試験直前までは
毎日のようにBlogを更新(直前講習の宣伝付)していた
有名宅建講師たちのほとんどが
試験が終わった途端に
どいつもこいつもBlog更新をしなくなって
こんだけ騒ぎになっているこの問題にも
何のコメントも出さないのが受けるw
602 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:39:07.87
>>596 たぶん35未満のボーダー上にいる人たちが争ってるんだと思う
それか法律に関してかなり真面目に取り組んでる人?か
時間帯考えると学生なんじゃないかと思うけど
85%が3を選んだってどっかのスレで見たけど
それだと合否には殆ど関係ないね
理解した上で4選ぶような奴はどうせ合格点よりずっと上だろうし
なにもわからずに4選ぶ奴はそもそも合否ラインまでこない
604 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:41:08.20
>>596 夫に養ってもらってる法学部卒のニートです。
有名どころの宅建講師で
この問題に関して細かく自分なりの意見を言ったのは
みやざき以外で誰かいる?
607 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:45:31.74
3の講師は目茶苦茶な建物を想定して引き渡しと滅失損傷を同視するって解釈だな、なんでこんな無理な解釈してまで3正解だと思うん?
609 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:55:30.80
過去ログを見たが
みやざき氏と松本氏は09年度も割れ問(問31)を当ててるね
重大な瑕疵=滅失損傷という飛躍と引き渡し=滅失損傷という二重の飛躍がある
頭がおかしいとしか言いようがない
611 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:02:02.94
本来用意しておいた正解は3だったが
誤って4を選択肢の一つに放り込んでしまった、ってところじゃないかな
今までの宅建試験の判例問題を見る限りだと
正解肢は判例を読むことで導き出せるものばかりだった
今年から傾向が変わったと言われればそれまでだけど、結果的にこれは両肢正解となるんじゃないか?
612 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:02:53.34
>>609 自己レス
09年の松本氏は住宅新報と週刊住宅を見てから3→1(正解)に変えてた
今回の問題も判例を読めば答えを導き出せるわけだが
無論3の可能性が無いというわけじゃないぞ
614 :
609:2012/10/25(木) 15:06:57.76
09年の松本氏は4→1(正解)だわ
何度もスマソ
615 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:16:21.64
>>610 まあ、落ち着いてよく読むことだね。みやざき氏の発言だって、以下だけ抜きだせば
少しはクールな頭で読めるでしょ
----
なぜ正解を『3』だけと考えるのか、(出題者がなぜ『4』を正解と考えていないと思うか)
みやざきなりの考え方を紹介させていただきます。
※率直に言えば、『3』が正解のときに、どうやって『4』が正解でないと考えるか、です。
来年以降の受験には全く役立ちません。平成25年度以降の宅建試験受験対策としては全く
ムダな有害記事
※ほんとにこれでいいの?といわれれば、
私自身自分の上記筋道について突っ込みたいところはあるのですが、
あくまで一つの考え方として成立しうるということです。
ご容赦くださいませ。
☆なお、来年度以降の宅建みやざき塾では、こんなひどい選択肢4は除外し、3択問題として利用いたします。
----
要は、過去の歴史や経験から3が×で正解ってのがまずあって、それを正当化するため
には、こんな妙ちくりんな屁理屈をこねなきゃならない、ってのはみやざき氏も自覚
してんのよ。
そこ分かるくらいクールなら
>頭がおかしいとしか言いようがない
とまでの罵倒は出ないよ。
落ち着け。
616 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:19:19.68
つーか本番の時はそこまで深く考えて解いてなかったくせに後から偉そうによく言うわw
みやざきが正しいかどうかわからないが、とりあえず持論をブログに
いち早く公開してことだけは素晴らしい。他もはやく公開しろよ。
思うにみやざき氏ってのは、ここを見てるだろうし、書いてると思う。
619 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:23:14.17
>>615 >☆なお、来年度以降の宅建みやざき塾では、こんなひどい選択肢4は除外し、3択問題として利用いたします。
これで正解肢が4だったら
>>616 4派は考えなくても当然4を選べる
あとからごちゃごちゃ考えて言い訳してるのは3派
621 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:26:34.08
>>616 そうさ。
こんなこと、あの試験時間で考えられるヤツが何パーセントいるよ。
99%が
「3って、判例文のまんま否定じゃ〜ん。×ね。けってー」
「4って、民法638条1項のまんま否定じゃ〜ん。×ね。けってー」
のどっちかのレベルでしょ。少なくとも試験中は。
だから異常な問題、異常な出題者なんじゃないか。
俺4にしたけど問題用紙見てみると
1と3に△ついてて4に×? と書いてあった
4選んだけどそこまで確信があったわけじゃないな
