つづき
環境省がHP上で発表した資料
「災害廃棄物の広域処理(説明資料)」及び
「災害廃棄物の広域処理の推進について(ガイドライン)」の資料を基に質問をした。
#埋め立て処理について
「この場合最終処分地と考えてよいか。」
→最終処分地である
「放射性セシウムの性質上百年単位で管理しなければいけないが、対応できるのか」
→50年ぐらいで考えてる。処分地の上に人が住まないことにする。
管理型処分場+特措法で維持基準を増やしている。
「浸出液処理設備についての説明が全く無いがどういうものなのか」
→一般的な最終処分場の設備と同等に考える
「一部の自治体では海沿いに埋め立てを考えているが、埋立地の選定は?」
→自治体に任せている。窓口では見解は述べられない。
「焼却施設や処分場から漏れでて実害は発生した場合の責任の所在は」
→明記されていない。発生していない仮定のことについては述べられない。
これまでの公害問題と似たようなことになるのでは。
---------ここまで
一言一句まで合って無いが、以上のニュアンスだった。
結局、自治体どうしのマッチングは環境省で行うけど、そこから先は自治体任せ。
8000Bq以上が出たら国が対応してやるけど、施設は未建設。
濃度での規定だから、清浄な物質と混ぜて濃度調整するという抜け道が残る。
つまり環境省は仕切るだけ仕切って、責任は取らない仕組みになってる。