行書の独占業務の「独占度」?みたいなものは行書が思っているより低い
例えば行書は
「マンション管理士の業務は、適正化法によると、「マンション管理に関し、
管理組合等の相談に応じ、助言、指導その他の援助(他の法律において制限
されているものを除く)」を行うとある。この「他の法律」に弁護士法や行
政書士法、建築士法等が該当するので、マンション管理士は「法律文書の作
成や代理」及び「設計や工事管理」は行うことができない。
などと言ったりする。確かにマンション管理士と言うのはたんなる名称独占
資格に過ぎない
ところが、マンション管理士試験の過去問では
B(区分所有者)が私物を廊下に放置して通行の妨げとなっているため、B
に対してその撤去を求めるための内容証明郵便の記載内容及び作成方法を
A(管理組合管理者)に助言した。
これはマンション管理士が業務としておこうなことが出来るのだという(16年47問)
ちなみにマンション管理士試験の試験委員は、上記の出題の時とは多少変わ
っているでしょうが、こんな感じです
http://www.mankan.org/shikeniin.html