>>648 バークの取引についての補足
バークとは牛の敷料や堆肥の原料用樹皮で、丸太の樹皮のことです。
原発事故後、バークの有償・無償の譲渡については17都道府県(青森県 、
岩手県 、 宮城県 、 秋田県 、 山形県 、 福島県 、 茨城県 、 栃木県 、
群馬県 、 埼玉県 、 千葉県 、 東京都 、 神奈川県 、新潟県 、 山梨県、
長野県、静岡県)で禁止されています。
■原子力発電所事故を踏まえた牛の敷料・堆肥の取扱いについて
2 3 林 政 産 第 8 6 号 平 成 2 3 年 7 月 2 6 日
http://www.zenmoku.jp/moku_kankei/mokuzou/sinsai110726-2.pdf しかし、これによって丸太の流通に混乱が生じたため、8月2日付けで
バークの原料になる丸太は滞りなく流通させることとなったのです。
矛盾してますね。
また、
■自粛要請は8月2日付けで解除されました。
なお、譲渡自粛が解除されたものの、今後とも原発事故の推移を十分注意され、
バーク等の管理については適切に行ってください。
と、お知らせを出した山形県木材産業協同組合のように
バークの譲渡について、全面解禁と勘違いしているところもあり、混乱しています。