みゆ吉29

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220名無しさん@お腹いっぱい。(東京都)
みゆ吉が行っている行為は犯罪です。

気象業務法
第十七条  
気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、
気象庁長官の許可を受けなければならない。

「業務」とは
法律上では、
「人が生活するうえでの、反復的な社会活動や私的な行動」のこと。

通報先
■警視庁通報フォーム
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/other.htm