宅建試験問5、問40議論スレ第2問目

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1名無し検定1級さん
まさかの2?
語りましょう。
2名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 06:54:11.19
釣れたー と出題者
3名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 07:12:33.67
規定によれば問40さんのみが泣いている
4名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 07:33:32.33
まさかまだやるつもりか?
5名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 07:41:47.75
まだやってんのかYO
6名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 07:41:55.06
でも、ぶっちゃけ
法律知識がまるでない人でも
問題文を4〜5回読んで、
最低限の国語力だけで導きだせるのが
宅建の(←ここ重要)判例問題の
今までのパターンじゃね?

というわけで「3」確定だろ。
7名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 07:44:45.47
830 名前:名無し検定1級さん :2012/10/23(火) 02:28:38.51
試験団体から答えがリークされてる新聞が

住宅新報
http://www.jutaku-s.com/page/id/52
週刊住宅新聞
http://www.shukan-jutaku.com/event/h24takken_answer.php

どちらも問5は3
8名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:04:30.19
まず規定という言葉を理解せずに問40を解答したら、
答えが2というのも出てくる。
以前、宅建の問題に、業者をやめても継続している取引がある場合は、
44条の業者とみなされた判例もある。
そこで規定の意味をわからずに、きっと「のみ」がついている以上
なにかあるに違いないと、引っかかった受験生も多かったはず。
9名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:09:40.83
問40て2か3で割れてるんだよな?
10名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:12:03.25
>>9

え?
割れてるの?

正解を「2」としているスクールってある?
11名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:12:26.68
宅建行法規定+判例で明らかな間違い3さん
宅建行法規定で明らかな間違い4さんという事か
12名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:12:40.28
今は割れてないでしょ
LECが裏切った
13名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:21:44.08
買主から預かった手付金を(正当な理由がないまま)売主に手渡さない場合や、
預かり金を会社の運転資金に流用してしまった場合、
あるいは当事者のどちらかに返金すべき金銭を
なかなか支払わない場合なども、
この禁止事項に該当すると考えるべきでしょう。
規定の曖昧さは否めませんが…。(ALLABOUT抜粋)



14名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:32:17.41
この場合3は誤りではない
1.2.3.ともに原則論を挙げているだけで
判決文はその原則論を踏まえた上での例外
1.2.3.を誤りとしたら判決文の前提が崩壊してしまう
15名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:34:34.32
融資未承認の場合の契約解除の条項に基づき、
契約解除となったにもかかわらず、
手付金の返還に応じなかった。
 このことは、法第44条に違反し、
法第65条第2項第2号に該当する。(東京都からの抜粋)
16名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:36:51.26
(不当な履行遅延の禁止)
第44条  宅地建物取引業者は、
その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し
又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
17名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:44:15.31
出題者がもしこの判例を念頭に入れて規定を拡張解釈していたとすると、
手付金の正当な理由のない返還が抜けていることになるから、
これは不正解にするという気持ちがあったのであろう。
取引にかかる対価の支払いが手付金の正当な理由のない返還に
含まれるとすれば、明らかに拡張解釈である。
18名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:45:25.32
前スレ見てたけどIDが出ないって面白いっすねーwwwwwww
19名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:46:13.38
原則論と戦ってるからダメなんだよ相手をちゃんと見て話を聞かないから
4というのは1人よがりな頭の固い自己中みたいだ
20名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:46:35.35
昔、隣の冷気を盗んだとか、電気を盗んだとかで
刑法上の窃盗にあたるかという判決では合法となった。
冷気も電気も人が管理できるものだという解釈で物議を呼んだ。
拡張解釈されると、アは不正解になってしまう。
21名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:48:36.36
昨日からずっと読んでるけど俺は試験では3にした。でいろんな意見を見て
3と4共に間違いなのはわかった。で結局設問はよりどっちが「明らか」って
事をきいている。よって3と4どっちが明らかか?ここに争点を絞ると
条文で4がよりアウトぽいと感じた。3は例外があるぽい。
ただ俺は初心者だけどねw
22名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:50:35.97
純粋な疑問だがほとんどの予備校等は3を正解としてるのに4のみが正解だとかたくなに主張してる人は一体どれほどの勉強をしたのだろう
そこまで自分の回答に絶対の自信を持てるってすごいわ
自分が間違っているかもとは考えないんだね
23名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:53:27.41
でも面白かった。3派と4派の意見を聞くことができて。
しかし、問題作成者にはしっかりしてほしい。
僕は問40のアを不正解にした。規定という言葉を理解した上で、
出題者の意図がどちらなのか迷った。
24名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:53:40.80
4主張してるやつは自己採点で33か34
25名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:54:24.36
よく見ろ!
3だけが誤りで4が正しい内容だという結果が出ればそれすなわち法律が崩壊するってことだ。
建物請負の瑕疵担保責任が引き渡しからたった1年でいいわけない

3が正しい肢なら別に判決にも民法にも反してない!
なぜなら肢3には「重要な瑕疵があって建て替えざるほかない場合」などどこにも書いてない。
つまりナンモ条件なければ当然建て替えに要する費用など請求が認められなくて当然。

3の言い訳はちゃんとある。
条件設定してないから判決文の内容とリンクしないのだから
26名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 08:56:10.98
あの私40オーバーなんですけど。
27名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:00:13.95
誰だよお前w
28名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:04:26.94
一応先ほどこぴぺした判例を考慮してください。
もし出題者が作成段階で今年の判例を知っていたとしたら、
その先入観から拡張解釈しやすくなるので、「理由のない手付金」も
対象にしただろうと考えたんです。
29名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:07:57.99
何を言いたかったかというと、
法律従事者がよくやる過ちなんです。
民法の特別法で瑕疵担保責任が10あるいは20年と知っていた場合、
おそらく今年の東京都の判例も知っていたと思われます。
だから問5が4で問40がアを不正解と選択させたかったのではないかと
考えたわけです。
30名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:10:22.57
次の中から俺の好みのタイプを当ててください。
ちなみに俺は長髪がタイプです。
1、短髪のツンデレ
2、短髪のヤンデレ
3、長髪の女性
4、長髪のオカマ
31名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:10:26.46
まだやってたのか
うらやましいな、ヒマそうで
32名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:13:37.07
>>30
俺は2
33名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:14:22.10
前スレ>>664の転載で

次の定義によれば明らかに昆虫と言えないものはどれか
「昆虫は足を6本持つ節足動物である」
1.ハチ
2.トンボ
3.クモ
4.トビムシ

今回の問題はこのパターンだったのね。
34名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:16:16.25
>>30

あなたの仰るとおり、3が正しいか4が正しいかは、
出題者のあなたの好みに左右されるわけです。

そこで4を私は選択しました。
つまりネットで出題者であるあなたに4も選択肢だと信じ込ませる
必要があるのです。
35名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:19:13.93
刑法、尊属殺人において、昔は最高裁判事は合憲と判断しました。
ところが後には国民の意識の変化から、違憲判決を出させることに
成功しました。

最高裁の判事が今回の出題者だったとしたら、
私が3を4に変化させる気運があってもだめなのですかね?
36名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:22:24.44
出題者に意見を聞いてもらうだけでも、
掲示板は大きな影響力をもっていると思うんです。

尊属殺人が合憲だったが、後には違憲になったように。
37名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:33:57.53
>>25
ドアホ。
第3肢の中にちゃんと「民法第635条ただし書によって」って書いてあるだろうが。
ということは、
『仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、
契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない』
という条件が成立して、注文者が請負契約を解除することができない場合、という意味だ。
38名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:39:57.39
おはようございます。
昨日は朝の5時半まで?我ながら馬鹿だ…
さすがに今日は基本的には議論に参加しないつもりですが。

ともあれ結局は、出題者の意図に従って回答は決まっているというのは、みんな分かっている通り。
「ここでみんなが納得する解」と「出題者の正解」は違うということはある。

ただ、ここでの議論が、予備校各社の講師たちの耳に入ることで、彼らが世論を構成するほどに
なって、出題者に対して圧力をかけることになれば、当初の出題者の意向が変わる、なんてことも
………5%くらいは期待できるかもしれません。
39名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:41:42.37
民法ガー民法ガーてアホちゃうか
4は民法の規定に正しくても問題と外れとるやん
頭の体操とかやらしたら発狂するタイプが多いなヨン様は
40名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:43:21.36
>>38
こわ
41名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:51:16.13
これ、やっぱり「明らかに間違ってるもの」ってのがミソだよな。

Bは民法では「認められない」となっているものを、判決文では「認めても反するものではない」と裏返しにしてしまってる。
Cは、「滅失または毀損の時より1年以内」か「引渡しから1年以内」かというわずかな差。

どちらを「明らかに間違ってる」ととるか?
42名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:52:32.69
3が「常に認められないって書き方だからダメだ」って主張してる人はたとえば、
「不動産に関する物権の得喪はその登記をしなければ第三者に対抗できない」
を「明らかに誤りだな」って判断するの?
肢3もそうだけど、「常に」「例外なく」なんて書いてない以上、原則論を
述べてると解釈するのが自然だと思うけど
原則を述べているのであれば○、常に認めないという意味で読むなら×
読み方によって判断が変わる肢を「明らかに誤り」というのは…

4は判決文と関係ないって言ってる人もいるけど、「請負の目的である建物が
判決文に掲げられたような特殊な場合、損害賠償は引き渡しから1年以内か?」
って聞いてるんだから、関係あるでしょ
で、判決文では損害賠償の請求可能期間までは言及してないから、民法の規定に従う
請負における建物の瑕疵担保責任は638条に規定されていて、例外規定はない
ということは、判決文のような特殊な状況でも原則通り引渡しから5年ないしは10年
原則論としても、民法及び「下記」判決文に照らした例外の可能性を考慮しても、×
いずれにせよ「明らかに誤り」

これだけのことじゃないの?
43名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:56:17.06
■昨日までの流れまとめ(問5 3について)
・一見、問題の判例と真逆なことを言っているので×に見える。
・しかし、肢1,肢2が「目的物である建物の瑕疵」の程度を明示しているのに対して、
 ここでは明示されていないことに注目する必要がある。
・問題文で「民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができ
 ない場合」とあるので、注文者にとって「建物が契約の目的を達しない物」である
 ことは前提として良いはず。
・しかし「建物が契約の目的を達しない物」だけでは、「建て替えを要する程重大な
 瑕疵があるかどうか」は不明である。もし「そこまでの瑕疵はない」なら、建て替え
 費用相当額の損害賠は認められない。
・だが、明示されていない以上、「建て替えを要する程重大な瑕疵がない」場合に限定
 して良いともならない。
・これを踏まえれば「重大な瑕疵がない場合」と決め付けて「〜な賠償は常に受けられない」
 と断定することも、「重大な瑕疵がある場合」と決め付けて「〜な賠償は常に受けられる」
 と断定することも、誤りとされてなんらおかしくない。
・で、肢3は「〜な賠償は(常に)受けられない」と読めるのだから、×となっても不思議は無い。
44名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 09:58:27.64
43つづき
・『3が×なら、「〜な賠償が常に受けられる」になるだろ』と言う人がいるが、誤り。
 3の否定は「〜な賠償が常に受けられる」ではなく「〜な賠償が受けられることもある」なので、
 まさに判例の言う通り。
・これを「一般論を示しただけ」と言う人もいるが、法令の文章ならともかく、これは問題文。
 そういう裏読みができるという根拠はない。やはり日本語としては「原則として」とか「基本的に」
 とかを入れずに「原則論を主張しました」ってのは無理がある。
45名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 10:13:46.16
■昨日までの流れまとめ(問5 4について)
・請負の瑕疵担保責任は、638条が適用されるので、引渡しから5年または10年。
 この点で「引渡しから1年」とした本肢は極めて疑わしい。
・ただし「建て替えざるを得ない場合であって」とあるのに引っかかる人が朝方
 出てきた。
・638条2項によれば「工作物が瑕疵に因って滅失又は毀損したときは、注文者は
 その滅失又は毀損の時より1年内に第634条の権利を行使することを要す」
 とある。
・「明からに立て替えないとダメな建物」ならば、引渡しの時点で、建物に
 「滅失又は毀損」がなきゃおかしいでしょ。それに気づいたから「明からに立て
 替えないとダメな建物」なんだよね?とすれば、引渡しの時点が638条2項の期限の
 起算点になっても不思議は無いよね…というのが出てきた意見。
・逆に、建物の引渡しを受けて、ある期間使用収益をできたのならば「建て替えざる
 を得ない」といえなくなることはないか、というのも気になる所。
・ただ、これを言う人も、この考えが正しいと言っている人は少なく、「出題者が
 そういう意図だった可能性はないか」と聞いてる感じ。
46名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 10:17:46.35
つづきと訂正
・逆の視点から見て、建物の引渡しを受けて、ある期間使用収益をできた事実があるならば
「建て替えざるを得ない」と言える程の瑕疵なのか、というのも気になる所。
・ただ、引渡しから5年後に、建て替え相当額の賠償を認めた判例もあるらしい。
・だが、問題文が「以下の判例および民法で判断」である以上、他の判例を持ってきても
 良いのかという疑義は残る。
・「4が○なら、判例を判断に使ってないからダメじゃん」という意見もあるが、問題
 文の「判例および民法の規定」ってのを「判例かつ民法の規定」と取るか「判例また
 は民法の規定」と取るか。後者なら判例を使わなくても問題はないし、日本語的には
 後者は十分ありうる。
47名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 10:19:47.97
だいたい少しでも考えなきゃならんものは「明らか」ではないと思うんだよね。
考えた結果としてどれほど確定的な結論が得られたとしてもだ。
48名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 10:20:12.95
うざ
49名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 10:24:28.66
■問5全体について
全体として見た時に、どう判断するか

(1)3のみが間違いで、4は正しいから、3が正解肢だろう。
(2)4のみが間違いで、3は正しいから、4が正解肢だろう。
(3)3も4も間違いだから、没問なり、3,4両者正解肢になるだろう。
(4)3も4も間違いだが、より「明らかに」間違いは3だから、3が正解肢だろう。
(5)3も4も間違いだが、より「明らかに」間違いは4だから、4が正解肢だろう。

出題者がどう答えさせたかったのか。

以上で〜す。
50名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 10:34:16.83
私のタイプは女性ですがあきらかに私のタイプと違うのを選んで下さい
1女子中学生
2女子高生
3ゴリラのメス
4幼稚園児
51名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 10:36:53.50
肢1肢2がこの問題の正解肢だったらどうするよ!
52名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 10:42:30.83
>>50いやこれだったら間違いなく4だろうが
今回の例えにはなってない
53名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 10:44:08.06
>>52
おまわりさんこいつです
54名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 10:59:07.91
>>50
普通に2番だろ
JKになったらもうババアとか言う奴なんだろ?
3番完璧に◎だろうなw
55名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 10:59:50.91
ちなみに予備校の解答速報で3から4に変えたところってあんの?
ないならもう3で決まりじゃん
56名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 11:41:16.28
ああ
57名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 11:41:24.91
私は英語の教師ですが一般の日本人が英語を習得するのに明らかにまちがっている方法はどれか?
1英語をたくさん聴く
2英語をたくさん読む
3NOVAのような学校のみ週1通う
4六本木でひたすら外人ハント
58名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 11:46:07.06
明らかに犬でないのはどれか
1 プードル
2 チワワ
3 猫
4 ウナギイヌ
59名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 11:49:22.84
たしか宮崎が没問か3,4正解にならなかったら切腹するっていったんでしょ?

60名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 12:15:17.32
判決文があるのに関係ない4をわざわざ選ぶというのが分からない
61名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 12:19:12.37
>>60
だから新手の問題じゃないの?今年は問3みたいな問題もあったし。
俺は試験当時は過去問判例と同類と思って確信をもって3にしたけど
設問は「明らかな誤り」を聞いてるんだから昨日からの4派の主張の方が
筋が通っていると思う。そしてそれが問題の趣旨なら俺は見事にひっかかった。
62名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 12:37:09.22
これ4を選択した人の方が多いんだっけ?
悪問かも知れないがこれの影響で合否が決まる人もいるのに
教えてる講師が自分のプライドの為か抗議して没問になったりボーダー上がったりして
教わってる方は恨む人いると思うよ。合格したい生徒より自分のプライドが大事なんだって
63名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 12:38:25.65
問5 3について

まず635条のただし書きの規定の趣旨は
「瑕疵によって契約目的を達成できないからといって契約の解除を認めると、何らかの利用価値があっても請負人はその工作物を除去しなければならず、請負人にとって過酷で、かつ社会経済的な損失も大きい」(当該判決文)
であるから
○請負建物に瑕疵があり、注文者が契約の目的を達することができない場合
であっても原則として、建物請負契約の解除は認められない。(635条に基づく法定解除権を根拠とする損害賠償請求も認められない)

しかしこの原則を貫くと、杜撰な建物を建設した請負業者まで保護されてしまうこととなり、均衡を欠く。
そこで、本問判例において、635条ただし書の規定の趣旨に反するとはいえない場合、
すなわち、
@当該建物を収去することは 社会経済的に大きな損失をもたらすものでなく
A契約の履行責任に応じた損害賠償を請負人に負わせるもの
B請負人にとって過酷であるともいえないの
のすべてを満たす場合には、建物建設請負人に対する635条の解除権にかわる損害賠償請求権を認めることもありえるとした。

続く
64名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 12:39:06.46
肢3は、
請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合の
「ただし書きの規定の趣旨」に照らし、注文者の立て替えに要する損害賠償請求をすることは認められない。とするから
問題文にある、「明らかに誤っている」とするためには、@ABすべてを満たすだけでは足りず(これは必要条件)、
「ただし書きの規定の趣旨」を廃するだけの特別な事情が存在しなければならない。
ところが肢3は、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求とあるように、Bを満たさない。(@もおそらく満たさない)
「ただし書きの規定の趣旨」を廃するだけの特別な事情についても、一切書かれていない。
よって、635条の法定解除権に基づく損害賠償請求が認められることはない。=○
(問題文が聞いている損害賠償請求権は635条の法定解除権に基づくものなのは明らかであり、債務不履行に基づく損害賠償請求権とは別であることに注意)
65名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 12:54:58.17
おっしゃることはよくわかりました。

が、問題文に何ら事情が書いてない以上、@AB全てが認められるという特別な事情がある場合も含めて全ての場合に請求が認められない、とする3は誤りではないか、という考えについてはどう思われますか?
66名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:00:20.40
>>63>>64
およそ論理的ではないと思いますが、もしあなたのおっしゃる様な思考過程でこの問題を解かなければならないとしたら、他の問題に比べてこの問題だけ明らかに異質だと思います。
そういう観点から、私は3は誤りだと思うのですが、それについてはどう思いますか?
67名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:01:05.36
3が安定なのは変わりない?
4だけが正解になる以外ならなんでもいいよ
68名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:01:10.76
明らかにK-POPの女王でないのはどれか
(本国で)
1 少女時代
2 ティアラ
3 シークレット
4 KARA
69名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:02:45.36
>>64
えっと、相当の事情があれば
「建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求」であっても「Bを満たすこともある」って
のが、問題文の判例ですよね。

>「ただし書きの規定の趣旨」を廃するだけの特別な事情についても、一切書かれていない。

そうです。故に、「特別な事情がない」とも「特別な事情がある」とも分からない以上、
「特別な事情がある」場合を切り捨てて「賠償は請求できない」と断定した3は誤りって
話は十分成り立つんじゃないかということです。
70名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:03:10.23
問5の内容をどこかで見れない?

4と回答したのは間違いないのだが、問題がさっぱりわからん。
問題用紙、自宅に置きっぱなしで見れないし。

暇な時間が出来たから、しっかり調べてみたいのだが。
71名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:03:22.10
>>65>>66
俺は63,64じゃないけどずばり異質な問題なんじゃないの?
4派は決して3が○と言ってない。問題が明らかな誤りを聞いているんだ。
4は問題文の民法の規定及び下記判決文の民法の規定に入ってる。
だから3と4はどっちも×だと思うが明らかな方を優先するなら民法規定を
そのまま優先するのが自然と考え4と解答してるんじゃないの?3は例外が
あるみたいだしね。
72名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:04:29.76
73名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:04:53.09
>>72
さんくす
74名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:05:59.77
つか正誤問題にどっちとも判断つかない肢を混ぜた時点で終わりなんだけどね
75名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:06:28.83
>>71
>4派は決して3が○と言ってない。

いやぁ、貴方はそうかも知れないけど、No1のスレは
「3,4両方×」と「4だけ×で、3は○」
の戦いだった。
76名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:08:03.65
>>75
ごめんよ。4派の人達も複数いて私が納得した趣旨の方は3が○ではなかったんだよ。
だからあなたの言うとおり4だけ×がいた事はその通りです。私の記載ミスです。
77名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:08:52.77
素直に読めば3で正解だな。

出題されてる判決文と3では明らかに間違えてる。

だけど、確かに4も引き渡した時から1年って間違いだね。
知った時からだから。
判決文は関係なく。

微妙すぎる。
78名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:10:13.07
>>65
>>69
肢3は
「その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすること」
と損害賠償の条件について、635条ただし書き規定の趣旨によって、立て替えに要する費用相当額の損害賠償請求と限定しており(635条の法定解除権限定)規定の趣旨に照らした上で判断せよと言ってる。
「規定の趣旨に照らした」うえでの前提の判断を聞いているのであれば、仮に特別な事情があるとして損害賠償請求が認められることはないとしても、矛盾しない。

>>66

その観点から言えば、この予備校の講師陣でさえ間違えているという事実からもわかるとおり、3が答えになっても不思議ではない。
異質なのは間違いないし、そもそも作問ミスの可能性も大いにありえる。
そもそも特定の判例と特定の条文の細かい知識が要求されている時点で、宅建の問題としては極めて難問。
79名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:15:29.49
こんなとこで必死で議論したとこでクソの役にも立たないわ
80名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:23:41.99
俺は問5は4、問40は2にした。
だから両方没問か正解にしてほしい。










まあすでに37取れてるけど。
81名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:30:24.57
>>78
いや、だから、
>建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求を認めても、民法第635条ただし
>書の規定の趣旨に反するものとはいえない
と断定してるのが問題文の判例でしょ?

