企業はGPLが宗教じゃないから商用利用してるしな。
リンクしただけで本体に感染する、ってのが無ければ、もう少し評判良かっただろうに。 最初からLGPL位にしておけば。
645 :
login:Penguin :04/11/23 06:50:53 ID:A1R9T2NT
「リンクしただけで本体に感染する」って具体的にどういうこと?
またもや使用と頒布の区別ができない致傷が…
647 :
login:Penguin :04/11/23 14:30:44 ID:xKGxWS9i
とあるLinux (Fedora Core1) を紹介した書籍に、 付録CD-ROMとして Fedora Core1 が収録されていました。 中身は、Fedora Core 1のみで、独自に追加したものないようです。 そのCD-ROMに「禁無断転載」と印字してありました。 これは、契約違反でないかと思うのですが、 エロい人に答えて欲しいのであります。
ワロタw GPLがプログラムの本体かよ!
650 :
645 :04/11/23 16:18:41 ID:A1R9T2NT
>>644 あ、もしかして「コンパイル・リンク」という意味でのリンクかな。
GPLなライブラリをリンクして感染する、という意味でしょうか?
そういう意味なら生成されたモジュールもGPLが適用されると思う。
>>650 リンクしただけじゃGPLは適用されないよ。
>>651 ダウト。
(厳密には、適用されるとGPL FAQは主張しているがその法的妥当性は不明)
>>652 んなわきゃない。リンクするだけではGPLの対象外だ。頒布しなければね。
>>653 そこらへんの区別は意味ないんじゃないの。
0人に対して公開してると統一的に扱えばいいだけの話で。
>>654 アプリケーションサーバ等、頒布を伴わないソフトウェア利用形態が確立してきているのに、
わざわざ頒布を前提にするのは時代を逆行してないか?
頒布頒布うるさい奴・・・ どっちでも結果は変わらないし(個人的にはどうでもいい) 反論はGPL FAQの主張にしてくれよ。
>>656 > どっちでも結果は変わらないし(個人的にはどうでもいい)
GPLが適用されるか適用されないかでは大違いなんだろ、
>>644 によれば。
>>657 >>644 が言ってるのは「リンクしたものを頒布する場合に本体にも適用されてしまうから
GPLは評判がよくない」ということではないかと。
それに対して「頒布しなければ適用されない」と言っても的外れな希ガス。
>>658 と言っても、
>>644 は「頒布する」とは言ってないじゃん。
現状では必ずしも頒布を伴わない形態のソフトウェア運用が増えてきているし、
デフォルトで頒布を前提とするのはどうかと思うよ。
>>659 そうすると、
>>644 がGPLのどんなところに不満を持ってるのか分からなくなる。
「リンクしたものを頒布する場合には本体にもGPLを適用しなくてはならない」と
いう制約を、リンクしたものを頒布しない場合にもつけなければならないから
GPLは評判が悪い
というアホな内容だったのか、それとも、頒布条件以外の部分に不満があったのか
どっちだろ?
GPLなプログラムにリンクしたプログラム全体が「頒布した時点で GPLが適用される」のか「リンクした時点でGPLが適用されて頒布 についての条件が課される」のかって点ですが、 後者でなければ、「著作物の一部が『プログラム』から派生したもの ではないと確認でき、それら自身別の独立した著作物であると合理的に 考えられるならば、あなたがそれらを別の著作物として分けて頒布する 場合、そういった部分にはこの契約書とその条件は適用されない。」 (日本語訳より)って条件の意味が無くなってしまいませんか?
>>661 よりspecificに条件を明示しているだけじゃないの?
ところで著作権法の同一性保持権の例外条項から、頒布をともなわない変更には
著作権による制限が及ばないと解釈できると思うのだが。もちろん他の著作人格権
を侵害しない範囲において、であるが。
>>653 はっはっは。おにいさんひっかかっちゃったよ。
そういうくだらない屁理屈をならべて楽しいか?
「CGIで使うだけなら頒布じゃないから関係ない」ってのを最近知って嬉しがって
吹聴している厨にしかみえんが。
>>655 GPLの話をしているときに頒布を前提にしないほうがよほどにイカレていると思うが。
>>661 解釈としては前者にきまってる。著作権の話だからね。
後者でないとしても、その条件の意味はなくならない。
むしろなくなると思う理由が知りたい。
>>663 ライセンス絡みでそういう「瑣末な」条件を漏らすのって、致命的だよ。
あんた、マジで業としてライセンスを扱ったことないでしょ?
あったら怖すぎる。
>>662 それは概ね正しい。というか当たり前。
何を確認したいの?
>>664 単なるひっかけ問題つくってどうするのよ、という話なのだが。
まあいいけどね。知ったかぶりたい人はどうぞご自由に。
667 :
661 :04/11/24 20:00:20 ID:JEJmwd+b
>>662 著作権のことさえよく分かってなかったようで済みません。
GPLの5.に改変の許可についての言及があることと、個人使用目的での音楽
の複製では録音メディアに著作権に対する補償金が支払われているとのこと
から著作権でも頒布を伴わない複製が制限されるものと思っていたため、
GPLの条件に従わなければ改変や複製もできないものと考えていました。
>>663 リンクしたプログラム全体が引用冒頭の「著作物」にあたるものと考え、
その一部がGPL適用外だとすると、GPLの中でGPL適用外の物に対する許可を
示していることになって、で意味が無くなるのではないかと考えました。
逆から言うと、GPLが適用されている著作物がカクカクの条件を満たせば
シカジカを許可する、と読んだ方が自然に思えたのです。
頒布しなければ、GPLの2.a)、2.b)、2.c)の条件を満たさない形での
改変や複製は許可されていると考えて良いのでしょうか?
結論:未来永劫ローカルPCで自分だけが使うことを堅く誓ったソフトを開発する時以外、GPLはウィルスとして働く。
見方によってはそれは正しいけど ウィルスなんて悪意のある言葉使うな
>>668 むしろ、
結論:未来永劫ローカルPCで自分だけが使うことを堅く誓ったソフトを開発する時以外、著作権はウィルスとして働く。
恋人との体液(著作権)の交換は心地よいが そこにHIVが混入すると次々感染していき(恋人はいっぱいいるのだ)問題となる。
>>671 著作権の交換?少なくとも著作人格権は譲渡不能なわけだが・・・
>>667 厳密な法解釈がおのぞみなら、単なる複製・改変についてもGPLに従う必要はある。
日本でいえば、著作権法の第二十条に同一性保持権、第二十一条に複製権が、
規定されており、原則としては複製・改変は許可なしには行うことができない。
その許可はGPLに従ってはじめて与えられるものである以上、GPLには
従わなければいけない。
上のほうでの「頒布しなけりゃOK」論は厳密にはまちがいということだね。
特に最近話題になっているCGIやWebサービスでの使用に関していえば、「私的
使用」とも言えない(グローバルにアクセスできるものが「個人的に又は家庭
内その他これに準ずる限られた範囲内での使用」とは言いがたい)ので、ます
ますGPLに従わなければまずい。
実行コードを頒布しない以上はソースの公開義務がないというのは正しいけど、
それはGPLが求めていないからであって、GPLの適用対象外だからなのではない。
おっしゃるとおり、GPLの第2項には(それだけでなく他の適用可能な条項につい
ても)従う必要があるよ。
追加。
>>667 補償金については、あれはなんだか特殊な制度で、録音・録画以外に
広げて考えないほうが安全。
>>673 > 特に最近話題になっているCGIやWebサービスでの使用に関していえば、「私的
> 使用」とも言えない
いや、だから、複製権の例外規定ではなくて、同一性保持権の例外条項の話
だとばかり思っていたのだが?GPL自体は使用許諾ではないから、同一性
保持権の例外の範囲内(つまりその計算機および目的に適合させるための
変更をおこない、再配布をともなわない場合)での改変をおこなって使用する
ことはGPLの範囲外でしょ。少なくとも日本の著作権法上は。
>>675 そういう議論もあるかと思うけど、あの例外規定はせいぜいリコンパイルとか
ベタなポーティング程度を想定したもののはずで、GPLが許諾しているような
改変の範囲とくらべるときわめて狭い話。たぶん通らないと思う。
もし著作権法的にそれを許すならば、事実上どんな改変もありということに
なってしまうように思われるがいかが?
もうちょっと丁寧に書こう。
>>675 これだよね?
著作権法 第三十条
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子
計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計
算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様
に照らしやむを得ないと認められる改変
まず三の前半だけど、「利用し得ない」といえないコードは対象外。
後半の「より効果的に利用し得るように」が曲者だけど、普通は既存の不具
合の修正程度に解釈すべき文言。上のほうにあったような「日本語化しました」
まで含むというためには相当がんばってロジックを作らないといけないように思われ。
四についてはもっとあいまいだけれど、これまた一般の場合について
「やむを得ない」とまで言えるかははなはだ疑問。
>>676 > もし著作権法的にそれを許すならば、事実上どんな改変もありということに
> なってしまうように思われるがいかが?
プログラムに関してはローカルな(Unix的には/usr/local/以下)ものは
再配布をともなわないかぎり勝手にイジってよい、という意味では?
