STAP細胞の懐疑点 PART237

このエントリーをはてなブックマークに追加
156名無しゲノムのクローンさん
>>128
悪意ってのは故意ってことだから
法律用語
157名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:53:47.90
> 悪意があるかどうか

翻訳する前の 英語の文章 しってる?
158名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:54:08.92
「合理的な疑いを超える証明」

一言で言うと「非常識な屁理屈で推定無罪を主張することは出来ない」
例えば「全てうっかりミスです」という弁明は有効とは見做されず、有罪に出来る

最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35273&hanreiKbn=02
  有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。
159名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:54:14.54
>>122
八代さんという人が再現ではなく、なんか別の用語をつかっていた
160名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:54:41.18
>>128
「合理的な疑いを超える証明」

一言で言うと「非常識な屁理屈で推定無罪を主張することは出来ない」
例えば「全てうっかりミスです」という弁明は有効とは見做されず、有罪に出来る

最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35273&hanreiKbn=02
  有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。
161名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:55:15.36
×悪意ってのは故意ってことだから
×法律用語
162名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:55:15.53
>>159
立て直し?
163名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:55:23.11
>>126
そうおもう

取り下げに反対もバカんティと小島さんしかいないらしいし
164名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:55:32.16
>>120
おぼはるワロタwwwwwwww
165名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:55:33.82
>>128
「合理的な疑いを超える証明」

一言で言うと「非常識な屁理屈で推定無罪を主張することは出来ない」
例えば「全てうっかりミスです」という弁明は有効とは見做されず、有罪に出来る

最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35273&hanreiKbn=02
  有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。
166名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:55:34.73
ssiもここまで露骨な人事をしたってことは、かなり歪んでるよな
こういう人ってなにかトラウマをもってるのかな?
小さい頃孤独だったとか、女性を見返したいとかそういう系の…
167名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:55:52.47
>>149
奨学金、学振、給与と金の流れと時系列がはっきりしたらよいのだが
168名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:56:11.93
>>161
馬鹿はすっ込んでろよ
169名無しゲノムのクローンさん:2014/04/07(月) 23:56:20.39
>>128
>悪意のないミスでしたを連発されたらそれ以上追求しようもなくね?
>張り替えたとかいう新しいテラトーマ画像の出所を抑えない限り

「合理的な疑いを超える証明」

一言で言うと「非常識な屁理屈で推定無罪を主張することは出来ない」
例えば「全てうっかりミスです」という弁明は有効とは見做されず、有罪に出来る

最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35273&hanreiKbn=02
  有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。