◆思考盗聴システムの存在について◆

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191ななしのいるせいかつ
◇インターネット掲示板における議論に参加し,それら関連団体に加入すると, 日本国政府により,以下の「国連安保理決議」と「破壊活動防止法」を根拠にして,
権利の制約が加えられる可能性が存在します。

安保理決議1267
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/anpo_1267.html

安保理決議1333
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/anpo_1333.html

安保理決議 1390
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/pdfs/anpo_1390.pdf

安保理決議 1373
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/pdfs/anpo_1373.pdf

国連安保理決議1373に基づく 資金・資産凍結団体・人物リスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/pdfs/list_1373.pdf

国連安保理決議1267,1333及び1390に基づく資産凍結措置対象リスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/pdfs/list_1267-1333-1390.pdf

192ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:14:35
図録自殺率の国際比較
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2770.html


G8で2位の自殺率 助けを求める声に日本政府も――フィナンシャル・タイムズ
http://news.goo.ne.jp/article/ft/politics/ft-20070625-01.html


精神病床の外国との比較 OECD Health Data
http://www-bm.mhlw.go.jp/wp/seisaku/jigyou/04sougou/dl/8-2-1a.pdf
193ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:15:31
◇ 「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」(1)

 警察庁警備局や都道府県警察の警備課,公安調査庁の公安調査官などのいわゆる「警備公安警察」が,罪の無い一般の国民に対して,「警備公安活動」
(警察による尾行・張り込み・聞き込み・信用失墜行為・盗聴・違法な人的情報活動・イリーガル・ヒューマン・インテリジェンス・アクティビティー
 Illegal Human Intelligence Activity,Illegal HIA)の一環として,「尾行」や「ストーカー行為」,「職場や学校における集団絶交(村八分・職場八部・いじめ)」
「集団ストーカー行為」を行い,政府所有のヘリコプターで監視対象者に対して低空飛行を行なわさせ,あるいは,救急車や白バイ,パトカーなどの
緊急車両で騒音公害を引き起こし,あるいは,アメリカ合衆国に対する憎悪や敵対行為を扇動する目的で,広範囲の日本国民や日本国内に在住する外国人に対して
最近,病名化された「電磁波過敏症」と呼ばれる,従来の医学に基づく症状分類では説明できない「末梢神経の異常な症状」を作り出している
(政府による違法な電子的情報活動・Illegal Signal Intelligence Activity イリーガル・シグナル・インテリジェンス・アクティビティー Illegal SIA)
理由として,日本国民や日本国内に在住する外国人を新大陸であるアメリカ合衆国,カナダ,オーストラリア,ニュージーランドといった国々に強制移住させ,
あるいは,日本に在住する外国人を母国に強制帰国させようという,目的が存在する。
194ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:15:50
◇ 「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」(2)

 しかしながら,警察庁警備局や都道府県警察の警備課,公安調査庁の公安調査官などのいわゆる「警備公安警察」が,罪の無い一般の国民や外国人に対して,「警備公安活動」
(警察による尾行・張り込み・聞き込み・信用失墜行為・盗聴・違法な人的情報活動・イリーガル・ヒューマン・インテリジェンス・アクティビティー
 Illegal Human Intelligence Activity,Illegal HIA)の一環として,「尾行」や「ストーカー行為」,
「集団ストーカー行為」を行い,政府所有のヘリコプターで監視対象者に対して低空飛行を行なわさせ,あるいは,救急車や白バイ,パトカーなどの
緊急車両で騒音公害を引き起こす行為は,日本国憲法(施行 昭22・5・3)の第13条(基本的人権の享有と本質),第18条(奴隷的拘束および苦役からの自由)
,第29条(財産権)に基づいて,認められるものではなく,あるいは,日本国が批准締結する国際条約である
「市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年8月4日・条約第6号)」の第2条(人権実現の義務)
,第5条(人権破壊の禁止および既存の権利の確保),第6条 (生存権および死刑の制限),第9条 (身体の自由および逮捕抑留の要件),
第12条 (移動・居住・出国および帰国の自由),第13条 (外国人の恣意的追放の禁止),第17条 (私生活・名誉および信用の保護),
第26条 (法の前の平等),第27条 (少数民族の権利),「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の 第2条(人権実現の義務)
第5条 (人権破壊の禁止および既存の権利の確保)の各条文に違反する行為であるため,そのような日本国政府による
政治的目的による政治迫害は,民法709条,民法710条(明治29年4月27日・法律第89号・明治31年6月21日・法律第9号)に基づく
「非財産的損害」を与える不法行為として,
国家賠償法(昭和22年10月27日・法律第125号)に基づいて,その被害者は日本国の裁判所から,損害賠償を受ける権利を有するのである。
195ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:16:18
◇ 「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」(3)

 あるいは,日本国政府からそのような不法行為を受けている者は,行政事件訴訟法(昭和37年5月16日・法律第139号)
に基づいて,第3条(抗告訴訟)により,そのような日本国政府による,日本国憲法や国際条約に違反する,
民法709条,民法710条に基づく不法行為を止めさせる目的で,行政訴訟を日本国の裁判所に対して提起して,
裁判所を通じて,そのような不法行為を「差し止め」あるいは「義務を履行」させる事が出来るのである。