つまり、改変は事実上オッケーだが、再配布すると複製権だけでなく
同一性保持権の侵害になりますよ、ということだと思うのだが。
>>677 > 四についてはもっとあいまいだけれど、これまた一般の場合について
> 「やむを得ない」とまで言えるかははなはだ疑問。
一般に、プログラムをわざわざ改変するという、非常にcostyな作業をする
からには、それ相応の「やむを得ない」事情というものがあるのでは。
680 :
676 :04/11/26 11:12:26 ID:mDvBunsd
>>677 のは第二十条だった。失礼。
>>678 もちろん、/usr/local 以下を自分しか使わないのならまだいい(細かい話まで
するとこれも実はグレーゾーン)のだけど、CGIだのWebサービスだのといった、
他人に公開することを前提にしていることの多いものにまで「私的使用」の範
囲を拡大するのには大いに疑問が残る、ましてそれを営利目的で使用する
ことにおいてをや、という話なんだけれども。
それと、著作権法のいう複製権や同一性保持権は再配布という行為からは独立した
権利だから注意してね。配っていなくても、複製・改変には著作権者の権利が及ぶ。
私的使用に関しても、複製は認められているけれど、改変を認めるとは言っていない。
改変を認めるのは第二十条の定めに従ってだけれど、これは私的使用とも配布とも
複製とも別の話。
>>679 ありていに言って、強引すぎる論法だと思う。
別にそこまで改造しなくても使えはするよね、という質問に明確にnoと言える
ぐらいでないと「やむを得ない」とは言えないだろう。
程度の問題ではあるのだけど、一般論としては「やむを得ない」と言えない事例が
多かろうという話。
あんまり抜け道を探そうとせずに素直にライセンスに従えばいいだけなんだけどね。
681 :
login:Penguin :04/11/26 11:48:42 ID:KQPRDWUF
>あんまり抜け道を探そうとせずに 抜け道を探そうなんて悪人は実際には存在せず ただ、グレーな使い方をしているソフトを粗捜しして 隙あらば電網私刑場で吊るし上げようとする基地外信者が存在するのみ。
>>680 > もちろん、/usr/local 以下を自分しか使わないのならまだいい(細かい話まで
> するとこれも実はグレーゾーン)のだけど、
使用者の人数など、少なくとも同一性保持権関係では全く言及されていないし、
その解釈でも人数による制限など聞いたこともない。
> CGIだのWebサービスだのといった、
> 他人に公開することを前提にしていることの多いものにまで
おいおい、言葉は正確に使おうな。例えばCGIなどで公開されるのは
著作物ではなく、著作物を使用したサービスだ。そして、著作権法
ではサービスに対する制限はいくつか定義されているが、少なくとも
俺の知る限り、同一性保持権に関連したものはないはずだ。
>>682 >その解釈でも人数による制限など聞いたこともない。
では、「個人使用」であろうとも無許可では絶対にやってはいけない、ということ
で回答とさせてもらうよ。
実際には、(これは日本ではあてはまらないけど) fair use の解釈をめぐって
そこが分岐点になることが十分にありうるので、とりあえず厳密に個人だけが
使っている場合については譲歩したつもりだったんだけどね。
>著作物を使用したサービス
そうだよ。だけど、それを実行するのに付随しておこなわれる複製や改変の適法性は、
その使用目的が私的かどうかで判断される側面があるんだよ。
君は使用が私的か公開かでは(同一性保持については)一切区別されないという
立場のようだから、だとすれば冒頭にも書いたとおり、「無許可での改変は
(/usr/localの下であろうが何であろうが)一切許されない」という結論でないと
矛盾をきたすね。
誤解されるのもいやなので、もうちょっと補足しておく。
複製がまじると話が混乱するので、以下では改変だけの話。
(1)大原則として、改変は著作権者の専有する権利なので、無許可では行えない。
(2)例外として、ある計算機上で動かすのに必要不可欠な程度の改変は行ってよいことに
なっている。
(3)さらに運用レベルの話として、まったく個人が一人で使っているものにまでとやかく
いわない場合が多い(明示的に認められているわけではない)
(3)については私はあやしいと思っている。/usr/local の下だろうと自分しか使っていな
かろうとなんだろうと、改変する以上はGPLに従っている必要が厳密にはある。
ただし、まったくの個人利用(配布もしないし対外サービスもしない)についてもしGPL
違反が立証できたとして、裁判して勝てるかというと、それはそれで微妙なので、あえて
そこについては矛盾を承知で譲歩した。(
>>682 で噛みつかれてしまったが)
で、ID:tMeNa4WW氏の論点は(2)で許された行為なのではないかということだけれども、
それについては拡大解釈であるというのが私の意見 (
>>680 )
さらに、(1)がある以上は、再配布していようがしていなかろうが、無許可での改変は
原則として禁止のはず。
GPLが改変について扱うことを明言している以上、
>>675 でいうような「GPLの範囲外」
なんてことは、日本の著作権上でもありえない。
くわえていうなら、
>>675 の「GPL自体は使用許諾ではないから」というくだりも
意味がよくわからない。GPLが使用許諾でないことが説明される必要があるし、
使用許諾でなかったとしても、それが改変の可否になぜむすびつくのか理解しがたい。
連投ごめん。
ためしに、ID:tMeNa4WW 氏が
>>678 で言うとおり、「改変は事実上オッケーだが、
再配布すると複製権だけでなく同一性保持権の侵害になります」というのが日
本の著作権法に則った考え方としてみよう。
すると、どんなソフトウェアであろうとも、再配布しないかぎりはどう改造し
てもOKという結論になる。GPLソフトウェアにかぎらず、MS製品であっても同じこと。
(使用許諾で改造しないという契約してるから、っていうのはなし。シュリン
クラップ契約の妥当性はアメリカの州レベルでの法・判例があるだけで、
日本の法体系では有効でない公算がすくなからずある)
おかしいでしょ?
くりかえしになるけど、
○改変して使用するだけならソースを公開する義務はない
×改変して使用するだけならGPLに従う義務はない
というのが私の主張。
個人と公開の区別については譲歩のために入れた話なので、なければそのほうがすっきりする。
>>683 > では、「個人使用」であろうとも無許可では絶対にやってはいけない、ということ
> で回答とさせてもらうよ。
はあ?かなりのお馬鹿さんですね、あなたは。
> そうだよ。だけど、それを実行するのに付随しておこなわれる複製や改変の適法性は、
> その使用目的が私的かどうかで判断される側面があるんだよ。
複製してないのに、どうしても複製の話と混ぜこぜにしたいんだね。
まあ、そうしなければ根拠が崩壊することがわかってやっているんなら
それはそれで馬鹿ではなくただの卑劣漢なわけだが。
馬鹿でいいです。(おてあげ)
>>685 > (使用許諾で改造しないという契約してるから、っていうのはなし。シュリン
> クラップ契約の妥当性はアメリカの州レベルでの法・判例があるだけで、
> 日本の法体系では有効でない公算がすくなからずある)
いや、それは使用許諾に基く制限だよ。シュリンクラップが無効だと主張する
のであれば、それはシュリンクラップ式商用ライセンスの存在そのものを
否定することになるぞ。日本ではWindows-XPのライセンスは全て無効なのか?
無効であるとする判例を出してごらんよ。
それに、もし複製や譲渡をともなわない改変が不法であるというのならば、
30条の例外規定は何のために存在してるんだい?かなり頭悪すぎるぞ!?
>>687 つまり、意図的に複製権の例外規定と混ぜこぜにしたということか。
議論への姿勢として最低だな。
無茶な人だなあ。
>>688 >シュリンクラップ式商用ライセンスの存在そのものを否定することになる
そうですな。シュリンクラップ式の法的課題については頻出の話題ですので避けますが。
だけど、売買の事実によって買い手の使用権の存在を立証することは容易でしてね。
あの方式の妥当性がいいかげんでも世の中まわってるのは、法律で要点がカバー
できてるからなんですな。
>無効であるとする判例を出してごらんよ。
それ以前に有効であるという判例を出していただきたく。
>30条の例外規定は何のために存在してるんだい?
これがないとインストール作業すら困難をきわめますね。
>>690 > それ以前に有効であるという判例を出していただきたく。
・・・何て愚かなことを・・・あんた、法律関係の議論する資格ないよ・・・
一応、無効の可能性があるという根拠だけ挙げときますね。 民法上では申込と承諾の一致をもって契約が成立するわけですが、シュリンク ラップ契約の場合の「包装をやぶること」で承諾されたとみるのは、その意思 表示が申込者(たとえばそのソフトウェアのメーカー)に到達していない以上、 不合理です。 したがって、有効でないと推定するのがむしろ当然です。 ゆえに、シュリンクラップ契約が有効であると主張する側が、それを 支持する判例があると示す義務があります。
もうそろそろ勘弁しといてやれ>ID:mDvBunsd もうそろそろ失せろ>ID:tMeNa4WW
>>692 つまり、利用許諾なんて無視しまくってオッケーオッケーってことですか。
リバースだろうが何だろうがヤリマクリってことで。それにコピーしなければ
SMP構成でCPU何台動かしてもオッケーと。
でも利用許諾が無効ならそもそも利用する権利あるのかな?