623 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:30:04.20
>4派は考えなくても当然4を選べる
>あとからごちゃごちゃ考えて言い訳してるのは3派
自分の「4って、民法638条1項のまんま否定じゃ〜ん。×ね。けってー」は正常だが
「3って、判例文のまんま否定じゃ〜ん。×ね。けってー」は異常と言って絶対に
譲らないのが4×派の熱血漢。
結構両方認めてるのがクールな3×派。
>要は、過去の歴史や経験から3が×で正解ってのがまずあって、それを正当化するため
やっぱり頭おかしいとしか
>>615 そもそも、そういう事態なら請負契約の債務の本旨に従った履行がないから
瑕疵担保責任の問題にならず債務不履行責任の問題になり
瑕疵担保責任の問題ではないという意味で択肢4が間違えており、正解ということにもなるからな
4派だけど別に3が×じゃないとは思ってないよ、4単独か34の複数解だと思うし
627 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:34:24.96
>>623 異常なんじゃなくて、法学や論理学の基礎がないだけ
クールとかとろいこといってるけど、熱くならなきゃあんなふざけた解釈はできない
確かにそうだな、引き渡しを滅失と同視出来る程の建物なら債務不履行だな
630 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:38:13.02
>>625 それは、当然「みやざき氏やそれを支持する人がそういう屁理屈を言うなら、まだ
俺の屁理屈の方がマトモだろ」くらいに、自分のも屁理屈って自覚はあるよね??
それ自身は「そうかもね、ただ出題者はどう思ってるかね」って話にしかならない。
ただ、それなら
「瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない」
けども、別に債務不履行に基づく損害賠償請求は、債務不履行の規定に従ってやればいーんじゃねーの?
あくまで、もし仮に「瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求」をしたいならってだけ。
「瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求」を選択しちゃダメで、絶対に「債務不履行に基づく損害賠償請求」
以外しちゃいけないなんて法律はないでしょ?
…って屁理屈を追加できるとも思うよ。
631 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:38:39.90
682 :名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:59:10.41
>>674>>665 おい!
〉条文読んだことないだろ
そう言うお前は条文読んだことないだろ。
問5の選択肢4の話なんだろうが、
民法637条1項に重大な瑕疵などの時は「引き渡したときから1年以内」
って書いてあるぞ。そのまま書き写したのが選択肢4なので4は正しい。
問5は誤りを探せという問題なので選択肢4は外れるわけ。
しかし、問題文に書いてある635条の隣の隣なのに気づかなかったのかよ。
本当にどうしょうもないな。他人に「条文読んだことないだろ」って
書いた奴がまったーーく条文読んでないからな。
こういう人間が詐欺事件や不動産事故を起こすのだろうな。
それで、一部の講師なんかは煽っているけど、条文読みは
現状では必要ない。上記は民法条文をあげたけど、
全部手持ちの薄いテキストには触れてあるから。
多分、637条なんか不動産鑑定士や現役の司法書士でも覚えてないと
思う。634はまだ使うけど、それは宅建のテキストにも書いてある。
個数問題がでてきた以上ひとつひとつの知識を確かにしなければ
受かりにくくなってきた。つまり、教材や講座の手を広げないで
やる分量を減らしてその分繰り返すことが合格の第一条件。
直前対策や予想問題や講師やなんかにやられないようにってこと。
↑ この人は3単独だと言ってるよ。
民法の規定によれば「明らかに」誤りなのは 4
だが、問題の趣旨判決文に対しては 3 が「明らかに」誤り
あれ?
とい
あれ?
問5は3で結論でたんじゃないの?
4が優勢なの?
>民法637条1項に重大な瑕疵などの時は「引き渡したときから1年以内」
この後に建造物の例外規定があるんだよ、条文読んでないんだろ
636 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:43:55.69
4単独正解の道筋ミクシィに書いてやったぞ。
おまえら反論しにこいや。
637 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:44:34.55
>>631 建物には637条は適用されない。638条。
その人は635条の隣の隣の条文までは気づいたけど残念ながらもうひとつ隣までは気づかなかったんだな。
638 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:46:00.28
>>635 これってさ
問題文に書いてある635条の隣の隣なのに気づかなかったのかよ。
本当にどうしょうもないな。他人に「条文読んだことないだろ」って
書いた奴がまったーーく条文読んでないからな。
こういう人間が詐欺事件や不動産事故を起こすのだろうな。
って書いて
自分が書いた637条の隣なのに638条に気づかなかったのかよ。
本当にどうしょうもないな。他人に「条文読んだことないだろ」って
書いた奴がまったーーく条文読んでないからな。
こういう人間が詐欺事件や不動産事故を起こすのだろうな。
って返して欲しいっていうネタじゃないのwww?
