司法書士の本職・補助者が語るぽ【85】

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700名無し検定1級さん
規則31条って
別に司法書士「一般」の附帯業務を確認している規則
じゃないからなぁ

まぁ、確認にはなっているかもしれないけど、なんて言うかそれはあく
まで結果的にそうなるんであって

ありゃ、それ自体は司法書士「法人」の業務範囲を制限する規定だ

個人の司法書士なら、本来業務じゃないけど、他士業の独占業務でも
ないから、やってもかまわない業務のうち、法人は本来の業務以外は、
あれだけしか「業務の範囲」にできない。そういう規則

例えば、マンション管理組合のコンサルなんて、マンション管理士が出
来ることは司法書士がしてもいいんだよ。だってあれ名称独占資格な
んだからさ。でも、司法書士法人は業務の範囲にできない。
(区分所有法上の「管理者」に就任すれば出来る?)