【原発】原発情報3230【放射能】

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734地震雷火事名無し(三重県)
韓国の業者の見解とは異なり、専門家は名義盗用に関する訴訟を起こされた場合、米国の
大学側が有利だとみている。ハーバード大は実際に韓国の法律事務所を通じ、2006年に
ソウル中央地裁に「ハーバード」という商号を掲げた韓国の歯科医院に名称の使用差し止めを
求める仮処分申請を行ったことがある。当時は訴えられた歯科医院が商号を変更。ハーバード
という名称を使用していた他の病院も、国際特許法律事務所から送られた内容証明郵便を
受け、病院名を変更した。

ある特許法律事務所の弁理士は「商標は外観、観念、称号という三つの側面から識別するが、
文字による商標は称号が最も重要だ。いくら漢字表記が由来だとしても、発音が同じであれば、
十分に問題となる余地がある」と指摘した。別の特許法律事務所の弁理士は「10年前に
ハーバードという名称を教材名に使った業者とハーバード大の間で裁判が起き、当時大法院
(最高裁に相当)はハーバード大の主張を認めた」と語った。

ソウル市教育庁(教育委員会に相当)の関係者は「教育庁が予備校などに商標権侵害だから
(外国の大学名を)使うなという指針を下すことはない。米国の有名大学が韓国の業者を提訴
しても、(教育庁は)どうすることもできない」と及び腰だ。

米国の大学が校名をブランドとして管理しているのに対し、韓国の大学は一部を除き、校名
盗用に関する対応策を取っていない。延世大は「延世」ブランドの商標登録をしておらず、
内部管理規定もないという。高麗大関係者は「高麗大は商標管理委員会で学校のブランドを
管理している。韓国の大学でブランド管理指針があるのは、2−3校にすぎない」と説明した。
ソウル大は2008年から広告目的で校名やロゴを使用することを禁止し、使用中止要求に
応じない場合には、法的対応を取っている。

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/07/05/2013070501511.html