>>634 3で決着ついて人が居なくなった辺りに4が掘り返す
この繰り返しでパート3だよ
3単独正解派の4が〇の理由ってどんなのがあったの?講師の人達と同じ?
>>639 逆だろ
4優勢で殆どが黙り4派が去ると3派がわらわら湧いてきて意味不明な理解で強弁を繰り返す
過去スレ全部読んで来い
642 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:56:04.51
643 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:56:17.66
そりゃ4派は3派が意味不明な〜って言うよな
逆もまた然り
確認するだけ無駄だよ、自分で見て判断することをお勧めする
644 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:58:34.79
書士受験生です。明らかな間違いなのは、4だろ。
こうゆう問題になれてないからかもそれないけど単純な推論問題。
判決文の反対解釈と、明らかに誤っている〜と言う出題者の意図をよめ
書士言われても行政書士なら程度大差ないし司法書士にしても受験生じゃレベル分からんし帰れ
646 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:01:16.44
我妻榮です。
>>644の問うとおり、4が×で正解肢です。
書士受験生は、予備校講師陣よりも出題者の意図を理解できるのです。
私、我妻榮が保証します。
647 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:02:22.99
どこの誰だか分からん人に保証されてもなぁ
648 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:03:29.08
では大村敦志も保証します。間違いない。
行政書士と宅建試験って別の試験って知ってる?
行政書士の試験に推論問題なんてのはないに等しいから、多分本物の司法書士受験生だろう
そして推論問題というのを解いたことがある人は3は絶対選ばないんだよ 絶対
だから昨日か一昨日司法書士受験生を名乗りつ絶対3だと書いたやつに、そんなんじゃ司法書士受験生と呼べないと言ったら何の反論もなかった
652 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:07:12.76
3単独正解は、4に対してみやざきのような二段階の飛躍があります。
しかし、4単独正解には、判例通りなら、損害賠償請求が認められるなら、解除もできるから、3は正しいだろうという一段階の飛躍しかありません。
したがって、4単独正解です。
121は論理的じゃないな
その論旨さえも完全に否定されてないか?
362、
464あたりの説明は明快だと思う
654 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:10:49.17
@建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合は、建て替え費用相当額の損害賠償請求を認めてもよい。(判決文)
逆に言うと(反対解釈すると)
A建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合「以外」は、建て替え費用相当額の損害賠償請求は認められない。
といえる
つまり肢3は@とAの両方を含んだ表現だからAの場合は正しい。
だから明らかな誤りではない。
みやざきしぇんしぇいの悪口はやめろ
656 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:11:43.06
国語の問題として素直に読めば3
でも条文見ると4が誤りなんだよな
4は必死なのは絶対
3は予備校や新聞がついてるからな
でも4いわく4が優勢なんだってwww
でも宅建試験として考えるとおかしいから出題ミス、複数解に10000ガバス
これが4になると他の問40を3から2にして点数調整の可能性も僅ながらあるな
機構恐るべし
宅建予備校やら聞いたこともない新聞社の見解なんかどうでもいいんだよ
661 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:18:38.80
>>653 それなら。
>>464のキモは
>そして「635但により解除できない場合」とは「解除すると635但の趣旨に反する場合」なので、
>建替費用相当額の賠償請求も635但の趣旨に反することになる場合である、
>と考えられます。
で、
「635但により解除できない場合」=「解除すると635但の趣旨に反する場合」
だが、それは難しく考えすぎなんだよ。
「635但により解除できない場合」=「建築物」
ってだけだ。趣旨とか関係ない。
仮に「635但【の趣旨】により解除できない場合」と書いてあったら
「635但【の趣旨】により解除できない場合」
=解除すると635但の趣旨に反する場合
=建替費用相当額の賠償請求も635但の趣旨に反することになる場合
⇒建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない
とはなるけどな。
みやざき氏を「論理飛躍」ってなら、こっちも大差ないさ。
みやざきしぇんしぇいには信者がおるんやな、この人凄いの?
663 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:20:50.42
問40のアは明らかにグレー問題ではないか! つまり合否を分ける時の
調整問題だと思う それは条文に〜のみを加えているところだ。
実際に条文以外の行為で、今年東京都内で法44条に違反して宅建業法に基ずく行政処分をされている
業者がいる。これは、どういうことか説明してもらいたいわ!
