390 :
名無し検定1級さん:2013/12/04(水) 22:24:32.03
夏から始めたけど過去問もっと回すべきだったかな。
あんまり早く再開すると飽きそうだからしばしFPと簿記頑張ってから
宅建復帰予定。
391 :
名無し検定1級さん:2013/12/05(木) 07:00:24.38
まことは、172Cm77Kg以上
チビデブオヤジじゃねえかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
392 :
名無し検定1級さん:2013/12/05(木) 08:23:32.42
まぁ自己採点31点だし
あと2問解答の壁だは来年は35問解答目指すか
といっても36点ラインなんてのもあるしどうなんだろう?。
393 :
名無し検定1級さん:2013/12/05(木) 08:54:24.01
今年受けた奴は、基本テキストなんか、新たに購入する必要なし。
消費税率だとか、法改正は、その部分だけ資料を入手して学習すればいい。
落ちたバカのやることは、過去問10年分をゲットして、ひたすら繰り返すことのみ。
最低5回転。
自分の頭が悪いと思っているなら、10回は繰り返せ。
そうすりゃ、どんなアホでも受かる。
どんどん難しくなって、合格率10%とかにならないうちに、一日も早く受かれ。
宅建は、士業化へ向けて運動しているので、その伏線として、どんどん難しく
なっちまうぞ。
394 :
名無し検定1級さん:2013/12/05(木) 15:28:07.13
日本最底辺国家資格の象徴!!!!!!!!!!!!!
堂々の第一位 宅建
☆★☆★☆宅建合格者☆★☆★☆
最高齢合格者 90歳
最年少合格者 12歳
☆★☆★☆宅建受験者☆★☆★☆
最高齢受験者 93歳
最年少受験者 6歳
【ソース】
http://tokagekyo.7777.net/takken/data-age.html まさに世間から、高齢者から、小学生いや幼稚園児wから舐められまくりの宅建試験w
もはや三歩歩いたら忘れてしまうというニワトリやおサルさんでも受かってしまうんではないかという軟化ぶり
落ちることのほうが難しいといわれる試験が他にあるのだろうか
この試験に落ちる人はどのような顔をしているんだろう
おそらく不合格者は言葉も喋れないような幼児だと思われる
大の大人が真面目に勉強して落ちたなんてことになったらお天道様の下を歩くことを許されないであろう
☆★☆★☆宅建合格者☆★☆★☆
最高齢合格者 90歳
最年少合格者 12歳
☆★☆★☆宅建受験者☆★☆★☆
最高齢受験者 93歳
最年少受験者 6歳
∧_∧ ミ ギャーッハッハッハッ!
o/⌒(. ;´∀`) つ
と_ )__つノ ☆ バンバン ギャーッハッハッハッ!
☆ バンバン
396 :
名無し検定1級さん:2013/12/06(金) 06:26:23.70
試験実施機関の問17の解答は【4】となっているが、本当にそうなのだろうか…?
問17のイは、建築基準法施行令第126条1項からの出題である。
イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
建築基準法施行令第126条一項は、「屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。」と記載してある。
この条文の目的は当然「転落・落下の防止」であろう。1階のバルコニーでも、目の前が急流の河川あるいは山の斜面などで危険な場合もある。
よって、1階のバルコニーは「その他これに類するもの」に含まれると当然に解釈されるべきである。
結論として、1階のバルコニーにも、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならなず、問17の肢イは「正」であり、問17の正解は【3】となるべきである。
今からでも、試験実施機関は問17の正解を【3】とするべきであると考えるが、いかがなものか?
397 :
名無し検定1級さん:2013/12/06(金) 06:32:26.07
バルコニアンの生き残りがいたんだな…
398 :
名無し検定1級さん:2013/12/06(金) 06:38:04.79
>>396 本当に頭が悪いよね。
1階の目の前が急流の河や崖のケースもあるかもしれんが、そうじゃない
ケースはどうするの?
建築基準法がいかなる場合でも「金網等を設けなければならない。」と
義務付けているのは、屋上広場又は2階以上のみ。
1階は、金網等の設置は、必ずしも義務付けられていないんだよ。
もはや、池沼としか言いようがないレベル。
>>396 こんなとこで言ってないで問6問17スレ立てろ
400 :
396:2013/12/06(金) 07:16:35.29
規制でスレが立てられなかったから、ここで言うしかないんです。
401 :
396:2013/12/06(金) 07:19:21.28
誰か「平成25年度宅建試験【問17】に異議を唱えるスレ」立てて下さい。お願いします。
プロバイダー規制で立てられないんです。
関係諸機関への抗議をせず、スレも責任もって埋めてくれるなら
たててあげてもいいよ
405 :
名無し検定1級さん:2013/12/07(土) 08:37:41.61
結局、どんな異議申し立てても正解と言われたらそれが正解なんだよ。
俺は37点で合格したがな!
