【GPL】ライセンス問題すれ 2【BSDL】

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952951:04/08/03 17:00 ID:2z6p9btj
申告罪じゃなくて親告罪ね。
953login:Penguin:04/08/03 18:42 ID:aoWeFIBa
原告側の論点としては
・GPLを採用した目的が「派生物のソースへアクセスできるようにするため」であったことから、
 「ソースが見られない」ということ自体が原告の不利益・損害と言える(ので、ソース公開によって回復してくれ)。
となるんだろうけれども・・・
954951:04/08/04 00:21 ID:0wU1dOwg
訂正。121条1項は非親告罪だった。

GPLのプログラムをGPLの表示義務に違反して頒布する行為は
「著作者名を偽って著作物を頒布」にあたるのかなあ。
955login:Penguin:04/08/04 00:59 ID:KoeTOIrN
>>953
微妙なところなんで、裁判してみなければ結論は出ないところだと
おもうが、、、その主張は通らんように思う。

ポイントは「派生物のソースにアクセスする」ことが原告側の正当な
利益と言えるのかどうか。そもそも原告がアクセスして利益を得る
部分というのは、もともとその原告の所有物ではないわけで。

もちろんこれが一対一でお互い承認した相互契約の話ならなら認め
られるだろうけど、一方的にライセンス条項を付加しただけで半ば
PDSのように流通されている状態のものに対してもそこまで認め
られるのかどうか。

それと、判決は原状復帰が基本だから、「原状」=当該派生物の配布
前に復帰=配布停止が妥当だろう。通常はそれに加えて当該派生物が
一定期間流通してしまったことによる損害を算定して損害賠償とする
ところだが、無償で公開して誰でも自由に入手することができる状態
だったソースが特定のソース非公開のプログラムに使われたことに
よる不利益って何?ということになる。

「無断駐車 金一万円」と同じようにみなされる可能性が高いんじゃ
ないかな。
956login:Penguin:04/08/04 01:16 ID:0wU1dOwg
だからー、刑事告訴で一発だってば。
著作者の許諾を得ずに二次利用したのがそもそも犯罪行為。
COPYING を同梱しているのは、単に許諾の省略でしょ。
957login:Penguin:04/08/04 01:18 ID:NlursEqP
結局のところ、Linuxを使うことでもたらされるメリットが、
「商売上宣伝だけになる」だけが目当てだったら、
ソース公開しないという前提付きなら、わざわざ地雷原を
選んで歩くようなものって事で結論は出ているのだよね。

法的にソース公開しなけりゃならなくなるかどうかはともかく、
エレコムのようにアクションを起こされて評価下げる事を折込済みで、
Linux採用しますと言って上司がウンと言うだろうか。

わざわざ不安要素作っても採用する、企業的メリットって何?
958login:Penguin:04/08/04 01:24 ID:K4vCOYrR
>>955
> 半ば
> PDSのように流通されている状態のものに対しても

なんかこの一言で一気に全体の主張の信頼性が激下がりなんですが。
959login:Penguin:04/08/04 01:30 ID:KoeTOIrN
>>956
刑事事件てのは罰が下されるかどうかだけであって、被害者にとって
それ自体一銭の得にもなるもんじゃないんだが。
960928:04/08/04 02:13 ID:ca23YJ4T
何か議論が過熱して元々の論旨がぼやけて来たので、再確認しますぞ。
まずGPLのソース盗用に対する告訴は、例え疑惑に過ぎなくても可能。(これは確実)
またGPLソースの著作者でなくても訴訟を起こせるはず。(この辺詳しくないので適当)

