司法書士の本職・補助者が語るぽ【85】

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669名無し検定1級さん
>>634
>司法書士は後見人として業務を遂行するために職務上請求を使うことが出来る。

2号様式請求書は「職務上」請求書じゃないぞ

自分の持ってる冊子確認してみろ 1号は「職務上請求書」だけど、2号はたんなる
「請求書」だ。戸籍法上の根拠も1号と2号じゃ条文が違う。

第十条の二
1項 
←2号様式


職務上請求↓
3項 第一項の規定にかかわらず、・・・司法書士は・・・
4項
 一項及び前項の規定にかかわらず、・・・司法書士・・・は