落ちたやつは切り替えて来年頑張ってください!
406 :
名無し検定1級さん:2013/12/07(土) 08:38:33.23
だってクレーマーが追加で合格になったら、正規合格者からしたら、「糞も味噌も一緒」みたいで嫌だし
407 :
名無し検定1級さん:2013/12/07(土) 08:45:29.47
408 :
名無し検定1級さん:2013/12/07(土) 11:48:30.21
「わたくし、本年度の宅地建物取引主任者の試験を受けたものなんですが…。
ええ、問6と問17がですね、どう考えても不適切な問題ではなかったのかということなんですが。
はい、問6なんですが4が正答ということなんですが、いくら調べても確固たる根拠が見つからないんですよ。
ええ、どうも一部の人たちの法解釈があたかも正統なものとして扱われているようなんですが。内田?
その内田某さんはよく知りませんが。とにかく問6に関しては正答のない不適切問題ではないかと。
それでですね、問17なんですが3の「各階のバルコニーに手摺が必要か」という問題なんですがね。
各階にあるバルコニーに手摺必要ですよね?バルコニーって調べたら2階以上にあるものだそうじゃないですか。
ええ、実務的に言ってもそういう共通認識です。機構本?その本については私は存じあげませんが。
建築基準法によれば2階以上にあるバルコニーには手摺が必要って書いてありますよ?問17の3は○ですよね?
この資格が士業化されるという話を耳にしますが、このような問題を作成している団体を、
管轄する立場としてあなた様方はどうお考えでしょうか?この団体に対する一刻も早い指導、改善をされますようお願い致します。」
409 :
名無し検定1級さん:2013/12/07(土) 20:47:23.57
もきゅにゃんさん、こちらへどうぞ
410 :
名無し検定1級さん:2013/12/07(土) 22:15:15.22
問17が無効とか言ってる奴は、「各階のバルコニー」の「各階」という
日本語の意味も分からないのかい?
「各階の」というのは、「それぞれの階の」という意味。
当然、一階にもバルコニーがあるという意味。
「バルコニー」の定義が「2階以上にある露天見晴台」なら
「各階のバルコニー」という記述の段階で、既に×
また、バルコニーの定義が、1階にある露天見晴台も含めた場合でも
「2階以上のバルコニーには、柵や金網を付けなければならない」と
建築基準法ではなっているので、金網等を付けることが
義務付けられているのは、2階以上のバルコニー。
よって、いずれにしろ、×。
おまえらが、何をわめこうが、表から見ても裏から見ても
×でしかないんだよ。
411 :
名無し検定1級さん:2013/12/07(土) 22:21:17.10
嵐のみなさん、出番ですよ。
412 :
名無し検定1級さん:2013/12/08(日) 07:46:19.68
413 :
名無し検定1級さん:2013/12/08(日) 08:34:55.96
××の宅建試験といえば、受験性達が、鉛筆を握って、受験する祭として、この2chで知られている。 祭のあと、受験生達は2chに集まり、汚え普段着に着替え、レスし合う。 不合格者達は激しい宅建祭でドロドロボロボロになるから、使い捨てのゴミと扱いされる。
俺はいつもそれが狙いだ。 スレ立てされてる点数の、できるだけ合格ラインぎりぎりの奴を3つほど、 こっそりみはってレスするんだ。 そして深夜、俺一人の祭が始まる。
腹の中は、もうすでに崩壊するほど爆笑している。 モニターの真ん前に顔を埋める。臭ぇ。 不幸臭、堕落臭や、アホ独特の不合格臭を、胸一杯に吸い込む。溜まんねえ。
落ちるぜ、ワッショイ! 不合格ワッショイ!と叫びながら、モニターごと指でつつく。
嗅ぎ比べ、一番不合格臭がキツイレスを主食に選ぶ。 そのレスには、落ちたらやばい妻子もいるクビとあり、ツーンと臭って臭って堪らない。
そのレスを書いたた奴は、祭で一番合格しないといけない、数字は出してるが微妙な数字の、40代の、
落ちたらクビのガチムチ営業マンだろうと、勝手に想像して、指でモニターを押し当て、「てめえは落ちるぜ 試験にも地獄にもなあ」
思いきり指さし笑いながら、不合格臭ぇぜ!試験が引導渡してやるぜ!と絶叫し、
スレでいっそう激しく叩く。 他の不合格者も、平等にバカにしなくちゃな、てめえは落ちる てめえも落ちる
良い年したガチムチ営業マンが必死に受け落ちるから、ウオッ!ウオッ!と爆笑しながらスレで叩きまくる。
そろそろ限界だ。 俺は仕事モードのように本気になり、不合格者のスレの中で思いっきり仕事(罵倒=営業と同じ)する。
どうだ!気持良いか!俺は良いぜ!と叫びながら独自の合格点調べたのをつきつける。 本当に不合格者に現実をつきつけた気分で、ムチャクチャ気持ち良い。 アホどもは、俺のレスでボロボロと泣いている。 マヌケども、貴様はもう不合格だぜ!