判例がなければ契約無効なんて言い出したら、 世の中の契約のほとんどが無効だよ(大爆笑
>>694 OKとは言ってませんよ。私は、グレーゾーンであって、議論のベースにできるほど
有効性が確かなものではないと言っています。
リバースエンジニアリングやSMPでの動作を本気で防ぐ気があるのなら、法律に則っ
たちゃんとした契約にするか、あるいは法改正を働きかけるべきでしょうね。
使用する権利は、すくなくとも合法的に買ったり譲渡を受けたものであれば、
使用許諾書とは関係なしにありますよ。複製や改変はまた別の話として。
>>695 法律に則った契約になっていないという事実があって、それを覆すのには判例が
いる、という常識を申しあげているんですけれどね。
個別の契約に判例が必要という話ではありませんので、そこのところはよろしく。
>>695 2ちゃんにはGPLには判例がないから有効でないとか言ってる香具師も
いるぐらいだからな。今さら驚かんよ。
おっと忘れてました。 リバースエンジニアリングについては、不正競争防止法により制限されている部分が ありますので、そこにはひっかからないようにおねがいします。
>>696 > 法律に則った契約になっていないという事実があって、
ダウト。
「疑問の余地がある」というとと、「法律に則っていないという事実」との間には
あまりにも大きなギャップがありますよ。少なくとも「法律に則っていないという事実」
と断言するには判例なり決定なりが必要だと思うのですが、いかがなもんですかね?
>>699 まあ確かに「則った契約でない」はいいすぎですね。
根拠は
>>692 に書いといたんですが、あれじゃ駄目ですかね?
民法上は、原則としてちゃんと通知が行われないと駄目なんですよ。
対面でないかぎりは民法526条に従って承諾の「通知を発」する必要があるわけです。
もっとも、526条の2でいうところの「取引上の慣習に依り承諾の通知を必要とせざる場合」と
考えられる可能性もあります。
が、それに従った判断が出たという話は寡聞にして聞きません。
すでに判例として確立されているのならこちらの不勉強ですが。
何度もいいますが、立証すべきは有効であることで、判例を出す必要があるのは
有効であると主張したい方です。
私は無効の可能性を指摘し、有効だということは議論のベースに入れることは
現時点ではできないと申しあげているだけであり、無効だと言いきりたいわけではありません。
>>701 GPLが法的に契約か、というのも問題ではありますな。
ただ、GPLについては、それが不行使宣言にすぎなかったとしても、従わずに
複製・改変・頒布などを行えば結局著作権侵害だし、逆に従っていれば許諾と
しての効力を有するという点で、あまり神経質に区別をつける必要は実際には
ないと思ってます。
>>700 > 根拠は
>>692 に書いといたんですが、あれじゃ駄目ですかね?
論証としてはあまりにも不十分ですね。
承諾ボタンを押すという行為が通知を発っすることの要件を満たさないという
論拠が必要です。GPLと違って、商用の場合には承諾ボタンを押すなどの
能動的な行為を要求していますので。
承諾ボタンを押したことを証明できるかどうかとは別の問題ですよ、念のため。
>>703 承諾ボタンについては別の法的根拠がありますよ。
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」によって
承諾通知として認定されています。
ここで問題になっているのはシュリンクラップ契約です。
>>704 > 承諾ボタンについては別の法的根拠がありますよ。
あれれ??? ならば、
>>685 で言う
> すると、どんなソフトウェアであろうとも、再配布しないかぎりはどう改造し
> てもOKという結論になる。GPLソフトウェアにかぎらず、MS製品であっても同じこと。
> (使用許諾で改造しないという契約してるから、っていうのはなし。シュリン
> クラップ契約の妥当性はアメリカの州レベルでの法・判例があるだけで、
> 日本の法体系では有効でない公算がすくなからずある)
の解釈が極めて困難になる。少なくともMS-Windows 3.1あたりからは
MSのWindows製品をインストールする際に利用許諾に同意する必要が
あるからだ。
> ここで問題になっているのはシュリンクラップ契約です。
MS製品に対する改変行為を禁止する根拠でしょ、問題になってるのは?
>>705 すみません、勘違いしました。
Webでのダウンロード販売の話かと思ってしまいましたんで。
>MSのWindows製品をインストールする際に利用許諾に同意する必要が
>あるからだ。
そこの承諾ボタンを押したからといって、それが民法でいう承諾をした
とみなされる、というのは包装をといたからというのと同程度に根拠薄弱です。
なので、
>>685 での主張については変更ありません。
失礼しました。
余談になりますが、WindowsでもXP以降で採用されたような、一度MSの
認証をとおるという方法に関していえば、また別の考えようもありますね。
承諾の意思の通知としてよいかはまた議論のわかれるところでしょうが、すく
なくともなんらかの通信が行われているわけなので、そうなってくると
>>704 あたりの話が効いてくる可能性があります。
もちろんこれは厳密な意味での「シュリンクラップ契約」でもなくなって
くるので、ここでの議論とはまた別の話なんでしょうけれど。
ところで、みなさん、GPLの話はもういいのですか?
>>706 > すみません、勘違いしました。
> Webでのダウンロード販売の話かと思ってしまいましたんで。
>>703 のどこがウェブ販売に読めるのか、本当に不思議な人だ。
文章に対するその鈍感さでよく法律を論じることができるものだ。
君の発言もかなり不思議だけどな。
>710 認定厨ウザ
図星だったらしい。
第四十三条第一項の私的複製がOKなら翻案もOKというのと 第二十条の関係はどうなっているの? 改変と翻案はどう違うんだ?
で、結局どれがアウトでどれがセーフなんですか? (1) GPLなライブラリと動的リンクしたアプリの、個人使用 (2) (1)が静的リンクである場合 (3) (1)が閉じたグループ内での使用である場合(メンバー以外の使用&ソース閲覧禁止) (4) (3)が静的リンクである場合 (5) (3)が製作者以外、ソースを閲覧できない時 (6) (5)が静的リンクである場合 (7) GPLなライブラリと動的リンクしたCGIでサービス提供(CGI自体は配布せず非公開) (8) (7)が静的リンクである場合 (9) 他人の作ったGPLなCGIでサービス提供 LGPLの場合もよろ。 言い争いを避けるため、他人の判定にはなるべく口出ししない方針で。 (間違いの指摘するより、自分の意見を示しませう)
715 :
714 :04/11/27 02:27:12 ID:FnigIo6E
自分の認識(多分間違ってるけど) ○:1,2,7,8,9 ×:上記以外
アウトとセーフって何だ? 感染するかしないかか?
>>714 個人利用かどうかが問題じゃないと思うのだが?
個人だからってあちこちにある何十台ものPCにインスコしたら複製権侵害だよ。
(3)(4)(5)(6) はそのグループのみが全ての著作権を保持する場合 もしくはその他の著作権所持者に承諾を得ている場合を除いて GPL違反
バイナリの所持者にソース配布制限をすることがセーフかアウトかということなら、1-9はすべてアウト。 LGPLなソフトウェアを直接変更している場合も同様。 (リンクしているライブラリが)LGPLなら2,4,6,8がグレー。ストールマンはアウトと言うだろう。 どちらにしろ、リバースエンジニアリングのたぐいを行われる可能性あり。
>>714 (1)-(9)のアプリはGPLになるでいいよね。
(1)-(5)で言う使用が、使用者が自分でコピーを持っているという前提なら、
(5)(6)はまずいんじゃないかな。
#コピーを持つ人がソースを見れないから。
(7)-(9)はCGIのコピーを使用者に渡しているわけではないから、
ソースを使用者に渡さなくていいと思うけど。
つうわけで
NG:(5)(6)
OK:それ以外
ああそうか 配布制限をかけるならアウトだろうね。
723 :
login:Penguin :04/11/29 16:54:21 ID:QtF/sAeB
リンクしただけで本体に感染する、ってのが無ければ、もう少し評判良かっただろうに。 最初からLGPL位にしておけば。
GPLなアプリはともかく、GPLなライブラリは何がしたいのかと。
趣味グラマの道楽
730 :
login:Penguin :04/11/30 10:25:24 ID:UiU6OPG7
GPL v3 13年ぶりの改訂クルー
>>731 それをどう読めば「無視されるGPL/LGPL」になるのやら。
そりゃ、ソースをオープンにしている以上、オープンソースでわ。 カルト団体が何と言うかは別として。
いくら言葉を作っても阿呆には意味無いってことで
OPEN SOURCE WAY 2004のfake open sourcerを見る限り
>>731 の方が全然まともにみえる
新プラットホームの基礎的なサンプルコード集をGPLで配布なんかしたら、
その害悪は計り知れないし。
>>731 のリンク先の人々は正しいと思うが。
>>738 BSDishなオープンソースとは既に仲良くやってるはずだし、
特許と共存できたとしてもGPLを使う気はないんだろうに。
単にGPLと似て非なる汚染型ライセンスが増えるだけかよ。Sun死滅決定だな。 CDDLでは、同ライセンスが適応されるあらゆる開発プロジェクトでの、ソースコードの閲覧/変更/配布が認められている。ただし、一部のオープンソースライセンスとは異なり、修正したものをオープンソースソフトとして共有することが求められる。 「GPLにはない要件があるため、CDDLはGPLと共存できないと思われる。したがって、CDDLでリリースされるファイルをGPLでリリースされるファイルと組み合わせ、規模の大きなプログラムを開発することはできそうにない」
>>741 つーか、SunにとってみればGPLにするメリットが皆無なんだから
ソース公開しますよ程度で良いんだろ
フリーでGNUの環境も標準で取り込む方が大事だと思うがな
Solarisの場合
744 :
login:Penguin :04/12/07 13:42:16 ID:HbPe2UEE
BSDライセンスのソースを改良してGPLで公開してもOKですか?
