>>124 民法の規定も解釈も何も変わってない。638条2項そのものだよ。
政治的なのは、肢3の「当該建物の引き渡し」を、あくまで「滅失が現に明らかな
建物の引渡しで、それを注文主も知ってた」に限定する点。
そう言う根拠は十分にはあるけど、100%万人を納得させるものじゃない。
そして、その「100%万人を納得させるものじゃない」ような限定条件を、出題者も各予
備校も「当然でしょ。それ以外の解釈でないでしょ」ってシラって言い切るだろうな、
って点。
そういうのが政治的であって、民法の規定や解釈がかわるわけじゃない。