だからパット見の問題分はあっているようだが、〜のみでひっかけいる
つまり問題は×である。
>>660 司法書士受験生やら行政書士受験生の見解なんかもどうでもいいけどなw
665 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:21:32.19
大手の割には大原もTACも誤解答が多いからな。
666 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:21:44.51
グーテン・ターク諸君
ギュスターヴ・エミール・ボアソナードだよ
4厨はいい加減にしてくれたまえ
諸君は私の愛する法政大学のピロティに屯する極左と何ら変わりがないじゃないか
fuck off!!!!!1111
667 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:22:09.72
668 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:22:27.37
平成24年度
申込者数 236,350人
受験者数 191,175人
受験率 80.9%
TACは問40をはじめ2にしてた。
大原は昔からうんこ
670 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:23:33.97
大原たTac以外で3を解答としている予備校にクレーム入れといたから
じき修正が入ると思うよ
>>664 行政書士はどうでもいいけど、宅建予備校の講師さんは司法書士受験生より民法できないと思うよ
多分宅建の講師さんじゃ司法書士の問題はほとんど解けない 特に推論問題が解けないことが今回明らかになった
672 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:26:29.93
受験生といってもピンキリだろ
>>672 推論が解けない程度じゃ受験生とは呼べないんだよ
674 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:28:45.99
大村敦志だが、
>>671の見解の通り、宅建の講師さんが推論問題が解けないことを根拠に、
正解肢が4というのは明らかになったので、宅建の講師さんが推論問題が解けないことが
今回明らかになったというのは正しい。
この大村敦志が保証する。
675 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:29:21.45
宮崎氏のブログ見たら
最近忙しいから
問5について
ゆっくり考えられなかったって
言い訳がましい事が書いてあった
こいつ
なんやねん
受かってない奴に偉そうな事言われても
677 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:29:51.87
我妻先生 岸信介は元気ですか。
問題文の判例で考えると3、民法の条文から考えると4、ということでしょ?
何年の問題だったか忘れたけど、民法の条文よりも掲載された判例を重視して考えろ、
という解説を読んだことがあったので3にしたんだけど。
有非閣の判例六法には民法638でも新築となれば引渡し後1年と書いてるよ
681 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:34:27.72
682 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:36:30.88
683 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:37:29.43
>>675 忙しいなら最初から中途半端に中途半端な考えを公開するなと言いたいよな。
684 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:38:52.13
>>683 つまりダンマリを決め込んでる先生方の方が正しい。
おまえらレベル高過ぎ(笑)
なにものの集まりだよ
>>678 その通りだと思うよ。
問題文に「下記判決文によれば」と書いてある以上、判決文と矛盾する3は誤り。
4も明らかに誤り。よって複数解か没問以外ない。問題のチェックが甘すぎる。
687 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:40:25.62
>>679 リフォームなら5年10年で新築は1年とかなったらおかしいだろ
多分お前の勘違い
688 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:42:07.68
宮崎氏は間違いなく
ココを見てるな
要するに
暇なんとちゃう?
689 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:42:36.86
問40はアが×で答えは2である。講師の方々は議論をしないのかな?
宅建業法違反(44条)で問題分以外で行政処分があったというのに機構に話をしないのですか!
講師「いやー最近忙しくて問5がこんなに議論になってるなんて知りませんでしたよー。よくみたら普通に4が正解ですね、
すいませんでした。あはは。えっ、分かってないんじゃないかって?いやー、僕講師ですよ?そんな訳ないじゃないですかー。ははは。」
691 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:43:32.51
692 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:43:38.72
>>689 だから問題文に「業法だけで判断しろ」と書いてあると何度
693 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:44:56.19
もうミヤザキへの質問スレに変えようぜ
常駐板はここ以外何処よ?
694 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:45:33.50
<<675
確かに言い訳ですね…
みやざきさんを信じてたのに…
ショック…
695 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:47:00.74
>>678>>679 法律を分かっている人々(つまり予備校とか新聞社とか以外)の間では
請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、
その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
ってのは、
@建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合は、建て替え費用相当額の損害賠償請求を認めてもよい。(判決文)
A建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合「以外」は、建て替え費用相当額の損害賠償請求は認められない。
の両方を含むのが常識なんだって。
難しいね。法律の世界って。
だって予備校とか新聞社とかも分かってないってんだもの。
それを今回宅建受験生に教わったよ。
696 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:47:56.72
いまだに4派の予備校又はブログは解説しないのか。
iPodのおっちゃんは、問5が3のみ間違いなら国家資格として問題あると指摘してるな。
去年の割れ問は2スレで落ち着いたんだっけ?
698 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:49:06.51
>679
判例六法、読み直せ。
一年、二年に短縮してるのはそれは青字の民間旧四会約款の規定だ。
法律と約款の区別もつかんか。
699 :
679:2012/10/25(木) 16:49:36.36
条文じゃなくて青字の判例のとこだけど
新築住宅の瑕疵の担保のとこ
工事請負契契約約約款 27条の2
700 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:49:55.26
>>695 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合
ってのは@もAを含むだろってこと。
どのくらいの瑕疵があるとか明記されてないんだから。