逆に言えば「民法第635条ただし書の規定の趣旨」に従っても、場合によっては「建て替えに
要する費用相当額の損害賠償請求も可能」ってことだ。

にも関わらず「認められない」って言い切っちゃったら、判例と反することを言ってるので
×でしょ、ってことなんだけど。
82名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:36:32.18
ちなみに>>45に紹介した

・「明からに立て替えないとダメな建物」ならば、引渡しの時点で、建物に
 「滅失又は毀損」がなきゃおかしいでしょ。それに気づいたから「明からに立て
 替えないとダメな建物」なんだよね?とすれば、引渡しの時点が638条2項の期限の
 起算点になっても不思議は無いよね…というのが出てきた意見。

ってのについて、「確かに民法で〜と判断されるからその通り」とも「いやいや、
民法ではそんな解釈はないよ」とか、どっちの意見もつかないけど、どうなの?
一応問題は「民法および下記判例で判断」なので、他の判例を引っ張ってくる場合は
遠慮がちにwww
83名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:38:58.16
4の肢をみたらロー生は100%誤りという
84名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:40:17.91
>>81
肢3が聞いているのは635条の法定解除権に基づく損害賠償請求権の有無
それを規定の趣旨に則って解釈するならば、どんな場合でも「建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求も認められない」ということになる。
目的外の建築物を建てられたことに対する損害賠償請求と考えるなら、
債務不履行に基づく損害賠償や、不法行為に基づく損害賠償なんかは可能だが、この損害賠償請求権について聞いているわけではない。
85名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 13:52:24.68
ついでに4についても
>>45
>「明からに立て替えないとダメな建物」ならば、引渡しの時点で、建物に「滅失又は毀損」がなきゃおかしいでしょ。
そんなことはない。例えば建築基準法などの法令上の基準を満たさない建造物だった場合、後に発覚して居住不可になるということも十分考えられる。
そのような場合だったら、居住目的の人は住むことができなくなるし、販売目的の人は売ることができなくなる。

>逆に、建物の引渡しを受けて、ある期間使用収益をできたのならば「建て替えざるを得ない」といえなくなることはないか、
これも違う。現に受けてる利益を変換すれば足りる。仮に居住の利益があるとするならば、その利益を控除した上で瑕疵担保責任を負わなければならない。
このような建物であっても法令上の制限によって居住不可となったとするならば、立て替えなければならないのは当然。
86名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 14:05:35.64
まだやってたのか

不毛だな
87名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 14:06:09.45
>635条の法定解除権に基づく損害賠償請求権の有無

それは勝手な解釈じゃないかな。
635条は単に建物の請負契約は解除できないと言ってるだけで、解除できないから
損害賠償が認められると言ってるわけじゃない。

民法の流れからすれば、目的物に瑕疵があるなら、一般に「過分な費用のない
修理」と「損害賠償」と(以上634条)、契約の解除(635条)ができるけど、
建物は解除はダメと言ってるだけ。

で、634条の賠償の根拠として、貴方の言うような「債務不履行に基づく損害賠償」
やら「不法行為に基づく損害賠償」が触れられているわけではないのだから、あく
まで「目的物に瑕疵がある」に直接的に賠償責任が発生すると考えるんじゃない?
で、次に「賠償責任はあるとして、じゃあ、いくらまで取れるのさ」となるんでしょ?

問3が聞いてるのは「635の趣旨に従えば、いくら取れる?」であり、判例はまさに
「場合によっては全額取ってもいい」なんだから、不法行為だの債務不履行だの
持ち出すまでもなく、「目的物に瑕疵がある」で直接的に全額いける「こともある」
となる。とすれば「ダメ」って断定したら×でしょ。

>>84については、とりあえず保留します。
88名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 14:11:02.61
問5ですが。
『民法の規定及び下記判決文によれば、』という問題文より、
『637条1項 前三条の規定による・・・引き渡した時から1年以内・・・』が根拠条文となり、
明らかに違っているのは、3です。
89名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 14:13:44.61
出題者
私はこの問題においていかなる立場もとらない。
90名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 14:28:40.23
肢1〜4の構成を見れば
仲間外れは明らかに4ですね
91名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 14:35:46.89
>88
637条1項は建物や土地の工作物以外の請負契約の場合に適用される。
建物や土地の工作物は638条を適用。
92名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:02:50.01
これからは意見を述べる時は今回の自分の点数も書くように
93名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:11:03.87
皆さんティーブレイクですね。
94名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:14:31.91
大原の人って肢3に「重大な瑕疵、これがない」とかいってたみたいだけど
635条のただし書きの範囲内には重大な瑕疵は含まれないって事なの?
95名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:19:18.99
638条は、建物及び工作物のの担保責任の期間を規程しています。
2項では滅失又は損傷のとき、注文者からの請求の期間を規程しています。
そして、平成14年9月24日の判例がある訳です。
637条を建物の場合から除外することにはなりません。
96名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:25:40.83
>>87
この事例がどのような種類の損害賠償請求権に基づいて成されたのかはわからないが、
いかなる損害賠償請求権であっても635条ただし書きの規定を無視できないから、
そこで635条ただし書きの趣旨の法定解除権に基づく損害賠償請求が必ず根拠になるという話。(正確にはその損害賠償請求が制限される)
635条ただし書きの趣旨に則って考える限り、肢3は常に損害賠償請求はできない、賠償責任もないということになる。
この条件だと、いかなる場合であっても損害賠償請求は認められないから、肢3=○
肢3が聞いているのは「いくら取れる?」ではなく、可能かどうかを聞いてる。
ちなみに「目的物に瑕疵がある」に直接的に賠償責任が発生するわけでもない。
あくまで損害を受けたときに、賠償責任が発生する。
97名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:31:07.48
みやざきは3だって言ってるねー
http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken
98名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:31:23.38
平成24年度宅建試験 問5 について

今年の問題で大手スクールなどで推定正解番号が分かれた問題があります。

問5です。

ひょっとすると『3と4(2つ正解)』になる可能性もありますが、

たぶん、正解は『3』だけだと思います。

恥ずかしながら、当初は作問ミスでやっちゃったのではないか?と思っていたのですが、

なるほど! こう考えれば…と思うところがあります。

4を正しいとすぐに判断できなかった自分の不勉強を反省中です…m(_ _)m

なぜ『3』だけと考えるのか、みやざきなりの考え方を紹介させていただきます。

☆なお、こちらの記事は、来年以降の受験には全く役立ちません。平成25年度以降の宅建試験受験対策としては全くムダな有害記事になります。ご了承ください。



みやざきの見解 (10月23日)

・選択肢3は、民法と本問の判決文に照らし合わせて明らかに誤っている。

・選択肢4は、以下の理由で、明らかに誤っているとはいえない…と考えます。

↑みやざき見解

更新ブログされてるよ
99名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:33:53.73
肢3の「認められない」に延髄反射、肢4は見ていない
100名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:38:54.62
宅建の先生に聞くとB有力Cは‥‥‥って言う人多いよね。
逆にそれ以外の分野の法律専門家はCはあり得ないでバッサリ。
さて公式12/5には解答はどうなるのか?
101名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:40:30.50
保全的に

問5
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。
(判決文)
請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは
社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を
請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、
請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求を
認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。

1.請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、
注文者は瑕疵の修補を請求することはできない。

2.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、
注文者は請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。

3.請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除を
することができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の
損害賠償請求をすることは認められない。

4.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡したときから1年以内にしなければならない。
102名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:41:58.93
http://sagamijin.blog136.fc2.com/blog-entry-430.html

氷見敏明氏は「当初3としてたが、4も×かも。でも3はやっばり×だと思う」
って感じですかね。

建て替えざるをえない重大な欠陥住宅については、いろいろ考え方があるようで、
建て替えざるをえない重大な欠陥住宅が引き渡されても、これは、請負契約上の
建物ではないと考えて、解除は可能であるという考え方もあるようです。
そうすると、638条の問題ではないということになります。
この後の法的処理をどう解釈するのか?瑕疵発見から1年を、建て替えざるをえ
ない欠陥住宅は、引渡しの時から重大欠陥が分かるから、引渡しから1年となる
のか?推測の域を出ず、分かりません。結局、答を一つに絞ろうとするから、
説明できないのであり、答を3と4にすることにします。
103名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:44:13.21


う〜ん、まさに昨年の問42と同じ展開


104名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:46:01.03
105名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:48:18.83
(何者か知らんが)、上の宮崎氏のおかげで争点が二つに絞れたな

要するに
@「重大な瑕疵があって建て替えるほか無い場合」は、「建物を引き渡した時が滅失又は損傷の時」
となるのかどうか。

A「瑕疵の為に目的を達せられない場合」が「重大な瑕疵により建て替えるほか無い場合」
と言えるかどうか

@となれば肢4は完全に○
Aと言えなければ、肢3は完全に○

ファイッ!
106名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:48:36.53
>>96
俺は素人だから分からないけど、635条を素直に読めば、契約解除のことしか書いておらず

>635条ただし書きの趣旨の法定解除権に基づく損害賠償請求

なんて規定は存在しないとしか読めないけど。あくまで

民法の流れからすれば、目的物に瑕疵があるなら、一般に「過分な費用のない
修理」と「損害賠償」と(以上634条)、契約の解除(635条)ができるけど、
建物は解除はダメと言ってるだけ。

>ちなみに「目的物に瑕疵がある」に直接的に賠償責任が発生するわけでもない。
>あくまで損害を受けたときに、賠償責任が発生する

違うと思うよ。634条を見るべし。
107名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:50:06.93
>>97
引き渡した時に既にぶっ壊れてると解釈できます(キリッ

ワロタwww
3で不安になって来たよwww
108名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:50:23.91
みやざき氏の勇気は評価したい

まぁ3は確定だろ。あとは4が正解になるかどうかだな
109名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:51:30.51
>「重大な瑕疵があって建て替えるほか無い場合」は、「建物を引き渡した時が滅失又は損傷の時」
となるのかどうか。


何これ
正気かいな
110名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:51:54.59
この判例って
注文者が履行前に瑕疵に気づいててクレームいれまくってたんだけど結局635条ただし書きで履行されて
つまり引き渡し時点において知っていた瑕疵に対してその場合建物相当額が認められるかどうかっていう事例だったんだよね
ちなみに請求は引渡し後一年以内

http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/57-138.pdf
111名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:51:55.02
>>107
別におかしくないぞ
112名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:53:08.79
「建て替える他が無い場合」とは「引き渡し時に既に滅失・損傷してる場合」のこと

おいおいおいおいおいおい
113名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:53:22.02
106は民法の根本的な考え方の体系化ができてないな
みやざき氏の理論はちょっとなぁ・・・暴論な気がする
そんなこと言ったら638条の立法目的なによ?てなりそうだ
114名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:53:29.74
第六百三十四条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に
対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要する
ときは、この限りでない。

2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の
請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を
準用する。

あくまで「仕事の目的物に瑕疵があるときは」「修補を請求することが
できる」かつ「損害賠償の請求をすることができる」だけ。
どこにも「損害の発生が必要」なんて書いてないし、逆に見れば「仕事の
目的物に瑕疵がある」だけで、損害発生といえるのかも知れない。
115名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:53:49.97
>>42さんが、正解です。以上。
116名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:54:52.41
正式な引渡しまたずに入居してたわ
117名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:55:06.80
3で正解なら
今報告してる人の自己採点が-1

にけっこうなるんじゃない?
118名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:55:13.31
>>113
ほら、また出たwww
「できてないな」というだけで、何がどうできてないのか、一切立証できないというwww
119名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:56:49.05
みやざきさんの言っている事が正しいかどうかは俺にはわからない。
ただこの時点でこの問5について自分の見解をブログに載せた事は
素晴らしいと思う。ただスレ見る限りその内容が怪しそうだがw
120名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:57:04.23
瑕疵が原因で、時間をおいてから使用中に壊れる

こういう事態のための第638条2項じゃね?
何で初っ端から滅失前提よ?
121名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 15:57:53.18
だから損害の発生がなければ、何を賠償するんだよw
瑕疵ある建物を請負業者が建設して、それが当初の建造物より高価なものであったら
注文者は利益を得てるだろ????
いくらの損害賠償請求が出来るのか考えてみろ
122名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:00:02.32
引渡し前からぶっ壊れてたが、損害賠償請求権が発生するのは引渡し時点という判例がある
だから引渡し以前の瑕疵によって建て替えざるを得ない場合、損害賠償請求権が発生するのが引渡し時点なので、
そこから一年以内に損害賠償請求しろ

うん、そういう解釈になるだろう
123名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:00:28.51
>>110
これだと最初っからぶっこわれてるな
124名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:00:30.38
>建て替えざるをえない欠陥住宅は、引渡しの時から重大欠陥が分かるから

今後も姉歯詐欺を許す気かよwww
125名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:02:00.62
>>124
損害賠償請求権が発生するのが引渡し時点だからっていってんだろ
126名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:02:24.93
そもそも請負契約ってのは後払いが原則だからね
よほどのものを作らない限り損害賠償なんてならん
127!kyusen:2012/10/23(火) 16:02:56.17
tes
128名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:03:25.37
>>121
貴方こそ、民法の体系が(素人よりも)分かっちゃいないのでは?
「損害賠償権が発生するかどうか」と「それで、いくら取れるか」は全く次元の
違う話でしょ。
それこそ「損害賠償は発生する」が「その額は金銭的にはゼロであり、その瑕疵の
ある建物を売り払って回収してください」って話で何もおかしくない。

「権利の有無」と「賠償額の有無」は別。
129名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:04:32.04
>>107
いや、それはそれで正しいだろ
俺は4派だけど、はじめて(法律的に)まともな3派の意見を聞けた気がした

ただ、納得したわけではもちろん無い

争点が絞れただけ
130名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:05:59.56
>>124
引き渡された時点で欠陥住宅と判明するなら
誰も苦労しないよね
131名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:07:50.38
まあ、目的が達せられないからと言って、
当然に建て替え必要な瑕疵とまでは言えないから
>>42で正解、FAだな
132名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:09:08.26
争点は>>105の通り、どちらが暴論かは明白な気もするが
133名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:09:09.95
>129
それ、この板では今日の午前3時くらいから出てるけどね。
俺も>>45に同趣旨のこと書いてるでしょ。
134名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:09:20.42
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201109_1.html

5年後に建て替えざるを得ない状況になったけど
建て替え相当額の損害賠償ができたケース

どっちやねん
135名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:10:24.35
>>128
はぁ。。。
んじゃ損害賠償ゼロで訴えてる事案あったらもってきてくれ
訴えの利益なしで却下されるのがわかりきってる
民事訴訟法の基礎だぞ
136名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:11:05.07
これもう貼られてる?
一応見つけたから貼っとくわ
http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken/e/516ec4a0d496f481cfeaf59d6e0ca8ce
137名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:11:35.21
>>133
ごめwww
そこまで張り付いて無いしww
138名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:12:19.84
>>136
いままさにそれについて話してるとこだぞw
139名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:12:52.01
さすが我らのみやざきだぜ!
140名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:13:19.50
不安だ・・・
141名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:13:30.25
みやざきの動画見まくってたせいで問40は2で問5は3でした・・・
142名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:15:58.96
宮崎先生ばんざーいばんざああああああああいばんざあああああああああいばんざああああぁあい
143名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:16:15.80
まあ宮崎氏の言っている事ははっきり言って暴論だ
重大な瑕疵により建て替えるほか無い場合をかなり限定的にしてしまっている
単純に考えれば、物理的には
ゆっくりと雨水の侵入をゆるしたり
ゆっくりと傾いたり
ゆっくりとたわんだりする建築物はいくらでもあるわけで

また、注文者も1年では気が付かない場合も多々あるわけで
そして負担する金額も大きい
だからこそ、建物や工作物を例外する条文がわざわざあるわけで
144名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:17:04.79
4派に押されまくっていたこのスレにみやざきが光明をもたらした
ひゃっはー
145名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:17:30.41
>>143
目的が達せられないほどの瑕疵はすぐわかるだろ
146名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:17:34.23
試験問題なので、答えは第三編第二章第九節の中にあるでしょう。
判例もそこにあります。
147名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:18:00.83
判決文は土地建物の請負における履行前の解除が635条ただし書きでできない場合の話だからそれとミックスされたら問4は死ねちゃうから
民法の規定のみで考えるなら問4は明らかに誤りって意見を押し通すしかない
148名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:18:04.09
3と4で悩んだが、時間も無かったので3にマークした俺勝ち組という事か……
149名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:18:07.66
>>135
アホか。誰が「最初から」ゼロでいいなんて訴える話をしてんだよwww
そりゃ、訴える方は「瑕疵がある」とか「目的を達せない」とかで、相応の金額を
請求するでしょ。
それに対して、裁判所がどう判断するかの話だろうに。

そもそも「最終的により価値のある建物を引き渡された」なら、仮に瑕疵のある建物
であっても損害はない…ってその考え自体がおかしいでしょ。
150名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:18:32.88
>>144
いや4派は声がでかいだけだから
ほとんどの予備校が3だっつってんのに自分が絶対正しいと思い込んでる人らだから
151名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:19:56.76
>>145
いや、そこはまた外れた議論だよ

目的が達せられない瑕疵=建て替えるほか無いほどの重大な瑕疵
では決してない

それを言い出すと、3と4を混同してしまう。

4には「建て替えるほか無いほどの重大な瑕疵」と明記しているのだから
152名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:20:25.73
自称弁護士も3といってる
予備校のほとんども3といっている
そしてわれらのみやざきが3と言った。
4ども見苦しいぞ
153名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:22:55.13
判決文元の>>110のケースだと引渡しから一年過ぎちゃったら
634条の権利行使は損失または滅失から一年間という規定により
悪徳業者ワッショイで損害賠償できないんでしょ?
154名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:22:55.77
>>152
誰々が言った
新聞に書いてある
失格学校がぁ〜

ではなくて、3が正解肢である「おまえ」の意見を言えよ
ここは議論スレでしょ
155名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:25:30.44
>>149
なんでおかしいのさww
瑕疵ある建物作っちゃいましたてのはな
一戸建て木造住宅注文したら、豪華なビル作ってくれましたってのも含むんだぞ
注文者はそのビル売れば明らかにウハウハ
そのお金で他に家建てられる、儲かるかもしれない、しかも請負代金は後払い。
注文と違うモノを作ってしまった業者はこの時点で大損。
これも瑕疵ある建物だからな?????
むしろこんなものを解除認めて更地にしねーといけなくなったら、建築業者首くくるしかないね
156名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:25:36.38
建物建築の場合は基本取り壊さないで使ってよ
建て替えとか要求しないでね、あまりにもったいないからさ
これが基本
だから契約を無かったことにする解除もやはり認めないよ(635条但し書き)

でもどーしても建て替えたい?
・・・ああ、そんな致命的な欠陥なのね、それは社会経済的にも建て替えを認めないとマズイね
こんな場合のみ救済しましょうか

という訳で、例外を認めます。取り壊し、建て替えを認めますわ
でもね、解除(=更地化)は勘弁。あくまでも建物の修理の体を取ってね
建て替え費用を請求して良いからさ

こういう話

一方で、3は解除できない場合、建て替え費用を請求しちゃダメと書いている
これは明らかに間違い
157名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:26:54.84
えーとここは34点で問5は4にマークした人たちの暴れるスレですか?
158名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:27:20.44
大原とTACは謝罪するべき4に無駄な希望を抱かせてしまった
159名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:27:53.79
えーっと35点で問5は3にマークした俺は、どうしたらいいですか?
160名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:29:06.93
あとまあ日本だと建築確認制度があるから
そもそも瑕疵ある建造物っていっても知れてる
欠陥住宅ってのはあまり想定してないから、こういった制度になってるってのもあるねー
161名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:29:24.08
>>159
どっちみち34点でおkだから心配せんでいい
俺は4派だけど43点だから、どっちでもいい
つか、宅建事態正直どーでもいい

でも、この議論は正直楽しいよ
162名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:30:46.95
635条ただし書きと賠償額が争点だから
全然関係ない4は正答になりえない上にみやざき強引解釈で規定すら潰れてしまうという気の毒さ
163名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:32:33.44
試験の時は焦って3にしなかったが帰宅して冷静さを取り戻してやり直すと3を選択した
164名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:32:47.03
宅建の過去問だけやってると3、4に絞って3にするよな
判決分で考えたら3選ぶよ
過去問に判決文に答えは書いてあるって書かれ方してんの多いから
165名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:33:04.20
>>159
やったじゃん
9割方はうかってる
166名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:33:33.60
>目的が達せられないほどの瑕疵はすぐわかる

そんなもん神様でもわかりません
167名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:34:32.81
「3には重大な瑕疵、これがない(キリッ」
168名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:36:07.16
>>42さんの見解が全てだな。
プロだなこの人。
169名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:37:07.95
意地悪にも程がある、これ裁判になったって3も4もどうにでも覆るレベルだろ
仕事で使えないようなクソ問題は金輪際出題禁止!
170名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:38:57.46

請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除を
することができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の
損害賠償請求をすることは認められない。

判例文がなかったらこの文章は国語的にはどう考えても○しかありえない
よく考えてみると、判例文があっても○になることに気づく
171名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:39:33.59
>一戸建て木造住宅注文したら、豪華なビル作ってくれましたってのも含むんだぞ

その通りだよ。でも、だからといって、それが「瑕疵ではない」ということにはなら
ない。キミはそこが間違ってる。
瑕疵である以上、634条から損害賠償請求権が生じる。当然、訴えも起こせる。

ただ、

>注文者はそのビル売れば明らかにウハウハ

という事情があるのであれば、裁判所は「それで回収してください」って判断を
するでしょ、ってこと。それは「損害賠償請求権を否定」したのではない。
法文のどこにも「結果的に得をする建物なら、損害賠償請求権は生じない」なん
て一言も書いてない。634条を100回読んでくれ。
172名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:43:38.95
>>170
>よく考えてみると、判例文があっても○になることに気づく

相変わらず4派は「なぜ、そう主張するか」を書かない。
173名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:45:02.08
講師とか弁護士のプロが8割外す問題作るとかマジかよwwww
さすが俺らの宅建様格が違うわ
174名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:47:36.45
つーかさ、○×を書いてる奴ら紛らわしいんだよ
問題の答えという意味で○してんのか、この選択肢は誤りだから正解という意味で○してんのかはっきりしろ
175名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:48:39.62
>>171
誰も瑕疵ではないって言ってないだろw
実際に損害が発生してなければ、損害賠償請求ができないって言ってるだけだ

>>という事情があるのであれば、裁判所は「それで回収してください」って判断を
するでしょ、ってこと。
ちげーよ、、、、まぁそう考えるのはわかっけどな
この場合実際には不当利得に基づく返還請求権って話になって、結構面倒なことなる。
もう一度言うぞ、損害賠償は、損害が発生しなければ提起することができない。
634条については瑕疵の補修にかえて〜〜することが出来るって書いてあるだろ?
つまり瑕疵の補修の必要性を損害の発生ととらえてるんだよ
だから豪華な建造物が建ったとして注文者がなにもしなければ損害は発生しないし、
豪華な建物を無理に別の建物に改造したら、その代金の発生をもって損害の発生になるってだけの話
まあ豪華な建物を別の建物にってのは無理だがねw
176名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:49:26.33
>>173
数年に一回あるみたいだからねえ
答えに疑いがある問題。過去問10年やったけど没問と正解2つってのがあったけど制作者しっかりしてくれよ
177名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:49:41.27
>>172
「3には重大な瑕疵、これがない(キリッ」

「やっべただし書きの範囲内だと重大な瑕疵もあるのが判決文そのものじゃねーか・・・」
178名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 16:59:10.31
>>165
まじで?
問5の動向にドキドキしてるんだが・・・
36点取れりゃ、なんとか安心できそうなんで。
179名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:03:23.14
素直に判決文に書いてある事と照らし合わせて読めば明らかに誤ってるのは3以外ない
180名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:03:39.99
>>175
>損害が発生してなければ、損害賠償請求ができない

希望と違う建物を作られたら、それだけで損害だって分からないwww?
平屋の自宅を作ってもらおうと思ったら、30階建てのオフィスができま
した。そりゃ総資産としては得してるが、当面俺はどこに住むのさ、って
損害じゃねーか。
そもそも逆に、損害が生じてないなら、瑕疵が成り立たねーだろ。
注文主が「損害がない」って思ってるのに「瑕疵だ」と言い張る場面ってどんな
ものか言ってみwww。

