420 :
名無し検定1級さん:
これって間違ってないか?
☆ 権利義務・事実証明に関する文書とは
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て権利義務又は事実証明に関する文書を
作成することが出来ます(行政書士法第1条の2)。
尤も権利義務又は事実証明に関する文書の作成は、弁護士法第3条でいう
「その他一般の法律事務」に当たりますから、弁護士の業務であるのは当然です。
しかし、弁護士法第72条但書の「他の法律に別段の定めがある場合(つまり行政書士
法第1条の2の存在)はこの限りでない」により、行政書士でも作成が出来るのです。
もちろん、無報酬ならこれらの文書は誰でも作成出来ますが、
他人から報酬を取って作成出来るのは弁護士と行政書士だけなのです。
また、弁理士、公認会計士、税理士は、行政書士となる資格を有します。
しかし、行政書士と同じ範囲でつまり網羅的にこの業務をやって報酬を取るには、
行政書士登録をする必要があるのです。
こう見て来ると、権利義務又は事実証明に関する文書の作成業務に関しては、
行政書士には代理権もあり、弁護士と殆ど変わりない権限があると云えます。
これだけの権限が与えられている分野であり、研鑽を積めば業務の拡大が
期待出来るフロンティアがここにあります。
発行者 : 行政書士 田中 明 事務所
421 :
名無し検定1級さん:2013/11/20(水) 18:13:02.67
>>418 1、この方法はブローカーが作成した書類に行政書士が行政書士名等を記入して
取次ぐいわゆるデリバリー。報酬は1万円から。リスク大きい
2、この方法は、行政書士が書類を作成し申請人本人と共に入管へ行く。
行政書士の名前が出ない。
422 :
名無し検定1級さん:2013/11/20(水) 18:15:57.43
1、新人行政書士を中心に多くの先生が活躍中
海千山千のブローカーの口車に乗せられている哀れな先生たち。
2、取次資格をはく奪された先生におすすめの方法!
お前らホントに行政書士なのか?
どこの誰がどうだー、とかくだらん話題ばっかじゃんしねよ
424 :
名無し検定1級さん:2013/11/20(水) 18:16:57.02
>>416 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類(・・・)その他権利義務又は事実証明に関する書類
(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
カッコを省略すると、どう見てもセットww
官公署に提出する書類の添付資料についての記載だろうが(例:図面)
どこをどう解釈したら、債権回収や交通事故になるんだか
まさにシナチョンコロ並みのずうずうしさ
425 :
名無し検定1級さん:2013/11/20(水) 18:17:32.45
>>420 弁護士が行書ができる権利義務・事実証明を作成できるから弁護士とほとんど変わらない権限がある
ってバカの理屈だな
426 :
名無し検定1級さん:2013/11/20(水) 18:17:45.71
男女・児童・宗教問題 行政書士@今村允彦 ‏@imamuramasahiko 4分
ご家族が教団から戻ってはきたが、親族関係が修復できない……。
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