【夏スク出陣!】中央大学法学部通信教育課程Ver.39

357名無し生涯学習
7月科目試験における、破産法出題の疑義
以下の点で、出題に疑義があります。

問題文は、「破産申立手続開始決定の方式について論ぜよ」であり、
教科書(第5版P.106、第4版P.94)に「破産申立手続開始決定の方式」
という節がありますので、その内容を書けば合格したものと推測します。
「方式」とは辞書によりますと、一定のやり方・形式・手続きとされています。
破産法概説 新訂第4版 宗田親彦著 P.150には、「破産手続開始決定の方式」
との見出しがあり、そこには決定の裁判書を作成し、その記載内容として主文、理由、
年月日、時刻が要求されている旨の説明があり、これらは「方式」にあたるといえます。
そして私が見た範囲では、他に「方式」として説明されている文献は、教科書以外ありません。

そこで教科書の該当部分を見ますと、第1節 破産手続開始決定の方式とあり、
開始決定と同時に定める事項は方式といえるかもしれませんが、それ以外の記述については、
宗田先生が「方式」として説明された内容の記述はなく、効果と要件であったり、
開始決定に付随する処分と登記・登録、不服申立など決定後の話や、決定とは別の手続きの話であり、
決定の「方式」にあたらないことについて説明されているように思われます。したがいまして、
教科書における「方式」の用法は日本語として間違っており、方式外のことが方式の内容として
書かれているものと考えられます。
そうだとしますと、今回の試験では教科書の間違った用法を正しいとの前提で出題し、
採点されているのではないかとの疑念を持ちます。
いかがでしょうか?