>瑕疵の補修の必要性を損害の発生ととらえてるんだよ

瑕疵がある=常に何がしかの損害がある=補修が必要なんだよ。
当然、瑕疵の存在=損害賠償請求権の存在だ。
損害賠償請求権の存在=常に賠償請求はできる、だ。

それをどう回収するか、ってのは次元の違う問題なんだが、それを混同して
るのがそもそもの誤り。

ってか、元の話とそれてきてないか?
181名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:05:29.93
>>179
俺もそう思って3にした。でも今回の問題全体を見ると制作者がとても素直には思えません。
はー。12/5って遠いな。
182名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:07:11.47
>>180
スマンスマン、俺が煽ったから悪ぃんだよなwわかってるwww
まぁ関係なくなってきたんでここいらでやめよう
話を問5に戻さねば
183名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:23:12.06
あらら、4派は沈黙ですか
184名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:29:30.40
みやざきの偉大なる一撃によって大勢は決した
185名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:44:30.21
判例文をざっくり解釈すると、請負人にとってそんなに大変じゃないなら、
重大な瑕疵治すためにお金払いなさいよ。と理解…
186名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:50:29.59
ついさっきまで暴れまわってた4派が完全沈黙しててワロタ

まあ俺にはどっちが正しいかは知らんがこの状況で発言したミヤザキって人はすごいな
187名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:51:14.82
みやざきにコメで対抗してるやついるわ
俺も問5は4にして合格危ういからみやざき意見覆してほしい
188名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:53:42.19
つうか新聞で3って答え出たじゃんか?
あれ正式回答じゃないの?
189名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:54:24.53
昨日と同じく夕方にまた盛り上がってきた
190名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:57:09.95
これ仮に正解が3だとして、

けっこう正解率低いかな?
191名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 17:58:43.10
いや3は多いと思う
4はここで声がでかかっただけ
192名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:00:24.19
宮崎氏の見解には無理がある。
「引渡し」についての解説が主観すぎる。

意地を張っているように思えるが…
193名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:00:33.18
そっか〜、んじゃ34点はアウトだな。
死のう。
194名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:01:58.83
>>193
なんでだよw
3を正解と考えてた予備校が圧倒的に多くてボーダー34ていってんだから希望は持ってろよ
195名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:02:41.20
このスレで3人くらいが交代でガヤガヤしてるだけだろ
もう諦めろ
196名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:02:49.80
>>192
俺もそう思う
てか、プロかよそれでと思う
197名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:03:27.53
>>195
は?何言ってるの?
俺とお前だけだよ
ずっと
198名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:03:46.82
>>192
>>196

はい、まったく具体的に指摘できない典型的なレスですね(笑)
199名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:06:34.96
解答何新聞に掲載されたん?
200名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:07:09.72
>>196
みやざき氏だって、自分の4への見解が、何の問題も無理もないとは、内心は思って
ないんじゃない?強気に断言はしてるけど。

ただ、問題に無理がある以上、回答も1つに決めようとするなら、相応に無理な理論を
弄しないとダメってくらいの感覚じゃないりかね。
で、「問題に無理があるから、回答は1つに決めない」って言ってるのが>>102の人。
201名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:09:14.51
>>199
住宅新法と週間住宅。でも、所詮は新聞社の予想でしょ?
もっとも「新聞社は出題者と通じてるから、これが出題者の意図だ」って主張する
人もいるけど。
202名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:11:29.60
なんかおかしな見解が投下されて議論が脱線してるけど、問5論争の本質は宅建の講師も受験生も法律試験の常識である△肢というものを知らない、ということに尽きる
法解釈の問題じゃないんだよ、これは
つまり、「誤っているものを選べ」という問題の場合に判例が例外法理を形成しているのに条文そのままの原則を述べた肢があるとしたら、それは△肢といえる。
この場合他の肢を読んで明らかな×肢がなければ、△肢が×になる。あれば、△肢は○肢になる。
このタイプは△の存在を隠した問題。
それに対して「明らかに誤ったものはどれか」というタイプの問題、本件の問5だけど、これは作問者が△肢の存在を認識して問題に明示しているタイプ。
本問は明示型の問題だったし、例外法理を挙げておいて、当該法理の原則を肢3に掲げた。勿論これが△肢。
もう分かりますよね。
こういう議論は他の難解な法律試験では起き得ない宅建試験特有のものと考えれる。

作問者の予定しなかった議論と言えるだろうね
203名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:12:04.77
>>198

『建物を引き渡した時』が『滅失又は損傷の時』
にあたる、と解釈することができます。(宮崎氏ブログより引用)


ここが、ひっかかる。
これは、まさしく主観だろ!

法律には法律しかないんだよ!
主観は御法度。
204名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:13:09.68
>>201
トン
住宅新報HP見たら解説今日発売予定になってるな
誰か買った人いない?
205名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:14:19.38
>>202
△厨w

でも、言わんとすることは分かる
分かるが、今回は肢3は明らかに×なんだけどね
206名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:15:46.47
>>203
それを裁判長の前で言ってきたらいいと思うよ
法律しかないのなら、コンピューターが裁判するべきだよね
207名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:17:07.86
>>204
東京は昨日の午後発売だったんで入手してるけど?
どっちも解答は3だけど、大した根拠書いてないよ。

週間住宅の解説文は「明らかに誤りではない。判決文と矛盾しない」としか言ってない。
問題文の指示である「民法の規定」まで考えたか疑問が残る。

住宅新報の解説文は「瑕疵が重大で立て替えざるを得ない場合には、損害賠償請求は引渡しから
1年以内にしなくてはならない」って断定した上で「パーフェクト宅建」の権利関係編を見ろと
書いてある。で、期待して見たら、普通に638-1通り、請求期限は「5年または10年」としか書いて
おらず、1年じゃなきゃダメなんてどこにも書いてない。
208名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:18:06.38
問5を1or2と答えた奴も、対岸の火事じゃないぞ
2肢正解になれば、数千人単位で1点ずつ増えるんだよ
ボーダーが1点上がるかもしれん

4と答えた奴、問5を除き36点以上取ってる奴、32点以下の奴以外全員、
3のみで決まるか没問になるように祈っとけ
209名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:18:17.34
気楽な商売だな
210名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:19:11.16
207は選択肢4の解説ね。

3の解説は「判決文の内容と明らかに矛盾する」くらいのことしか書いてない。
211名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:19:11.56
みやざきの言う
『注文した建物が最初からぶっ壊れている場合には、
引き渡しから1年以内に損害賠償請求をしなければならない』のであるなら

なぜ民法ではあえて「建物を引き渡した時から1年」とぜず
「滅失又は損傷の時から一年以内」としているのか?

根本全く違うだろwみやざき大丈夫かね?
212名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:19:13.67
>>206

話の争点から、ずれまっくてますけど…おたく…
213名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:20:42.19
いや〜、逆に4にしててよかったと思えるわマジでwww
3を選んだ人は辛そうだ。
214名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:21:32.89
完全に引っかけるつもりでだしたんだろう
「民法の規定及び下記判決文によれば」こう書いてるから4おかしい言われてもなんとでも製作者的には説明がつく
でも騒げば3、4になる可能性は無くはないかもしれない
215名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:21:58.20
>>205
「明らか」としたい気持ちはわかるけど、ポジショントークにしかならない
ようはあの判例の射程はとても狭い例外的なものであって、原則として肢3が存在すると知らない人がほとんどだっただけ
俺は明らかに〜という聞き方を見て、すぐに△肢を探した
216名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:22:15.57
ID出ないって楽しすぎwwww
217名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:23:34.74
>>214
ここで騒いでも何も変わらんけどな
4と答えたボーダー近辺の息子を持つ知人や親戚が委員にいればあるいは・・・
218名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:23:57.35
これ3も4も一人でやっているなら神だわ。俺は複数いると思ってるw
219名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:26:01.40
「マラソンで3位が2位を抜かしたら1位だよな?」というスレが定期的に立つ

そこでは殆んどの参加者が1位派と2位派を演じ分けるという
220名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:26:18.78
>>215
>原則として肢3が存在すると知らない人がほとんどだっただけ

なわけない。あの判例が画期的な例外だってことは、多少過去問やった人なら知ってる。
例外知ってるってことは、当然原則も知ってる。

>>217
でも、なんかみやざき氏にしても他の講師などにしても、ここ見てる気もするけどね。
221名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:29:52.52
ん?今回の判決文て過去問でも出てたの?
222名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:31:32.15
>>211
そう言われると自信ないね。
でも、大した勉強してない俺でも知ってるから、何かの本で見たはず。
223名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:33:53.20
4を正解にしないと、悪用する業者が出てきそう。
物騒な世の中になるよね。
224名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:34:45.11
>>220
ごめん、俺は権利関係のテキストも過去問も買わなかったから宅建のレベルを侮った

でも、それが理解できているのに例外と原則が矛盾すると考えるのは問題があるんじゃないかな
そう考えてる人が3派の多勢だった
原則を正しく述べた記述であることが理解できているのに、それが例外と矛盾するから「明らかに」×、は論理的ではない
225名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:35:08.79
出てる
しかも去年www
226名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:36:06.52
確かに、悪用できますね。
宮崎先生のお墨付きですから。
227名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:37:05.13
4の奴凄すぎだろ
予備校の先生も弁護士の先生も馬鹿呼ばわりだしwww
228名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:37:14.50
あ去年じゃないか
似てるけど
229名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:39:05.40
例外を紹介するに当たって
前提となる原則を「誤り」とする意味がわからない
例外って言葉舐めてんのかと
230名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:39:57.58
宅建受験生ごときが予備校教師バカよばわりか
すげーね
231名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:40:25.02
>>228
何問目?
232名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:41:42.85
4「俺が法律だ」


wwwwwwwwww
233名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:43:37.95
いやいや、どこにも3は原則です、なんて書いてないけどね。
これが「一部の例外を除き、〜な賠償額は認められない」ならOKだけど。

「原則だけです」「例外はあるけど」と書いてない以上、例外判例を根本的に否定した
3は×でも変じゃないでしょ。…って昨日からずって書いてる。
234名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:43:52.01
問40を間違えちゃう宮崎先生だもん
馬鹿にされてもしょうがないよ
235名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:44:04.31
これ、肢を見ると上から順番に説明されてるだけだよね
236名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:45:53.34
宅建でボーダーの人よりはバカじゃないと思うよw
237名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:46:01.85
去年の大目玉問題の問42で4を選び、自演と発狂を繰り返していたヤツラ同様、

今年も4派はキチガイしかいないのか???wwwwwwwwwwww
238名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:48:03.23
前スレにこの判例のことが詳しく載せてあったのに
まだ反論できるその未練がましさが凄いと思う

>>233
例外とは原則を根本から否定するものではないからね
その言い分では鼻で笑われても仕方がない
239名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:48:55.97
わざわざ重大な瑕疵の場合はて言ってくれて下記判決文をまで言ってんのに
3は原則を書いてるだけとかなに言っちゃってんだよ4ちゃん
240名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:49:41.29
問題の意図は判決文から見て明らかにおかしいのはどれかに間違いない
小難しく考えると違う方向に行って盛り上がる
241名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:50:06.41
なんとか3・4両方正解に持ち込むために
4派はこれから合格発表まで毎日戦い続けるだろう
242名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:51:21.15
いやいや、各校の講師陣が3とこだわり、当然、議論になっているのを知っても
あえて3に拘るなか

「あれは原則論を述べただけだ。例外を否定するものではない
その言い分では鼻で笑われても仕方がない」

と言えるその自信はどこから来るのかとwww
243名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:52:03.49
4の人って頭固いですよね
244名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:52:28.64
3も4もおかしいけどどちらかと言えば・・・という、
極めて常識的な話をする達はもう撤収しちゃったよ
245名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:53:21.62
一人で頑張ってるのはむしろ…w
246名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:54:01.60
4の人の意見なんかより予備校やみやざきや弁護士や新聞の方が信じられる
酷い人なんか3は○とか言い出すしwwwwww
247名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 18:56:50.78
凄い連投ぶりだなw
248名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 19:00:24.72
4は今回の問題の答えじゃないだけだろ
249名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 19:18:23.51
去年話題になった問42を見てきた。肢ウの○×で揉めたみたい。
ここも国語か業法規定がどちらが重要か?みたいに解説(あるサイト)があった。
結果国語が正解の肢となっていた。
俺は今回3にして、ここの人達4派の熱心な解説で間違ったと思ってたけど
宅建はそんな深いところまで考えて作ってない様な気がしてきた。

まだ試験終わってから2日しか経ってないのか。これから1か月しんどいよ。
250名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 19:22:40.68
熱心さの方向を間違えてんだけどねぇ
251名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 19:28:11.19
>>249
そうなんだよね。
これが司法試験や二回試験だったらともかく、宅建の試験だからね。
4派の人が言うような深いことまで、求められてないと思うんだよね。
もっと単純に考えて、3は誤りだと思う。

4が誤りなのかは俺はわからん。
252名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 19:32:09.02
俺、4派の人は物事をおかしな方向に決めつけ狂ったことをする馬鹿だと思うから、4派の人間とは仲良くしたくない。
身近にいたらマジ怖いわ。
253名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 19:37:14.86
4派の人に聞きたい。
3を誤ってないとするには、4派が述べるような理屈を持ち出して解かなきゃならないけど、本当に宅建の試験でそこまで求められてると思う?
その点については、どう感じてるのよ?
254名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 19:44:45.70
難しい理屈抜きで国語的に考えても
判例文を読むと3が×に見える
3をよく読むとそんな難しく考えないでも○になる
判例文を読まなければ3普通に○
わからん
255名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 19:49:52.22
>>253
俺はさっきも書いたけど権利関係の本は何もやってないから、どんな出題傾向なのかしらないけど、宅建はその性質上、瑕疵担保責任は重要論点に位置付けられているようなイメージ
だから平成14年判決を詳しく知っていることを求めたのではなく、肢4が明らかに誤っていることを自信をもって答えて欲しかったんだと思う
それだけを正確に覚えていれば正解できた
256名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 19:54:42.63
4が○なら、間違いなく悪質な不動産業者が世の中にはびこるだろう。
そんな状況をはたしてお上は作り出すだろうか?
257名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 19:56:04.54
ほんまようもないことばっか言うねんなここ
258249:2012/10/23(火) 20:00:40.44
>>256
でもね、去年の問題42も規定重視でいけば肢ウは×だったんですよ。
×にしないと実務的にすると問題が起こるので。只正解肢は○だったんです。
昨年の問42についてはご存知でいらっしゃるかは不明ですが私は今回初受験で
国家資格というのは厳正に練られた問題と思ってたけど、結論から言うと適当だと
感じました。よって今回の正解はまだ出ていないですが、4派の方々のいう事は
軽くスルーされるぐらいの能力を協会は過去話より持っていると思います。

とまあ問題の議論と話が脱線して失礼しました。
259名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:13:39.80
>>258
4派の方々のいう事は、
軽くスルーされるぐらいの能力を協会は過去話より持っていると思います。

3派の方々のお間違いでは…
260名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:16:39.64
4が条文に明らかに反してるからな・・・
3を正解としてる予備校の解説はまだないのか?
261名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:21:00.11
TAC神、ご降臨。

 問5 は 4 が正解。

神を信じるのじゃ。
262名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:21:40.93
住宅新法と週間住宅の新聞が仮に本当に機関と繋がっているとして、
今日の新聞発表のように解答速報が載って、その後にひっくりかえった
ことはないのでしょうか。
複数正解になった年はもちろん初めは1つだったのでしょうけど。
3から4になったとか、そういうのは今まで無かったのでしょうか。
ご存知の方、お願いします。
263名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:22:54.67
TACと大原が、「4」って言っている以上、確定だろう。
264名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:24:31.30

 問5の正解は 4 
 
でFA?
265名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:25:59.99
3が正解だよ。
また来年頑張れ。
266名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:27:15.93
4のみ正解! と主張してる奴は、現実をよく理解していると思うよ
もし3と4が正解になって得点が1点増えても、おそらくボーダーも1点上がり、届かない
だから何が何でも、4「だけ」が正解にならないと困るんだよ
267名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:27:18.51
ま〜だ肢4を正解だとかのたまっている知的障害者がいるのなw
これまでの経緯を確認すれば、ことごとく4派は論破されてるのにwww
正解肢は「3」だって決まってるのになwww

憐れwww
無様www
惨めwww


正解は肢3ですよwwwwwwwww
268名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:28:28.11
4派はハゲ
269名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:29:22.92
えっ

  正解は 肢4

なの? 2じゃないの?
270名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:32:33.37
先ほどの新聞のことですが、
住宅新法とか週間住宅にも誰か特別に自己の判断で
解答を出す人がいるのでしょうか。
そうでないとすると、問5を3で出版しているのは
今3と出している予備校、もしくは機関からデータが
来ていると考えるのが妥当のような気がするのですが。
皆さんはどう考えますか?
271名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:34:48.58
3で確定だよw
ここで一人で必死になってる奴、ヤフー知恵袋でも頑張ってるw
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1096050695
272名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:34:51.82
>>270
予備校の速報を見て決めてるんじゃないのかな
期間からデータが来てたら大事だろう
273名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:38:13.03
いままでに新聞が外したことがあるかどうか
ないなら、そういうこと
274名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:39:13.46
638条をねじまげて、物事の善悪がつかないようでは、
主任者としての資質が疑われる。

638条が適用されるのに、引渡から1年以内とは、悪の極み。
275名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:40:53.98
まあ去年同様考えすぎではないのか
276名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:42:11.13
88と95で条文を持ち出してごもっともらしいことを書き込みましたが、
問5は、サービス問題ですよ^^3が明らか間違いです。
楽しかった。ありがとう^^。
法曹試験では考えられない議論です。ちなみに私一発合格組に入っております。ごめんなさい。
277名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:44:33.36
例年の判決文問題は過去問回してれば正か誤だけ確認して選択肢見て解けば分かる奴は判例見なくても正解出せる作り方だったんだよ
今年は個数と合わせて一新して
「おまえらちゃんと判決文と問題文読めよ」的な引っかけ作ってきた
278名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:47:22.24

 民法に規定に反する行為をしても、あきらかでない場合は、大丈夫

と試験で教わりましたので、大丈夫です。
となるな。
279名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:50:31.90
何か一人必死なのがいるけど
板で有名なキチガイさん?
280名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:51:52.00
4派の人は引き渡しから5年だと思ってるの?
次は受かるといいね
281名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:52:02.70
今年の合格率は何%になるんですかね
282名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:59:59.27
「建て替えざるを得ない場合であっても」の
「場合であっても」のところが曲者。

「…場合」で、切ってたら、○なんだが…
283名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:02:15.68
3派の頭の悪さは異常
4派にまともに反論できてないことすら理解できない
権威を援用して論者の人格批判しかできず、論理的な批判も自説の展開もできず、
自分の信じたいものしか信じることができないのはバカの特徴
284名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:05:20.97
272さん、ありがとうございます。
285名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:05:32.34
そんなに合格したいなら何でもっと真面目に勉強しなかったの?
こういう悪問が3つぐらいあっても合否に影響無いぐらいやっとけよ
バカのくせに終わってからイチャモンつけてみっともないな

3だよ
286名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:05:48.01
煽り下手やなぁ
287名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:07:10.93
バカでも受かればそれでよし!
288名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:08:19.35
何十年もやってるベテランのプロ講師とかの大半が3って言ってるのに
せいぜい100時間程度しか勉強してない奴がいくら喚いても全然説得力無い。
289名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:08:21.04
まあね
290名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:10:40.31
俺は3派なのだが、同じ3派でも>>95の言ってることが全然理解できない。
何言ってんだこいつ。
291名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:10:56.82
>>283
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

ここで大した知識のない人間が同じく大した知識のない人間と議論した結果がどうだろうとクソほども参考にならねーよ
その論理的な批判とやらで各予備校のサイトにでも突撃してくれば?
292名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:13:56.10
>>288
権威の援用の典型だね
偉い人が言ってる、多数が言ってる

人格批判の一種か
せいぜい何時間しか勉強してない奴
293名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:14:27.64
>>283
いや、3派の人達は昨日からきちんと論破してるじゃないですか。
多数のか主張してる、いわゆる「決めつけでしょ?何で勝手にあらゆる場合を含んじゃうの?」をいつまで経っても4派は論破してくれないじゃないですか。
そしてあなた自身が人格攻撃してるしね。
294名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:17:54.25
>>292
実際、ごく少数の素人(しかも点数低い)と多数のプロだったらプロの方が信頼できるに決まってる
295名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:18:00.43
4を公式解答にしてる予備校とは関わらないことにしてる
296名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:18:47.70
宅建の判例問題は
法律の知識どうこうじゃなくて
「簡単な日本語の読解力テスト」でしかないんだって。
過去問やってきたお前らならそんなこと100も承知だろ?

3以外ありえねぇよ。
297名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:20:52.79
266 :名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 20:27:15.93
4のみ正解! と主張してる奴は、現実をよく理解していると思うよ
もし3と4が正解になって得点が1点増えても、おそらくボーダーも1点上がり、届かない
だから何が何でも、4「だけ」が正解にならないと困るんだよ
298名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:23:56.05
>>293
>>283
>いや、3派の人達は昨日からきちんと論破してるじゃないですか。
論破しゃなくてアホらしくて反論する気すら失せさせたの間違い
>多数のか主張してる、いわゆる「決めつけでしょ?何で勝手にあらゆる場合を含んじゃうの?」をいつまで経っても4派は論破してくれないじゃないですか。
>>202>>205>>215>>220>>224
この辺りからまともな反論ないから俺と議論しようか
ちゃんと論理的に批判してね

>そしてあなた自身が人格攻撃してるしね。
散々言われたから一度くらい許してね
299名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:24:57.74
3派の人に問5の類題を出してみよう。
(判例)不動産売買契約において解除前に第三者に譲渡していた場合、第三者は登記を具備しない限り保護されない。
(選択肢3)契約当事者が目的物を解除前に第三者に譲渡していた場合、第三者は善意無過失であれば保護される。

さあ、この場合に、3を誤りだと回答するかな。誤りだと回答したら、ある意味たいしたもんだと思う。
300名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:25:43.51
>>292
でも世の中そんなもんだしね。
単にあなたが社会不適合者なだけじゃないですか?
301名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:26:43.99
>>295
おい、俺どこに簿記の講座申し込みに行ったらいいんだよw
302名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:26:45.97
新聞の話だけど、去年のマン管での割れ問は、確か
住宅新報が回答掲出後、すぐに修正を出したような
気がします。そして、その修正後が答えでした。
裏で繋がっているのではと感じましたよ。
303名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:29:32.82
条文が理解出来ていないと、
なに言ってるんだか理解出来ないよね〜
答えは3^^
304名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:31:46.44
>>299
お前、既に問題設定がめちゃくちゃで、頭の悪さ丸出しじゃないかw

解除前に誰が何を第三者に譲渡したって?
きちんとした法律問になるように、正確な日本語で書け
305名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:31:57.95
830 名前:名無し検定1級さん :2012/10/23(火) 02:28:38.51
試験団体から答えがリークされてる新聞が

住宅新報
http://www.jutaku-s.com/page/id/52
週刊住宅新聞
http://www.shukan-jutaku.com/event/h24takken_answer.php

どちらも問5は3
306名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:34:07.84
>>296

禿げ上がるほど同意。
例年、宅建の判例問題はまるで勉強してない奴でも
問題文を3回も読めば何となく分かるレベル。
今年もまさにそれ。
307名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:34:26.03
素直に考えて、これだけの専門団体等が3としてる結果が間違いなんてこと、あるのかな〜?
権威とかそういう問題じゃなくて、相場としてそういうもんじゃないかと思うけど。
308名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:34:28.45
TAC神のお告げ。

 問5 4 が正解。

はっは〜。
309名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:36:25.40
これで4派の奴がTACか大原に来年の宅建講座申し込んだら、爆笑だな。
正解発表後に契約解除したくなると思うぜw
310名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:37:01.05
>>300
ある意味正しい。社会人の多数は偉い人の言うことを無批判に盲信することが求められているところがある
だけどそうではない人は、批判的に考える思考は最低限の能力 できなきゃ無能
311名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:38:17.84
>>307
充分にある。
話題作りの為と638条を知らなかった事を隠ぺいする為に。
312名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:40:43.30
TACもLECも昨年のマン管の割れ問
普通に外してましたよ。確か。ユーキャンもだったか。
313名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:43:13.32
自分の答えが間違ってると言われた→隠蔽だ!