訴訟の結果はケースバイケースだろうけど、ここでは原告が100%勝ったとする。
ここで問題なのが、被告(盗用した奴)に、法的にソース公開を強制できるかって事。

法にり強制されるのと、社会的圧力や金銭等の交換条件によって強制するのとは全く違う。
前者は国家権力を動かせるし、場合によってはバイナリの解析も認められるはず。
対して後者は、被告が拒否する限りそれを公開させることはできんし、圧力をかけ過ぎると
違法とみなされる。
961login:Penguin:04/08/04 04:01 ID:0wU1dOwg
盗用者が刑事罰を甘んじて受けるというのなら、>>959 の結果となるが、
普通はそうではないだろうから、
刑事罰を避けるなら、GPLの条件に従うしかない。

盗用者がGPLに従わない態度をとっている間は、
刑事告訴で盗用の疑いを解明すればよい。
刑事告訴されれば、法執行機関が事実をハッキリさせようとする。
法執行機関がソース公開を強制するわけではないが、
刑事罰が嫌なら自発的にソースを公開するしかない。
962login:Penguin:04/08/04 11:48 ID:p2Tlu+30
>>961の話はわからんでもないが答えになっていないとやっぱり思う。
それは国が強制することができると言っているわけではなく、
そういう脅しが有効であると言っているにすぎん。
963login:Penguin:04/08/04 12:19 ID:uPXrfgEV
>>960
漏れは全くの素人だけど、著作隣接権は(人格権を除けば)およそ財産権にあたるので、
損害賠償金の支払い以外を裁判所が命じるとは思えない。
アメリカの場合は懲罰的賠償とかもあるから、
意図的な不当行為と認められた場合はどうなるかよくわからないけど。
964login:Penguin:04/08/04 22:34 ID:0wU1dOwg
>>962
答えもなにも、とにかく著作権侵害が続くなら刑事告発する。ただそれだけ。

問題は、警察・検察が立件してくれないかもしれないこと。
そこのところがどういう基準になっているのかはっきりさせることが先決ではないかと。
965login:Penguin:04/08/05 00:30 ID:v35StO0m
>>964
つまり文脈とは関係ありそうでない、まったく別の話ということだね。
966login:Penguin:04/08/05 01:28 ID:lL4SCHtK
裁判所の命令という形式になんでそこまでこだわるのかまったく分からん
967login:Penguin:04/08/05 06:44 ID:9EBGJC9N
だって、もともと >>928 あたりの、どういう判決になるかって話でしょ?
和解とかをしないで勝訴した場合、裁判所はどこまで命令してくれるのか、っていう。
968login:Penguin:04/08/05 08:25 ID:n3bBOztt
当然ソース公開の刑など存在しないが
契約を履行するように命令される可能性はある
969login:Penguin:04/08/05 09:25 ID:U3FrN0WB
>>968
> 契約を履行するように命令される可能性はある

あるいは著作権を侵害している状態を解消するよう命令される。
その時には配布された著作物を回収できるのならばいいが、
それができないのならばソースを公開するよう裁判所が命令する
可能性もある。
970login:Penguin:04/08/05 10:08 ID:tA8v8p1T
刑事でそれありうる?
971login:Penguin:04/08/05 10:10 ID:tA8v8p1T
あ、ちがった。刑事は961の話か。
すまん。忘れてくれ。
972login:Penguin:04/08/05 15:40 ID:jSc/+Xn4
LinuxはIBMの口約束でのみかろうじて生存し続けられる危ういプラットフォームであることが明らかになったな。

「IBMには、自己防衛を余儀なくされない限り、Linuxカーネルに対して特許を振りかざして権利を主張する意図は全くない」
IBMが保有する60件の特許について、Linuxがその権利を侵害している可能性があることを明らかにした。
Microsoftの保有する特許のなかには、Linuxが侵害している可能性のあるものが27件存在するという。
 一般的に、特許訴訟には争点にかかわらず200〜400万ドルの弁護費用がかかる、と専門家は話す。
973login:Penguin:04/08/05 15:50 ID:b1dJgv/o
特許関連は特許スレへ。
974login:Penguin:04/08/05 19:43 ID:aY5h2Au8
>>915
じゃ、ライブラリ提供ではダメ?

