むなしいスレを埋め
953 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 11:01:44.53
切なぁ〜い
byかまほりさん
>>951 仮に3が瑕疵が重要だった場合のことだったとしても
最高裁までいって例外的に認めたのが判決文だったんだから
明らかに民法の規定に誤ってたとは言えなくない?
民法の規定で明らかに誤ってるなら揉めずに決着してるんじゃないの?
よくわからないスレタイのスレは埋め
956 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 11:44:09.98
>>954 951ではないが
解除はできないけど、費用相当額の損害賠償はできることが
民法での常識と思っていた。
957 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 11:44:36.81
スレのタイトルからして、3派に何かあるから、
早く梅てしまいたい野田ろう。
958 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 11:48:21.40
次スレの名称はどうするの?
lec爆弾で各スレ疑心暗鬼みたいだけど
埋めるか
960 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 11:51:03.03
今度の水曜日、機構のページ要チェックだな。
複数解答か没問だったら発表されるかも。
961 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 11:58:55.80
複数解答だと12/5まで発表されないっていう人がいるけどどうなの?
962 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 12:01:03.53
実質次は
宅建試験問5、問40議論スレ第5問目
となりますが誰かたてて
963 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 12:08:39.92
平成18年問49は複数解答だったが、どうだったけ?
964 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 12:10:58.88
>>963 複数解の場合は、当日発表で、事前に公表されなかったと聞いている
梅
967 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 12:14:55.02
>>964 事前に公表なかったんだね。
複数解のときも事前に言って欲しいよ。
機構のミスなのにさ。
>>956 瑕疵修補に要する費用相当額は認めてるのかも分からんけど
「建て替えに要する」費用相当額の損害賠償を認めてるのかな
認めてないから争ったんじゃないのかなって思ったんだけど
971 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 12:30:07.31
>>969 認めていないより前例がないから争った?
972 :
965:2012/11/25(日) 12:32:41.16
あれ?それ次スレでいいの?
いいから埋めてくれよ
974 :
965:2012/11/25(日) 12:45:57.00
あ、そう。
せっかくテンプレや問題文も用意したんだけど、まあいいか。
975 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 12:54:54.54
くそうめ
976 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 12:55:43.98
>>965 お前が立てろよ
この時期に3では盛り上がらない
977 :
965:2012/11/25(日) 13:01:17.68
すまん、ただでさえ宅建スレは乱立しすぎなので、今回は控えとく。
978 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:01:55.62
さっさとume!
979 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:02:27.24
まもなくここは 乂1000取り合戦場乂 となります。
\∧_ヘ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000取り合戦、いくぞゴルァ!! ,,、,、,,,
/三√ ゚Д゚) / \____________ ,,、,、,,,
/三/| ゚U゚|\ ,,、,、,,, ,,、,、,,,
,,、,、,,, U (:::::::::::) ,,、,、,,, \オーーーーーーーッ!!/
//三/|三|\ ∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
∪ ∪ ( ) ( ) ( ) )
,,、,、,,, ,,、,、,,, ∧_∧∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
,,、,、,,, ( ) ( ) ( ) ( )
980 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:04:45.80
3と4両方正解でいいじゃん!
25 :名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:06:48.01
お前ら4が優勢だから野田スレ埋め切って3と言い張り3派増やす気だろ。
工作乙
982 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:10:15.61
重大な瑕疵があるかないかで、全然対応が違ってくるんじゃないの?
983 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:10:28.70
>>951 俺も最初はそうかと思ったが、過去問を調べてみると(全部じゃないけど、近年のみ)
宅建の権利関係では、「民法の規定及び判例によれば」というのは、ほとんど
常套句のように使われている。いや、むしろ、「民法の規定又は判例によれば」という
使用はされたことがない。判決文問題においても、これに付け加えるように並びにを使って
いる場合もある。したがって、「並びに、及び」は使われるが、選択的接続詞である
「又は、若しくは」は使われたためしがない。したがって、宅建作問の習いとして
あるだけではないかと思う。
実際、いままでに判決文(判例)と民法の規定と両方が満たされないと解にならいという
正解肢は無かったのではないか。
そもそもこのスレって問44のスレだろ?
まだやってんのかよw
お前ら暇人すぎるな
発表までおとなしくまっとけや
986 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:14:01.65
埋め
987 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:14:23.48
次のスレちゃんとしたのがたたなかったな。
野田といっしょで出来ない事は書かないでいただきたい
988 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:17:58.62
>>969 概ねあってるよ。
建て替え相当の損害賠償請求を認めることは、契約解除を認めることと等しく、
635条但し書きの趣旨に反するからね。
ところが重大な瑕疵の場合、635条但書きの趣旨
により、建て替え相当の損害賠償請求できないとすると、かえって妥当ではないから問題になった。
自演梅
カン
991 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:22:50.24
埋め
カン
993 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:26:04.60
1000なら35で合格
もいっこカン
ぽっぽ
996 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:26:55.93
くるぞ!
997 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:28:06.60
999なら祝30点
998 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:28:19.80
1000なら33で合格
999 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:28:53.44
1000なら35点で合格!
1000 :
名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:28:56.47
1000なら問5は4
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。