宅建試験問5、問40議論スレ第3問目

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302名無し検定1級さん
>>300
よく分からないけど、そもそも建物の請負で解除はできないのだから「解除に代わる」
って捉え方は、誤解を招くんじゃないかなぁ。

あくまで、建物の請負で瑕疵が発生したときにできるのは
・費用過分でなく、軽微でない部分の瑕疵の補修請求
・損害賠償請求
の2つ「のみ」なので、この2つを行使することは、法律的な意味で「解除に代えて」という
わけではないよね?