kernelから、非GPLのライブラリを使う事は制限されない。(JAVAの例がある)

そのライブラリの使い方を公表しても、
チップ構成、コマンド体系は隠すことができる。

そして、kernelとライブラリのインターフェース部分を kernel modules にする。
この kernel modules は、オレオレ条項なしのBSDLにする。

配布する時点では、BSDLソフトと、closed なバイナリ・ライブラリ、だから配布可能。

使用する時点では、GPLと、closedなバイナリなので、ライセンス衝突が起こるが、
GPLでは、ライセンスが衝突しても、再配布できないだけで、使用は可能。
975login:Penguin:04/08/06 01:08 ID:ErnX7qXd
>968,969
でもそれも契約が不当と見なされれば命令出ないよね。
(ソフトウェアの使用に関する契約については、よく不当とみなされるものがある)
判例があればすっきりするんだけど。
976login:Penguin:04/08/06 02:18 ID:0fzirUJ3
それは誰かに人柱してもらわないと難しいような。
977login:Penguin:04/08/06 05:07 ID:1gB/Q7mX
>>975
> でもそれも契約が不当と見なされれば命令出ないよね。

契約が不成立ならば当然の帰結として著作権侵害の事実が確定するわけだが?
978login:Penguin:04/08/06 08:22 ID:Dp15t6Jp
>>977
GPLソフトの著作権を侵害しても
法的手段によってソースコード開示を強制されることはないのでは、
というのが975の論点なので
著作権を侵害するのは前提です。
979login:Penguin:04/08/06 08:25 ID:Dp15t6Jp
言い間違い。

>>978
>法的手段によってソースコード開示を強制されることはないのでは

法的手段じゃなくて、国の法的機関が強制することはないだろう、だな。
980login:Penguin:04/08/06 09:27 ID:1gB/Q7mX
>>978
> 著作権を侵害するのは前提です。

で、著作権侵害が認定されてその違法状態の是正を命令するとして、
その場合、完全に回収するかソース公開するか、2つの方法があり、
回収が不可能ならばソース公開しかなかろう、というのが969の論点では?
981login:Penguin:04/08/06 09:51 ID:XcSFA/67
損害賠償命令とか。
成立していない契約の一方的な言い分に基づいた命令しかくだせない
ということはないでしょう。
982login:Penguin:04/08/06 10:08 ID:1gB/Q7mX
>>981
> 損害賠償命令とか。

損害賠償した上で違法状態の是正が要求されるでしょ。
983login:Penguin:04/08/06 10:10 ID:D/zJJfN7
>>981
> 成立していない契約の一方的な言い分に基づいた命令しかくだせない

契約もせずに他人様の著作物を違法に利用してるのだから、
その契約を後付けで守って許してもらえるのならラッキーでそ。
984login:Penguin:04/08/06 11:15 ID:B+sTARxR
>>980
無茶いうなよ。
著作権法での権利回復は基本的には金銭による賠償
985login:Penguin:04/08/06 12:20 ID:KOzICp9r
「ソースなくしました」と嘘でも言ったら司法はどうすれば? > ソース公開を強制できる説の人
986login:Penguin:04/08/06 12:57 ID:8xXG6+x5
偽証罪。
987login:Penguin:04/08/06 13:09 ID:HJFqqlCQ
ていうか、「ソース公開を強制できる説の人」などいない。
988login:Penguin:04/08/06 17:47 ID:XcSFA/67
>>983
それを裁判所が命令するわけではないだろ
和解のため勧告することはあるかもしれんが
989login:Penguin:04/08/06 18:52 ID:8111DEfq
>>980
違法状態の是正っつったって、一般的に著作権違反について回収を
命じた例なんてある?
差止命令にしたがうために流通チャネルからの回収を行った、ってのは別として。

著作権法が明示的に認めているのは、被害を受けた側が請求できるのは
差止(112条)と賠償(114条)、共同著作物だったとして不当利得の返還(117条)
ぐらいなので、命令としては配布の停止と賠償というのが普通の線だと思われる。

