【不正選挙政権】NSC■特定秘密保護法の真の目的■2
http://www.logsoku.com/r/lifeline/1385403794/ 399
朝生で青木理が、「公安警察がこの法律の実施主体であること」、
「政治家でさえ公安の監視対象になりうること」を主張しいた。
驚いたことに、防衛族の中谷も、法案の担当者の塩崎も、初めて聞いた話のように
「ぽかーん」と聞いていた。これにはびっくりした。
つまり、自民党の大部分の政治家ですら、この法案をよく分かっていない。
たしかに、法案には法律の実施機関が公安警察であるとは書いていない。しかし、
法律実務にある程度精通していれば、これが公安案件の法律であることは一読すれば分かる。
自民党議員は、幹部クラスですら法案は読んでいないし、本当の危険性を理解していない。
特高警察の親分を父親にもつ町村信孝あたりは確信犯的にやっているだろうが、
防衛族や外務族の自民政治家は、そこらのネトウヨ程度の理解しかしていない。
マジで、自民党議員の多くは、自分が何をやっているのかさえ理解していない。
408
総理大臣と国務大臣は適正評価を受けない。
そして、特定秘密は適正評価を受けた公務員のみに知らされる。
よって、総理大臣と国務大臣は秘密を知らされない。
こんな自明な事実さえ、安倍ゲリゾーは理解してない。
このバカは「自分はエライから秘密を知れる」とでも思っているんだろか?
アメリカが「この軍事機密は適正評価を受けた人間だけに知らせてほしい」と
条件を付けて機密情報を日本に渡したとする。
この場合、安倍は適正評価を受けていないので、秘密を知ることはできない。
つまり、総理大臣も国務大臣も秘密保護体制の蚊帳の外に置かれる。
つまり、安倍ゲリは自分が何をやっているのかを理解できていない。
この法律は、官僚による内閣のボイコットを可能にするように仕組まれている。
あらゆる情報を、バカな総理や大臣に上げることを官僚は法律上の権限をもって拒否できる。
つまり、行政独裁国家がここに誕生する。
さらに、軍事秘密の場合、防衛相の役人だけがこれを握ることが出来る。
文民である内閣や国会議員は、適正評価を受けていないがゆえに、秘密を知ることができない。
つまり、文民統制が掘り崩され、
戦前のような●統●帥●権●の●独●立●が生まれる。
まさに、軍隊の暴走を許す亡国のシステムだ。
409 :地震雷火事名無し(福岡県):2013/12/14(土) 00:18:08.21 ID:MT/fcEDe0
>>408 これは本当なのか?かなり衝撃的なんだが…
少なくともこの国の最高権力者にその適性が無いとは信じがたい
適正評価等はスルーされると思っていた
410 :地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区):2013/12/14(土) 00:34:07.78 ID:A123iBpQ0
>>409 法案では「行政の長」が秘密指定を行うとされている。
しかし、「官僚は行政の長に秘密の内容を知らせる義務がある」とはどこにも書いていない。
行政の長の秘密指定は、あくまでも「形式的」、「手続き的に」に行うに過ぎない。
実質的な秘密指定の権限は、事務次官やそれ以下の幹部が行う。
かりに、安倍や国務大臣が「秘密を教えろ」と言っても、官僚は「あたなは適正評価を
受けていませんね」「法律では、秘密を知れる人間は適正評価を受けることと書いてますよ」、
見下した回答をすることができる。その上で、
「秘密内容はあなたに教えられませんが、手続きだけは守って下さいね」と、
行政の長に対して秘密指定の手続きに従うことを要求することができる。
「適正評価を受けた人間だけが秘密を知れる」。
くどいようだが、この法律を利用すれば、官僚は内閣ボイコットを合法的に行うことが出来る。
こんな当たり前のことを、安倍も自民党のバカどもも気づいていない。
観念右翼は、自分の利益を知らない。自分で自分の首を絞めていることを認識できない。
412 :地震雷火事名無し(福岡県【緊急地震:宮古島近海M4.3最大震度3】):2013/12/14(土) 01:06:41.58 ID:MT/fcEDe0
>>410 ちょっと待って
行政の長って「総理大臣」事ではないのか?
