TPP参加はデメリットばかり★5

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259catv 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:8) (catv?)
>>257
張り切って答えちゃうぞー(笑)今度はISDS詐欺についてですね!

ISDS詐欺の例:

★ISDS黒船詐欺
ttp://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/economic_confe/list/CK2013030102000124.html
『ISDがないと企業は投資先の国で不利益を被っても「泣き寝入り」の恐れがある。だから日本が
 経済連携協定(EPA)や投資協定を結んだ二十四カ国との間にはISDがある。例外はフィリピン
 とのEPAだけだ。これまで日本政府が訴えられた例はない』

★巨額賠償詐欺
ISD条項による国家賠償額は、20年で以下
NAFTA 訴訟件数 支払済みの金額
カナダ   28件  15700万カナダドル (157億円) 1カナダドル100円で計算
メキシコ  19件  18700万USドル (187億円) 1USドル100円で計算
はい、国家レベルの金額としては、凄いですねー巨額ですねー(笑)

★シュケンガー詐欺
・ISDS条項批判の検討―ISDS条項はTPP交渉参加を拒否する根拠となるか―
ttp://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/2012/2012seminar/zemiron_isds.pdf

第一に問題とされているのは、国内法が国際法に優越されて、「曲げられる」という点である。
検討されるべきは、これが本当なのかどうか、仮に本当だとして、何が批判されるべきことなのかである。
まず確認しておかなければならないことは、条約の自由な締結はそれ自体主権の特性であり、
その適用は法的な意味で「主権侵害」とはなり得ないということ、従って国家は自国の締結した
条約を誠実に遵守する国際法上の義務を負うということである。条約である投資協定に違反する
国内法・政策は当然に国際法上違法であり、国家は違法行為を中止し、原状回復や損害賠償等責任を
履行する義務を負う。

加えて、日本は憲法98条2項により、国際法を誠実に遵守する国内法上の義務をも負っており、
国際法には法律に優位する国内法上の地位が与えられている。(従って、「治外法権」という、
自国領域内の事象に対して自国の法秩序が及ばない状態を通常意味する語をこの批判で用いる
ことは法的には不適切であり、現実を見誤らせる危険がある。)

この二つの意味で、仮に日本がTPPに合意した場合、それに違反する政策・国内法は存続を許されず、
確かに「曲げられ」ざるを得ない。しかしこのことを否定することは国際法の存在を否定することと同じであって、
国際法・日本国憲法の解釈としては受け入れられない。とすれば第一の批判は、
そうした条約を結ぶこと自体に反対していると考えるしかない。換言すれば、外国投資の呼び込みと
日本企業の対外進出のもたらす経済的利益は、条約により公共政策の手段を制限することの
不利益に釣り合うものではないと主張していると理解される。