746 :
login:Penguin :04/12/07 14:01:40 ID:FBzaJxPa
>>744 BSDライセンスのソースをGPLで汚染させることは
可能ではあっても倫理的に許されないことです。
恥をかく前に考え直しましょう。
プロプラなソフトに組み込むより遥かにマシ
上流に還元するにはBSDL選ぶしかないけど、BSDL自体そういうの気にしない とにかくみんなこれ使えってライセンスだから特に問題ない気がする。 もともとBSDLのソースまでGPLになるわけじゃないし。 どっちかっつううとesrが言ってるフォークへの圧力。
> BSDライセンスのソースを改良してGPLで公開してもOKですか? 可能だけど、そんなコードは捨てられて顧みられることがないだろう。
修正BSDライセンスじゃないと駄目だろう
746、749みたいなのをみると、BSDライセンスなものを使うべきでないとわかる。
結論:shared sourceがベスト。
結論:GIANライセンスがベスト。
>BSDライセンスなものを使うべきでないとわかる。 文脈上明らかだけど誤解を受けないように 「746、749みたいなのをみると、BSDライセンスなものを ライセンスとして使うべきでないとわかる。」 と修正して751に同意 自由は与えられるものではない
744みたいな倫理に反したforkは誰も相手にしないだろうし、気にしなくていいんじゃない?
倫理っつてるのは BSDライセンスの派生物をGPLとして配布すると 成果をBSDにフィードバックできないことを言ってるのだろうけど それならBSDライセンスに派生物をコピーレフト化させないような条項を 設ければ言い話 契約の話なのに倫理って何だ!?
契約の話であれば、してもいい。 ただし、倫理に反するので誰も相手にしない(だろう)。 何か問題ある?
倫理に反するってのがいまいち良く分からない BSDLってフィードバックは期待してないんでしょ?
760 :
login:Penguin :04/12/10 02:37:37 ID:mjVQHl3y
GPL信者ってGPL違反には感情的になって怒りまくるのに BSDLを倫理的に踏みにじってもなんとも思わないんだね。
BSDLを使うとBSDL信者に刺されます!!!超危険!!!!
>GPL信者ってGPL違反には感情的になって怒りまくるのに 感情の問題ではなくて海外では法廷で争ってます 日本ではまだなんだっけ? >BSDLを倫理的に踏みにじってもなんとも思わないんだね。 「倫理的に踏みにじって」ってのをもう少し説明して頂けませんか?
商用ソフトに組み込んでも平気と言うのが売りだとかいっときながら、 GPLソフトと組み込まれたらとたんに倫理がどうこうと言い出すんだね。 不思議な人達だな。
>>763 独占ライセンス派がBSDL派に成りすましてGPLを批判してるんだよ
GPLに変えられたくなかったら 最初からそういうライセンスにしときゃいいじゃん。
>>764 それなら分かるな。
商用は諦めてるが、GPLだとダメな理由が分からん。
>>765 それGPLちゃう?
あれはやるな、これはやるなっていちいちお母さんみたく言わなきゃならんのか
>>767 そんなやついないだろ。
理由もなくあれはやるなこれもやるなと言い立てる基地外ならいるが。
言わなきゃ伝わらないような奴の書いたコードなんてどうせ無価値
「forkはイヤだ。forkはイヤだ。forkはイヤだ。」 それだけ。
forkがいやならそういえばいいのにね。 なんでもできるようにいっといて、後からネチネチいちゃもん つけるようなやり方ってどうなんだろ。
774 :
login:Penguin :04/12/11 00:09:20 ID:O0wNB2Fi
Forkと共にあらんことを
BSDL信者はGPLなんか比べものにならない危険思想を持っているということがわかりました。
↓以降BSDL信者とGPL信者の醜い争いが始まります
>775 何をもって危険というのか。 とりあえず、どんな害をもたらすというのか訊いてみたいのだが。
ここは相変わらずあらゆるライセンスと縁のなさそうな厨房の釣堀になってるな。
BSDLなプログラムは、ライセンスには明記されていませんが、BSDL以外のライセンスに変更することを禁止しています。 守らないと、BSDL信者に社会的に抹殺されます。危険!!!
>>779 あたりまえだよな。
(修正)BSDLのどこにも「ライセンス変更していいよ」とか書いてないんだから。
そうなんだ。やっぱり、商用にソース流用/変更はできないな。BSDLつかえねー。
他のソフトに組み込んでいいとも書いてないな。
784 :
login:Penguin :04/12/11 14:51:14 ID:O0wNB2Fi
GPLの恐ろしさは、GPLとは無関係のソースまでGPLにしてしまう点にある。 799=780はその辺が判ってないよ。
799 がだれだかわからんが、 いやなら GPL なソフトを使わなきゃいいじゃん。
>GPLとは無関係のソースまでGPLにしてしまう点にある。 それはないだろタコ。 通常、原著者に無断でライセンスを変更する事はできないし、 GPLも矛盾しないライセンスのコードしか取り込めない(リンクできない)。 GPLコンパチな別ライセンスのコードを取り込んでも、取り込んだコードは元のライセンスのまま。
>>786 お前は天然のアホなのか
それともアホのふりをした基地外なのか
>>787 どこがおかしいのか教えてやってくれよ。
ここで議論されているライセンスとかって後からやめたり変更したりできるの? 例えば、完全オリジナルのソフトをGPLにしてソース公開していたとして なんとなくビジネス展開やシェアウェアにしたくて 途中でソースの公開をやめたくなったらGPLは後からやめられるのかな?
>>789 完全オリジナルなら別ライセンスで配布できるけど、
すでに GPL で配布した分は取り消せないよ。
ソフトを受け取った人全員の了承を得ないかぎり。
具体例としては ssh の件とか XFree86 の件とか調べてみ。
>790-792 応対が早くてとてもうれしいよ ソースを登録制とかメールに応じて配布とかしていない限り誰がダウンロードしたか 分からないので、多分ソフトを受け取った人全員の了承はじ実質ムリですよね ・完全オリジナルなら別ライセンスで配布できる ・すでにGPLで配布した分は取り消せない シェアウェア版(ソース全部非公開) →→→→→→【更新中】⇒⇒⇒⇒⇒⇒【更新中】 (シェアウェアとして新たに公開(中身はGPLと同じソース)) GPL版(ソース公開継続) →→→→→→【更新ストップ】 ということは完全オリジナルならば 新たなライセンスとして公開した「シェアウェア版の”→→→→→→”」は ソース公開をしなくて良いというわけですね?
>>793 > ソースを登録制とかメールに応じて配布とか
GPL の場合は再配布されてたらそれでも把握できないし。
> 新たなライセンスとして公開した「シェアウェア版の”→→→→→→”」は
> ソース公開をしなくて良いというわけですね?
いいけど、
だれかが GPL 版をそのまま or 改変して配布することはありうるよ。
>794 あっそうか、GPL版は公開し続けなくても良いのですね ・だれかがGPL版をそのままor改変して配布することはありうる GPLは止められないようなのでそれは仕方が無いとして たぶん自分のページで公開してさえしていなければ サポートを求められるようなこともないでしょうし(無視できる?) それは我慢できる範囲なんだと思います ありがとうございましたm(_ _)m
> From: [784] login:Penguin <>
> Date: 04/12/11 14:51:14 ID:O0wNB2Fi
>
> GPLの恐ろしさは、GPLとは無関係のソースまでGPLにしてしまう点にある。
> 799=780はその辺が判ってないよ。
>
> From: [787] login:Penguin <sage>
> Date: 04/12/11 15:31:12 ID:lN0nffMJ
>
>
>>786 > お前は天然のアホなのか
> それともアホのふりをした基地外なのか
これは酷い
>>795 GPL なソフトを公開してるとサポートの義務があるの?
んな馬鹿な
>797 行儀を知らない変な外人から英語の質問が沢山来るとか?
>>800 いや、外人さんからの質問は礼儀も状況説明も比較的ちゃんとしている。
問題は日本人・・・
うっかりGPLにしてしまったばかりに可哀相に。
> 「裁判を起こされ、どのようなアイデアや表現(が危機に >さらされている)か判事が決めるまで、誰にも分からないのだ」 >と同氏は取材の中で語った。 で、判事が決めるまで権利が有効かどうかすら分からない 特許を利用しようってのか。 ただの基地外だな。
特許を利用はしていないと思われ。
> 知財コンサルタントのグレッグ・アハロニアン氏は、ソフトメーカーは特許によって >自社の製品を十分に守れると裁判所に納得させたい考えだ。
論旨としては、ソフトウェアにおける知財権として本来保護されるべき対象は 特許がカバーしている範囲内で十分で、それ以外の部分は本来保護するべき ではないということでしょ? 裁判するまでわからないという米国特許の現状を追認する主張ではないと思うぞ。
>>806 「裁判するまでわからないという米国特許の現状を追認する主張」だなんて誰も
言ってないのだけれど。
>論旨としては、ソフトウェアにおける知財権として本来保護されるべき対象は
>特許がカバーしている範囲内で十分で、それ以外の部分は本来保護するべき
>ではない
という主張なのは正しいけれど、それにいたる論理が完全に破綻してるという話。
このアハロニアンとやらの主張は、
著作権法では裁判しないと結果がわからない(「明確な境界がない」
「判事が決めるまで誰にもわからない」云々)
→ デュープロセスの権利を侵害している(ここのロジックははっきりいって不明)
→ だから著作権法でソフトウェアを保護するべきではない。
ということでしょ。
でも、「裁判しないと結果がわからない」のは特許も同じか、実際には傾向として
より酷い。つまり、同じ論理の中に流せば
特許法でもソフトウェアを保護するべきでない
が結論として出てこないとおかしいでしょ。にもかかわらず、
> ソフトメーカーは特許によって自社の製品を十分に守れる
とこのオヤジはおぬかしになられているわけだ。
俺、何か変なこと言ってる?
