理論武装のための資料
広域処理は根拠法がないので行政訴訟を起こすといえば、各自治体は
及び腰になるだろう。
瓦礫処理を推進している議員達にも、これ以上ゴリ押しするなら
訴訟を起こすと言うべき。
以下は他県だが黒岩知事と地元民の質疑応答()内は不規則発言と思われる
@まず根拠法を教えて下さい。実際は根拠法はないのではないかと思っていますが。
というのは、がれき特措法には市町村のガレキ焼却など書かれていない。
それに、100ベクレルなら汚染物とはみなさないというのは、原子力規正法の数値で、
放射能が一般環境中に出てくると想定されていないから、この数値を今回のガレキ焼却にあてはめるのは不適当です。
A受入れ自治体と基本協定を結んでいるのですか?
東京都では説明会に先立って先方と協定を結んでいますが?
また、現地の芦名と焼却灰受入れで水面下交渉が進んでいるのではないかとの疑いが捨てきれません。
(黒岩):法的根拠については、環境省から答えてもらいます(「自分で答えろよ!」「答えられないのか!」)。
受入れ自治体と協定のようなものは結んでいません。
(環境省)今回の、災害廃棄物の広域処理は……根拠法はありません。
廃棄物処理法に沿って……(小さな声でもごもご)。
100ベクレルが原子力規正法のクリアランスレベルだということはその通りで、
今のような事態を想定していなかった。……がれき特別措置法は昨年の国会で、
新たな事態が起きたということで作られたものだが、今回のような広域処理は、措置法の対象になっていません。
やはり、廃棄物処理法で……焼却排ガスからはセシウムは出ていません。バグフィルターで補足されることがわかっている。
環境省は広域処理のガイドラインを出しており、そこにデータも載せている。40以上の焼却炉でモニタリングしたが、
10万近い(ベクレル? 聞き取れず)ものを燃しても、排ガスからは不検出でした。データを見て下さい
(山本「それはメーカーのデータでしょう?」)。
〇 行政の事務はすべて、根拠になる法律(根拠法)が必要です。これは「法治国家」の根本であり、
「自分の思い」でなんとかなるようなものではありません。震災廃棄物(がれき)の広域処理は、
根拠となる法律が存在しない、違法事業なのです。
〇 廃棄物処理法も、この事業にはあてはまりません。
「放射性廃棄物の処理」は同法から除外されているから。
原子力規制法の「クリアランスレベル」も、今回のがれき処理の根拠にはなりません。
〇 どうしても広域がれき処理を推進したいのなら、関連法すべての改正が必要です。
〇 つまり、広域がれき処理は違法・無法であり、やってはいけません。
これは当然、行政訴訟の対象になります。