>>919 >>26から進歩がねーなクソ汚物が
★米国企業はISDSで負けまくり
ttp://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20120305/229486/?P=5&nextArw 『NAFTAにおけるアメリカのISD手続きの現況を見ると、アメリカ企業がカナダ政府を訴えたケース
は16件、うち手続きが終結したものは11件ですが、アメリカ企業が勝訴したケースは2件(18%)、
敗訴は5件(45%)、和解4件(36%)となっています。またアメリカ企業がメキシコ政府を訴えた
ケースは14件、うち手続きが終結したものは11件ですが、アメリカ企業が勝訴したケースは5件
(45%)、敗訴したケースは6件(55%)です。NAFTAに関連した事案においても、アメリカ企業の
勝訴率はそれほど高いとは言えなさそうです。』(読めなかったら登録しましょう)
★ISD条項による国家賠償額
NAFTA 訴訟件数 支払済みの金額
カナダ 28件 15700万カナダドル (157億円) 1カナダドル100円で計算
メキシコ 19件 18700万USドル (187億円) 1USドル100円で計算
はい、半ば後進国のこれらで、NAFTA締結20年で、たったこれだけ(笑)
★主権侵害でない法的根拠
・ISDS条項批判の検討―ISDS条項はTPP交渉参加を拒否する根拠となるか―
ttp://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/2012/2012seminar/zemiron_isds.pdf 第一に問題とされているのは、国内法が国際法に優越されて、「曲げられる」という点である。
検討されるべきは、これが本当なのかどうか、仮に本当だとして、何が批判されるべきことなのかである。
まず確認しておかなければならないことは、条約の自由な締結はそれ自体主権の特性であり、
その適用は法的な意味で「主権侵害」とはなり得ないということ、従って国家は自国の締結した
条約を誠実に遵守する国際法上の義務を負うということである。条約である投資協定に違反する
国内法・政策は当然に国際法上違法であり、国家は違法行為を中止し、原状回復や損害賠償等責任を
履行する義務を負う。
加えて、日本は憲法98条2項により、国際法を誠実に遵守する国内法上の義務をも負っており、
国際法には法律に優位する国内法上の地位が与えられている。(従って、「治外法権」という、
自国領域内の事象に対して自国の法秩序が及ばない状態を通常意味する語をこの批判で用いる
ことは法的には不適切であり、現実を見誤らせる危険がある。)
この二つの意味で、仮に日本がTPPに合意した場合、それに違反する政策・国内法は存続を許されず、
確かに「曲げられ」ざるを得ない。しかしこのことを否定することは国際法の存在を否定することと同じであって、
国際法・日本国憲法の解釈としては受け入れられない。とすれば第一の批判は、
そうした条約を結ぶこと自体に反対していると考えるしかない。換言すれば、外国投資の呼び込みと
日本企業の対外進出のもたらす経済的利益は、条約により公共政策の手段を制限することの
不利益に釣り合うものではないと主張していると理解される。