 なお,日本国の弁護士は,日本国政府からそのような政治的な迫害を受けている日本国民や外国人に対して,
警察庁警備局や都道府県警察の警備課,公安調査庁の公安調査官などのいわゆる「警備公安警察」と弁護士が通謀する
事で,いわゆる「沈黙の共謀」(新・裁判実務大系(8)専門家責任訴訟法 青林書院 ISBN 4-417-01223-7)を働いて,
弁護士との委任契約を締結する事を,弁護士会に所属する弁護士として組織的に拒絶して,事実上の「裁判拒否」を
,政治的な迫害を受けている,日本国民や外国人に対して,日常的に行っているのである。

 そのため,日本国政府からそのような政治的な迫害を受けている多くの日本国民や外国人は,「本人訴訟」と呼ばれる,
弁護士との委任契約を伴わないで,自分で裁判を行い,自分で「訴状」や「準備書面」を作成して,各裁判所の「民事訴状受付係」に対して
「訴状」や「準備書面」,「証拠書類」を提出して,民事裁判や国家賠償訴訟を行っているのである。

 なお,民事裁判や国家賠償訴訟を行うために裁判所に対して提出する「訴状」,「準備書面」,「証拠説明書」
を作成する上で,下記のような,書物が有用であるため,参考にされたい。

 なお,国を訴える際には「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」に
基づいて,法務大臣を被告とすべきである。


国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S22/194.HTM
196ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:16:45
◇ 「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」(4)


@書式民事訴訟の実務 全訂7版 民事法研究会 ISBN-10 4896283937

A書式 支払督促の実務 民事法研究会 ISBN-10 4896283244

B書式 少額訴訟の実務 民事法研究会 ISBN-10 4896281209

C民事裁判諸手続の実務と書式 日本加除出版 ISBN-10 4817835095

D民事訴訟書式体系 改訂増補版 青林書院 ISBN-10 4417014361

E事例式 民事訴訟・非訟添付書類 新日本法規出版株式会社

F新・判例コンメンタール民法(全15巻+別巻)(絶版のため図書館にて閲覧が必要) 

G新・判例コンメンタール憲法 全3巻 (絶版のため図書館にて閲覧が必要) 

H新・判例コンメンタール民事訴訟法 全6巻+別巻(絶版のため図書館にて閲覧が必要) 

I新版(旧版) 注釈民法 全28巻(絶版のため図書館にて閲覧が必要) 

J注釈民事訴訟法(1)〜(9) (絶版のため図書館にて閲覧が必要) 

K注解 判例民法 林良平ほか

L注釈民法(4)総則 法律行為2 99頁14行目以下
「(エ)本人と表見代理人との関係」を参照すべき(古書であるため図書館にて閲覧が必要) 

197ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:17:13
◎ 「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」(5)

 また,日本国民法は,詐欺における表見代理行為(詐欺者が本人であると詐称する行為)
について,無権代理人(詐欺行為者)に過ぎない表権代理人(詐欺を行う者が騙された本人であると
第三者に対して詐称した者)について,善意の第三者との取引についてのみ記載を行って,
本人(騙された者)と表権代理人(詐欺を行う者が騙された本人であると
詐称する者)との間において,民法709条に基づく損害賠償請求権や民法703条・民法704条
に基づく不当利得返還請求権を行使する事について,意図的に,削除した記載を行う事で,
あたかも,詐欺に騙された者が,表権代理人(詐欺を行う者が騙された本人であると
詐称する者)に対して,民法709条に基づく損害賠償請求権や民法703条・民法704条
に基づく不当利得返還請求権を行使出来ないかのような記載を行っているので注意
が必要である。

 従って,そのような誤解を防ぐために,唯一,正当な記載を行っている,古書である
有斐閣 注釈民法(4)総則 法律行為2 99頁14行目以下 「(エ)本人と表見代理人との関係」を
参照すべきである。 

 なお,インターネット掲示板においては,「集団ストーカー」(警備公安活動における尾行・違法な人的情報活動・
イリーガル・ヒューマン・インテリジェンス・アクティビティー Illegal Human Intelligence Activity,Illegal HIA)についての一切
の「政府責任」を否定し,それが「民間人」である「ストーカー集団」,「暴走族」,「組織暴力団」,「過激派」や「革マル派」,「新興宗教団体」の
行為であるとの指摘がなされている。
198ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:17:55
◎ 「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」(6)

 しなしながら,そのようなインターネット掲示板に対する書き込みは,日本国政府の
警察組織である,警察庁警備局や都道府県警察の警備課,公安調査庁の公安調査官などのいわゆる「警備公安警察」による
「警備公安活動」に基づく「業務活動」として行われているものであり,そのような「警備公安活動」の目的は,
日本国政府が実施する警備公安活動に対する,日本国民の日本国政府への批判
を回避して,警備公安警察が,危険人物とみなす,「監視対象者」や「警備対象者」をお互いに対立させて,
「監視対象者」や「警備対象者」に対して,監視を行う者の自らの利益を確保しようとするための「情報操作」である
事実が留意されるべきである。

