司法書士事務所内で暇な本職が語るスレ 53

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46名無し検定1級さん
おいおい
この相談者は、「時効取得」したんだから、「自己の権利を行使・・・す
るために戸籍の記載事項を確認する必要がある」人なんでしょ?つま
り戸籍法上は、(非専門職も含めた)後見人と同じ根拠で、この相談者
自身も同じように戸籍を取れるよ?

で、その人から、「事件を受任した」から職務上請求したんでしょ?
この場合4号は受任したんでしょ?提訴準備前の段階なだけでさ
少なくとも4号の事務について相談に応じているんだから5号の事件
としては、受任しているんでしょ?
なんで渡せないの?戸籍法上取れる人から事件受任したから、職務上
請求したんでしょ?


って言いたいところだが、「金貸してる相手だから」って言われて、相談
者の「債務者」の住民票を職務上請求した人が、実はそれ嘘で、相談者
の動機は全然別だったし、借用書も確認してないからとか言って、戒告
にされてたな。

しかしそれもなんかよくわからない理屈なんだけどな。書証が不十分で
訴えたら無謀なことが多いのは当然として、それが非違行為ってことも
ないだろう。じゃあ勝訴する自信が一定程度以上ない事件では、職務上
請求するのは非違行為なのか?