司法書士の本職・補助者が語るぽ【85】

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213名無し検定1級さん
なるほど、「報酬の明示」なんて言って「金額または算定方法を掲示する
などして」とか会則にはあるけど、支払い時期やらなんやら細かいこと、
場合によっては報酬額そのものだって、事案ごとに変わるのは当たり前だし、
どちらかと言うと「事案ごとにいちいち明示するのが面倒くさいなら、せめ
て、あらかじめ事務所に定型化した内容を掲示しろ」って趣旨だろ

むしろ、「いちいち事件ごとにやってられるかよ#」とか思った連中が、も
ぐりこませた例示じゃねーのか?

だいたい銀行・不動産経由の依頼者とか事務所になんか一度も来ない
人も 多いんだから、ある意味ばかげた例示だよ。

重要なのは、「受任に際して」明示することだろ