358 :
名無し検定1級さん:
(依頼者との金銭貸借等)
第36条
司法書士は、正当な事由なく、依頼者と金銭の貸借をし、又は保証等をさせ、
あるいはこれをしてはならない
えーと これの「貸借」に印紙代の立て替えも該当する!って言ってるんだよね
これってそもそも弁護士倫理からの拝借だから、司法書士法22条とか倫理61条
とセットだろ?つまり登記事件には関係ない
「61条のどこにそんなことが書いてあるの?」って いやそう考えないと登記
もらってる銀行に金借りるのもアウトだし、金借りてる銀行が設定についたら
取引き受けられないしさ そんな面倒な話あんの?