司法書士の本職・補助者が語るぽ【84】

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358名無し検定1級さん
(依頼者との金銭貸借等)
第36条
司法書士は、正当な事由なく、依頼者と金銭の貸借をし、又は保証等をさせ、
あるいはこれをしてはならない

えーと これの「貸借」に印紙代の立て替えも該当する!って言ってるんだよね

これってそもそも弁護士倫理からの拝借だから、司法書士法22条とか倫理61条
とセットだろ?つまり登記事件には関係ない

「61条のどこにそんなことが書いてあるの?」って いやそう考えないと登記
もらってる銀行に金借りるのもアウトだし、金借りてる銀行が設定についたら
取引き受けられないしさ そんな面倒な話あんの?