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名無しさん@お腹いっぱい。(千葉県):
【武田教授について】
経歴上、自分の発言が社会に与える影響が非常に大きいことを十分認識した上で、自分の
本を売るための.comというサイトを利用して、民間人が校正されていない簡易測定器で計った
バラバラの信頼性の極めて低いデータを単純に比較するのは、科学者のとる態度ではない。
根拠も無く、給食は危険だと煽ったり、井戸水で屋内で栽培されたもやしまで危険だから
食べるなと煽るのは、威力業務妨害であり、もはや科学者ではなく、犯罪者だ。
教授は、福島産のもやしや柏周辺の学校給食の放射線レベルに問題があるかどうか、科学的な
裏づけデータがあって発言しているのか?
売上を伸ばすためではなく、一部地域の放射線レベルが高いのではないかという風説を根拠に
これを煽り、社会を不安に陥れるのが目的だとすれば、内乱罪又は同予備罪を適用しても良い
のではないか?
刑法第77条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の
罪とし、次の区別に従って処断する。
1.首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
2.謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の
職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
3.付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。