413 :地震雷火事名無し(福岡県):2013/12/14(土) 01:15:20.20 ID:MT/fcEDe0
>>412 途中で書き込み押しちゃった
つまり総理大臣が機密指定を行わないと指定できない
史実上総理大臣が知る必要があるって事では?という意味です
414 :地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区):2013/12/14(土) 01:19:12.58 ID:A123iBpQ0
>>412 行政の長は、56の省庁の大臣、長官(および政令で定めた官庁の幹部)が含まれる。
太郎ちゃんが質問主意書を出して、内閣が回答をしている。
むろん、総理大臣もその中に含まれる。
しかし、何度も言うが、この法律には「秘密は必ず行政の長に知らせること。
その上で、行政の長は秘密指定の可否を行う」とはどこにも書いていない。
当然の法理上の解釈により、56の行政の長は適正評価を受けないので、秘密は知らされない
(少なくとも、秘密を知らせる法律上の義務は存在してない)。
さらに悪いことに、霞が関の官僚がこの解釈を採用しないことを担保するような
歯止めは、この欠陥法には存在していない。
軍隊の場合、これは特に致命的になる。文民統制は紙くずになる。
戦前の教訓はどこに行ったのか?
安倍のような「究極のバカ殿」をトップにしたツケが今ここに来て痛感される。
416 :地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区):2013/12/14(土) 01:48:08.79 ID:A123iBpQ0
自分は、実を言うと秘密法制には賛成である。
基準を明確にし、公にすべきものと秘密にすべきものの線引きをしっかりすれば、そして
野党議員を含めた第三者機関を国会に設置し、入念なチェックシステムを確立すれば、むしろ
秘密保護と情報公開の両方をうまく行うことができる(むろん、秘密指定のチェックを行う国会
議員には漏洩罪の処罰規定を設ける)。また、秘密指定を25年とする国際的ルールを入れれば、
かなりよい法律ができる(公文書管理法をより厳格にすることも必要)。
市民に対する処罰規定はむろん必要ない
(刑罰は公務員だけで十分だ。それもフランスやドイツのように最大刑は3年でよい)。
しかし、これらの点で欠陥だらけの現行法制は、先進国の法律として恥ずかしいレベル。
さらに、
>>399>>408>>410>>414で指摘しているように、本格運用や拡大運用、
そして悪用されれば、警察国家、行政独裁国家、文民統制の無効化の恐れすらある。
まさに亡国の法。
http://www.logsoku.com/r/seiji/1385175653/233 元防衛庁長官中谷元インタビュー
「一般の人はそれが特定秘密かどうか知らないんですよ」
―だから処罰されないという説明だと思いますが、そこに危ういところがあって。
内閣官房が作成した逐条解説によると、
「(ある情報が特定秘密であると)知る必要はない」とあります。
漠然と、何らかの秘密じゃないのかなと思った程度で、その人は特定秘密だと知っている、
と解釈されます。
「そういう行為(教唆)は犯罪を実行する決意を生じさせるに足りるかどうか
(によって処罰対象か否かが決まる)ですよね」
―でも、内閣官房の解説では、特定秘密の管理者が漏えいを決意しなくてもいい、と。
「決意しなくても? けど、決意しなきゃ犯罪にならないよ」
―逐条解説には目を通されましたか。日付は2012年です。
「もう去年、こんなのできてたの?」
―そうです。
「オープンになってんの?」
―今年12月5日、オープンにされてます。成立の前日です。
「なんで去年、(逐条解説が)できているんでしょうね」
http://www.kochinews.co.jp/13himitsu/13himitsuinta15.html マスコミの人間よりも自分が秘密保護法を理解してないのにマスコミ批判だけいっちょまえw