普通に、民保の教科書には載っていることだけど・・・
時効は中断していても、仮差押えの取消命令は貰えるだろ
債務名義もうあるんだから、保全理由は消滅してる って
ことになる
もちろん、債権者が本執行してくるのなら、それでは意味
が無いんだが・・・
だから、なんでそんなに長期放置してるかが問題だな。そ
の理由次第じゃ、仮差さえ消してしまえば、本執行してく
ることも今後もないのかもしらんし
あと、大昔の仮差押えなら、旧民訴747条が適用されま
すが、話はほとんど現行保全法のそれといっしょです。
※平成元年法律第91号附則4条
※平成8年法律第109号附則 参照
弁護士にふるの考えてもいいと思います