平成25年度宅建試験【問6問17】議論スレ3

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840名無し検定1級さん
問6、ちょっと頑張って来たよ。
債務者の委託を受けた保証人の負担割合の特約は黙示的で可とする判決有り。
判決は保証会社は論ずるまでもなく、個人格でのもの。仙台高裁昭61.1.27判決、高松高裁平10.5.21。高裁判決だから判例ではないけど、類推解釈しているのではなく民法の意思表示にそのまま該当。
保証委託契約は書面を交わす必要が無いが、銀行は業法で書面を交わして明示的に示しさなければならないらしい。
問6、1の公算高いよ。