結局「極論すれば同じ」と言ってるのが変。
>>808 >
>>806 > 「裁判するまでわからないという米国特許の現状を追認する主張」だなんて誰も
> 言ってないのだけれど。
それでは、
>>804 の
「で、判事が決めるまで権利が有効かどうかすら分からない特許を利用しようっ
てのか。」
という発言をどう解釈すればいいんだい?「利用する」の目的語は
「判事が決めるまで権利が有効かどうかすら分からない特許」であって、
それを「利用する」ということは「追認する」ということではないのか?
>>810 ちがう。なんでそういう解釈に到達できるのかさっぱりわからん
奴は、特許を使えば製品をまもれると言っている。これを「利用する」と
言ったわけだ。
どこから「追認」なんて単語がわいてでてくる?
>>809 極論すればなんて一言も言ってないわけだが。
極論しなくても奴の論理は普通に破綻している。
なんでこう、わざわざ歪んだ解釈する奴が次々とでてくるかな。
俺も追認がどうこうとかいうレスの意味がさっぱりわからん。 「特許を利用する」って言ったら追認したことになるとか?
fSUGeveZ、必死だな。
単に「特許を使う」ならば追認にはならないが、
「特許を問題点をかかえたまま使う」のであれば追認することになる。
>>804 の発言は明らかに後者にあてはまる。
>>815 わかった。君の辞書ではそれは「追認」なのな。#変な辞書だが。
じゃあ
>>808 を撤回してこういおう。
>>807 の解釈はまちがいだ。アハロニアンは特許を追認しようとしている。
これで満足か?
俺としては追認していようがいまいがどうでもいいことだが。
ありゃ、IDかわっとる。わかるとおもうが 811=816。
もういちど言っとくよ。 俺は、アハロニアンが特許権について追認なり支持なり賛成なりしているから おかしいと言ってるんじゃない。 著作権法を適用するのはまちがいで特許法のみを適用すべきだという主張を するために、「判決までわからない」という両者に共通の特徴を、 著作権法にのみあてはめて、特許法については無視しているのがおかしいと言っている。
法制度の問題と運用の稚拙さの問題をゴチャ混ぜにして悦に入ってる お馬鹿さんがいるスレはここですね。
それって誰のこと? 誰も言ってないことをもちだす変な人ならいるけどね。
821 :
login:Penguin :04/12/19 20:13:14 ID:bPDzPku+
結論としては、GPL VS 特許なら、特許の方が強い。と。
4ヶ月かけて振り出しに戻ったわけか
しかたない
GPLはLinux普及の妨げになっている、と爆弾発言してみるテスト。 だってどんなに良いアプリを作っても、結局Winへ移植されちゃうんだもの。 GimpやOOoも結局キラーアプリとはなれず。
>>824 前後の文が論理的に繋がってないですよ。
>>825 たぶん
>>824 の論理は、
GPLのいいソフトが開発される→Winへ移植される。→Linuxを使わなくてもWinでもGPLソフトの恩恵にあずかれるのでLinux普及せず
という構図ではなかろうか。
>>826 それは推測した。
でもそれ、オープンソースソフトならGPLに限らず成り立つだろうから、文句つけてみた。
LinuxがBSDLで配布されることは無いのかしら
>GPLはLinux普及の妨げになっている >だってどんなに良いアプリを作っても、結局Winへ移植されちゃうんだもの。 このあたりの普及を妨げる原因はWinへ移植されるばっかりで Winからの移植が極端に少ないって事であってライセンスは関係ないよ。 ただ商用アプリを開発する上で利用可能な非GPLなライブラリが どれだけそろってるか(orそろっていないのか)はあるいは問題になってるかもね。 実際にGUIなパッケージアプリの開発に関わったことがないので知らんけど。
>>829 説得しなければならない権利者が恐ろしいほどいるでしょうから
ないでしょうねぇ
833 :
login:Penguin :04/12/21 22:37:17 ID:JzfivlzK
>>830 Windowsの方が開発環境は優秀で使いやすいのが揃ってるしな。
あちらはソースを公開する文化が未熟だからなぁ
Winへの移植を制限するような制約を追加できないオープンソース系ライセンスって GPL以外に何がありましたっけ? タコな質問ですみませんが教えてエライ人。
むしろ、Windowsへの移植を制限するような制約を追加できるオープンソース系ライセンスがあるのかと問うてみたい。
1. Free Redistribution 5. No Discrimination Against Persons or Groups 6. No Discrimination Against Fields of Endeavor あたりににひっかかるからどっちにしろ追加した時点で「オープンソース」では無くなるけどな
ライセンス指定しないのが一番強力な縛りになるのかね。 そのソースをダウンロードしてローカルで使えるだけで リンクしたバイナリ公開禁止、改変して公開も禁止どころかミラーするのも禁止。
そうしたきゃそう書いて配りゃいいじゃないか。 いちいち他人に聞かなきゃわからんことか?
842 :
login:Penguin :04/12/23 18:42:41 ID:hHwCsK4Y
OSSに対する直接的な貢献というのは、狭義にはソースコードの提供である。 通常は元となるソースに対しての差分をパッチという形で提供することになる。 そのパッチをメンテナと呼ばれるコアな開発者にメールなどで送りつける事が狭義の貢献である。 メンテナはそのパッチをみてよければ採用しよくなければ採用しない。 良い悪いというのはどうやって判断するのか?オープンソースの七不思議である。 ある人のパッチは受け入れられてある人のパッチは受け入れられない。 ある種の経験則はもちろんあるがその経験則を厳密に記述する事は難しい。 商用ソフトウェアの場合はコードの変更は担当者が行うので受け入れるも受け入れないもなくて 各社の社内規約に従って淡々とコードが追加されていく。 オープンソースの場合その明文化された「社内規約」に相当するものがないので、 ある種の秘密クラブの掟みたいな空気によって様々な意志決定がなされる。 新参者は空気を読め、空気をという話である。
つまり,日本人にはやさしい開発体系?
>>842 コードの善し悪しもわからない低能のたわごと。
コードの良し悪しの(客観的かつ定量的な)定義が知りたいものですな
>>845 誰か定量的な測定が可能なんて話をしたか?
もうね。定量的かつ客観的なんて寝言をぬかしてる時点でね。
848 :
login:Penguin :04/12/24 21:23:29 ID:ZCxQwzfB
KLあたりのバグ数じゃね?
バグの数までわかってるようなコードを「淡々と追加」して いくような社内規約があるのか?それはそれですごいな。
>>849 ま、バグ曲線知らないようなサンデープログラマは引っ込んでなさいってこった。
耳学問だけで語られてもなあ。
耳学問w このスレの上滑りな議論はこういう連中がやってたのか。 なんか納得。
単体テストも通してないコードをマージすることに 何の疑問も覚えない脳内業界人とかもいるしな。
単体テストは万能ではないのに神格化している人とかいるようだけど、 UIやハードウェアを対象とするソフトの単体テストとやらを是非教えてもらいたいものですな。
ふーん。 単体テストが万能じゃないからバグがあるとわかってても マージしておっけーなんだね。 こわいね、プロの世界って。
>>854 そうかい、君の脳内方法論は万能でバグを1つも漏らさないんだろうな。
えらいね、ボクチャン。
故意に論点ずらすのが必ずでるな。同じ奴か?
ずれてるのは論点ではなく書き込むスレだろ
そもそも、パッチをとりこむかどうかの基準の話をしているときに、どうして バグ曲線の話になるんだろうな。なにをどう勘違いしたらそういう話がもち だせるんだか。
今ごろ気がついたが、ライセンススレでやる話題でもないね。 申しわけない。もうやめる。
861 :
login:Penguin :04/12/28 00:00:50 ID:6GfIhjyK
>>845 のように、そのコードの品質の定量的表現は?
と聞かれたら、普通、まずはライン数とバグ摘出数を
思い浮かべるのは自然な流れと思うんだが。
素人にはこれが奇異に感じられるものなのだろうか?
はいはい。玄人さんの意見は大事に拝聴しますよw
なるほど。行いくらの奴隷プログラマというのはこういう 考え方をするのか。 これじゃあコードのよしあしなんてわからなくて当然だ。 どうやら高望みだったようだ。失礼した。
>864 まさかバグ曲線とかバグ抽出数「だけ」でコードの品質を判断してる、 とかいう変な誤解をしてないだろうね貴方。 #そもそもアレはPG自身が利用するためじゃなく、上司(管理者)や客のために用意するモノだ。
ふーん。 オープンソース開発でパッチ受け入れる人って、あなたにとっちゃ上司や客なんだね。 狭い世界で生きてるんだね。同情。
>866 なるほど、「パッチを受け入れる人」は漏れにとって目上or対等な位置にいる方々だけど、 貴方にとっては目下な位置にもいる訳ですか。 …もしかしてどこぞのプロジェクトの大御所降臨?
