宅建試験、問6問17議論スレ

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663名無し検定1級さん
建築基準法のバルコニーと
消防法のバルコニーの該当部を全部読んだ。
ついでに東京大阪横浜他いくつかの自治体の条例。

1階の部分は必ずバルコニー、ベランダ等となっていて、
1箇所たりともバルコニーとだけ言い切った箇所はなかった。
これは地方都市の条例にいたるまで全て徹底されていた。

では、法律の中にバルコニーの規定はないのかと探したらあった。
3階以上の場合にバルコニーと言い切ってる箇所がある。

また、2階以上のバルコニーは手すりが必要だが
このバルコニーの塗り替えについても等がついておらず
バルコニーと言い切っている。

要するに、1階にバルコニーは存在しないので
1階はバルコニー等であり要するに1階はベランダなのである。
バルコニー等でなくなるのは2階以上の部分だけ。

語源でも2階以上がバルコニーであり、
日本の辞書にも2階以上とあり、
法律でも2階以上にしかバルコニーと言い切った箇所がない以上
1階にバルコニーが存在する法律的根拠は何もない。

17の解答が3である根拠はこれだけあるが4である根拠は存在しない。