>>518 小保方が詐欺で投獄される根拠
欺罔行為が発覚した時刻が
財物の処分が行われた時刻の後であることは
欺罔行為が行われた時刻が財物の処分の後であることを意味しない
財物の処分の前に行われた行為が
欺罔行為かどうかが遅れて発覚するだけである
研究資金・給与の申請 欺罔行為実行時刻(この時点で未発覚)
↓
研究資金・給与の支払い 財物処分時刻
↓
捏造論文の投稿 欺罔行為発覚時刻
・博士論文 テラトーマ画像
・ミーティング資料 テラトーマ画像
・Nature論文 テラトーマ画像
全て捏造
なぜならテラトーマの分化はそんなに細かく綺麗にならないから
全てのプロセスで捏造画像を提示し続けたということは、最初から虚偽の研究で公的資金を詐取する目的の故意が証明される