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
314名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:46:29.06
3=民法+判例
4=民法のみ
問題で民法及び下記判例と出ているのだから、答えは3でしょ
315名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:48:41.51
問5の答え

4
TAC
大原
駿台

3
ユーキャン
LEC
日建
住宅新報
宅建ゼミナール
クレアール
日本宅建学院
宅建合格WEB
DAI-X
教育プランニング
大栄教育
316名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:49:42.66
社会的影響を考えろ。
請負の目的物の建物で、
請負人が引渡した時から1年たってるから、損害賠償に応じられません。

試験で習いましたから。と、平然といえる世の中で良いのか?

4が正解だろwwwwww
317名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:50:57.58
3対11
ただしTACと大原は大手
318名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:52:03.31
請負人の瑕疵担保責任ってのは宅建業者にとっては重要なとこだしねぇ
319名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:55:41.89
WセミナーはTACから再独立しろよ
320名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:56:13.84
>>315
おい、3に俺も加えろよ。
321名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:56:51.97
>>320
誰だよ
322名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 21:57:52.99
>>316
3が予備校の答え。
そういう世の中だから仕方ない。
323名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:01:30.89
もう議論といより多数決だね。数は正義みたいな‥某国みたいで好きになれない。
324名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:01:41.87
ベン図を書いてみればわかる。大きな丸が選択肢3。その中に小さな丸がありそれがH14判例。
こういう場合、どちらの集合の命題も偽ではない。命題としては両立する。
設問の「『あきらかな誤り』ではない選択肢」という意味は、「どちらの命題も互いに偽ではなく両立するものである」ということ。
(続く)
325名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:02:57.94
来年は取引士になるからな。
間違いなく布石のための4だよ。

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1350399690/l50
326名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:06:23.07
※本問の判決文について

最高裁判所HPより

平成14(受)605 損害賠償請求事件  
平成14年09月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319133918310717.pdf

〜省略

【要旨】建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるために
これを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,
建物の建て替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求する
ことができるというべきである。

4 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道
 裁判官 上田豊三)

宮崎先生の最新のブログからの転用です。
この判例自体の最後の『要旨』がまさに今回の答えになっているので
ある意味シンプル過ぎる程に3で終わりです。
327名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:06:51.53
(続き)
では互いに常に真かといえば、常に真ではない。しかし問5の設問は、互いに常に
真であるかを問うのではなく、互いに偽でなく両立しうるかを聞いている。
この論理学が理解できるかどうかが分れ目で、4派は理解できるが、3派は
非常識だ、常に互いに真ではないという。法律家や官僚は互いに偽ではないと理
解できる。で、世間から非常識と言われる。
328名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:07:49.60
駿台が「4」なら、仕方ないわ。
3派の負け確定だな。

329名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:08:04.24
大審院判例引いての反論まだぁ?w
330名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:10:26.10
実務でいったら、新築建物なんだから建替事案なんて品確法で10年だよ。
1年とか5年とか議論するのも試験オタクっぽくてホントあほくさい。
さ、はよ実務しようぜ。
331名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:10:57.73
ユーキャンが3って言ってんだから、正解は3だろ。


332名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:11:06.28
問題作った奴マジで氏ねよ・・・
333名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:11:16.42
3派の人は4が正しい理由を
4派の人は3が正しい理由を述べてください。
334名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:11:49.36
これマジで4だったらおもしれぇwww
おれ3だけど、4になんねえかなぁ〜
335名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:12:57.93
TAC、大原、駿台

面白い。

4 

大いにある
336名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:13:03.86
いつのまにか宮崎ブログで合格点が35になると12〜14%となります、の部分が修正されて15%以下になりますになってる。
修正前
宮崎先生ブログから転用
合格率が15%〜18%の間で決まるとした場合、
本試験当日に、私が入手できた『複数の』『客観的なデータ』上、
得点分布、偏差などから、
可能性があるのは、その可能性の小さいものも広く含めると、
だいたい次のように33〜35になります。
33 (15%) 34(80%) 35(5%)  
データを総合的に判断して、
もっとも可能性が高いのが『34』、
次に可能性が高いのが『33』になります。
大手のスクールなどでは35前後としているところもあり、
そのことも考慮させていただいて、35(5%)としておりますが、
当日データの信頼度の最も高い日建学院の一般生データをみるかぎり、
35になると、おそらく合格率が12〜14%くらいになってしまうので現時点ではほぼなしといえます。
※問5の正解を3だけとした場合のデータです。
 問5の正解が3と4の場合は、35の可能性もあります
337名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:17:29.82
修正後の宮崎ブログから引用

合格率が15%〜18%の間で決まるとした場合、
本試験当日に、私が入手できた『複数の』『客観的なデータ』上、
得点分布、偏差などから、
可能性があるのは、その可能性の小さいものも広く含めると、
だいたい次のように33〜35になります。

33 (15%) 34(80%) 35(5%)  
データを総合的に判断して、
もっとも可能性が高いのが『34』、
次に可能性が高いのが『33』になります。
大手のスクールなどでは35前後としているところもあり、
そのことも考慮させていただいて、35(5%)としておりますが、
当日データの信頼度の最も高い日建学院の一般生データ(日建学院に通っていない方のデータ)をみるかぎり、
35になると、おそらく合格率が15%を下回ることになってしまうので、
従来の合格率を維持するのであれば、現時点ではほぼなしといえます。
※以上の分析は、問5の正解を『3』だけとした場合のデータです。

★問5の正解が『3と4』の場合は、35の可能性も30%くらいはあるかと思います。
338名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:17:31.05
>>333
4派
3が正しいといえる理由は
その判決文にある結論の正反対そのままだし
日本語的には3が一番親和性が高い
出題者の意図が判例文を読む読解力求めてるなら3
339名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:19:10.62
宮崎、バレないと思ってこっそり修正するあたりがズルイな。

こりゃ、問5についてもこっそりと手の平返す恐れあるなw
340名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:21:24.03
売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、
売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。

341名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:29:50.18
まだやってたのかw

普通に複数解だろこれは
342名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:38:45.42
問40のアが不正解な理由。

元宅建業者が引き続いて取引をしていたが、
裁判では元宅建業者でも44条における宅建業者にあたると判断した。
条文は変更されずに、判例法として通用していて、
宅建関係の本では元宅建業者でも対象となると記述されている。
そこで今回の出題者は新しい判例に注目して、手付金の返還も対象になると
出題した。
343名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:43:18.71
つまり予備校は規定だけを読み正解としただけ。
では「44条では現役の宅建業者のみが対象になる。」と質問されたら、
予備校は「取引を完了していない元宅建業者も対象になるから、
不正解と答えるだろう。
それならば、出題者は判例で手付金の返還をしないのも対象と
判例がでているのであれば
「手付金も対象になるのだから不正解」と解説するべきであった。
344名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:46:54.75
今回の問5及び問40が問題になったのは、
出題者が「規定」と「適用」の解釈をあいまいにしたことが発端である。
規定だけから見れば、問5は3で問40はアが正解である。
ところが、適用からみれば問5は4で問40ではアが不正解になる。
345名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:49:07.71
3でも4でもボーダーが36を超えない限り安心できてるけど
答えは素直に3が正解じゃないかと思う

どこかで社会的影響がーって言ってる人がいたけど
新聞?示しながらこんな報道があるって肢を正解にする試験だし
そこまで考えてないんじゃないの?
346名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:50:17.50
>>344
どの規定を考慮したら問5の正解が3になるの?
347名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:53:10.35
>>341
複数解(願望)と書きなよ
答えは4一択
348名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:53:26.98
問5はもういいとして、問40のアについては多いに議論してもらいたい
349名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:55:20.82
同意だ
350名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:55:31.16
今日発売の解説では問40はどうなってんだ?
351名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:56:56.52
44条の「宅建業者には元宅建業者も対象になる。」と
知っている以上、出題には適用も問題になると誰でもわかるはず。

だから問5で4、問40でアを不正解と解答した人たちに批判を向ける
のは筋違いでしょう。出題者が「規定」と「適用」を混同したのが
問題なのだから。複数解答もありと思います。
352名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:58:06.98
もうどっちでもいいからボーダー高くしろ
353名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 22:58:18.28
詳しい人分析して
平成元年 問8 請負契約
平成6年 問8 請負契約
平成7年 問10 請負契約
平成18年 問6 請負 あまり関係ないかも

新築住宅の取得契約(請負/売買 平成12年4月1日以降の契約)
において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)
について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。


俺初めて受けて平成元年から過去問したから自信持って4にした。
解説も見ていたから4は○には出来ないし。

でも今回の問題は判決文だけで拾うのかな?
今までの問題も民法の規定及び判例とか書いてあり、判例なんか書いてない
問題が殆どだったと思うし。
問題文は珍しい判決だったが最後まで記載されていない
判決文をしっていれば3が正解だと思うが
問題文は従来どおりの答えのような気がする
そうなるとやはり4が正解かと思うよ

だれか分析して 宅建過去問
http://tokagekyo.7777.net/pre-exam/index.html
354名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:00:00.53
なので、問5はもういいとして、問40のアについては多いに議論してもらいたい
355名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:01:54.00
今年3月に東京都の判例で手付金を返還しない業者に44条を適用した。
44条において宅建業者だけでもなく、取引を完成していない元宅建業者も
宅建業者にあたるとして判例になって、宅建の受験生はだれでも
「規定」では宅建業者だけが対象だが、「適用」では元宅建業者も対象になる
例外を知っている。しかしながら、条文は変更されておらず現行のままである。
356名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:03:45.22
>>351
>だから問5で4、問40でアを不正解と解答した人たちに批判を向ける
>のは筋違いでしょう。
解答した人を批判したことはないよ
3が答えだと主張するから批判されるんだよ

出題者が「規定」と「適用」を混同したのが
>問題なのだから。複数解答もありと思います。
何を混同していると感じているのかその表現からは分からないけど、複数解はありえないよ
357名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:05:38.15
つまり、出題者は「規定」の例外の事実を逆手にとって、
問40のアを出題したわけです。

358名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:06:08.19
>>355
ということは?
359名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:06:56.51
問5の3派は立場が苦しくなったから問40の議論に移行して問5の議論を避けたいように見えるのは俺だけかな
360名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:07:36.84
問40は俺はもう諦めてる
問5の連中も素直に諦めた方が良いよ
自分より頭のいい人達が出した結果だから
361名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:07:46.07
お前だけだよ
362名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:08:24.66
判例法が優先するのだから、問40のアは「不正解」です。
363名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:08:33.69
大原とタックは修正したの?
364名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:09:47.78
なんでこの板ID出ないんだよ
365名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:09:51.57
問5も問40も今はずれてる状態で安全圏だから傍観気味だわ
366名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:11:10.19
うだうだ言ってんのは34点以下の奴だろどうせ
367名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:11:44.46
もしアを正解だと言い張るんだったら、
「44条の宅建業者には元宅建業者は一切該当しない。」と
言い張っているようなものです。

その裏をついて出題者は設問してきたわけです。
「以前外角いっぱいのストライクをストライクにしたのだから、
今回は内角いっぱいのストライクをストライクといわせよう。」
というのが出題者の意図です。
368名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:11:53.26
>>364
議論スレでないと不便だよな
4の奴が声がでかいだけと証明できない
369名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:12:19.35
>>362
あなたの見解では問40の正解肢は2ってことですか?
370名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:13:07.45
>>365
問5だけ当たってるが、外れていたとしても安全圏だから同じく傍観してる
どっちの言い分も分かるから3・4正解で良いと思うんだけどね
問40は調べてないからよく分からん、割れてたことすら知らなかった
371名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:13:21.11
問40は2にした35点だけど救済措置ありますか?
372名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:14:16.11
>>361
そうかな?
人も多く議論も闊達だった昨日、すでに問題なしと結論がでたも同然の流れで特に異論はなかった
ところが問5の議論が正解4に傾いたら急に問40の話題に
そして3派は何も答えれてない
373名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:14:16.87
元業者も業者とみなされるってだけだろ?
そんなに難解な肢か?
374名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:15:00.80
問40の正解が2という出題者の意図であれば、
問5の正解が4だと思います。

ところが質問文と設問に「適用」という文字がなく、
「規定」しか存在しなかったので、
解答では問40の正解が1で問5の正解が3になってしまうのです。
375名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:16:00.86
>>371
要素の錯誤を主張してみてはいかがでしょう?
376名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:16:40.80
>>372
昨日?まあ過去レスみてみろ
改めてお前だけだよ
377名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:16:54.73
>>375
あいにくマークしただけでは錯誤意志の表明には当たらないかと
378名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:17:32.18
>>374
とりあえず問5は3で問40は2にしてる俺は1点はもらえるという事なんだな。
この2問で1点あれば十分だ。
379名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:17:40.66
>>375
無効になるとはじめから無かった(試験を受けなかった)ことになるな
380名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:18:58.94
宅建行法 44条で検索してみてください。東京都の判例が見つかります。
なんと「手付金を返還しないことに裁判所は44条を適用した。」とあります。
381名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:19:03.39
残念ながら救済処置は無理そうですね
382名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:19:31.83
>>378
俺と同じ状況か。
ただ問5が4になって問40が3のままだと俺はヤバイ
383名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:21:02.44
>>368
>>202以降4派で概ね3行以上の長文で主張なり反論しているのはほぼ全部俺だ
論理的に批判しろと言ってるのも俺
2〜3人俺じゃない人がいるけど
4派は全部俺という勢いで俺を批判してくれて構わない
384名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:21:44.76
もう少し詳しく言えば、
購入する資金がないと判断された。
契約にいたらなかったのに、
手付金を返還しなかったというのですから、
これを取引の対価と規定からいくらなんでも拡張解釈できないでしょ。
だから対象外が存在するんだという出題者の意図なんです。
385名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:25:41.34
問5は3、問40も3。
問5が4、問40が3で37点の俺が言ってみる。
マジで問5に関しては諦めている。
けど問40はどう考えても3だろ。
386名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:27:03.06
問40の2選んだ奴は問5の4選んだ奴を見習え
387名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:27:14.70
こういう出題者が問5を作成したのだから、
とんでもないことが生じてしまった。

耐震の問題で、重大な瑕疵があれば、損害賠償ができる。
その上特別法で10年あるいは伸張して20年が適用されることを念頭に入れた
出題者は問5の解答を4にしようとした。ところが設問と選択肢に「適用」と
いう文字を一切使用しなった。

388名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:28:34.84
問40は2にするべき
389名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:29:58.15
問5は3
問40は2

こうなれば俺は天国行ける。
390名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:30:03.21
>>385
なんで問5が4であることを諦めたの?
391名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:30:35.09
これほど問題に矛盾が生じる試験ってあるもんなのか?
392名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:31:31.41
問40において出題者は以前の「元宅建業者」の例外を持ち出して、
判例により「手付金の返還」も例外にあたると強気だと主張してくる。

もし予備校が例外がないとでも言おうとしたら、
「判例で元宅建業者も宅建業者にあたると講義で教えてるのはあなた方でしょ。」
と出題者が反論してくるのがみえみえだから。
393名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:31:45.49
問40って、アの正誤が問題なんだよな?
394名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:32:07.82
>>391
でも問5に矛盾はない
395名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:32:11.81
問40も問5も両方正解で36合格なら俺は許す
396名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:32:20.37
宮崎って人がブログで問5の正解は3って見解を示してるな
それが正しいかどうかは知らんけど
397名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:32:22.48
>>390
3と4まで絞って、解らなくて何となく4にしてしまったから。
398名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:34:00.78
>>387
なんで適用という文言が必要なの?
399名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:35:10.61
>>397
結果として正解だったんだから諦めなくていいじゃん
400名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:35:48.47
正解かどうか分からんのに諦めも安心も出来んだろ
401名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:36:24.42
>>372
俺、マンションの自室がソネットで規制されてるから書き込めんのだよ。
勝手に「反論できない」にしないでくれ。
わざわざ、1階のロビーに降りてくるハメになったじゃんか。

>すでに問題なしと結論がでたも同然の流れで特に異論はなかった

あんだけ反論されてて、かつ自分は反論もできず「わかってねーな」ばかり
言ってて、よく↑こんなこと言えるわ。

>ところが問5の議論が正解4に傾いたら急に問40の話題に
>そして3派は何も答えれてない

昨日から散々答えたから。
それに対して何も答えられてないってが4派だってのは、3派に限らず、良識的な
人の間では自明(何度もその趣旨の書き込みがある。都合悪いから見えないん
だろうけど)

同一人物か分からんけど、△肢の件だって、
「あれは原則論を述べただけだ。△肢だ。例外判例までも否定するものではない。
その言い分では鼻で笑われても仕方がない」
って、ただ繰り返すだけじゃない。

それに対して、俺は「法文なら分かるが、問題文でその解釈は無理」って何度
言ったよ。何回「原則として」とか「一般には」とか入れずに、一般論だけって
解釈は日本語的に成り立たないと書いたか。
402名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:37:32.14
いっちゃなんだが、予備校等がいくら多数で正解はこれだといっても、
結局は協会の裁量次第だしな
403名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:38:14.94
>>392
なるほどね。よー分からんけど納得するわ。
で、君は問5と問40の正解肢は何だと思う?
404名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:38:17.52
>>344
問40について言えば、問題文は「業法のみ見ろ」と言ってて「判例を見ろ」
とは言ってない。故に本問は君の言う「規定」だけで判断すれば良い。
それが分かってるから、どの予備校もアを正解にしてんのよ。

■問題文
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、
正しいものはいくつあるか。

宅地建物取引業法の規定によれば
宅地建物取引業法の規定によれば
宅地建物取引業法の規定によれば

もし判例も含めて判断させるなら
「宅地建物取引業法の規定および判例にによれば」

もし特定の判例のみで判断させるなら、問5のように判例を示した上で
「宅地建物取引業法の規定および、下記の判例にによれば」

過去問をちゃんとやった人なら、問題がこういう出方をするのを知ってる。
言っちゃ悪いが、今更、問40のアを問題にする人は、レベルが低すぎ。
もっと過去問を真剣にやった方がいい。

もう問40の話題は二度と出さなくていいだろ。

以上
405名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:39:45.77
>>333
その対立軸が間違ってるのよ。

全員ではないけど、今ある対立は
「4が×、3が○だから4だけが正解」って人と、
「4が×は反論しないけど、3だって×でしょ」って人
のものが大半。

で、4が×と言える理由は>>45にまとめた通り。638条より明らか。
ただ、これが○になることがあるとすれば、
(a)638条が適用されない場合・条件があり、それに該当する
(b)建て直しが必須の建物なら、引渡しから638 2項の適用が必ず始まる
のどちらかが成り立つ場合だけ。でも、どちらも明確にYesと言える証拠が
ない。みやざき氏は(b)を主張してるけど、強引感は否めないでしょ。
406名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:40:03.05
罪刑法定主義だと「文言」にないものを、勝手に類推解釈してはいけない
という鉄則があります。もしなければ「判例」が手本になります。

私たちには「類推解釈」する権利がないんです。

もし「適用」という言葉が入っていれば、明らかに問5では4、問40では
2も正解になります。つまり複数解答正解が許されるわけです。
407名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:40:45.77
住宅の基本構造部分は10年だよ
重大な瑕疵 建替えがいるなら、基礎の欠陥だろ。
でもな住んでても瑕疵がわからんことも多いよ
調査いれるとかでわかることも多いし。
引渡しの段階でそのような状態なら普通の人は引渡しを受けないぞ
みやざきさんは主観がはいりすぎかと思う
あなたが例えば、今はやっている設計士に依頼をして
注文建築でものすごくおしゃれな家を建築しました。
その場合は自分で工務店なりゼネコン探すか、設計事務所からの
紹介で建てるよでもそのときは、請負契約むすぶんやぞ。
すぐわかる瑕疵もあれば住んでいてもわからん瑕疵もあるぞ
でも引渡しから1年ですって言われたらどうするよ。
世の中おかしい事になるぞ。
3でも4でもいいけど4の方が正解と思う
408名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:42:31.42
405つづき

逆に3が×と言える理由は>>43にまとめた通り。
民法第635条ただし書が成り立つ、つまり「建物が依頼主の契約の目的を
達しない物」だからと言って「常に重大な瑕疵がある」とも言えない。
しかし、それは「絶対に重大な瑕疵がない」とも断定できない。

重大な瑕疵の有無が問題文に明示されていない以上、「建て替えを要する
程重大な瑕疵がない」場合に限定して「全額賠償は常に受けられない」
と断定することも、「重大な瑕疵がある場合」と決め付けて「全額賠償は
常に受けられる」と断定することも、誤りとされてなんらおかしくない。

そして肢3は「〜な賠償は(常に)受けられない」と読めるのだから、×となっても
不思議は無い。

「これは原則論を述べただけだから、例外判例まで否定したことにはなら
ないから○」と再三主張する人もいるが、俺は日本語的に成り立たんと思う。
もし、過去に同様の流れの問題があったってなら、拝聴するが。
409名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:43:04.82
問5 3
問40 2

これだったら嬉しいんだけどなぁ。
410名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:43:58.52
いくらうだうだ言っても結局は12月5日まで待つしかないんだよな
絶対合格してるから3でも4でも3・4両方正解でも何でもいいけどさ
色々な見解があって見てて面白いわ
411名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:44:52.16
>>406
まぁ、法文と問題文で同じ扱いかはわからんけど。
類推解釈というなら、問題文に明確に

>宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、

と示されているのに、勝手に都合のいい判例を持ち込むことが類推解釈。
412名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:45:23.12
とりあえず過去問過去問って言ってる人は黙った方が良いと思うな。
今回は問3とか過去問からはできないような問題も出たし、2年連続36点と
来てるから今回の制作者は合格点を少し抑える為、意図的に過去問では
なかなか対応しにくい問題を作成したのかもしれない。個数組合せ問題も
多かったからね。言っておくけど過去問で対応できるのも多々あったよ。
只全部過去問で対応できないって考えるのも自然じゃないの?
413名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:45:33.62
宮崎は手の平返しそうだけどな。
414名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:47:10.07
>>407
お前のカキコでピンときた!
これ絶対に4が正解だわwwwwwwwwwwwwww
だってこれ本人が瑕疵を知ろうが知らぬまいが引き渡しから1年以内ってことだろ?
単純に考えて明らかにいとをかしwww
415名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:47:35.47
素人のお前らが問5は4って言っても説得力がねーんだよw
ほとんどの資格予備校は3って解答だしてんだけど
現実見ろよ
416名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:48:03.22
とりあえず35以上なら安泰だ
33、34点なら問5の結果次第って人もいるんだろうな
417名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:48:12.87
なんでそんなに必死になるのか分からない
3でも4でも両方正解でも没でもどうでもいいじゃん
418名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:48:14.48
>>413
まぁあいつ禿げてるしな
419名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:48:44.04
宅建の参考書では「元宅建業者でも取引の完了が終えていないのであれば、
宅建業者とみなされる。」とすべてに記述されているわけです。
とはいえ判決後も条文に修正もなく但し書きもありません。
ならば出題者は、暗黙の「適用」を問題文に記述しなくても「適用」される
と信じているのでしょう。
420名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:49:46.02
問5 3
問40 2
と解答してしまい、結果33点です。
死にたいです。はぁ。
421名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:51:16.19
明らかに4が正解なら何故多くの予備校は正解を3にしてるんだろうか
逆に正解を4にしたままの大手予備校が2校あることも事実
宅建受験生レベルの人があーだこーだ言っても何も変わらんよ
422名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:52:07.16
問5では耐震偽装の問題で数年後に重大な瑕疵が発生した場合、
明らかに1年というのは適用ではおかしい。

問40では今年3月に判例で「手付金の返還の遅延」も44条の対象とした。

となれば、暗黙に適用を正当化する出題者は問5が4で問40では2を
正解にしたはず。
423名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:52:08.38
宅建受験者ごとき法律素人が必死に語っても滑稽なだけ
俺達は雑魚なんだよ
424名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:54:05.49
ちなみに>>102で紹介した氷見敏明氏は

「当初3としてたが、4も×かも。でも3はやっばり×だと思う」 と「3×、4×?」だったのを

「問5の肢4は、似たような判例があるとのことなので、3にいたします」と最初の「3×、4○」
に戻したようだが。
誰かの耳打ちでもあったのかね。

ただ「似たような判例があるとのことなので」って、みやざき氏が示した「4が○になる(引渡し=
瑕疵に気づいた時)」の判例と思うけども

・「重大な瑕疵がある建物の引渡し=瑕疵に気づいた時」という判例があるからって、常に必ず
 「重大な瑕疵がある建物の引渡し=瑕疵に気づいた時」となるか疑問。
 この「常に必ず」が成り立たないと、4を○にはできない。
・問題5は「民法の規定及び下記判決文によれば」と書いてるのに、勝手に都合のいい判例を
 持ち込むのはルール違反で、40のアを間違いという人と同レベルでしょ。
 これが「民法の規定及び判決によれば」ならば、全ての判例を援用してよいのだろうけど。

という2点で問題が残ると思う。
425名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:54:16.71
宅建は法律の問題じゃない
法律を使った国語の問題なんだ
判例が〜とか民法が〜とかバカげた話だ
426名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:54:39.75
予備校自身がここの掲示板レベルで考えて解答を出したかどうか疑問です。
結局、機構が神なんですから。
427名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:54:43.97
今年の試験内容は出題者側の魂胆が見え見えだった
こりゃ30点台前半もありえるで
428名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:55:42.26
>>420
問40は受験者正答率10%切ってるらしいからそうがない。
問5だって40%切ってる。
しょうがない。
どんな勉強しても取れないよあれは。
合ってた人も運だよ運。
429名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:56:36.93
問40をウダウダ言いたいヤツは、>>404に反論してからにしろっての。
ホント、都合の悪い反論は見えねーヤツらばっか。
430名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:57:10.97
>>427
合格点は35だと思うよ。
合格率14%台になると思う。
431名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:57:16.19
今までの判例問題は判旨を読み取るだけで正解出来た訳だけど
今回4が正解になったら判例文なんてどうでもよくなるなwww
どの判例が載ってても知識がなけりゃ解答出来なくなるぜww
432名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:58:07.10
>>401
>>372
>>ところが問5の議論が正解4に傾いたら急に問40の話題に
>>そして3派は何も答えれてない

>昨日から散々答えたから。
>それに対して何も答えられてないってが4派だってのは、3派に限らず、良識的な
>人の間では自明(何度もその趣旨の書き込みがある。都合悪いから見えないん
>だろうけど)

>>298のつづきをお願いしようかな。
誰も反論してくれなくてつまらんかった

>同一人物か分からんけど、△肢の件だって、
>「あれは原則論を述べただけだ。△肢だ。例外判例までも否定するものではない。
>その言い分では鼻で笑われても仕方がない」
>って、ただ繰り返すだけじゃない。

鼻で笑われても〜を書いたのは俺じゃないけど、議論の前提にあった>>202は俺
433名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:59:28.66
>>429
規定というのは法律の運用基準や判例も含むからな
434名無し検定1級さん:2012/10/23(火) 23:59:43.13
>>401
>それに対して、俺は「法文なら分かるが、問題文でその解釈は無理」って何度
>言ったよ。何回「原則として」とか「一般には」とか入れずに、一般論だけって
>解釈は日本語的に成り立たないと書いたか。

法律試験の問題文について言及してるけど、行政書士、司法書士、司法試験、これらのいづれかの過去問集を解いたことはありますか?問題文の解釈だとか、宅建の過去問集だけの経験で言ってませんよね
つまり法律試験の問題というのをどこまでご存知なのか
435名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:00:29.39
問40は講師でもかなり間違えてたからなw
436名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:00:32.27
こっちか
437名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:00:33.42
>>429

だから「元宅建業者も宅建業者に該当することがある。」って
判例とか適用という言葉を持ち出さなくても、
みんなそういう例外を知っているという
既成事実があるわけです。

だから問題なんじゃないですか。
438名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:01:02.63
問5は3、問40は2の俺は‥‥毎日ドキドキしとけって事ですかw
現時点ではどっちも諦めました。どっちかで1点あれば落ち着けるのですが。
439名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:03:32.20
行政書士の問題では品確法で10年あるいは伸張して20年というのが
生成10年の民法の問題です。となれば、
行政書士の問題では、問5の解答は4になります。
440名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:03:56.83
>>432
だから

>3.請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除を
>することができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の
>損害賠償請求をすることは認められない。

ってのを「原則的に全額賠償は無理と言ってるだけで、全額賠償の例外もあることまで否定してない」
と読むのは、問題文においては無理筋…と書くのは何度目?

>>408の最終節に書いてあることを次にするのはキミ。
ボールは今、君の元にある。がんばってくれ。皮肉じゃなく、期待してる。
441名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:05:58.41
行政書士の問題では品確法で10年あるいは伸張して20年というのが
生成10年の民法の問題です。となれば、
行政書士の問題では、問5の解答は4になります。
442名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:09:10.57
弁護士が3って言ってて新聞も3って言ってて多くの予備校が3って言ってるのに
反発できる勇気をもっと今の日本人は評価するべきだろ。
443名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:09:27.89
>>434
これは行政書士、司法書士、司法試験ではなく、宅建試験ですから。
宅建試験において、同様の判断が下された問題があるなら拝聴します
…ってのも何度も書いてる話。
「俺があるって言ったら、絶対絶対絶対絶対あるんだよ!!」なんて子供みたいな
論法はやりませんよね?

ちなみに、俺はこの業界に入って半年。その前は理系の法律素人なので、そんなもの
見たことあるわけがない。だから、見せてくれって再三言ってるのに、みんな「あるん
だよ」と言うばかりで、実際に示さない。

以前居た理系の世界でそんな論法使ったら、それこそ誰にも相手にされないのに、法律
の世界でそれが通用するとしたら、それはそれで新鮮だけど。
444名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:12:19.30
>>437
意味不明です。

問題文は、法第44条に何が書かれているかだけ聞かれてます。
昨日も少し話題になりましたが、これが単に例示であるなら、他の履行遅延も含み
得るので、アは×になるでしょうね。
ただ、これは限定列挙?と書いてましたけど。
445名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:13:01.86
以下の文章を読んだ上で誤っているものを選びなさい。

太郎くんはサッカーが大好き。毎週土曜日は公園で試合をしています。
しかし太郎くんはレギュラーではありません。
太郎くんはレギュラーになる為、毎日放課後に練習をしています。

つづく
446名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:13:05.45
>>443
だからさ、宅建は士業になるって。

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1350399690/l50

つまり言いたいことは判るよね?
447名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:13:26.03
問40は割れていたんですか?私は3にしています
448名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:14:21.58
>>433
そうなんですか?

それなら、問5の

>民法の規定及び下記判決文によれば

は、馬から落馬ってことですね。

いや、そういう世界なら、普通に受け入れますが。
449名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:15:18.65
>>440
だから、無理筋じゃない
そこを無理筋とポジショントークで強弁しているに過ぎない
法律試験を知らな過ぎる
これが分からない時点で法律試験の経験がないことを自白してるんですよ
だから4派はアホらしくて反論する気すら失う、議論の相手として不十分、あえてどなたかの言葉を借りれば、鼻で笑われても
仕方が無い
450名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:15:23.99
つづき

ア・サッカーを愛する人に悪人はいない
イ・太郎くんは野球が大好き
ウ・太郎くんはそこそこサッカーの練習をしている
エ・レモンはすっぱい
451名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:15:33.14
あああ、また行書模試で建物請負の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求出たよ…5年で。
答えは週末までわからんけど、先生に宅建受けたこと白状して意見求めよっと。
452名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:15:39.14
>>444
係るってあるから、別に条文にかぎらず類型的に準用しうるということだろ
453名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:15:40.45
問5が3であると主張する理由はよくわかります。
4であるとしたら、重大な瑕疵が居住者にわからず、
引渡しを受けて耐震偽装の告発を受けて1年以降だったら、
品確法では10あるいは20年の適用をうけるわけです。
だから「適用」から言えば3だけでなく4も解答になるといいたいんです。
引渡しの時にすでに重大な瑕疵があっても1年ではありません。
454名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:16:02.41
>>446
いーえ、さっぱり分かりません。
明日、施行される法律を、昨日の事件に適用できるんですか?
455名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:20:53.56
>>449
だから、無理筋でしょ。
そこを無理筋でないとポジショントークで強弁しているに過ぎないwww

>法律試験を知らな過ぎる
>これが分からない時点で法律試験の経験がないことを自白してるんですよ

>>443に書いたとおり…というか昨日から、とっくに自白してますけど、それが
何か?だから、>>443に書いたとおり

-----
宅建試験において、同様の判断が下された問題があるなら拝聴します
…ってのも何度も書いてる話。
だから、見せてくれって再三言ってるのに、みんな「あるんだよ」と言うばかりで、
実際に示さない。

以前居た理系の世界でそんな論法使ったら、それこそ誰にも相手にされないのに、
法律 の世界でそれが通用するとしたら、それはそれで新鮮だけど。
-----

なんですけど。素人くらい、とっとと論破してください。
別にそれを望んでないわけじゃないですから。
456名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:23:15.97
>>452
問題文の前提のどこにも「係る」なんて出てきてませんか?

>ア 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し
>又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。

で「係る」は出てくるけど。

ここに出てきたからって「宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)
の規定によれば」影響はないでしょ。
457名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:23:48.57
問5で3とした場合、重大ではないレベルであっても土地と建物では
作り変えられないので、損害賠償では立替に等しい賠償はできない。
=>正しい
ところが重大な場合であれば、立て替えるだけの賠償をもらえる。
=>誤り

ところが、4の場合は

=>完全な誤り。

458名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:25:00.15
重大な場合賠償を貰えるなら3も明らかに誤りじゃないの?
459名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:26:11.67
>>443
そんな論法を使うわけありませんよ。
ただ、法律の勉強半年の人が何を主張しても僕の目には「全然わかってない人の言葉」に見えるのは仮に今あなたが自らの専門分野について大学一年生の論文を読んだ時に感じるであろうそれと似たものですよ。
ポジショントークで強弁する方だと分かったので、もういいです。理系にも理解できないことありますよね、今あなたがぶつかっているのは、それです。
460名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:26:56.32
だから、問5は3,4の複数解答になる。

問40は判例法が優先されたら、アの対象に「手付金の返還の遅延」にも
適用されたので、「不正解」
461名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:29:14.63
>>403
使ってるってwwww

まさに「ボクの方がキャリアが長いんだい。だからボクの方が正しいんだい
俺があるって言ったら、絶対絶対絶対絶対あるんだよ!!」って言うだけで、実際に
その事例は一切示さない

…ってのが>>459でしょwww

で「分かってないヤツの相手なんかできない」と勝利宣言してトンズラ。

もし、法律の世界の人がこんなレベルの人ばっかりなら、俺の将来はバラ色だわ。
462名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:29:36.54
僕は法律専攻してゼミでは「日本国憲法」でした。
憲法と行政法を得意としても、民法はさっぱりわかりません。
463名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:30:01.56
461の冒頭は>>459です。失礼。
464名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:34:38.61
私は問5では品確法から言って10年あるいは20年だから、
明らかに誤っていると考え4を選択しました。
3だと重大な瑕疵ではない場合は誤りではないが、
重大な瑕疵の場合は誤りになるので、除外しました。
465名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:36:58.98
私は問40では、過去の元宅建業者も宅建業者とみなされた44条の
判例から、今年手付金の遅延も44条の対象と適用されたので
不正解を選択しました。
466名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:37:13.34
3も4も「明らかに」間違ってるとは言えないでしょ
ただ、民法の規定及び下記判決文によれば明らかに間違ってるのは4じゃなく3なんだよね
467名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:40:18.03
出題者とソリがあわなきゃ受かりませぬ。結局
468名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:42:15.67
>>465
実務知ってる人だとそう考えちゃうよなあ
469名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:42:48.81
407だが
住宅販売瑕疵担保責任責任保険が出来た背景は
リーマンショックで購入した会社や倒産し、担保責任が
受けられない事態になったから

瑕疵なんてすぐにわかればいいがそうでもないときもある
売主と工務店が別のところもあれば同じとこもある
戸建てなんかはよく売り建てってあるやろ
土地から建築条件付きってやつ
あれは土地購入後3、4ヶ月で建物請負契約してねってやつ
だから引渡し1年なんて聞いたら業法より厳しいわ
請負契約でも製作物の請負もあれば、いろいろある
しかし住宅の請負は厳しいよ。購入者保護の為にあるのにそれでもいいのか?

みやざきさのぶっこわれてたはそうであれば3が正解の希望的観測だもん
それなら普通はなおせというだろ。住宅は引き渡し前に内覧会を開いて
見えるとこはチェックする。でも住まないとわからん事もあるし
保証が基本構造部分1年になる 

基礎
土台・床組
床や柱・壁の傾き
屋根
壁(外壁)
こんなもん素人に不具合の判別は無理
この出題者はラッキーで受かることを少なくしたいのと思う
470名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:43:39.93
>>455
>宅建試験において、同様の判断が下された問題があるなら拝聴します
…ってのも何度も書いてる話。
だから、見せてくれって再三言ってるのに、みんな「あるんだよ」と言うばかりで、
実際に示さない。

ちゃんとこのスレの議論をちゃんと読んだ上で書いてるなら読んだと思うけど、権利関係の基本書も過去問も買ってない、ってのが俺。
過去問にあるなら信じられるって理系の思考じゃない気がする 先例がなければ信じられない、先例があるなら信じられる、に近い思考 むしろ先例があったら信じられるのかな
ってか俺が長い時間かけて得た知識や理解をこの場で、少し俺のレクチャーを受けて理解できると思ってるんだろうか
そんなに法律は甘くない、だから弁護士その他の権威を援用する人が多いんじゃないだろうか
471名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:44:23.01
他の難易度高いのやってるから多分そんなレベルの問題な訳がない
あり得ないという感覚が強すぎるのでは
宅建の判例問題もはじめてとか
472名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:44:43.96
問5を4にしてる予備校の中で
大原は去年の行政書士の記述問題の即時強制という少し勉強した受験生でも分かる問題をありえない見当違いな模範解答さらしていた予備校。
駿台は大学受験なら有名だけど宅建ではどうなんだ…
TACは名実共にある感じだけど
473名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:45:13.34
469
間違い
基本構造部分が10年
474名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:46:45.45
重大な瑕疵だったら635条で解除ができて、635条によって注文者が解除ができない場合は
瑕疵が重大と認められない場合だから、建替え費用相当額(全額)の損害賠償は無理ってことじゃないの?
3は○で正解は4でしょ
475名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:46:51.48
(不当な履行遅延の禁止)
第四十四条  宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは
建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為を
してはならない。

つまり、宅地建物取引業者がしてはいけないと規定されているのは、以下の遅延
・その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し
・取引に係る対価の支払
しか書かれていない。

そして、

ア 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し
又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである

は上記そのもの。なぜ、これが×になると言えるのか。

これまた再三言ってるが44条に挙がっているものが、単なる例示なら、他の履行遅滞も
含んでいいよね。
あるいは問題文が「宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定
『および判例によれば』」ならば、その最近の判例も考慮していいでしょう。

まあ、>>433のご意見が法律なり宅建なり宅建試験なりの世界での常識だというなら
お教え頂きありがとうごさいます、ですよ。
で、俺は正解になります。選んだの2だから(笑)。
476名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:47:00.45
4が正しいとは言わない、4は明らかに誤りだが
「民法の規定及び下記判決文」からすると3が明らかに誤り
恐らくは3・4両肢正解になると思うけどね
477名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:49:03.21
>>471
>>253に対して>>255と答えた
478名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:49:55.39
>>474
>重大な瑕疵だったら635条で解除ができて

まず、635条の但し書きを読んでくれ。
請負に関して絶対に忘れちゃいけない規定で、かつ問5のキモだ。
479名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:51:25.36
>>475
判例がある以上、現場では条文の定義とあわせて確実に考慮しなければならない
条文の定義だけでは通用しなくなるからだ
480名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:51:40.81
判例がある以上、問40のアは不正解と考えるのが普通の法律を専攻したものの
考え方。ところが、宅建受験者の大半はそうではないので、
条文だけから、手付金の返還の遅延までを類推解釈はしないから、
正解と解答しただけ。
481名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:53:03.44
マンションの話だが
昨年の話でかなり前の話だが売主も請負業者も保証してる
マンションなら10年なのにね。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2900K_Z20C11A8000000/

482名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:54:30.89
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/03/20m3e300.htm

ここに手付金の判例がある。
483名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:58:15.80
>>470
んーーー、別にそれ自体はいいと思う。

でも、その状態…つまり「宅建の問題の出し方の慣例」…を知らないって状態で、なぜ
そんなに自信満々に△肢で「例外判例を否定してない」と断言する自信を持てるんだろう?

>先例があったら信じられるのかな

ええ。普通に信じると思う。
俺は「宅建の問題の出し方の慣例」を理解する程まで深く見たわけじゃない。
だから「これが『宅建の問題の出し方の慣例』だよ」って証拠を示されたら、
信じない理由がないけど。それが理系の発想だけどね。

>ってか俺が長い時間かけて得た知識や理解をこの場で、少し俺のレクチャーを受けて
>理解できると思ってるんだろうか

思ってないよ。貴方の民法なり法令なりの知識を理解できるわけがない。

俺が「教えてくれ」って言ってるのは、あくまで「宅建の問題の出し方の慣例」で
あって、それは提示されりゃ普通に理解できるでしょうよ。
貴方の法令知識の深さとは全く別な話で関係がない。

でも、貴方は自分で「宅建の問題の出し方の慣例」を知らないって言ってるわけでしょ?
てか、宅建はおろか、「他の士業の問題」での例すら示さないって、それじゃ何もしてない
のと同じじゃん。
484名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:58:37.38
まだやってんのかw
ただの悪問にいつまでも執着してどうする
485名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:59:18.69
>>486
あーそんな難しい問題だったのか
あんま考えずに4にしちゃったよ ありがとう
486名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:59:25.67
>>482
判例、今年の3月@範囲内か…

もしこれが通れば…ゴクリ
宅建もいよいよそんな時代か?それとも業者は知ってて当然(業者優遇措置の一環)?
487名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:59:43.47
問40の解説してる人
http://mentor-diamond.jp/blog2/e-takken/?p=4520
488名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 00:59:49.38
間違った>>478
489名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:00:59.23
>>420
俺は問5 4 問40 2だよ。
お互い辛いですね。。。

490名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:04:23.00
>>479
そりゃ「現場では」考慮するのが当然で、しなきゃアホなのに誰も異論は
ないと思うよ。
しかし、今やってるのは「現場の実務」ではなく「資格試験」なんだ。

一般に試験においては、問題文に示された判断基準(問40では業法のみ)
「だけ」で判断すればいいってのが常識なんだな。

その「一般の試験での常識」が「宅建試験」でも通用するならば、アは
法の規定そのままなんだから正しいとしかならない。

その「一般の試験での常識」が「宅建試験」では通用せず、「業法で判断
しろ」って書いてあったら「判例まで考える」ってのが常識だと言うなら
ば、アは間違いになるでしょうけども。

単にそれだけの話よ。
491名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:06:11.20
えっとー
アはまちがいなんでしょうか
492名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:06:19.76
>>487
罪刑法定主義を理由にしてるけど、裁判所は手付履行遅延も含まれると判断してるからなあ
493名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:06:31.62
いや、このわけのわからない宅建業者の意見にはおどろいた。

「元宅建業者が取引を完了するまで、44条の宅建業者にあたる。」と
判例が出たために、条文では宅建業者には元宅建業者も対象になると
誰もが疑わなかったんでしょ。規定を厳格に解釈したら元宅建業者は
宅建業者にあてはまりません。

494名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:07:16.95
4派一人仁王立ちの俺が気になるのは、「原則は例外を明確に否定するもの」という論理に疑問を抱かないのだろうか、とううこと。何度もいうけど、法律試験において原則を断定的に論じることは全ての例外を否定するものではない。
これが分からないのが法学初心者。
原則を述べた記述は例外を述べた記述と論理的に矛盾する、というのは本当におかしな意見だと理解すべき
これが理解できない人とは「法的」議論が成立しないのはもう理解した
495名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:09:25.28
>>487
半年の俺が上手く説明できないことを、ちゃんと根拠を示して説明してるね。
こういうのがプロだと思う。
「俺はお前よりキャリアが長いから、俺が正しい」なんて法律家の言うことじゃない。

で、この方の5の見解は
「問題作者の意図は3が×で正解と思うが、4だって×だよ。複数解になるんじゃないか」
ですね。
496名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:10:36.79
3は損害賠償がダメ。

4は損害賠償できる。
だけど引渡から1年以内のみ。
4は1年過ぎたら3と同じく損害賠償がダメ。

どちらが「明らかに」間違いか?
間違いの度合いを比較。常識力の判定。

答えは3
497名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:11:30.27
憲法では「天皇は衆議院を解散することができる。」と規定されているけど、
厳格に解釈すると、承認もせずに天皇は衆議院を解散させることができる
ことになります。