話の流れによって >>988 のいうような勧告がなされることはあるだろうが、
命令ではないね。
著作権法の枠内ではここまでだろう。

別の考え方として、もしライセンスが契約とみなせた場合には、ソース公開を
債権として請求できる可能性もある。だけれども、民法上、承諾通知のないもの
は効力がないという規定がある(521条2)ので、ここで考えているGPLやBSDLの
類を契約とみなすのは日本ではかなり厳しいだろう(いわゆる「シュリンク
ラップ契約」については日本では判例がない)とおもわれる。
990login:Penguin:04/08/06 19:12 ID:dIaDPewJ
>>989
原告がライセンス遵守を訴える

A⇒被告は、ライセンス契約を締結した事実がなく、単純な著作権法違反にあたると主張
 ⇒双方で著作権法違反による損害額を提示して争う

B⇒被告は、ライセンスが有効であることを認め、その一部を履行しなかっただけであると主張
 ⇒完全な履行を求める原告、ライセンス違反による損害額を賠償すれば十分であるとする原告

なんとなく A / B のケースでの「損害額」は似たようなものになりそうなので、
被告はソース公開を避けたいのならAの立場で争ったほうがトクと思われます。
991login:Penguin:04/08/06 19:13 ID:dIaDPewJ
ごめん。別に 989 へのコメントではないですね。
992login:Penguin:04/08/06 20:11 ID:nZiHp6SI
>>989
手元の解説書だと、回収命令を出すこと可能だが、実効性があるかどうかは別で、実務では
それなりの線で和解するのが普通だそうだ。

ただ、112条を読めばわかるけど、112条の差止というのは、単なる配布の停止だけでなく、
侵害行為を組成した物や侵害のために使われた機器の廃棄を命じることができ、しかも、
組成した物や使われた機器の範囲が結構広く解釈されている。

例えば、著作権を侵害した写真集の元になったネガフィルムが侵害行為を組成した物と認定
した判例や演奏権を侵害したときに使われたピアノが侵害行為に供された機器と認定した判例
がある。

これをコンピュータプログラムの侵害に当てはめると、侵害して配布したバイナリだけで
なく、侵害したコードを含むプログラムのすべての部分のバイナリとソースコードの破棄まで
認められる可能性が高く、さらにプログラムを作るのに使ったハードウェアまで破棄しろと
裁判所に言われる可能性すら十分ある。

だから、112条の差止請求権というのはかなり強力なもので、配布の停止で済むものではない。
993login:Penguin:04/08/06 20:45 ID:8111DEfq
>>992
ごめん、そこはわかってるのだけど、だからといってソース公開まで
そこに含まれるとはいえない、という方向でとってほしい。

単なる停止にとどまらずいろいろ命じられるケースはもちろんあるけれど、
結局のところは、それ以上の違法な配布行為ができないようにする(=112条に
いうところの「侵害の停止又は予防」)、という話なのであって、
配布行為の形態を変更させるというところまでしようとすると、
新しい解釈が必要なのではないかと思うのだけれど。

もちろんソース公開によって侵害が停止されるのである、という議論は
してもいいのだろうけれど、通るかどうかかなり微妙、すくなくとも
ケースバイケースだと思われるし、先行事例もないように思われる。

ネガやピアノについて侵害行為の停止のために廃棄なりなんなりが
命じられる、というのはわかるんだけど、「侵害して配布したバイナリ」
のうち、すでに他人にわたってしまったコピーについて、ネガやピアノ
じゃなくて写真集や演奏に対応するものだよね?
それらの回収が命じられた例があるのか、というのがこちらの質問。
980の書き方だと、「違法状態の是正」のため命じられる例がある、と読めるのでね。