俺の祭が済んだあと、他のスレと一緒に、印刷しファイルにしまい込む。 また来年、祭でバカに笑わせてもらうまで、仕事の励ましに使う。
俺の社長室にはそんなファイルがいくつも仕舞ってあるんだぜ。
了解です
415 :
名無し検定1級さん:2013/12/08(日) 12:09:50.39
ウフフ
416 :
名無し検定1級さん:2013/12/08(日) 13:32:50.49
もきゅ・・・
417 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5) :2013/12/08(日) 16:05:07.01
てす
1番重要で覚えればドル箱なのは宅建業法です。基本は暗記ですが、書店で契約書関係書類と媒介契約書と重要事項説明書類を買って自分で作ってみて下さい。理解しやすくなります。
民法は理解と読解です。時間をかけて勉強してください。過去問も3回はやること。
法令上の制限はある程度読み込んであとは過去問です。出題パターンと正解肢を覚えて下さい。
半年出来れば通ります。
ちなみに
宅建業法 18/20
民法 7/12
法令上 7/10
税法 1/3
統計他 3/5
これで合格出来ます。民法と法令上はまだまだ取れますし、宅建業法は暗記で行けます。
頑張ってください。
宅地を取得した場合、不動産取得税の課税標準は当該宅地価格の2分の1になる。住宅なら2分の1にならない。
421 :
名無し検定1級さん:2014/02/23(日) 11:57:03.44
>>419 甘いね!業法満点は鉄則だがねぇ〜業法で1点、2点落とすヤツがボーダー族となる
422 :
名無し検定1級さん:2014/02/23(日) 12:08:56.82
アメブロの有言実行キャバ男が行書の合格証書うpしてる。かなり
いらっとくる!
はったりじゃなくこのお方かなりむかつけど
頭切れる。
宅建も過去問で余裕だなんて。宅建業法や法令上なめてる。
おまけに権利関係はめちゃくちゃとかブログで批判してる。
>>419 配点おかしくね
民法14問、法令上8問だろ
425 :
名無し検定1級さん:2014/06/11(水) 19:52:48.51
慰めのスレ
426 :
名無し検定1級さん:2014/06/17(火) 22:00:11.09
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名無し検定1級さん:2014/06/18(水) 07:41:43.68
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名無し検定1級さん:2014/06/18(水) 19:38:34.93
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429 :
名無し検定1級さん:2014/06/24(火) 00:22:00.95
そもそもこんな資格が士業云々言ってることがおかしいから
誰でも気軽に士業の世界に入れたらまずいだろ
宅建ですらやばいのに
ぶっちゃけこんな資格取るのは簡単だけどまじでブラック会社のゴミみたいな求人しかないぞ
その辺覚悟しとけよ
現行の簡単試験じゃ士にならんだろ
お前でも合格できたことになにも疑問を抱かなかったのか?
一つ言えることは
代書屋で行書なんか持ってて当たり前
ってことだ
誰でも受かる行書なんか目安にならないよ
振り返るとなんのひねりもない試験だったな行書
行書で嫉妬とか悦とか言ってるけどさ、法律系資格で
行書<宅建<司法書士って言うふうに難易度階層があるわけだけど
一つ上の宅建レベルの人から見たって行書は小、中学生レベルだよほんとに。
その上に司法書士、司法試験、予備試験ってあるわけでここまで聞けば宅建で嫉妬や悦なんてありえないってわかるでしょ。
行書の問題は宅建士やマンション管理士の問題と話にならんレベル。
行書なんて95%が意気込み。気合。死に物狂い。これで合格できる。
行書がどれほど簡単に手に入るかわかってないんだろうな
難関資格じゃあるまいし嫉妬なんてするわけないじゃん
誰でも受かる行書に合格してまやかしの合格率15%
に難関も目指せると勘違い
当事者の一方が数人ある場合には,契約の解除は,その全員から又はその全員に対してのみ,することができる。
○か×か?
地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
○か×か?
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関し、Aは、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、
甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
○か×か?
インターネットで申し込みました。
便利ですね( ^ω^)
昨年は勉強さぼりぎみでギリギリで全力だしましたが、結果は当然ですが落ちたので、
今年は再挑戦です。
漫画ありの入門書みたいなやつ買った方が良いですかね
去年用のテキストと過去問でも大丈夫?
>>438 テキストは○(但し新年度版を買って、去年用に1ページごと修正すること)
過去問は新年度で全て揃えること。(内容改正されているのもあるため)