330 :
login:Penguin:
>>326 まぁGPLを論拠に日本で訴えることもできないし
一応こーいう「らいせんす」を作っておくのも
いいんじゃないのん?
>>330 > まぁGPLを論拠に日本で訴えることもできないし
はい?
字句の法的解釈でもめることはありえても、訴えることができない
なんてことはありませんが?
332 :
login:Penguin:04/03/27 17:25 ID:fCXNfcSj
>>331 いや、それができないんです。
著作権自体、日本とアメリカとでは結構異なるようですし。
アメリカにおいてすらのどの法律を根拠に謳っているか不明瞭。
MPLなぞはカリフォルニア州法と銘記してますわね。
現在日本で日本人作のGPLソフトを勝手に商用化されて、原作者が
日本で裁判起こしても判決の行方は不明瞭、そ−いうことです。
はは。
333 :
login:Penguin:04/03/27 18:50 ID:/4kHr77+
FATの読み書きはOKなの?
MSの特許的に。
裁判になってるから訴えてるじゃん。
判決の行方が不明瞭なんて普通の殺人だっておわるまで不明瞭だっつーの。
>>334 なにを論拠に訴えるのかなぁ?
たかだか日本国法の著作権侵害くらい?
契約違反とかじゃダメ?
いずれにせよ、訴えるのは可能だわな。
裁判所がどう判断するかは別にして。
>>332は「ようですし」を根拠に裁判を受ける権利を否定する厨房ってことで。
339 :
login:Penguin:04/03/28 03:15 ID:2rXU3IHl
たしかGPLが国や地域に関して言及していないのは意図的なものだと
思うんだけど。1.6あたりのPythonのライセンスがGPL非互換だった
んだけど、「ヴァージニア州法が適用される」というのがGPLと矛盾
するとか何とか言われていたような気がする。
>>339 つーかさ、大阪の人が奈良にあるサーバからpythonダウソして使うのに
「ヴァージニア州法が適用される」ってのは法律的にアリなの?
米国内なら理解できるけど。
現状に法律が追いついていないように見えまつ
342 :
login:Penguin:04/03/28 09:31 ID:7jIZf+XJ
>GPLが国や地域に関して言及していないのは意図的なもの
ということはGPLはリコーダオヤジの描く「桃源郷」をぶち
上げただけでGPL違反だからコード複製して改良した上で非
公開したな訴えるぞ、っつーことは現実には無理なわけだな。
>>342 なんでそういう結論になるのやら。
ただ単に提訴した地域の法が適用されるだけの話でしょ。
>>343 > ただ単に提訴した地域の法が適用されるだけの話でしょ。
だからGPLは日本国内ではライセンスとして成立しないと。
だいたいいつ契約した「ライセンス」なのさと。そゆこと。
>>344 で、GPLはライセンスとして成立しないという裁判所の判断は出ているのか?
GPLがライセンスとして成立しないとすると、その他のソフトウェアライセンスは?
例えばMS社のWindows XPのインストーラの操作をもって契約は成立するのか?
そうして締結されたライセンス契約の法的な有効性についての判例はあるのか?
これから実際に裁判してみないとわからないことだらけじゃないか。
どこがどう「訴えるぞ、っつーことは現実には無理」なんだか。
>>342 そもそも GPL に限らず違反したら提訴できるソフトウェアライセンスってあるの?
このスレか前スレもしくは類似スレで実際に訴訟に持ち込もうとした人が
でてきてると思うけど、
そのときの話だと、
国内法だと、主の権利回復が
さらなるコピーの禁止、金銭による賠償
なんで、
被害金銭が決定できないフリーソフトは辛い立場にある
ということじゃなかったかな。
そこで「るびべん」ライセンスの登場ですよ
実にくだらない話だ。
>>340 法律的にはアリ。
まず、前提として、著作権法と万国著作権条約により、外国の人が外国で作ったpythonという
著作物であっても日本の著作権で保護され、複製等にpythonの著作権者の許可が必要になる。
法例という名前の法律があって、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO010.html 第七条 法律行為ノ成立及ヒ効力ニ付テハ当事者ノ意思ニ従ヒ其何レノ国ノ法律ニ依ルヘキカヲ定ム
○2 当事者ノ意思カ分明ナラサルトキハ行為地法ニ依ル
となっているから、pythonの著作権者と許諾契約を結んだ場合、どの法律に従うかは当事者間
で決めることができるので、pythonの著作権者がヴァージニア州法に従って許諾契約を行うと
すればそれに従わなくてならない。
>>347 日本の著作権法には損害金額の推定という条文があって、例えば、著作権者に無断で無料のソフトを
売って百万円の利益を得た場合、百万円の損害賠償請求できるようになっている。だから、少なく
とも、盗み得になるようなことはない。
第百十四条
2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を
侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害
の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が
受けた損害の額と推定する。
>>350 へー、おもしろいですね。
そうすると、国内法で認められていない行為であっても、その契約において
参照すると決めた国の法律でOKならば、その契約に基く行為は適法ですか?
例えば著作者人格権の譲渡を求めるライセンスだとか。
あるいは国際アウトソーシングする場合の労働条件だとか。
>>352 法例第七条により、相手の国の法律に従うと決めた場合、その内容が日本の法律になく
ても、従わなければならないと思われるが、
法例第三十三条 外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定ノ適用カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗
ニ反スルトキハ之ヲ適用セス
公の秩序や善良の風俗に反するときは、例外として、従わなくてもよいと思われ。
著作者人格権の譲渡が公の秩序や善良の風俗に反するかどうかはわからない。
>>353 なるほど、わかりました。
おもしろい情報をありがとうございます。