亡き大石義雄京都大学名誉教授は憲法改正時には実際には天皇の権利とした。
ところが、後世では承認が必要と解釈を変えられたわけです。

498名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:11:34.91
問5が4なら正答率はどれくらいかな?
499名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:12:53.93
「原則は例外を明確に否定するもの」なんて誰もいっとらん。
「あれは単に原則を述べただけ」って言い張る根拠は何さってこと。

法律初心者以前に、まず日本語の勉強からやり直せ。
500名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:13:30.65
考えてみりゃ手付だって、取引に係る対価だよな
そのまま履行されれば支払い金の一部になるんだから
501名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:14:03.06
よーは初学者なんて騙したい放題ってこと
俺はそこまでポジショントークで腐れない
502名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:14:44.26
憲法や行政法などの公法を専攻した人間であれば、
天皇が衆議院を解散できるという規定通りに話しませんよね。

ところが民法や商法の私法を専攻した人間は厳格に規定を重視しがちです。
503名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:15:34.72
504名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:18:54.07
普通の法律を専攻した人間であれば、
規定通りであれば、アは正解ですよ。
ところが、宅建では44条で元宅建業者も宅建業者に当てはまると判例があり、
規定からだと「元宅建業者は宅建業者の対象になりません。」となります。

だから不正解も解答のひとつになるわけです。
505名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:19:14.88
>>499
日本語力に自信はないけど、ここに感心できるレベルの人はいないな
誰も言ってないが3派が繰り返し主張する論理を抽象化するとそうなるんだよ。肢3が明らかに誤っていると主張すると、そう言わざるをえないけど、それが無理筋だと言っている
506名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:22:51.92
>>504
問40において、どこに「元宅建業者」や「宅建業者」が出てくるのか教えて欲しい。
いや、イ、ウ、エには出てるね。

だから、アについては>>504の意見には影響されない。
業法を文字通り読んで、正解。
507名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:27:59.27
一番簡単なのは司法試験か司法書士もやってる予備校がそららの講師にお伺いをたてればいいだけのこと。そしたら解答は4に変更せざるを得ない。それらが変更したら、法律系じゃない予備校は追随せざるを得ない。これ以上長引くとプライド保てないよ、特に法律系最大手のLECさん
508名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:28:29.84
>>505
あのね。
確かに3を×という人は、「3は例外を否定している」とは言ってる。
その通り。

でも「3は原則を述べただけだ」というのは、キミの意見であって、まだ大勢を
納得させるに至ってないでしょ。
それを納得させて初めて「3=原則」+「3は例外を否定している」=「原則は例外を
否定している」と言えるわけ。

つまり、法律以前に、キミの問題は日本語力。
日本語力がここまでないのに、どんなにキャリアが長くても、法律の本質を理解する
力があるのか疑問だ。
509名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:31:53.31
>>507
ああ、司法試験か司法書士もやってる予備校がそららの講師呼んできて、いくらでも
4を×にすりゃいいだろうさ。
だが、それは3が×という主張に何の影響ももたらさん。

今論点になってるのは「4が×かどうか」じゃなく「3が○で4は×」と明確に言えるのか
「3も4も×なのか」なんだから(少なくとも本音の部分では)。
510名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:32:43.94
憲法に「天皇は衆議院を解散」できるとあるので、
規定どおり解散できるわけですよね。

取引が完成しないまで元宅建業者は44条の宅建業者に当てはまるという
判例があるにもかかわらず、
「規定どおり44条では元宅建業者を対象にしない。」というわけですよね。
511名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:36:46.22
出題者は今年度の問題で「規定」と「適用」を混同したんですよ。

だから悪問になった。

「規定」どおりだったら、アは正解。問5は3も4も誤りのケースがある。

ただし、「適用」を前面に出すと、問40はアが不正解。問5では4が
明らかに不正解です。
512名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:39:19.19
>>510
そこは問題に問われてないから、どっちでもいい。

例えばイのような個人情報保護の設問で

イ 宅地建物取引業者は、秘密を漏らしてはならない。ただし、元宅地建物取引業者
はその限りではない

と書いてあって、かつ45条が

第四十五条  宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り
扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

まで出終わってたら、キミの言う部分が論争のタネになるだろうが。
513名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:39:47.69
>>495
条文や判例など全て理解したうえで議論に望むのがお作法というもの。
条文と判例示されて「ちゃんと根拠を示して説明しているね」とか、どれだけ痛いのか理解できないのが理系で法律半年のレベルなんですね。
514名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:39:51.74
私は出題者に問題があったと考えていて、
受験生の意見はいろいろありますが、
どれも論拠があると思うんです。

私法(民法・商法)を得意とした受験生は規定どおり、
問5を3、問40のアを正解にしたはずです。
515名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:41:32.84
>>511
ねえ、何度

「設問は
『宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば』
に限定」だから、「規定」だけで考えれば十分」

と書けばいい?
あと100回くらい書いたら理解できる?

516名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:44:15.14
>>509
それについては俺が>>202で説明している
517名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:44:20.12
>>515

あのさあ、問5が3で問40のアが正解と納得しているよ。

少しでも出題があいまいでなくなる方向に持っていくためには
議論が必要じゃないかな。
多分出題者もこの掲示板を読んでいると思うので。
518名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:46:05.72
>>513
と言い張るしかできないのがキミのレベル。

「条文や判例など全て理解したうえで議論に望むのがお作法」ってのが成り立つかも
不明だが、仮に成り立つなら

一方で「これは△肢の問題だ」

と言いながら「そういう問題ってたくさんあるのか」って聞かれると

一方で「権利関係の基本書も過去問も買ってないから知らない」って答えて済ます
自分の「お作法」は何なんだって話にしかならない。

とんでもないブーメランだよ。
519名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:49:28.87
>>516
で、その>>202に対して、じゃあ、その△肢がたくさんあるなら、ちと見せてくれ
って何度も言ってるんだが。

そしたら帰ってきたのが「権利関係の基本書も過去問も買ってないから知らない」
「でも俺の方がキャリアが長いから、俺が正しい」
520名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:53:27.78
「俺が正しい」なんて小学生のジャイアンでも言えるんだよ
521名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:56:44.49
>>508
>>505
>でも「3は原則を述べただけだ」というのは、キミの意見であって、まだ大勢を
>納得させるに至ってないでしょ。

これは俺の意見ではなく平成14年判決の前提であって、この原則の重要な例外が近年示された、というだけ。
平成14年判決の原審である東京高裁が述べているはずだが、原文は見つけられなかった。だが上告趣意はこの原則の適用をもとめたことは平成14年判決を全部読めばわかるでしょ

>それを納得させて初めて「3=原則」+「3は例外を否定している」=「原則は例外を
>否定している」と言えるわけ。

これに反論する必要ないよね「3は例外を否定している」というか「3は例外と矛盾する」という意味不明な主張、返す言葉もない

>つまり、法律以前に、キミの問題は日本語力。
>日本語力がここまでないのに、どんなにキャリアが長くても、法律の本質を理解する
>力があるのか疑問だ。

何度もいうけど人格批判はいらん
522名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:58:30.70
もういいよ。
3で決着着いてるんだよ。
男らしくあきらめろよ
523名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 01:59:33.62
>>520
同感。

結局
「問5 3は△肢の問題だ」ってのも「問5 3は原則を述べただけだ」ってのも、あくまで
まだ彼の見解にすぎない。それが、個人の見解でなく、一定数が「そうだね」って思えて
初めて話のスタート点になる。

だから「△肢の問題ってのは、そんなに一般的なもんなのかい?ちぃと見せてくれや」と
言ってるわけだ。それがワラワラ出てくるなら、なるほど問5 3もそうかもね、となる。

ところが、それを聞いたら
「権利関係の基本書も過去問も買ってないから知らない」
「でも俺の方がキャリアが長いから、俺が正しい」

子供か。
524名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:00:10.54
とりあえず問40だけ没問でOK
問40の正答率は一桁だし。
525名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:05:11.23
これほど受験生や専門学校によって正誤が割れることって今まであったのかね
俺は問5は3、問40は2にしたわ
問5の正解を3、問40の正解を3とすると36点だが
問5は4になる可能性も0ではないから実質35点だ
今年は合格点が36以上になることはないだろうけどもやもやするなぁ
526名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:06:53.12
>>525
問5は絶対に覆らないから大丈夫

安心しなさい
527名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:06:58.86
問40において判例を知っていた、あるいは答案中に手付金の返還の遅延も
対象になると考えた受験生は、
規定という言葉を超えて取引の対価の支払いに当たらないと
解釈して不正解にしてしまった。
対価の支払いに当てはまるというなら、それは拡張解釈であろう。

厳格に規定だけみれば、正解である。
528名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:07:32.64
よく考えると問40は没問の可能性高いぞ
529名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:09:46.53
一人で相手するのって思ったよりめんどうだわ
ってか議論するなら議論の前提を把握した上でするのが常識なのに、知識もなく理解できないのを自認しつつ、自分を納得させられないからお前の負け、ってほうが余程ぼくちゃん理論、子どもだよね
分からないことは聞けば教えてもらえると思ってるのかな
俺は君らに何も教えてもらう必要がないよ
530名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:10:02.15
>>526
ありがとう、そう願ってるぜ

今日は安心したまま寝るとするか
531名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:11:13.76
条文の規定どおり正解にして合格した合格者は、
「手付金の返還を不当に遅延しても対象じゃないんだから、
やってもいいんだな。」と考えた場合、
彼らは実社会での運用を間違えてしまう。
532名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:11:36.46
>>521
いや、ホント、日本語力の問題。いい加減に勘弁してくれ。

>これは俺の意見ではなく平成14年判決の前提であって、

だーかーらーーー。
いいかい。確かに「全額賠償なんて認められない」ってのが原則なのは誰でも知ってる。
だから「原則は全額賠償なんて認められない」なら、誰も文句は言わない。

だが、だからと言って「全額賠償なんて認められない」と言った場合は【常に】「原則を
言っただけだ」とはならない。確かに例外について何も述べられていない以上、例外が
「ある」とも「ない」とも明確には言ってないけれど、普通の日本語の常識では、何も
言わなかったら「例外なく」って言葉が隠されてるってのが常識なんだよ。

「例」にそむくものがあるから「例外」なのであって、それに言及しなかったら、基本
例外はないと考える。
とすれば、3は「例外なく全額賠償は認められない」と読むのが、日本人の正常な解釈なの。

ただ、キミの言う通り、法律系の資格試験で違う慣例がある可能性は否定しない。
だから、あるなら、それをワラワラと示せるはずだよね、見せてよ。
…と何度も言ってる。
533名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:13:00.91
>「3は例外を否定している」というか「3は例外と矛盾する」という意味不明な主張

これこそ意味不明だ。自分で「3は例外を否定している」って言って、それが意味不明
ってわけがからん。

>何度もいうけど人格批判はいらん

おい。自分が数時間前から今にかけて、俺に何と言ってきたか忘れたのか?
何なら抜き出してもいいぞ。よくそんなことが言えたもんだ。
534名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:14:52.65
>ってか議論するなら議論の前提を把握した上でするのが常識なのに、知識もなく理解できないのを自認しつつ、自分を納得させられないからお前の負け、ってほうが余程ぼくちゃん理論、子どもだよね
>分からないことは聞けば教えてもらえると思ってるのかな
>俺は君らに何も教えてもらう必要がないよ

言ってるそばから人格攻撃かよ。
自分の姿が見えてない馬鹿?
535名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:15:20.59
建物その他の土地の工作物以外の請負人の担保責任は、
仕事の目的物を引き渡した時から1年以内だが、
建物その他の土地の工作物は、その瑕疵について、
引渡しの後、木造等の一般工作物については5年間、
石造、金属造などの堅固工作物については10年間の担保責任を負う
(民法第638条1項)。
536名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:15:56.36
建物その他の土地の工作物以外の請負人の担保責任は、
仕事の目的物を引き渡した時から1年以内だが、
建物その他の土地の工作物は、その瑕疵について、
引渡しの後、木造等の一般工作物については5年間、
石造、金属造などの堅固工作物については10年間の担保責任を負う
(民法第638条1項)。
537名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:16:32.28
>>525
宅建は結構割れ門が多くて、試験後こうゆう議論があるよ。
だけど結局は資格学校の大半が支持している選択肢が正答となっているね。

538名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:18:05.34
3の言葉として
法の趣旨に照らして考えたら、損害賠償は認められない=常に○
についてはどう思われますか?
539名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:18:50.10
>>531
あのですね。お客さん。
業法は本来、お客さんを守るためにあったんですよ。
でもね。
その「法案作成者」の想いをねじ曲げる
傲慢に正解を押しつける「問題作成者」ってのがいてね
遅延行為はね、限定されて、これだけしか対象じゃないんですよ。
わたしはモラル的にはしたくないんですけどね
1点差で合格させた人間は私みたいな意地の悪い
「問題作成者」の意に沿う悪人なんですよ。
「法案作成者」のモラルを鑑みる人間は落ちてるんですよ
1点差でね。
540名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:18:51.65
また、一般工作物についての5年間という期間については、
特約によって、10年間まで伸長することができる(民法第639条、167条)。
なお、住宅品確法では、住宅新築請負契約について、
請負人は、住宅の構造耐力上主要な部分等は、
注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負い(住宅品確法第94条)、
伸長する期間は20年間までできるとされている(住宅品確法第97条)。
541名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:20:42.14
宅建の問5、みなさんいろいろ盛り上がってるみたいだけど、
かつて司法試験を5回落ちた受験のプロとしてはね、
「明らかに誤っている」ってのは、120%誤っているものを指すのであって、
7〜8割方誤っているいるものは「明らか」には誤っていないんですよ。

よって正解は3確定です。
542名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:21:37.25
行政書士の平成10年の試験問題で、以下のものは間違いです。
さきほどコピペした内容が解説です。

請負契約に基づく請負人の担保責任は、
目的物の引渡し後原則として1年で消滅するが、
石造りの土地の工作物については5年で消滅する。
543名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:22:49.43
例年通り多数の予備校が正解と判断している肢が正しいとなるか
若しくは3・4の両肢が正しくなる、ってところじゃないだろうか
判例問題を出しておいて、判例に全く関係ない条文を持ち出して
ハイ、これが正解でしたってのは個人的に納得がいかない
法律に全く詳しくない素人の意見だから何の参考にもならないけどwww
544名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:23:14.16
>「ある」とも「ない」とも明確には言ってないけれど、普通の日本語の常識では、何も
言わなかったら「例外なく」って言葉が隠されてるってのが常識なんだよ。

一般論、原則の述べ方の常識を知らないだけでしょ

>とすれば、3は「例外なく全額賠償は認められない」と読むのが、日本人の正常な解釈なの。

一般論、原則の述べ方の常識を知らないだけでしょ

日本人()の正常な解釈に興味はないよ
545名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:24:36.42
俺の考えBにしなければ、判例の問題の
意味が無いと思う。
546名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:24:55.98
問5は3だけ正解か3と4の両方正解のどちらかだと思う
4だけ正解というのは絶対に無い
547名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:25:26.40
>>543
宅建の問5、みなさんいろいろ盛り上がってるみたいだけど、
かつて司法試験を5回落ちた受験のプロとしてはね、
「明らかに誤っている」ってのは、120%誤っているものを指すのであって、
7〜8割方誤っているいるものは「明らか」には誤っていないんですよ。

よって正解は3確定です。
548名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:25:58.29
もう一度
問5の3の肢
(635条ただし書きの)その規定の趣旨に照らし、
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。

635条ただし書きは、建物請負の解除を認めない規定>請負人保護のための規定
と考えると、損害賠償請求が常に認められないという結論が導きだせると思うんだけど。
549名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:27:07.51
>一般論、原則の述べ方の常識を知らないだけでしょ

また言い張りかい。

日本人の常識は知ってるよ。
宅建試験や法律系の試験の常識は知らん。

だ・か・ら・し・っ・て・る・な・ら・お・し・え・て・く・れ

と何度も言ってるのに

「知らんが、俺の方がキャリアが長いから、俺が正しい」

じゃ話にならん

…と、書くのはそろそろ10回目くらいだろ。
もしかして、俺をおちょくってあそんるのか?
550名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:27:19.91
>>544>>532宛てね
551名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:27:21.51
>>548
請負人保護のためじゃないよ
社会経済的損失が大きいからだよ
552名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:28:01.97
規定と提示された判例のみからは3が有力。
ただし、適用は住宅品確法のため4も候補になる。

なお、住宅品確法では、住宅新築請負契約について、
請負人は、住宅の構造耐力上主要な部分等は、
注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負い(住宅品確法第94条)、
伸長する期間は20年間までできるとされている(住宅品確法第97条)。
553名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:28:33.81
>>551
社会経済的損失が大きくても同じだよね?
554名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:29:08.77
4を正解にと連呼してるやつは
ここで書き込みを続ければなんとかなるとおもってるみたいだが
やめとけw

無駄無駄。あきらかなに3なんだよカス無職がw

宅建の問5、みなさんいろいろ盛り上がってるみたいだけど、
かつて司法試験を5回落ちた受験のプロとしてはね、
「明らかに誤っている」ってのは、120%誤っているものを指すのであって、
7〜8割方誤っているいるものは「明らか」には誤っていないんですよ。

よって正解は3確定です。
555名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:30:46.61
もう一度
問5の3の肢
(635条ただし書きの)その規定の趣旨に照らし、
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。

635条ただし書きは、建物請負の解除を認めない規定>社会経済的損失を防ぐための規定
と考えると、損害賠償請求が常に認められないという結論が導きだせると思うんだけど。
556名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:30:55.14
>>551
たぶん探せば「両方」って解説に出会えると思う。
557名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:31:43.34
明らかに「適用」の観点では、
1年ではなく、10年〜20年です。
これは行政書士の過去問です。行政書士では明らかに誤りであって、
宅建では明らかな誤りとならないでは、おかしいですね。
558名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:31:54.52
ここで4と言ってる人は同一人物です
559名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:34:03.79
>>549
じゃあ9割方正しいと誰もが理解する一般論を述べるのに、原則とか一般論とか述べなければ、全ての例外を否定している、なんて理解するのが常識なんでしょう
560名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:34:06.72
こう考えると3は難しくもなんともなく
たんなる日本語の問題として○になるんじゃ???
561名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:34:22.72
おいおい4は同一人物じゃないぞ。

損害賠償請求が常に認められないという結論があります。
562名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:36:12.47
国語の問題なら

民法の規定「及び」下記判決文

3だな
563名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:36:45.43
実際の適用では「住宅品確法」つまり一般法である民法より優先されて
適用されるので、1年は明らかにあやまり。

その上、民法の但し書きでは損害賠償請求が常に認められないと
導き出されたので、裁判官が苦肉の策を思いついたのでしょう。
564名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:39:15.75
耐震偽装の問題と今年の手付金の返還の不当な遅延判決で
出題者は「規定」と「適用」をごっちゃにしただけ。
565名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:39:53.07
>>563
解除が認められないから、救済のために解除と同様の救済を図るため建て替え費用相当額の損害賠償を認めた画期的判決が平成14年判決
566名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:40:30.85
答えの正誤って機構からの発表ってあるんですか?
567名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:41:09.39
>>562
そういい切れる?
肢3にわざわざ、
規定の趣旨に照らし
って条件つけてるんだよ?
規定の趣旨に照らして考えてください、ではないとどうしていいきれる?
568名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:41:30.27
発表がないならどうやって過去問集つくってるのかと
569名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:41:31.75
>>565

ありがとうございます。公法を得意としていますが、私法に疎いもので。
570名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:41:57.08
>>555
導けません
571名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:42:42.29
>>570
根拠は?
572名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:44:54.34
>>571
634条2項
573名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:45:35.82
フランス民法を元に明治に作成された民法を未だに利用している以上、
封建主義的な内容で経済的効果を優先させている。
よって建物・土地に但し書きをつけた。
経済的損失>>個人の利益
574名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:46:35.28
>>572
だから、ここでは

635条ただし書きの規定の趣旨に照らして

考えろって問題でないかと言ってるんだ。
575名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:47:56.67
つまり土地・建物を作り直すと経済的損失が大きいから、
但し書きをつけた。

ところが時代が変わった。個人を守ろうとして、もし経済効果より大きい場合
救済しようとしたが、民法の規定と但し書きが邪魔だった。
576名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:48:25.24
えっと、なんか品確法、品確法、言う流れになってるが。
問5はあくまで「民法の規定および以下の判例によれば」なので、そこに品確法を
持ち込んでいいかは微妙。再三言ってる「通常の試験の常識」からするとNG。
ただし法律系試験の常識は別にあるかもしれない。

ただ、品確法を持ち出すまでもなく、民法638の規定で、建物については5年か10年
なんだから、1年って断定するのも(例外がなければ)誤り
って>>405にまとめたとおり。いや、朝から>>45でもまとめてるが。
577名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:50:06.55
>>576

同意です。
578名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:53:12.34
>>576
同じく。
普通に考えて638条違反なのは明らか。
判例がどーのこーの言ってる講師いるみたいだけども
条文があった上での判例なら例外扱いになるので疑う余地なし。
579名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:54:21.08
>>576

おっしゃってる内容がわかります。
私の失敗は、耐震偽装と手付金返還の遅延の判決があまりにも
キャッチーだったことから、出題者の意図を見抜こうとしただけです。
580名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:56:59.48
行書の平成10年の問題にあなたがおっしゃっている内容があったので、
4を選んでしまいました。行書の解答から言えば4が誤りです。
581名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 02:58:05.72
>>405とかで紹介した
建て替え必須な建物の引渡し=重大な瑕疵のある建物の引渡し=建物の滅失を知った時

説の最大の弱点は「それが成り立つこともある」が「常に成り立つとはいえない」
って所。だから仮に4の選択肢が

4.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない
場合であっても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き
渡したときから1年以内にしなければならない「場合も存在する」

だったら、十分○に成りえたのだろうけど。

「場合も存在する」がない以上「常に1年になる」と読めるし、それは638条1項の
規定の丸々否定だよね。
582名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:00:09.28
>>574
635条ただし書の趣旨ってのは、建て替え費用相当額の損害賠償を認めたら、解除したのと同じ利益を注文者に与えることになるから認められないという原則が平成14年判決までは通説だった。それに対する重要な例外を認めたのが平成14年判決
肢3は原則を正しく述べているにすぎないのに、それを明らかな誤りであるとするのが日本語としては常識らしい
理解できんよ
583名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:00:38.22
私は問50ー>問1の順に解答していきました。
すると問40を見て、「????規定どおりだと正解だが、
もし手付金の返還の不当な遅延を、正当としたら
こういう悪いことをしてもいいとなる。」

そこで「規定」より「適用」を選んだわけです。

となれば、問5は3ではなく4になったわけです。
584名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:01:46.19
>>582
だから、原則(だけ)で考える(国語の)問題だとしたら、
明らかに誤りだと言い切れるってことよ。
585名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:02:39.32
>>582
>肢3は原則を正しく述べているにすぎないのに

死ぬまで一人でそう言ってろ。
586名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:02:51.73
>>581
>>582

同感です。
587名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:04:35.20
>>585
違うの?
588名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:06:37.24
フランス民法が日本の風土に適していたから、日本はそれを真似して
民法を起草した。未だにフランス語の誤訳があって「第三者に対抗」という
「対抗」という言葉が使われている。

