184 :
ななしのいるせいかつ:
「マルサスの人口論」などの「人口学」は資本主義の基本原理です。「マルサスの人口論」などの「人口学」
を否定すると, 経済学上,「マルクス経済学」を支持するという事となり,法律上,「共産主義者」や
「テロリスト」 となって,自分で自分の給料が要らないと「権利放棄」を主張したこととなり,自分の
給与所得が削減されてしまいます。 なお,今日,国連加盟国において,安全保障理事会より,制裁措置が
課されている国を除いて,「マルサスの人口論」そのものを否定する国家は存在しません。
中華人民共和国も1979年より「一人っ子政策」を採用しており,「マルサスの人口論」に基づく
資本主義経済体制にあると言えます。
■「マルサスの人口論」という考え方(1)
http://www.jili.or.jp/kuraho/inochi/web02/img/ph_01.jpg 今日人口政策は、発展途上国においては出生抑制策が採られ、先進国においては出生促進策が採られている。一般には前者がマルサス人口論(初版)による必然的政策であるとされている。
世界人口の80%を占める発展途上国には、
〈マルサスの悪魔〉が根強く存在し、悲観的に人口を抑制することが先決であるとされている。一方後者ではマルサス人口原理の適用外の政策が必要であるとされている。
マルサスの第二版以降の、いわゆる、ドナルド・ウインチ( Winch, Donald1987)の呼称をかりれば、第二人口論は、今日の先進国の状況にも適用できるもので、有効人口の増大をも提唱
の内に含めていたのである。マルサスは第三版以降の付録で有能人口(efficient population)あるいは有効人口(effectivepopulation)の概念を示している。
本章では、今日のような人口問題の二極時代に直面して、マルサスに帰り、その人口論に内在する本質を見直し、現代のアポリア(Aporie)的人口問題への接近の中から人口政策の
現代的方途を見つけることを目的として進めたい。
185 :
ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:09:15
■「マルサスの人口論」という考え方(2)
http://www.jili.or.jp/kuraho/inochi/web02/img/ph_01.jpg マルサスの人口論では、人口は不断の増加傾向をもち、これが生存資料によって規制されるというのが三つの命題
に含意された基本原理である。これは、当初社会的意識の強い父との論争から、
人口理論をそれ自身として展開するよりもゴドウイン(Godwin,W.)(Rothschild, Emma 1995)やコンドルセー(Condorcet,M.de)などの進歩主義者の人
間精神の進歩と社会の完全化や財産の平等制度に対する反駁を主たる目的とした論争の性格をもったものであった。
しかしこれがさらに論争を生み、その論争に答えての第二版では、全く面目を一新し、その着眼を人類の過去と現在に集中し
、人口原理そのものの歴史的・統計的な広範な検証に加えて、根本的に初版とは異なる理論を含むものとなった。ここで人口の妨げに
「道徳的抑制」を追加し、人口増加を理性的に抑制する方法を人口理論から人口政策へと直結したのである。
186 :
ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:10:11
■「マルサスの人口論」という考え方(3)
http://www.jili.or.jp/kuraho/inochi/web02/img/ph_01.jpg 1798年の初版では、「人口は算術級数的に増加するのに対し、食糧は幾何級数的にしか増加しないと主張し、
そして両者を均衡に導く要因として、死亡率に関する積極的抑制(悪徳;viceと窮困;misery)と出生率に予防的抑制を挙げた。
これがマルサスの「第一人口論」である。これが発表されるや一大センセーシヨンとなったが、多くの避難を浴びた。
それに対抗するべく第三の対策として、「道徳的抑制;moral restrint」を書き加えて刊行したのが第二版である。マルサスはこれを先の初版と
は全く新しい著作として公表した。マルサスの第二人口論という所以である。
その後第六版までつぎつぎと改訂版が刊行された。その中核をなす理論は一貫しており、各版の叙述と力点には多少の差異がみられるが、
理論の充実化の中で大きな相違はないようである。
一般に、マルサス的な人口論(マルサス主義)においては、農業生産性の増加が原因で、人口増加が促進され、究極的には最低生存費の等しい
レベルの窮乏化に陥ると考えられている。
つまり、食糧の供給が非弾力的であるという前提から出発する。
したがって、人口は非弾力的な食糧供給によって規定される従属変数
として扱われたとみることができる(Boserup, Ester 1981)。
187 :
ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:11:27
◇インターネット掲示板を利用する,日本国民,外国人の皆様に対する善意に基づく警告(1)
以下のアメリカ合衆国から発信された情報サイトにおける記事は,アメリカ人により作成された記事を日本語に
翻訳しただけの記事であるため,たとえアメリカ連邦法やアメリカ州法においては,法的な問題が生じなくとも,
日本国内においては,日本国内法である刑法,国家公務員法,地方公務員法,破壊活動防止法,自衛隊法に基づく行政秘密や
医師法,歯科医師法,弁護士法に基づく,守秘義務に関する情報が含まれます。
従って,日本人や外国人が,日本国内にて,それらアメリカ合衆国内で情報公開されている,英語で作成された
一部記事の日本語に翻訳された情報について,あらゆる言語(中国語・朝鮮語・アラビア語・フランス語・
スペイン語・ドイツ語・ロシア語・ポルトガル語などを含む)でインターネットの掲示板などの公衆にて
議論を行い,あるいは日常において公衆にて第三者に対してそれら情報を伝達する行為は,
それら日本国政府が秘密情報と認識する情報を公衆に漏洩(ろうせつ)する行為を働いた
とみなされる高い危険性が存在します。
188 :
ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:11:48
◇インターネット掲示板を利用する,日本国民,外国人の皆様に対する善意に基づく警告(2)
日本国内において,インターネットの掲示板に参加して,それら情報について,議論を行うなどして,
「二次漏洩行為」を行ったと日本国政府によりみなされた者は,日本国政府の警察庁,都道府県警察の
警備課,警視庁,公安調査庁などにより構成される「警備公安警察」により「破壊活動」や
「秘密漏洩行為」に従事したとみなされ,あるいは,日本国政府が実施する「人口管理政策」に反する
「テロ活動」や「暴力活動」に従事したとみなされて,国連安保理決議などに基づいて,
日本政府により実施される「警備公安活動」や「テロ対策活動」に基づいて,
「過激派」や「革マル派」,「極右勢力」,「極左勢力」,「暴力団」,「破壊活動団体」として,
日本国において保障された諸権利が合法的に制限される危険性が存在します。
更に,日本国政府の警察庁,都道府県警察の警備課,警視庁,公安調査庁などにより構成される「警備公安警察」
により「破壊活動」や「秘密漏洩行為」を行ったとみなされて,「警備公安活動」や「テロ対策活動」による
監視活動が実施されると,監視対象者は,弁護士会を通じた「弁護士受任契約」や銀行との「銀行口座の開設」,
金融の与信活動となる「クレジットカードの発行」,「銀行融資の停止」などの不動産や金融資産の「凍結」
を受け,あるいは,「破壊活動」や「テロ活動」の資金源を断つという目的のために,高い賃金が保障された
,特定の仕事(公務員や上場企業など)への就労が制限される高い危険性が存在します。
189 :
ななしのいるせいかつ:2008/03/25(火) 15:12:28