スレ違いがとまらない。
コード書いて給料もらってるのがそこまで自慢なのか。 哀しい人。
上下でしか人間関係がとらえられないみたいだしな。
お前らが無知でスキルがないことはもう十二分に理解できたから スレの流れを元に戻そうぜ。
自分でずらしたくせにw
>869,870 一体どこからそんな事が読み取れるのかお聞きしたい。 …彼らにGPL読ませたら、凄い解釈してくれそうだ。
865は内容がまったくないし、867はいきなり仮想敵を作りだしてる。 君の方が超解釈してそうだね。
>874 「仮想敵を作ってる」って、どの辺が?
そろそろ雑談スレあたりに移動してよ。
パッチ送るときにバグ曲線かいて説明するやつ・・・ 受けとったほうも困るだろうな。
>877 確かに。 自分のやり方を押し付けたり、他人のやり方を批判するのは、 相手にとっては(少なくとも第一印象は)迷惑としか感じられないだろうね。 それを実行する十分な覚悟と動機がなければ、お互い不幸にしかならんと思う。
879 :
login:Penguin :04/12/31 01:57:33 ID:qgTZ3+ze
>パッチ送るときにバグ曲線かいて説明するやつ・・・ これが噂の仮想敵を作り出すというやつですか
敵ではないが仮想でもないな。 上司であるところのパッチ受け入れ先にはそうするべき だと主張する脳内プロが約一名、このスレに粘着している。
881 :
login:Penguin :05/01/02 23:23:26 ID:PwN7xsro
>>881 商用用途に使えなくなる。
> 非営利目的利用 あなたはこの著作物を営利目的で利用してはなりません。
そこでデュアルライセンスですよ
884 :
login:Penguin :05/01/03 22:26:44 ID:pwgtAxky
>>882 いろいろ選択できる。
http://creativecommons.jp/licenses/ アトリビューション―ノーデリブス
アトリビューション―ノーデリブス―ノンコマーシャル
アトリビューション―ノンコマーシャル
アトリビューション―ノンコマーシャル―シェアアライク
アトリビューション―シェアアライク
ノーデリブス(二次的著作物禁止)
ノーデリブス―ノンコマーシャル
ノンコマーシャル(非営利目的利用)
ノンコマーシャル―シェアアライク
シェアアライク(二次的著作物の同一条件許諾)
885 :
login:Penguin :05/01/03 22:28:40 ID:pwgtAxky
>>882 俺のプログラムは
アトリビューション―ノンコマーシャル―シェアアライク
で配布したいね。
非商用なら自由に使ってくれ。
もし、商用で使って儲かったら、俺に開発費として一部わけね
って感じで。
ノーデブス−セクシーダイナマイツでお願いします
いまいち。
マンコマーシャル
889 :
login:Penguin :05/01/05 11:37:59 ID:xO8dvEp0
ライセンス条項変えたって、遡って以前に公開されたプログラムに適用されるわけ ないでしょ。くだらないblogなんて読んでないで、もうちょっと自分の頭使いなさい。
>>890 たいていの場合はバージョン2以降とか指定されてるから適用できるんじゃないの?
たとえば RMS がアレフに入信して GPL に加筆すれば、独自非公開な改変つきアレフ Linux とかアレフ GCC を販売できることにならない?
>>891 > たいていの場合はバージョン2以降とか指定されてるから適用できるんじゃないの?
その場合でもversion 2以降から自分の都合のいいバージョンを選べばいいでそ。
つまり、今まで通りのversion 2に従って「も」いいんじゃないの?
少なくとも利用者に新たな制限が発生するような事態にはならんと思うが。
>>892 > つまり、今まで通りのversion 2に従って「も」いいんじゃないの?
> 少なくとも利用者に新たな制限が発生するような事態にはならんと思うが。
GPL1だったのがGPL2に変わったのはGCCくらいしか知らないけど、今後GPL3が出たらGPL3でリリースされるようになるソフトもあるんじゃない?
linux 3を使いたければGPL3に従え。GPL2じゃないとダメならlinux 2だ、とかなるわけ。
で、GPL3になってから追加されたバグフィックスや新機能を使用するためには、当然GPL3を受け入れる必要があるわけだ。GPL3反対派が少数派だとするとGPL2のバージョンをフォークしても、どんどん差が開くよね。
今linuxにコミットしている人たちは、将来、GPL3を受け入れない限り、自分が機能をgiveしたlinuxからtakeできなくなるかもって認識してる?オレは絶対多数派だから大丈夫とか思ってる?
>>889 のブログは、これが理論上の問題ではなく特許条項など顕在化する可能性があると指摘してるんじゃないの?
>>893 LinuxはGPLバージョン2で固定しているよ.
あと,FSFと違ってLinuxではパッチ提供は著作権は譲渡しないから
takeできなくなることはない.
さらに,著作権者がたくさん居ることから,
GPLバージョン3にする合意はとれず,
ずっとバージョン2で行く可能性は高い.
895 :
893 :05/01/05 17:05:11 ID:O3ua0fHC
>>894 > LinuxはGPLバージョン2で固定しているよ
訂正サンクス
gccやglibcについては
>>893 の問題が存在するということでOK?
> あと,FSFと違ってLinuxではパッチ提供は著作権は譲渡しないから
> takeできなくなることはない.
takeできるかどうかについて、
>>893 では他人の書いたコードのつもりで書いたけど、これは自作コードについての指摘よね?
自分の書いたコードについては、譲渡した後でも譲渡時のライセンスでtakeすることができるから、著作権譲渡の有無に関係なく無問題なんじゃないのかな。
>>895 >takeできるかどうかについて、
>>893 では他人の書いたコードのつもりで書いたけど、
>これは自作コードについての指摘よね?
それにかぎった話じゃないように思うが。
あくまで共同著作物であるところのプロダクト全体に関する話としていいんじゃないか?
可能性で論じるなら、なんでもありだね。XFree86みたいな状況もありえるわけだし。 889はまったく内容のない文字列だと見ることができる。
>>897 まあそう見るのは個人の勝手だろうが・・・
GPL2「以降」でだした場合、GPLが気にいらない更新をした場合に
問題がありうるので気をつけましょうね、という話だろ。
可能性の話ではあるが、そんなに無意味とは俺は思わん。
それを曲解した
>>889 は阿呆で、こいつの一行目はまさしく「内容のない文字列」だが。
>>893 > GPL1だったのがGPL2に変わったのはGCCくらいしか知らないけど、今後GPL3が出たらGPL3でリリースされるようになるソフトもあるんじゃない?
> linux 3を使いたければGPL3に従え。GPL2じゃないとダメならlinux 2だ、とかなるわけ。
普通そうでしょ。何か問題あるのか?
> で、GPL3になってから追加されたバグフィックスや新機能を使用するために
> は、当然GPL3を受け入れる必要があるわけだ。GPL3反対派が少数派だとすると
> GPL2のバージョンをフォークしても、どんどん差が開くよね。
普通そうでしょ。何か問題あるのか?
> 今linuxにコミットしている人たちは、将来、GPL3を受け入れない限り、自
> 分が機能をgiveしたlinuxからtakeできなくなるかもって認識してる?
自分の貢献の著作権を放棄していなければ、自分がgiveした分はいつでも
使えるだろう。その機能を他のプロダクトへ転用することで。転用さえイヤだ、
元のプロダクトでなければダメだ、というのは我侭でしかない。
自分の貢献の著作権を放棄していれば、著作権の放棄とはそういうものだ、
元々あんたの貢献であっても、あんたの貢献であることを放棄したのだから、
としか言いようがない。
> オレは
> 絶対多数派だから大丈夫とか思ってる?
すごい妄想ですね。
>>889 CPL とか MPL は犯罪者なみじゃないの?
WindowsとかがGPLじゃないので、駄々をこねてみます といってるようなもんだな
WindowsのEULAなんてそれこそコロコロと…
>>899 > 普通そうでしょ。何か問題あるのか?
事実確認に突っ込むなんてカコワルイ
フツー、他人のコードをtakeできることを前提にgiveするもん
その際、将来もtakeできる(GPL3を受容できる)保証はないという点に気づいてるか?、っー話でしょ
>>902 > WindowsのEULAなんてそれこそコロコロと…
そもそもコードの共有の話なのに、話をそらそうと必死だね
それとも899=902はWindowsにパッチコミットしてるのかな (゚o゚;
>>903 > フツー、他人のコードをtakeできることを前提にgiveするもん
で、実際にtakeしたわけだろ。
実際、giveした時点でのコードは永久にtakeし続けることができる。
で、ライセンスが変更されてtakeできなくなるということだったら、
giveしたコードの著作者として抗議すればいい。
俺が出したコードのライセンス変更を許可した覚えはないと言って。
きっと、誰かが代替をつくって解決してくれるから。
そしたら、その時点で君の貢献分はないわけだから、もう文句ないだろ。
giveしたからtakeさせろと言うことは、giveしない時点でtakeを要求すんな。
"take" の意味が違ってないか? ちゃんと定義してから使ってくれ。
>>905 同感だな。
なんか、自分のだしたコードをとりかえすとかいう変な意味で使ってるやつがいそうだ。
>>906 > なんか、自分のだしたコードをとりかえすとかいう変な意味で使ってるやつがいそうだ。
まさかいないでしょ。
>>905 > "take" の意味が違ってないか?
