民法の条文をよく読むと、
第四百十七条 損害賠償ハ別段ノ意思表示ナキトキハ金銭ヲ以テ其額ヲ定ム
とあり、不法行為の損害賠償も第四百十七条に従うので、GPLによる契約がが成立しているか
どうかとは関係なしに、著作権者が、GPLの条項を通じて、金銭以外の損害賠償を求めるという
意思表示をしていると解釈する余地もあるね。
この解釈に従うなら、損害賠償の本来の趣旨に戻り、侵害物を回収することにより不法行為が
なかった状態に戻す原状回復措置が一番妥当になると思われ。
>>996 民法だから、結局は金銭賠償で、
・被告の製品に対する原告の著作物の寄与度はXXXXなので損害額はYYYY
てな判決が出るんじゃないかなあ。
んで、裁判所の確定判決は、GPL(に限らずどんな契約)よりも強いので、
ひとたび判決が出てしまえば、被告はそれに従うだけで違法状態を解消できる。
1000 :
999:04/08/06 23:38 ID:EqXUaX2N
ついでに1000ゲッツ。
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。