 そのような,「情報操作」は,必要最小限度の範囲によって,「警察権」に基づいて,諸外国の政府によっても
行われているが,アメリカ合衆国における「CIA」による「大量破壊兵器疑惑事件」のように,それが,
濫用された場合,国際社会によって,多数国間において締結された国際条約違反行為であると認識されている。

199ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:18:28
◇「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」(7)

 アメリカ合衆国における「CIA」による「大量破壊兵器疑惑事件」の事例を踏まえれば,
日本国政府や日本政府関係者が,「集団ストーカー」(警備公安活動における尾行・違法な人的情報活動・
イリーガル・ヒューマン・インテリジェンス・アクティビティー Illegal Human Intelligence Activity,Illegal HIA)
についての一切の「政府責任」を否定し,その目的を達成するために,日本国の領域に滞在する「外国人」や「少数民族」である
「在日中国人(中華人民共和国の国民)」や「在日韓国人(大韓民国の国民)」,「在日朝鮮人(朝鮮民主主義人民共和国)」の「行為」
であると主張し,あるいは,インターネット掲示板を閲覧した不特定多数の読者に対して,そのような認識を広める事を,日本政府や日本人
,日本国の領域に在住する民間人が行う事は,日本国が批准締結する国際条約である,
「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約〔抄〕(平成7年12月20日・条約第26号)効力発生、平8・1・14〔平7外告674〕」の第4条
(人種的優越思想等に基づく差別・扇動の禁止)や「市民的及び政治的権利に関する国際規約〔抄〕(昭和54年8月4日・条約第7号)効力発生、昭54・9・21〔昭54外告187〕」の
第13条(外国人の恣意的追放の禁止),第20条(戦争宣伝および差別等の扇動の禁止),第26条(法の前の平等),第27条(少数民族の権利)に違反する行為であるため,
国際的にも,認められるものではない。

200ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:18:55
◇「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」(8)

 また,2001年に決議された,国連安保理決議1373号の2項(a),2項(d)や5項に基づけば,日本国政府が,
警察権を行使せずに,義務を不履行して,「民間人」として「暴力を用いて政治的な思想や目的を達成する事を不法に他人に対して強制する」という
「テロリズム」を実行する「テロ組織」である「ストーカー集団」,「暴走族」,「組織暴力団」,「過激派」や「革マル派」,「新興宗教団体」などを,自国の領域に滞在させ,
あるいは,資金援助を行い,あるいは,メンバーの採用を奨励し,あるいは,刑法に基づいて
必要なる処罰を行わないのは,日本国政府が,自らの政治的目的を達成するため
(アメリカ・イギリスに対する憎悪や敵対心に基づく思想)に,警察権を行使しないという,政治的な目的に基づく
不法行為によるものであるから,日本国政府が,その義務の不作為につき,その責任を負うのである。
201ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:19:18
◇「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」(9)

 このことは,すなわち,日本国政府が,警察に対して,一般の日本国民の権利を違法に
侵害している「ストーカー集団」,「暴走族」,「組織暴力団」,「過激派」や「革マル派」,「新興宗教団体」の行為を
犯罪化せずに,それを放置し,あるいは扇動している行為そのものが,2001年に決議された,
国連安保理決議1373号に反するという事を示しているのである。

 この事をわかりやすく説明すれば,日本国政府や日本の警察機関(警察庁・都道府県警察・公安調査庁など)は,
自ら実施できない,一般の日本国民に対する違法な権利侵害と結びつく警備公安活動(警備公安活動における尾行・違法な人的情報活動・
イリーガル・ヒューマン・インテリジェンス・アクティビティー Illegal Human Intelligence Activity,Illegal HIA)を,報償費や旅費等
の資金を提供することで,「民間人」である「ストーカー集団」,「暴走族」,「組織暴力団」,「過激派」や「革マル派」,「新興宗教団体」などの
「テロ組織」に「外注」し,そうする事で日本国政府は,自らの「国家支援テロリズム
(State Sponsored Terrorism,State Supported Terrorism,ステーツ・スポンサード・テロリズム,
ステーツ・サポーティッド・テロリズム,SST)」に関する国家・政府責任を民間団体である「テロ組織」に責任転嫁しているのである。
 
 なお,「ストーカー集団」,「暴走族」,「組織暴力団」,「過激派」や「革マル派」,「新興宗教団体」などの「テロ組織」は,「テロ組織」の構成員たる「テロリスト」として
刑事上・民事上(民法720条等)において責任能力が存在しない,未成年者,精神障害者や知的障害者,脅迫下にある一般市民等を利用して,教唆犯罪や間接正犯を
行っているのである。

 さらに,日本のマスコミは,そのような,日本国政府や警察による違法な警備公安活動を支援する目的にて,
報道を通じて,日本国民に対して,「改憲問題」を報道する事で,日本国民が「日本国憲法」や
「国際条約」に基づいて保有する憲法上や国際条約上の諸権利を,
「自己否定」して,自らの「財産権・請求権」を放棄するように,「情報操作」を行っているのである。