> ちゃんと定義してから使ってくれ。
いまんとこ、こんな感じで使われてるのかな?
(自分が一部または全部のコードを提供(give)した)GPLソフトウェアについて、ライセンスを守りながら使用(take)すること
>>904 > で、ライセンスが変更されてtakeできなくなるということだったら、
> giveしたコードの著作者として抗議すればいい。
> 俺が出したコードのライセンス変更を許可した覚えはないと言って。
GPL2「以降」で公開されているソフトについての話なんだから、ライセンスがGPL3に変わったとして、そんな抗議は無効でしょ
無効になるわけないんですが?頭くさってんじゃねーの?
"GPL2以降"でライセンスされているソフトウェアを、 著作権者の同意なしにGPL3に変えることはできません。残念。
>910,911 GPLの中にこんな一節が。(条項ではないけど) 「好きなバージョンに変更して再配布して良い」と主張する奴がいてもしょうがないよこりゃ。 (原文) This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. (日本語訳) 本プログラムはフリー・ソフトウェアです。あなたは、Free Software Foundation が公表したGNU 一般公有使用許諾の「バージョン2」或いはそれ以降の各バージョ ンの中からいずれかを選択し、そのバージョンが定める条項に従って本プログラム を再頒布または変更することができます。
>>912 > 「好きなバージョンに変更して再配布して良い」と主張する奴がいてもしょうがないよこりゃ。
おいおい・・・
> of the License, or (at your option) any later version.
このyouが誰を指すのかを考慮すれば、そんな主張が詭弁であることぐらい
当然わかるだろ?
>>912 > GPLの中にこんな一節が。(条項ではないけど)
GPL の中じゃないよ。
>>893 ハア?もれはGPLv2でgiveしたんだ。勝手にもれのコードのライセンスかえんなや
もれの許可をえるか、もれのコードの部分を削って新たに作り直せ。
...てのが(明示的に反対しなくても連絡がつかず許可が得られない等で)ン千人いたら、事実上ライセンス変更は不可能か、欠損部分を埋めるのにかなり停滞すると思う。(古いデバドラやマイナーarchばっさり切ればいけるかもしれんが)
MOZILLAはMPL -> MPL/GPL/LGPLへのライセンス変更時にやったらしいけど
at your optionのどこがそんなに分からないのか....
>>919 GPL誤解してるね。
改造したものを公にしたらソースコードを公開する義務が生じる。
なんで理解できないのに、複雑なGPLを選択するんだろうね。
ごめん。誤解してのは俺だった。CGI設置なら公開の義務はない。
>>919 >プログラムの新しいバージョンでGPLが適用された場合,
>GPL適用以前のバージョンについて再配布を禁じることは可能って本当?
この質問は下記の質問と同じ意味です。
プログラム1を再配布禁止ライセンスで公開し、
それに似たプログラム2をGPLで公開した時、
プログラム1の再配布は禁じたままに出来るって本当?
この質問の回答は下記のようになると思います。
本当です。
たとえば,バージョン1の時点では再配布禁止ライセンスを適用し、
10数行書き改めてバージョン2を作り、その時点でGPLを適用したとします。
この時ユーザーがバージョン1を再配布するともちろん著作権法違反です。
ユーザーはバージョン2を入手してバージョン1と同じ仕様になるように
自力で修正すれば、それを正々堂々とGPLのもとで再配布できます。
ただし修正をバージョン1からのコピペで行うと著作権法違反です。
ちなみに他人のGPLなコードを一切流用していない一次著作者なら
バージョン1をGPLで、バージョン2を再配布禁止で公開することも可能です。
この時ユーザーはバージョン1を入手してバージョン2と同じ仕様になるように
自力で修正すれば、それを正々堂々とGPLのもとで再配布できます。
ただし修正をバージョン2からのコピペで行うと著作権法違反です。
924 :
login:Penguin :05/01/14 01:45:39 ID:UVZLzivz
>改造したものを公にしたらソースコードを公開する義務が生じる。 これは良くある誤解。公開する義務は無い。 「ソースを配布したいと思ったら」して良い。誰かがそれを邪魔してはいけない。 当然、したいと思わなければ、しなくても良い。
公にしたらというのは、不特定多数の人間が入手できる状態に置いたらということだろ。 バイナリを持っている人は例外なくソースコードを要求・入手できる権利を持っている。
927 :
login:Penguin :05/01/14 08:57:21 ID:WCF7yKXO
GPLライセンスのプログラムを修正した場合、その 修正全てを「公に提供」しなければならない、と聞いたけれど、 「修正全てを公に提供する」が曖昧でよくわかりません。 どの程度の記述を求められるのでしょう? ChangeLog などで、 修正したコード、ライン#、理由を 全て記述するべきなのですか?
GPL作った当時って、CGIというか「ネットワークを通じてサービスを公開」っていう発想は まだなかったんだよな。
ウソつけ。。 インターネットがいつからあるとおもってんだ。 ネットワークごしにサービスを提供するソフトウェアは CGIだけじゃないぞ。
>>928 telnetd, ftpd, fingerd,その他イロイロあったよ。
932 :
927 :05/01/15 03:01:38 ID:stVgnvWs
>>930 知らないから他のドキュメントを参照しているのですか?
934 :
926 :05/01/16 19:03:38 ID:nxcTWdKU
935 :
login:Penguin :05/01/19 11:12:17 ID:KYAeHzvD
ああ,ごめんなさい!板違いでした。 他にいきます。ごめんなさい。
でも他に GPL 違反を語れるスレがなかった(´・ω・`)ショボ-ン
>>935 ちゃんと展開して中みりゃわかるが、パッケージの中にGPLのものと
GPLじゃないものが混在してる。
>>935 Linux と関係ないじゃん。
ヲチ板にでも行ってこい。
補足すると、GPLのものとGPLじゃないものはきちんとプロセスが 分かれているのでGPL汚染は無い。about_cores.txtというファイルに 各バイナリについてライセンスが明示されている。 GPLなバイナリについては改変部分のソースリストを公開している。 GPLと非GPLが混在するパッケージの無断販売についてクレームしている。 何の問題が?
>何の問題が? 強いてあげれば非GPLなソフトウェアの存在がGPL信者の気分を害しているということだな。
そして人様にスレ違い板違いな言いがかりを吹っかけた KYAeHzvDはそのままバックレか。
943 :
login:Penguin :05/01/25 09:20:40 ID:NGO/+ID0
組み込みでコードを流用する場合、 ソース出すつもりならGPL ソース出さないつもりならBSDL でいいわけね。
×ソース出すつもりならGPL 〇ソース出すつもりならGPL or BSDL
946 :
login:Penguin :05/01/26 13:23:46 ID:3zactJwb
>>889 Matz氏のところにも飛び火してるけど、kazuho氏はFSFに対して言いがかりに
近いような批判の仕方をしてるようにしか見えんな。
Matz氏も暇なことだ。ていうかRubyの作業が滞ってるから逃避してるのか。
948 :
login:Penguin :05/01/26 14:07:21 ID:wRdnS6sY
逃避だろ
いつのまにかシュッ・シュッな人まで出てきてますなあ。 コメントだと読みにくいので、どこか広いところで議論してほすい。
>946 貴方のそのkazuho氏に対する評価こそ、言いがかりだと思われ。 (根拠が示されて無いよ)
>>913 >このyouが誰を指すのかを考慮すれば、そんな主張が詭弁であることぐらい
>当然わかるだろ?
これわからないんですが....
例えば私がGPL2「以降」で配布しているソフトを他人が
GPL3で配布するのは可能ですよね
可能性は低いかも知れませんが
もしGPL3がGPL2に比べライセンシーに寛容だった場合に(極端な例だとBSDL化するとか)
著作権保持者は不利益(BSDL化だと競合者によるプロプラ製品への組み込み)を被りませんか?
> 例えば私がGPL2「以降」で配布しているソフトを他人が > GPL3で配布するのは可能ですよね 受け取った奴がGPL3を適用するのは可能だが、「GPL2以降」以外のライセンスで再配布するのは(著作権者以外は)無理だろ。 (仮にそれができたところで、「GPL2以降」でライセンスした版の再配布が止まるわけでもない) > 極端な例だとBSDL化するとか RMSはそういうことはしない、というGNUへの信頼に基いて、著作権者は「GPL2以降」を選択してるわけだろ。 信頼してない奴はGPL2バージョン限定で。
>>953 >受け取った奴がGPL3を適用するのは可能だが、「GPL2以降」以外のライセンスで再配布するのは(著作権者以外は)無理だろ。
混乱してました
しかしBSDL化によって
私の競合者が私のコードをプロプラ製品に組み込むことが可能になりますよね
(『GPL2「以降」』の指定は『GPL2かBSDL』となる)
流石に書いた私もBSDL化は未来永劫ないとは思いますが
>信頼してない奴はGPL2バージョン限定で。
ライセンスは「信頼」とかそいうことで読まずに一任するのはまずいと思いました
RMSは尊敬してやまないのですがRMS以後とかを想像してみたり...