3を選んだ人はフランスのプロルリテール(財産)の歴史がわからずに、
損害賠償できない理由がわからなかったのだと思う。
589名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:08:25.53
>>584
3派は だけ 常に 絶対 必ず とか断定的表現をどこからともなく持ち出すよね
そうしないとポジショントークが成立しないのはわかるけど
590名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:09:07.54
>>588
4選んだけどフランスのプロルリテールの歴史わかりません・・・
単純に、請負契約の瑕疵担保責任が1年だと、
他の瑕疵担保責任の期間と著しく均衡がとれていないと思ったので選んだ
591名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:10:03.08
原則論というより、歴史的に民法では完全保障してないですよ。
但し書きの歴史を考えると、3は民法の基本的な考え方なんです。



592名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:12:21.63
プロプリテール(propritaire)の間違い。
je suis desole.
593名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:13:40.22
「例外に言及しなかったら、例外はないと推定する」のが、少なくとも日本語の常識。

だって「AはBです」って言ってるのに、「いやいや、AはCって例外もあるに違いない」
って考えるなら「その根拠は何だよ」って話にしかならない。

とすれば「全額賠償は認められない」としか書いてなかったら「例外なく常に全額賠償は
認められない」と解するしかない。

ところが
『「全額賠償は認められない」って書いてあっても、実は内心では「全額賠償も認められる
ことがある」と思ってるのさ。そう信じてやれよ』って主張して止まないのが
誰かさん。

で、それを問われると「ポジショントーク」「俺の方がキャリアが長いから正しい」

はいはい、ご苦労さん。
594名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:14:47.46
>>591
「民法の基本的考え方」と「民法の原則」が違うというのは始めた聞いた
595名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:15:21.00
昔から弱い国民には「相当補償説」で補償され、
最近になって「完全補償説」も出てきたわけです。

3というのは、完全補償していないので、明らかに誤りとした人が多かった
と思います。でもこれは経済効果から相当補償ですむという、
民法の一般的考え方です。だから正しいんです。
596名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:15:54.73
>常に 絶対 必ず とか断定的表現をどこからともなく持ち出すよね

書いてない例外をどこからともなく持ち出す人が何を言うwww

597名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:17:47.13
>>594
この人のいってるのは昔の基本的な考え方
歴史的な流れで法律の考え方がかわってきてるので。
昔のヨーロッパなんて、資本家がだいぶ有利なように作られてたハズだし
それが歴史とともに修正されて今の基本的な考え方がある
それに日本はフランスだけじゃなくドイツの流れをも受けてるから同一とも言い切れないし。
つーかこれはスレチか
598名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:18:06.35
相当補償から完全補償へ移行するときに、古い民法では対応できなくなった。
それで民法の条文を変更すると解釈が完全に変わるより、
画期的な判例で対応したわけです。

民法の条文が古い理由は「法律従事者が平易な日本語にすると規定が変わり
解釈が変わってしまうから。」もひとつの要因です。
599名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:19:32.84
ホント4派の日本語力は。

>完全補償していないので、明らかに誤りとした人が多かった

違う。
3が「完全補償は認められない」だったから、誤りとしたんだよ。
だって「完全補償が認められる」ことも「相当補償ですむ」場合もあるんだから。

なのに、3のどこにも書いてない「例外」を勝手に妄想して「例外までは否定して
ないに違いないさ、あー違いない、違いない」って言い続けてるノーテンキな人が
3が○だと断定してる人。
600名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:20:08.38
>>593
だから、例外は原則と矛盾するの?
601名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:22:10.14
>>596
どんな例外?
602名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:22:13.73
但し書きからでは、完全補償ができません。
だから民法の但し書きでは、つまり建物と土地に対して
完全補償できないのです。
よって重大な瑕疵があっても、完全補償できない。という民法の考え方が
正しいわけです。
603名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:23:04.02
>>600
おい、どんな日本語力だよ。

例外は、原則から外れる場合なんだから、大半の場合において
例外と原則は矛盾する
だろ。原則に沿ってるなら、例外じゃなくて、まんま原則じゃねーか。

俺は小学校の国語の先生か?
604名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:24:43.67
民法は規定では相当補償です。
だから3の設問がそのまま条文どおりで正しくて、
問題にならないんです。

多分4が正解としたTACはよく理解していると思います。
もうひとつの予備校は信じられませんが。
605名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:25:34.20
>>602
その通り。だから、問題文が「民法に照らして考えろ」だったら、肢3の書き方で
当然に○となる。それが原則だからね。

でも、その豊かな日本語力で問題を読み直してごらん。
「民法と下記判例に照らして考えろ」なんだから。で、ご丁寧に判例まで書いて。

とすれば、例外に対して一切の言及のない3は×になる。

なんで、その程度のことが分からない?
606名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:26:30.16
この判例が出るまでは、請負人への損害賠償(解除)が全く認められてなかったんだよね
それだとあまりにおかしいってことで、この判例で損害賠償が認められるラインを示したわけだ
てことは今でも原則は請負人への損害賠償請求は認められない状況で、
一定の事情がある場合にだけ解除に変わる損害賠償請求が認められてるってわけだよね?
607名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:27:48.08
民法点では、重要でない瑕疵があって、補修においてお金がかかるばあいは
賠償しない。という1の設問から、民法の本質がわかります。
2では重大な瑕疵ですから、判例どおりです。
3では、完全補償はしませんよ、つまり相当補償という民法どおりです。
608名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:28:01.68
>>603
例外は、原則から外れる場合なんだから、大半の場合において
例外と原則は矛盾する

はいチェックメイト。反論するなら過去の書込み全ての自己申告してね。理系半年の人かな?
609名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:28:57.83
ま、判例の例外に対して一切の言及がなくても、
「3の文章はまんま読めば例外に言及がないけど、心の中では例外も分かってるに
違いないさ。あー、違いない違いない」
って思えるって、ある意味

と・っ・て・も・思・い・や・り・が・あ・る・な・www
610名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:30:09.70
>>605
いやわかるよ
民法と下記判例で考えろっていうのはわかる
そしてそれがこの問題をとてもわかりにくくしているのもわかる
ただいえることは、だからといって、
原則だけで考えろっていう意図の問題である可能性を
完全に滅却できるとはいいきれないと思う。
もちろん、もしそうだとしたらとんでもない悪問だろうけど。
611名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:30:44.76
>>608
お前みたいな馬鹿を真面目に相手にしてるのは、もはや俺だけだ(TT)

で、相変わらず「なぜ、チェックメイトか」書かない言い張り。
どんなロンパールームだよ。
612名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:31:48.02
黙っていたけど、1と3が民法の相当補償説であって、
2が画期的な判決内容とわかっていたのだったら、
司法試験の経験がありますね。

613名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:32:15.07
でもそれを言い出したら肢4も判例とはなんの関係のない問題だしねぇ
結局のところ出題者は、判例と条文、両方でなくてどっちかで判断すればいいと考えてるんだと思う
614名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:32:48.57
「民法と、例外を提示した判例で考えろ」って問題文を見て

>原則だけで考えろっていう意図の問題である可能性を
>完全に滅却できるとはいいきれない

と言える自分の愚かさが分からないなら、もう寝ろ。
615名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:34:10.70
僕は問40のせいで、問5の出題者の真意を考えた。
おそらく何も考えずに問5を3、問40のアを正解と答えた人は
ある意味幸せだと思う。
616名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:35:29.16
>>611
だからあなたが言うようにここは学校じゃない
自分が地雷踏んだことも分からない人にどんな地雷踏んだか教えてあげないといけないとか勘弁してくれ

法学部かローっぽい人が現れたけど、彼らは理解しているよ あなたが踏んだ地雷
617名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:35:59.08
>>614
肢3の書き方だとどっちともとれないか?
618名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:36:56.03
民法に但し書きまで書いて、相当補償しかしないと規定しているのだから、
3はそのまま、民法どおりなんですよ。
それを間違えていると捕らえるほうが、法律を専攻しなかった人の
一般的な考え方だとおもいます。
619名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:38:01.36
>>618
俺法律専攻したんだが・・・・
専門は不法行為
620名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:38:22.31
>>614
あなたに足りないのは、問題全体で考えるという大原則。
法律の問題は肢レベルで論じてはならない
621名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:39:49.08
きっと、このスレを立てた方は、司法試験を受験されていますね。
このスレを見た瞬間にここに居座りましたが。

たとえ問5が3で、問40のアが正解と機構から発表されても
宅建だからまあいいです。でも機構の人はここを読まれていると
信じるしかないですから。
622名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:41:26.65
つーか旧司法試験だったら
なによりも先に、条文とは違う肢を切るのが普通だと思う
623名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:43:11.32
行書の平成10年の試験問題の解説から言えば、
宅建の4は不正解になります。
しかし、今回の宅建の3,4を比較考量をはっきりさせないと、
法律の世界のミスマッチが生じてくるでしょう。
624名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:45:49.24
旧司法試験。。。なつかしい。
私が学生時代は合格者が300人程度で、
卒業するころには400人くらいにまで合格者を増やしたころだった。

トライしても無理だったけど。
625名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:47:33.33
ってかずっと一人で相手してたから、法制史とか論じてる法学部かローの方が現れて一気に楽になった
ほんとありがとう
626名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:49:20.79
大原とTAC(Wセミナー)が4にして
他が3にするのもなんかわかる気がするな

大原とTACは宅建以外もやる法律色強いのに対し
他は宅建専門ってのが多いからな
宅建的には3なのかも
627名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:50:37.60

90年以降、オリンピックの年は、ボーダーが30から33になっている。
そして今年…

問5 
問40の件といい

まさか
が、

ありそう。
628名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:51:00.54
出題者は今回の問題をどう捉えているのだろうか。

1.規定どおりでは、手付金の返還を不当な遅延を対象にしないわけだから、
こういう愚かな宅建業者を合格させてしまう。

2.民法の但し書きが、相当補償しかしないという本質で3は正しいのにも
かかわらず、3が明らかに誤りとした場合、行政書士の民法との整合が
取れなくなる。

大丈夫ですか?出題者さん。
629名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:51:39.33
出題者がダメなのは
「明らか」だろwwwww
630名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:53:25.14
>>629

大爆笑
631名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 03:58:50.96
おそらく多くの受験生や予備校がここのコメントを読んでいると思う。

1.予備校が問5を3のみとしたら、どうなるか考えたことがありますか?
2.規定という言葉に縛られて、手付金の返還を遅延させることになる
問題を正解にして、どういう宅建業者を育てるつもりですか?

法律家というのは、正しい知識のもと、正義を実践する実務者ですよ。
632名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 04:15:37.20

平成24年宅建試験委員名簿。

熊谷則一 弁護士
植村京子 弁護士
三橋博巳 元日本大学理工学部教授
野村正史 国土交通省土地・建設産業局不動産業課長
開出英之 国土交通省土地・建設産業局企画課長
姫野和弘 国土交通省土地・建設産業局地価調査課長
石川卓弥 国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課長
小田広昭 国土交通省都市局都市安全課長
和田信貴 国土交通省都市局都市計画課長
望月明彦 国土交通省都市局市街地整備課長
本東 信 国土交通省住宅局総務課長
橋本公博 国土交通省住宅局住宅生産課長
井上勝徳 国土交通省住宅局建築指導課長
坂本 努 国土交通省住宅局市街地建築課長
江原健志 法務省民事局民事第二課長
渡邊 毅 農林水産省経営局農地政策課長
井上裕之 財務省主税局税制第一課長
住澤 整 財務省主税局税制第二課長
M田省司 総務省自治税務局都道府県税課長
前田一浩 総務省自治税務局固定資産税課長
片桐一幸 消費者庁表示対策課長
鈴木大智 北海道建設部住宅局建築指導課長
奥村 勲 東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課長
立川 直 神奈川県県土整備局総務部建設業課長
伊藤元典 愛知県建設部建設業不動産業課長
渡部哲世 大阪府住宅まちづくり部建築振興課長
乗松昭一郎 福岡県建築都市部建築指導課長
633名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 04:18:50.62

平成24年 行政書士試験委員名簿

石井夏生利 筑波大学准教授
石川健治 東京大学教授
礒崎初仁 中央大学教授
大野 武 明治学院大学准教授
岡田正則 早稲田大学教授
加藤隆之 亜細亜大学教授
金井利之 東京大学教授
鎌野邦樹 早稲田大学教授
神橋一彦 立教大学教授
鈴木信好 田園調布学園高等部教頭
須藤 敬 埼玉学園大学准教授
高橋信行 國學院大學准教授
多賀谷一照 獨協大学教授
只野雅人 一橋大学教授
中曽根玲子 國學院大學教授
沼尾波子 日本大学教授
野口貴公美 中央大学教授
箱井崇史 早稲田大学教授
花房博文 創価大学教授
林 知更 東京大学准教授
藤原靜雄 中央大学教授
舟橋 哲 立正大学教授
武川幸嗣 慶應義塾大学教授
山田 洋 一橋大学教授
山部俊文 一橋大学教授
吉田俊弘 筑波大学附属駒場高等学校教諭
634名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 04:19:43.83
ありがとうございます。

試験委員の皆様へ

意図が健全な宅建業者を選出したいという願いがあることを
望みます。
635名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 04:20:37.74

平成24年度 マンション管理士試験委員名簿

井上 隆(東京理科大学教授)
内田 貴(法学者・法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与)
大塚雅之(関東学院大学教授)
小澤 昌志(公認会計士)
鎌野邦樹(早稲田大学大学院教授)
厚井乃武夫(弁護士)
佐藤貴美(弁護士)
篠原みち子(弁護士)
道垣内弘人(東京大学大学院教授)
花房博文(創価大学法科大学院教授)
濱崎 仁(独立行政法人建築研究所主任研究員)
藤原勇喜(元仙台法務局長)
升田 純(中央大学法科大学院教授)
松田 弘(弁護士)
山野目章夫(早稲田大学大学院教授)
吉田倬郎(工学院大学教授)

野村正史(国土交通省土地・建設産業局不動産業課長)
和田信貴(国土交通省都市局都市計画課長)
橋本公博(国交省住宅局住宅生産課長)
井上勝徳(国土交通省住宅局建築指導課長)
坂本 努(国土交通省住宅局市街地建築課長)
西海重和(国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室長)
尾川 毅(厚生労働省健康局水道課水道水質管理室長)
藤塚哲朗(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長)
渡邉洋己(総務省消防庁予防課長)
宮城直樹(警察庁生活安全局生活安全企画課長)
636名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 04:21:58.22
昔司法試験受験の際は、担当の委員から、出題傾向を調べて
対処したものだったが。
637名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 04:35:17.71
重大な瑕疵があった場合、賠償できなければならないのです。
3では完全補償までも補償されていませんが、民法の規定どおり、
それでも相当補償が認められています。
ところが、4だと1年を経過すると賠償できなくなるので
明らかに誤りです。年数も間違っています。

つまり4が明らかな誤りです。
638名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 04:39:05.01
1は補修において多大な費用がかかるときは、賠償しないというのですが、
民法の規定どおりです。

2は完全補償なので掲示された判例どおりです。

3は民法の規定では但し書きをつけてまで、相当補償です。
完全補償ではないのですが、民法の規定なのです。
639名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 04:42:58.40
問40では、大半がアを正解としました。これは規定どおりです。
ところが今年3月に東京で手付金の返還の遅延に対し、裁判所は
44条を適用しました。
判例では手付金の返還も対象にしました。
ところが規定だけですと、「手付金の返還を含まない受験生が合格」を
生み出すわけです。
となれば、問40は没問にならざるを得ません。
640名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 06:21:15.91
>>637_638
サンクス

 問5 は 4 が正解 だな。
641名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 06:22:37.74
まだやってたのかよ
642名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 06:33:52.66
つーかなんでここは全角ばかりなんだ?
気持ち悪い
643名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 06:43:45.94
問題に判例によればって書いてないから考慮しなくていい
で論破されたと思ったがまだ生きてたのか
まぁ面白いと思ってやってるんだろうけど
644名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 07:25:15.36
引渡し後に建て替えざるを得なくなった場合   なら4「も」正答
建て替えざるを得ない場合、引渡し後に一年以内 なら3「だけが」正答

判例のケースでは注文者は完成前、引渡し時点にも瑕疵を知っていた
635条但し書き=瑕疵の程度を問わずなのだから3肢の一文に重大な瑕疵ってなくても
建物の損害賠償額の範囲内には当然重大な瑕疵で建て替えざるを得ない場合も含むんだよ



645名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 07:32:37.21
機構に電凸するやついんのかな
646名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 07:33:32.74
635条但し書きによって解除できない場合=土地建物以外の請負の解除はどういう時に発生するか
というのが前提とあって
判例は履行前(解除が635条ただし書きによってできない)の場合に悪徳業者が
あきらかに目的を達成できないような目的物を引き渡した場合、履行とみなさない物として建て替え相当の賠償を認めたって事
民法の規定は絶対であっても事例によって適当でなければいけないだろう
647名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 07:35:13.31
>>645
毎年いるみたいだぞ。
門前払いらしいけどなw
648名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 07:38:55.61
宅建以外の法律試験なら明らかに肢4正答って言う人いるけど
逆に判例から考えられない4が正答になる場合が確実にない
どこで聞いてもそりゃ3でしょ でもウーン4も有り得る・・ってなるのはそのせい
649名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 07:45:59.43
多少強引でも完了前からぶっ壊れてたって解釈される4も
「明らかに」誤りとはいえないからなー
逆に言えば635条ただし書きで解除できなくても建て替え必要じゃない瑕疵でも
建て替え相当の損害賠償額を請求できるの?ってなる3も「明らかに」誤りともいえないんだけど
でも3は判決文つき

まあ瑕疵修補は価値相当にして過分は駄目だった記憶はあるが
損害賠償は予測しえた物も含むから端的に過分はダメって言えるのか微妙だけど
650名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 07:50:48.83
民法638条を考えないで判決文だけ見て(3)を選んだ人検事と
民法638条だけ考えて(4)を選んだ人弁護士が
あとから情報を集めて出題者被告とする裁判を行うスレ

試験場ではそんな大層な事考えてなかっただろーに
651名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 07:56:24.51
出題者の意図が問題文も選択文も一切読み取らないでいいから条文が誤って表示されてる物を選んでねって事だったら
4正答で数万人以上の部屋の壁に穴があくレベルの悪問って結論
652名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 07:56:27.57
議論すればするほど発表日の脱力感は半端無いのに
653名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 07:58:45.90
議論すれば記憶に定着するからいつか役に立つよ
おかげで634条から638条まで適用される判例含めて暗記しちゃった
654名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:01:37.50
問題作成者はちゃんと問題文から
明確に論理的に答えが一つだけ導き出される問題を作る責任を持ってほしい
そこらへんの利権クズに作らせるのやめろ
655名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:07:25.90
もうね。予備校・専門学校のつわもの講師のうち、12校中10校とか、20校中18校とか
か(つまり8割9割)が3を支持しているという現実を前にして
「3を選んだヤツは地雷を踏んだんだよ。でも教えてやんない。俺の方がキャリアが
長いから、特に立証しなくても、俺の論破だぜ」って言えるって幸せだな。

もちろん、多数はだから正しいなんてことはないけど、8割9割の宅建プロを自信満々
に根拠も書かずに「地雷踏んだ人」呼ばわりって、とっても謙虚だわ。

どうやら俺は、我妻榮さまと論争してたらしいぜwww

>あなたに足りないのは、問題全体で考えるという大原則。
>問5論争の本質は宅建の講師も受験生も法律試験の常識である△肢というものを知らない、
>ということに尽きる

というわりに、「じゃあ、その法律試験の常識の典型を見せてよ」って聞かれると
「俺は知らない。でも俺の方がキャリアが長いから正しい」
頑張れ榮さま
656名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:08:06.47
>>618
>但し書きまで書いて、相当補償しかしないと規定しているのだから、

あの但し書きは「相当補償しかしない」という断定なんですか?
単に契約解除を禁じただけに見えますが。
補償については634で規定してるけど、特に相当補償とも完全補償とも書いてないと
思いますがね。ということは基本は相当補償なんだけど、例外的に完全補償のことも
あるよ、ってのが問5の問うてる所でしょ。

だから「3はそのまま、民法どおりなんですよ」で判例を考慮したことにならない
ので×ってことですね。
657名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:11:26.91
>1.予備校が問5を3のみとしたら、どうなるか考えたことがありますか?

何か4が「明らかに」ではない理由をこじつけるんでしょう。
まだ誰も成功してないけど、みやざき氏が試みてますよね。

>2.規定という言葉に縛られて、手付金の返還を遅延させることになる
>問題を正解にして、どういう宅建業者を育てるつもりですか?

