>>782 の続き
4. 上記 1 に関連して、申立人は2012年6月9日に画像Bを撮影したと説
明しているが、この画像Bが2012年4月からの論文の捏造状態を解消する
ものであると認識したならば、 (画像Bの真偽に関わらず) その時点で
この捏造状態の解消に動いて然るべきであるが、実際に動き始めたのは、
早くとも調査委員会の立上げ (2月17、または18日) 後 (2月19日に画像C
を撮影したと申立人は述べている) であり、この大きな期間のギャップ
について合理的に説明することが申立人に求められる。
5. 申立人は、(そもそも申立書の記述が曖昧であるが) 分化細胞の画像
(画像C)を2014年2月19日に撮影し直したと説明し、修正前の中間報告書・
最終報告書に画像Cと思われる画像が掲載されているが、全く同様の画像
が2012年4月の特許出願書類に掲載されており、申立人の説明と齟齬がある。
6. そもそも申立人の説明・提供する画像・データ等が、実験ノートや
実験の生データなどによって裏付けされた確かな証拠であるか否かが
申立書では言及されておらず、信憑性に疑問がある。