レスどうもありがとうございました
you can ___redistribute___ it ... under ... version 2 of the License, or (at your option) any later version
なんだから、
>>952 が正解
>>955 そこに書いてあることは、再配布が許されるという根拠として
バージョン2またはそれ以降を利用できるということで、
再配布時のライセンスまで変更できるとは書いてないでしょ。
>>951 自分で書いてるじゃん。「根拠が示されて無いよ」って。
まあ無いというよりは弱いと言った方が正確だろうけど、あの程度の憶測
だけでFSFは信頼に値しないと人々に訴えても全然説得力がない。
ていうか本人でつか?w
958 :
952 :05/01/27 20:00:00 ID:8EFWbmO/
kazuho氏は私と逆の想定つまり GPL3がGPL2に比べライセンシーに不利な場合を想定して議論されてるようですね しかしその場合ライセンシーが自分に有利なGPL2を将来に渡って選択できる以上 いくらFSFがGPL3を著作権者に有利に変更したところで ライセンシーの選択に影響を行使できませんから問題ないと思うのですが
釣りというのはそういうものだ。
当たらなければどうということは無い
>957 根拠が無いor弱いという、その根拠は? それを書かなきゃ、(例え真実だろうと)詳細を知らない者には言いがかりにしか見えんませんよ。 >958 GPL3がライセンシーの望まない内容だったとしても、GPL3での配布を禁止できないというのが 問題じゃなかろうかと思ってみる。 具体的例を挙げるには知識が足りないので、それを補うために質問しますが、 GPL2とそれ以降のGPLとで矛盾が生じた場合、そのGPLでの配布は可能でしょうか?
>>961 > 根拠が無いor弱いという、その根拠は?
「ああ言えばこういう」というやつですか?ていうか、やっぱり本人?
つーか、OSIによるオープンソースの定義とか、FSFによるフリーソフトウェア
の定義とか、特許に関する免責条項付のライセンス(CPL、Apache License 2.0
など)にまともに目を通したことがあるように見えないんだけど…
ソフトウェア特許自体の完全締め出しを望んでいる団体に、ソフトウェアを開発しながら特許を使用しようとする ISV への配慮を求めるのは、激しくずれているな
>>961 現在配布されてるソフトについては
GPL3をライセンシーが望まなければ望んでいる方のGPL2を依然として選べます
ソフトの将来のバージョンについてライセンスが変更され得るのはGPL2「以降」の指定に関わらず
著作権のある全てのソフトについて言えるのではないでしょうか?
FreeBSDだって将来のバージョンを権利保有者がプロプラ化させることは可能ですよね
ひょっとしてライセンシーってライセンサーのつもりで書いてます?
>GPL2とそれ以降のGPLとで矛盾が生じた場合、そのGPLでの配布は可能でしょうか?
GPLもバージョン30くらいまで行けば
そういう事態になるかな?
>962 一応本人じゃないと断っておく。漏れはそう思われても構わないけど。 あと「まともに目を通した事がないのでは」という指摘も否定しませんが、何か? 相手を蔑んだところで、自己正当化はできんと思うけど。 >964 >ひょっとしてライセンシーってライセンサーのつもりで書いてます? その通り間違えてますた。すんません。 (952を読むと勘違いである事が良く分かる…) あと思ったんですが、「GPL2以降」なコードと「GPL3限定」なコードから作った派生物の ライセンスってどうすれば良いんでしょうかね… 特に行単位でコピペして組み合わせた場合とか。
>>965 > あと「まともに目を通した事がないのでは」という指摘も否定しませんが、何か?
それって威張れることじゃないと思うけど…
> 私は GPL の次の版に特許に対する総合防衛条項が含まれることを望んでいる。
> それは、あるフリーソフトウェアに対して特許を行使した者は、(全ての)
> フリーソフトウェアの使用権を失うというものだ...
というPerensの発言をkazuho氏は真に受けているようにも見えるんだけど、
そもそもこの発言自体がナンセンスです。それはOSDなどに目を通したこと
があればすぐに理解できることです。つーか、Perensは本当にこんな発言
したのか?
松日記の方の議論はもはやどうでもよくなってきた…
>966 主張したい事があるならあっちに書けば?
>>967 あっちは微妙に論点が違うから。というか最後の方はメタ議論になってる。
969 :
login:Penguin :05/01/30 21:09:45 ID:ci2MGGMx
シュッ シュッ
tdiary のツッコミ欄で議論されると 読みづらくてしょうがないな。
では
>>971 がサマリ作ってくると言うことで。
973 :
login:Penguin :05/01/31 20:21:58 ID:7Vd2LpXZ
イラク人質 叩いた僕は 自分で自分を 監禁中 企業の倒産 喜ぶ僕は 就職活動 不戦敗 マスコミ嫌いな 僕の口癖 新聞ネタも 俺調べ 日本の伝統 褒めてる僕に 今では来ない 年賀状 韓国けなす 僕の自慢は 日本国籍 保有それだけ 国家に貢献 叫ぶ僕は 町内会とか 大嫌い 親戚うざいと 言ってる僕は 未だに要求 お年玉 日本の過去を 賛美する僕 自分の現在 ほぼ終わり 女をくさす 僕に今まで まともに彼女 いた事無し 弱肉強食 説いてる僕は 何をやっても 必ず負ける 朝日新聞 嫌いな僕の ホームページは 顔文字日記 同人オタク 蔑む僕の スキルは 英検そろばん三級 ドキュンを笑う 僕は今でも 就職せずに ずっとプー 愛国語る 僕の納税 所得はゼロで 国民年金 滞納中 左翼を叩く 僕にとっては 社会の助け もっとも必要 主婦を攻撃 している僕は 家事手伝わない パラサイト ボランティア 見下す僕と 付き合うことは ボランティア 他人に説教 している僕は 自動車教習 一回怒られ 不登校 公務員 リストラしろと 要求する僕 親が相談 それは保健所 銀行員の 給料下げろと 言ってる僕は 借りたものとか 返してない 抗議の電話を している僕は 対象企業に 書類落ち 少年犯罪 厳罰要求 している僕は ウィニーやって ゲームコピー 電車のケータイ にらむ僕 老人いても 席を譲らず ずっと寝たふり 障害者福祉 嫌いな僕は 人生の 障害物走 いきなりこけて 以来そのまま
彼の主張は最早any later versionのあるなしには関係ない
長文で要点まとまってないので読む気しね(´Α`) 今あるの変えるの面倒だからGPL3使いたい香具師 は強制でバージョン付けれって言いたいだけなのけ?
気にするな、ただのパラノイアだ。
977 :
login:Penguin :05/02/01 00:06:26 ID:Ku0hl3nM
_, ,_ ∩ ( ゜д゜) シュッ! シュッ! ⊂彡
980 :
login:Penguin :05/02/01 21:46:45 ID:Ku0hl3nM
で、結論としてはGPLは何かと厄介な問題に巻き込まれるので関わらないのが吉。と。
他のライセンスと共通の問題でも何故かGPLだけ叩く人がいるんだよなぁ
最初に"結論"と前置きして語る奴がほぼ確実に馬鹿なのは、 なにか馬鹿の世界で守るべき暗黙のルールとかがあるのだろうか。 …と、ふと思う。
983 :
login:Penguin :05/02/01 22:24:12 ID:Ys9kRN4G
>>971 今日、なにげにRSSからツッコミが省かれてるね。
>>982 自分が最初に出した結論を絶対に曲げることができないだけ。
そういう奴ほど枝葉を叩いたりメタ議論に誘導しようとする。
>>984 スレ違いだけどツッコミまでRSSに含めるのはやめてほしいね。
あれってtDiaryだけでMTとかはそうなっていないよね?
>>986 これでトドメが刺されてしまったって感じだけど。
しかし例のお方は読解力に欠けているような希ガス。
某氏は後先考えずに暴れるタイプなのでFSFも同様だと思い込んでいるのだろう
>>987 むしろ逆なんじゃないの?
kazuhoタンの主張は、みんな正しく理解してないんだからFSFはライセンス変更しちゃだめよん、なわけだから。
>>989 そんなの正しく理解汁で話が終わってしまうが。
というか、元々の主張ってそうだったっけ?あまりにも論点が拡散し過ぎて何とも…
>>989 「正しく理解してない」ことと、「ライセンス変更しちゃいかん」
の繋がりがわからぬ。説明しる。
ソフトを「GPL v2以降」で公開しているプログラマの多くが気に入り、 自分のソフトにも適用可能にしたいと思う内容の「GPL v3」をFSFが 多くのプログラマに内緒で勝手につくってしまう可能性があるから、 FSFは危険だ。 あなたがGPL v3を気に入り、自分のソフトにも適用可能にしたいと 思う可能性が大きいので、あなたのソフトにGPL v3が自動的に適用 可能にならないように、ライセンスはGPL v2限定にしておくべきだ。
>>993 > 【GPL】ライセンス問題討論すれ4【BDSL】
【】イラネ
>>992 たぶん主張の内容はそんなとこだと思うが、
わかりやすく書くと、よりいっそう意味不明になるという謎。
998 :
993 :05/02/03 23:42:59 ID://+YnC7Z
999 :
login:Penguin :05/02/03 23:51:07 ID:FNCykjbB
typoがありました、ってコメント多杉。いちいち訂正しなくていいよ。
どうせ誰も読んでないからな。
1001 :
1001 :
Over 1000 Thread このスレッドは1000を超えました。 もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。