なお、実務では和解をめざす、というのには反対しないというか、普通そうだろう。
ただし、お題として和解でない場合という制約があるので、それに従った
話をしている。
994login:Penguin:04/08/06 21:43 ID:1gB/Q7mX
>>993
> ネガやピアノについて侵害行為の停止のために廃棄なりなんなりが
> 命じられる、というのはわかるんだけど、「侵害して配布したバイナリ」
> のうち、すでに他人にわたってしまったコピーについて、ネガやピアノ
> じゃなくて写真集や演奏に対応するものだよね?
> それらの回収が命じられた例があるのか、というのがこちらの質問。

写真集や演奏が違法状態の再生産をするのか?
それこそ君自身が書いた

> 単なる停止にとどまらずいろいろ命じられるケースはもちろんあるけれど、
> 結局のところは、それ以上の違法な配布行為ができないようにする(=112条に
> いうところの「侵害の停止又は予防」)、という話なのであって、

そのものに関係する話なのに、どうして混同できるのか不思議だ。
もし違法ソフトが複製/再配布可能なライセンス(例えばGPLソフトからの
二次著作物をBSDLで配布した場合)で配布されていた時には、
違法状態を終了させるためには回収するか元のライセンスを遵守する条件で
和解するしかないだろ。
995login:Penguin:04/08/06 22:08 ID:nZiHp6SI
>>993
著作権法うんぬん以前に、債務不履行や不法行為が発生した場合にどうするかと言えば、債務
を強制的に履行させるか、それがダメなら損害賠償することになる。損害賠償とは、原状回復
して最初から損害のない状態に戻すか、金に換算できるなら金銭的に賠償すること。

で、民法上は金銭賠償するのが原則で、著作権法も、基本的には民法に従うので、民法の原則
が著作権法の原則になるだろうし、さらに、第百十四条から金銭賠償が原則であることが強く
推定できる。

でも、原則は原則であって、金銭賠償がなじまない事例に対し、債務の強制履行か原状回復か
のどちらかをすべきだというのは理屈の通った話であり、GPLに従いソースを公開するか、
侵害物を全部回収して最初からなかったことにするという考え方は論理的だと思われ。

ただ、まあ、判例集を見る限り、回収命令以前に、回収を求める事例自体がないようだ。
996login:Penguin:04/08/06 22:30 ID:T+EKKudy
よーするに、例えばレンタカー屋から車を盗んだ奴に対して民事上

(1) 車を盗まれていた期間に期待された利益を賠償させる

だけでなく、当然

(2) 盗んだ車を以前の状態に戻してレンタカー屋に返還させる

ことになるのと同じだな。
997login:Penguin:04/08/06 22:37 ID:nZiHp6SI
民法の条文をよく読むと、
第四百十七条  損害賠償ハ別段ノ意思表示ナキトキハ金銭ヲ以テ其額ヲ定ム
とあり、不法行為の損害賠償も第四百十七条に従うので、GPLによる契約がが成立しているか
どうかとは関係なしに、著作権者が、GPLの条項を通じて、金銭以外の損害賠償を求めるという
意思表示をしていると解釈する余地もあるね。

この解釈に従うなら、損害賠償の本来の趣旨に戻り、侵害物を回収することにより不法行為が
なかった状態に戻す原状回復措置が一番妥当になると思われ。
998login:Penguin:04/08/06 22:45 ID:DXfPNFsl
>>996
民法だから、結局は金銭賠償で、
・被告の製品に対する原告の著作物の寄与度はXXXXなので損害額はYYYY
てな判決が出るんじゃないかなあ。

んで、裁判所の確定判決は、GPL(に限らずどんな契約)よりも強いので、
ひとたび判決が出てしまえば、被告はそれに従うだけで違法状態を解消できる。
999login:Penguin:04/08/06 23:37 ID:EqXUaX2N
立てますた。

【GPL】ライセンス問題討論すれ3【BSDL】
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/linux/1091802990/
1000999:04/08/06 23:38 ID:EqXUaX2N
ついでに1000ゲッツ。
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。