司法書士の本職・補助者が語るぽ【84】

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473名無し検定1級さん
そもそも「不当誘致」とは、司法書士間の公正な競争と依頼者
の司法書士選択の自由を妨げる誘致方法のことを言う

銀行員に金銭その他利益供与するのは、銀行の顧客である依
頼者の選択の自由を奪う行為だから「不当誘致」である

立て替えも、銀行員が立て替えしない主義の司法書士を排除
してしまうと、顧客依頼者の選択肢からその司法書士は排除
されてしまう。
「立て替えは違法!違法!」と言ってる人はそこをアピールした
いのだろうが

しかし、通常の銀行員に対する「利益供与」は、銀行が依頼す
る事件とは直接の関連が無いので、あくまで紹介者としての
銀行員が受益しているにすぎない。不動産屋がリベートもらうの
と本質的に変わらない。

対して、「立て替えもして頂ける?助かりますw」っていうのは
依頼者の片方の立場としての銀行の選択に過ぎないし、顧客依頼
者的にも通常はそれで好都合になることはあっても、不都合にな
るような誘致行為ではない。

司法書士がリスクを負うことは好ましくないが、「不当誘致」という
言葉で非難できるような行為ではない。