「法の規定に基づいて問題を解け」と言ったからって、「実務でも法の規定
にだけ基づけば良い」って主張したことにはなりません。問題は問題。
実務は実務。
普通に両立する、というか「実務は法だけでなく判例等も考えるべし」という
のがこの世界の常識である以上、何の問題もおきないでしょう。

それこそ、この問題こそ、誰かさんの得意な「原則の理解を問うただけであって、特に
判例の例外を否定したことにはならない」に該当でしょう。しかも、そう問題文
に明記されてる。
658名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:12:03.72
>>638>>639
必死の屁理屈。
全て反論済み。

つーか、問5はともかく、問40アで云々言うならあと10年は宅建に受からん。
なぜ「原則で考えて」という問いで勝手に判例の例外を持ち出す。
逆に、なぜ「この例外判例を以って考えろ」って問題で、勝手に原則を語って
いるだけと決め付ける。

どこまでご都合主義なのか。

■まとめ
いずれにしても、問5はもういいわ。結局

3が×って明確な根拠はあるが不安も残る。○って意見も成り立たなくはないが可能性は低い。
4は普通に考えれば×で、何か例外があって○かと思ったが、どうやらなさそう。

どっちにしても、3,4ともに○×の絶対的断定はできない状況で、可能性の大小はあるけども
○×ともに決め手はないってこと。
とすれば、結果は出題者の意図次第。連中の手のひらの上だね。

それが分かっただけで十分。
659名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:13:08.34
>>639
それまじ?
マジだったら没門じゃなくて正解は2になるやん。
これからの宅建は判例も調べなきゃいけない時代に突入とか嫌すぎるw
ちなみに小判だよね?調べてみよ。
660名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:20:28.70
問40の「のみ」ってなんのために書いたんだろーな
判例を考慮してなのか
条文だけを考えろって意味なのか
「のみ」をつけるなら問題文に規定「のみ」って書いてほしいなあ
引っ掛けにしても出題者相当いやらしいなあ
受験の時の現代文思い出したわ
661名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:31:02.98
>>660
限定列挙だからじゃね?
問題ないよ
それよりも問五はひでぇ釣りだわ
4もろくに読まずに3にして失敗した
662名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:32:14.72
来年の過去問集とH24問5と40の解説が楽しみだなあ
買う事はないだろうけど・・・
663名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:34:05.39
4をろくに読まないで正解だっただろ
664名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:40:07.02
>>660
他にもあるんじゃないかと惑わすためだろ
正確に憶えてない奴が見事に全滅したな
665名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:46:39.01
問40の件調べたら、判例じゃなくて行政処分だったわ。
手付金返還の履行遅延に44条を適用してるな。

この件を考慮した問題なら2が正解。
考慮してなかったら出題者が馬鹿って事で没門。
出題者性格悪すぎちゃうか?
「のみ」を付けてアピールするのが最後の良心ってか?
666名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 08:52:56.81
過去の悪問を検索して調べ結果をみると宅建出題者はおせじにも聡明であるとは
言えない。深読み(こういう趣旨のひっかけだろ?)しても制作者は何のひねりも
なく正解をだしてる。結局知識が多く深く考えた人が間違肢を選んでる。と例年の
傾向だと問5は3、問40は3の気がしてきた。他法律系から宅建がなめられるのも
この辺も関係するのかな〜。私は問5は3、問40は2にした。1問だけでいいから正解肢に><
667名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:01:38.10
問40は2問5は3を選んだけど
問40は諦めてる
668名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:12:42.61
没が2問ある年ってあんの?
669名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:22:36.29
事前にチェックしてないってことは、問題漏らした奴が過去にいたんやろなー。

事前にチェックできてたら、こんな問題は訂正されてたはずやし。
問題を漏らさないようにするため、出来上がってからは誰もチェックしないんやろなー。
670名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:36:25.56
問4は
3、判決文にある「重大な瑕疵の場合」の明記がないから、明らかに間違いとはいえない。
4、「引渡しから1年以内」ではなく「滅失損傷から1年以内」だから明らかに間違い。

単にこれだけのことではないのかね?
671名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:39:21.36
問5はどっちでもいい
問40が気になる 判例含めないとなるとこれからの問題の解き方に響く
672名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:42:24.18
40はともかく5は両方正解あるでしょ
どっちが正解でももはやどうでもいい件
673名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:48:13.89
まだ問40なんて問題にしてたのか。レベル低すぎ。
法律のセンスは知らないが、「試験を受ける」センスがなさすぎだ。

問40が3以外になる可能性なんて、0.00000000000000000000000000000000000001%もないよ。
理由は>>404に書いたとおり。それで分からないなら、>>475>>490>>658も読め。

問題文で「××において考えれば」って書き方するのは、問題作成時の基本テクなんだよ。
法令なら「民法の規定において考えれば」って書かないと、それこそ問題作成者も日本全国
全ての判例をチェックする必要が出る。そんなの非効率・非現実的だから、こういう限定を
加えるってのは、基本テク。

それ知ってるから、予備校各社で解が分かれてないんだよ。
LECだかも、すぐに気づいて訂正したろ。
674名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:49:11.60
仮にこれでアを×にして2なんて正式回答だしたら、今後100年、全予備校の解説書で「24年度の
問題作成者は、問題作成の基本も知らない馬鹿」って間違いなく書かれる(まぁ馬鹿とは書かない
だろうが、そうとしか読めない書き方は間違いなくする)。

個人で問題作ってるなら、そんなこともあるかも知れないが、委員会でやってる以上、「アを×に
して2なんて」なることは絶対にありえない。

>>404>>475>>490>>658 で散々書いてる通りなのに、いつまでも
「実務なら判例が…」「実務に反する問題出すなんて、モラルが」
って馬鹿の一つ覚えを繰り返してんじゃねーよ。

あきらめろ。
675名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:52:11.86
>>671
>問40が気になる 判例含めないとなるとこれからの問題の解き方に響く

逆。
「法の規定によって判断せよ」って問題で、判例を含めるとなったら、それこそ、話の
根底がくずれる。

来年以降の受験者は、日本全国全ての判例を頭に入れてなきゃいけないってことだ。
頑張って来年以降の受験にのぞめ。
676名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:54:52.16
間違えた。

×>>404>>475>>490>>658 で散々書いてる通りなのに、いつまでも
>>404>>475>>490>>657 で散々書いてる通りなのに、いつまでも
677名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 09:55:05.42
>>675
つまり毎年判例集を買って目を通さなきゃいけないことになると
出版社ボロ儲けやな
678名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:06:50.69
>>670
いや、問題作成者の意図は分からないけども

3、判決文にある「重大な瑕疵の場合」の明記がないから、瑕疵は重大かもしれないし
軽微かもしれない。つまり「重大」な可能性もあるのに「全額賠償はありえない」って
断定してるから、明らかに×

と、予備校各社は主張するでしょう。

>4、「引渡しから1年以内」ではなく「滅失損傷から
>1年以内」だから明らかに間違い。

これは微妙だけど
「建て直すしかないほどの糞建物を引き渡された」
=「引渡し時に重大な瑕疵に気づいたって事だろ」
=「引渡し時に滅失損傷に気づいたってことだろ」
=「だったら、滅失損傷に気づいた引渡し時が1年の起算点」
って理屈(屁理屈)で、○だと言う解が出てくる可能性が危惧されてる。

逆に言えば
「引渡し時に瑕疵に気づかなかった」
=「1日でも使用収益が出来た」
=「建て替え以外にも、選択することができた」
=「建て直す『しかない』ほどの糞建物ではなかった」
という理屈(屁理屈)になる。

俺が↑主張してるんじゃないよ。
4が○になるとしたら、こうだよね、ってこと。
679名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:09:36.70
>>670
そうなると民法の規定によれば誤りはどれかって問題にすべきで
判決文のせる意味が微塵もないから
正答を導くために判決文をのせたのではなくて
間違いを選択させるためにのみ判決文が存在する事になる

そんな問題作る馬鹿はいないよ あ、いたわ 出題者
680名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:17:55.78
>>670

>>678の補足。
しかもみやざき氏によれば、そういう判断をした判例もあるらしい。
http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken/e/516ec4a0d496f481cfeaf59d6e0ca8ce

けど俺は、その判例を持ち出して○って言うのは
>>424>>581に書いたとおり無理があると思う。
681名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:19:28.58
この判例における注文者は注文中と引渡し時において瑕疵がある事を知っていたから
引渡し一年以内でしか634条における瑕疵担保責任に基づく損害賠償はできなかったんだよねえ
635条ただし書きにある重大な瑕疵があって解除できない場合にはってのは請負における履行前の話だから
履行後だと635条関係なく678条なんだよね
問題文の判決文を無視して635条ただし書きに関係なく支払いと引渡しが同時履行されて678条規定適用の状況に以降してるなら
4は正答なんだけどねー
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/57-138.pdf
682名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:21:08.36
678条じゃなかった638条
683名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:24:09.52
>>678
「民法の規定及び下記判決文によれば」が前提条件だから
宮崎先生の論理展開は破綻しているよ
この問題には「他の判例」は無関係だよ
684名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:24:13.67
重大な瑕疵 これがないって言ってる大原信者が面白い
そんなのどの予備校も見落とさずとっくに理解した上で
3正答4も有り得るっていってるだけなのに
685683:2012/10/24(水) 10:25:15.98
>>680に対してねすまん
686名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:26:07.95
>>681見るとミヤザキ破綻してないじゃん
687名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:28:05.88
Q「4が正答との事ですが判決文はなんの為に載せたんですか?」
A「スペースがあまったのでページ調整のためです」
688名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:30:39.17
これで4正答だったら宮嵜さんの権威が失墜してしまう・・・
元から地面スレスレなのにマントルまで落ちなきゃいけないのかよ・・・
689名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:31:15.90
あと1ヶ月半もこんなもやもやした気分で過ごさなきゃいけないのか・・・
690名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:31:32.68
3が×で正解、4が○で不正解になる考え方についての解説
http://sagamijin.blog136.fc2.com/blog-entry-430.html

無理があると思うか思わないかは、個人の判断で。

※ただ、この人、一旦リリースしたエントリーを次々と書き換えるので、次に見た
ときに同じことが書いてあるとは限らないけど。
691名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:33:23.57
いろんな講師が問5について書き始めたようだけど
やっぱ問5、選択肢3、4が正しいと明確に示せる人はいないね
選択肢4が正しいとするのは国家試験として問題があると言う人はいる

没問だと過去に7回
2肢正解が4回、前門正解が3回あったらしいし、これは2肢正解の流れだろうなぁ
692名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:38:30.07
>>678
>「建て直すしかないほどの糞建物を引き渡された」
>=「引渡し時に重大な瑕疵に気づいたって事だろ」
>=「引渡し時に滅失損傷に気づいたってことだろ」
>=「だったら、滅失損傷に気づいた引渡し時が1年の起算点」

これこそ論理の飛躍だよね
こんなことは裁判官が決めることで、素人が決めるものでもないよ
「民法の規定及び下記判決文によれば」が前提条件だよね
民法では「引渡しから1年以内」とは明記されていない。「滅失損傷から1年」となっている、これこそ事実だけどなあ
693名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:41:13.55
そもそも民法の規定で建て替え相当の損害賠償請求をしてはならないなんてあんの?
635条ただしで解除できない場合決まってないから裁判したんでしょ?
民法+判例で正答の3と
民法のみで正答と4じゃ
3のほうが明らかに誤りじゃん
たとえ決まってたとしても
民法+判例で正答の3と
民法のみで正答と4
に変わりはないんだけど
694名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:41:28.44
肢4は「類推適用が出来るという解釈から明らかに誤っているとはいえない」か
出てるように
「民法の規定及び下記判決文によれば」の条件に反してるし
類推適用ができたその例外だけを持ち出して、条文そのものを否定できるとは思えん
じゃ重大な瑕疵があとで一年後に明らかになったらどうするんだ、ってことにもなっちまう
695名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:45:06.56
悪徳請負がやった隠れた瑕疵において5年後に5年間の使用収益分を差し引く事を認めず建て替え相当の賠償認められた判例はあるけどな
ただこれは635条ただし書きのせいで解除できなかったわけではない
あくまで知らなかった
696名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:50:27.25
iPodの人は、
問5は明らかに間違っているのは3。
出題者は3を正解にする意図だったんだろうけど、4を正しいとする根拠は見つけにくいと。
4を正しいとして出題するのは国家試験として問題がある。
だそう。
因みに問40に関しては3。

ttp://mentor-diamond.jp/blog2/e-takken/
697名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:50:48.99
>>695
まぁ、その判例を持ち出しちゃうと、「4で1年しか認めなかった判例がある」って主張を
する人と同じになっちゃうけどね。
あくまで問題文は「民法および下記判決文に基づいて判断」だから。

>>691
一応どっちかのみを×で正解としてる人でも、心の底から納得して×って言ってる
人はいないと思うよ(だから糞問題なんだよね)。
とすると、問題作成者の判断しだいで正解が決まるってことになるので、我々は
手のひらの上で踊らされるだけやね。
まぁ、ここの意見が「世論」になるほどになれば、話は変わるかもしれないけど。
698名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:51:36.84
問4を正解肢にしないと法律が破綻する

んなことぁ聞いてねぇんだけどな問題に相応しい答えを選べっていってんだけど
699名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:54:26.03
肢4は
この判例みたいに建て直しが必要なくらい壊れたものが635条によって解除できなかったなら引渡しから一年以内じゃないと瑕疵担保責任に基づく損害賠償はできませんよって解釈だと
別に638条に反しなくなるからな 634条の話

判例関係なくいまんとこわからないけどその瑕疵のせいでいつか建て替え必要になるなら5年10年以内ならいつでも634条の権利行使できますよっていうなら
638条の話
700名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:54:31.70
4のみを書いてる人は誰か書いてた人いたけど本気で3、4正解は嫌で4にしたくてボーダーも上げたくないという願望で問題の意図と現実を認めないよな
701名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:57:42.81
4とか選んだやつはぶっちゃけKYだろ
そもそも3と4と問題文を見て判例の判決文知ってたら3を選ぶだろ
702名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 10:59:01.25
建て替え必要な重大な瑕疵があっても635条ただし書きによって解除できない場合には建て替え相当の損害賠償額が認められるって問題文にあるんだから
素直に全部の肢にそれ適用させとけよ

3も4もあぶねー糞問だよこれ
703名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:01:25.30
どんな試験でもこういう問題出す人いるが

二度とこいつにつくらせんじゃねぇぞ
704名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:02:19.33
>>700
確かに3を×って言ってる人は、割と簡単に4も×の可能性を認めるよね。
やっと4が○って言いうる理屈(屁理屈)が出てきたけど。

でも4が×って人は、頑として3は○と言い張るんだよな。
705名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:03:57.40
結局議論を重ねても3か4かどっちも明確な根拠がだせない
もうこれはどっちも答えとは言い切れないだろう
これは悪問だという認識だけは皆が一致する
706名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:04:50.76
1位 正解3のみ
2位 正解3,4
3位 正解4のみ
4位 没門
707名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:09:20.59
てか3も4も民法の規定では間違いではありますよ
でも問題文の問いかけからは3のみが明らかな間違いです
4はそういう意味でのトラップを用いた奇問なんだなと試験中とかでも普通に読解出来るけどな
まぁ宅建以外の意地悪問題を経験してたらこれぐらい朝飯前だしな

4選んだ人てクイズとか大嫌いなタイプ?
708名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:09:42.01
全スレから見てるが正解3のみって言ってる奴のが全然多いと思うけど
709名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:10:55.95
>>681が紹介してくれた、本問の判例の解説
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/57-138.pdf
を見て、判決が出た背景まで考えると、4が○って言いうる気もするけどな。

結局、この判例って、引渡し前から散々「この糞建物なんとかしろよ」って言ってたのに
635条のせいで解除できないまま引き渡されてしまったと。
だから、裁判所は「それはかわいそうだよね。だったら全額賠償もOK」って認めたという
流れ。つまり、引渡しの時点で「糞建物」だと知っていたと。

とすると、裁判所が異例の「全額賠償を認める」ほどになるには、「引渡しまでに糞建物と
知ってて契約解除したかったのに、できなかった」ってのが必要条件なの「かも」とも思えて、
とすると引渡しから1年の請求期限になるっても考えられる…けどもさ。

それって、あくまで裁判所の思考過程の「想像」に過ぎないし、いくら問題文に書いた判例
だからって、書いてない「判例の背景」までの知識を求めるのが良いのだろうか?
710名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:11:20.44
土地建物の請負で解除ができないってケースは原因を相互に知ってる状態だけだからな
隠れた瑕疵なんてのはとっくの昔に履行されてんだから解除できないなんて言葉とは無縁
711名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:14:01.15
>全スレから見てるが正解3のみって言ってる奴のが全然多い

どんな読み方だよ。
まぁ「発言数」で言ってるのか、「発言者の数(の推定)」で言ってるのかにもよる
けど、明らかに「3のみ正解って言ってる人」<<<<「4のみ正解って言ってる人」

まぁ、こういう「何ら具体的な証明(実際の発言を示すとか)をせずに、自己の主張
をする」ってのが「4のみ正解って言ってる人」の特徴だけどさ。
712名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:14:50.64
4選んじまった人間も実は気づいてんだろ問題文の意味を
そのうえで必死に自己弁護してんでしょ
713名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:21:27.15
712とか典型的な3のみ派だろ
714名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:21:30.45
そもそも、なんで判例の話が出てくる?
問題文には「民法の規定および下記の判決文によれば」って書いてあるから、その2つで判定しろってこと。
そうしたら判決文に
「建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても民法第635条ただし書の趣旨に反するものとはいえない」
とあるんだから、Bの
『建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない』
は明らかに間違いとなる。
対して、民法は
第634条
1、仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、w:請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2、注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。
ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
第636条
前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。
ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
第637条
前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない
とある以上、問題文の
「請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は
請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない」
は第637条の規定のとおり、○であると言わざるを得ないと思う。
715名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:24:08.18
>>714
なんで638条を抜いて考える?

>>713
>>712は「4のみって言ってる人間」を否定してるだけで、自分が「3のみ正解」と
思ってるか「3,4ともに正解かも」と思ってるか、>>712からだけでは判断不能。
716名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:24:45.63
これ逆に638条だけを考えちゃう人に対するひっかけだったんかな
たしかに問題文よく読まずに肢だけ見たら4選んじまうんだよな

634〜638条自体は散々過去問ででてるからなあ
判決文読んだだけでも住めない建物を引き渡された場合ってのが見てとれるしなあ
717名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:24:47.84
みやざきさんの問5の解説に異論質問?を書き込んだ2人へのみやざきさんの返信コメント

今回の私(みやざき)の見解は、
あくまで、一つの考え方として成立しうるとしているだけです。
おかしなことになる場面がいろいろ出てくるのは承知しております。
この問題、困った問題です…(@_@;)

とある。3を押している人も反論があっても完全には答えられない。
初心者初受験の俺には無理な問題だったんだな。
718名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:26:50.71
むしろ今の論点のポイントは638条の1項と2項

普通に1項が適用されるだけなら、4は×で正解になる。
ただ「建て替え必須の糞建物なら、引渡し即2項に該当が必ず」ってなら4は○。

637条で解釈がとまってちゃ話にならないのです。
719名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:29:04.54
>>715
その理屈でいくと正解が4だけで3が正解は絶対ありえないって書き込みあんまなくね?
結局読む奴の主観じゃないか
720名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:30:55.59
民法民法っていっても問題文にしっかりでてるのは635条ただし書きだけであって

638条もってきても
じゃあ引渡しを起算日として634条とぶつかっちゃうけどどうなるの?
ってなるから
そもそも635条ただし書き以外の民法考えないで判決文だけ読んで答えるべき問題
判決文問題で判決文に関わる民法規定以外を考える問題なんてない
721名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:31:22.20
>>719
いやいや、昨夜の0時から4時くらいの書き込みみてよ。

「3を選んだヤツは地雷を踏んだ馬鹿」呼ばわりだから。
それが延々続く。もっとも、そう言ってるのは数人で、書き込み数が多いだけかも
しれないけど、キミが「書き込みあんまなくね」って書き込み数の問題を言うなら
「それは違います」と言える。
722名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:34:15.52
講師は判決文問題についてよくわかってるから問題文のみから得られる情報と明らかに誤る3正答
出題者の意図にミスがあってそれをみとめれば3と4っていってるだけで
逆に両方正解になり得るのに4しかねえっていってる大原とTACがすげえと思う
723名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:34:45.77
本の知識を問う問題なのか
実務でつかえる実践的な知識を問う問題なのか
724名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:37:09.64
もうさ、頑なに片方だけが絶対正しいって人をどうにかやり込めたいだけの議論になってね?
IDの無いスレで多数だ自演だと疑心暗鬼になって。

問題自体悪問。
”恐らく”出題者の意図としては3が答え。
けど4も間違いとは言い難い。
明らかな誤りってことで、のみなら3、
あるとしたら3・4両方正解、没問は限りなく有り得ない。

3・4まで絞って迷った挙句、解らないから4を選んだ俺はこれで納得してるよ。
725名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:38:01.35
>>723
基本的には「民法および下記判例によれば」だから
・民法の請負に関する全規定
・問題文の判決文
「だけ」知ってれば十分と言われてる、と解するのが、一般的なテストの常識では
ありますよ。

ただ、この出題者だけに、思考回路が読めない。
726名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:39:58.88
これが 判決文に惑わされるな!的な意図の問題だったら
クッソ笑える
俺は両問正解押しとくよ ただ没はないから1.2で答えた奴は諦めろ
727名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:40:09.20
問題を解くとは問題文に書かれている問題を解くことですよ
そうすると3しか有り得ないのです
3と4になるとすれば出題者が問題文と選択肢の書き方を誤った場合だけですよ
728名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:42:39.23
どうみても問題文と選択肢の書き方誤ってるから安心しろ
試験から丸二日以上すぎても確実な正答を論理的に導き出せない問題を
数分で解けって話なんだからな
729名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:44:29.31
しかし、この問題は誤りでは無かったとも言い逃れできる作りなんですよね
730名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:45:01.43
宅建試験における一問あたりにかけれる時間2分24秒
これと知識不足の奴が個数問題で真面目に悩んだらタイムアップ
731名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:45:10.53
>>727
んーー、そうかな。
>725のように「民法の請負に関する全規定」も使ってね、と言われている以上、
638条1項を素直に適用して4を×とする考え方も「問題文に書かれている問題を解く」
に普通に該当すると思うんだけど。俺は特に変な判断とも思わないよ。
732名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:46:42.14
>>721
指定した時間帯で答えがどちらか片方と断定的に書いてある書き込み数えたけど
3>496 522 526 541 545 546 547 554
4>474 507 595 605

やっぱ3だけって言ってるやつのが多いじゃねえか
733名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:47:02.88
出題者
「文章作成能力ないのに法律系資格の登竜門ってのを真に受けて調子のっちゃいましたマジすんません」

今年はこんな感じ
734名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:49:40.82
文章問題の正否においては
問題文と選択肢合体させてみるとどっちが違和感なかったかって話だから
どっちでもいいよ各自で考えろ
735名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:50:09.07
>>715
第638条
1、建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。
ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
2、工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。

第2項に「工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、634条の規定による権利を行使しなければならない」
って書いてあるじゃん。
『634条の規定による権利を行使』やで?
637条に何て書いてあった?
「前三条(634条・635条・636条)の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない」

じゃあやっぱり、引渡しから1年以内に損害賠償請求をしなければならないじゃんか。

736名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:51:15.13
民法の請負規定「および」判決文です
民法の請負規定全てを使えばなんて問題じゃありません
民法の規定によって誤っている選択肢が2つあるだけのことです
ではその2つでどちらが民法の規定および下記判決文によれば間違っておりますかという問題です
737名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:53:36.32
ここ以外は3で確定になってる…。
738名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 11:56:11.32
>>732
うん、こういう立証をやってくれる人は評価に値するとは思うし、俺もできてない
ことをやってるのは評価します。

でも、なんで582,588,589,591,602,604,606,607,(608),610,616,618,620…
って所を何で無視する。

短時間では無理だったのかもしれないが、文中に「3は×、4だけ正しい」って明記
してあるのもだけでなく(それすら抽出漏れがあるが)、その前後の話の流れ全体を
見てくれ。
739名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:00:28.42
民法規定によれば肢4の争点はまず瑕疵の大きさとそれが
隠れた瑕疵におけるかどうか 又は 隠れてない瑕疵なら引渡し日を起算とするかどうか
この情報が明確に問題文と選択肢から得られるなら正答
740名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:00:33.06
問5は「明らかに誤っているのはどれか」ですよね?
→つまり問題の趣旨はどっちにも解釈できる選択肢もありますが、120%×の
選択肢を選べって事だよね?
だったら没問になったり3と4両方正解はないんじゃない?
後は出題者の気持ち1つか、恐ろしいなw
741名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:00:59.59
>>735
俺にそれ聞かれてもwww。
俺は638条を抜いて考えるな、と言ってるだけ。
で、入れて考えると>>718の考えになる。

あくまで718 1項は「引渡しから5年または10年」なんだが、2項は「滅失があった時
から1年」。この場合「引渡し=滅失があったとき」が成り立ちうるかがポイント。

>>736
それは「および」を「かつ」と理解した考え方。
「および」には「かつ」も「または」もありうる。というか「または」と解する場合が
多い。つまりどっちか一方でも満たせばOK
742名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:01:41.71
>>738
つかね、理屈なく答えは絶対3、4はないってのが多いからわかりやすい
答えが4って人は、3だけを書いてる場合が多くて4の言及がないから判断できないのが多い
証明できないこの議論に意味ないと思うわ
743名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:03:41.16
IDの出ないスレで(出たところでアレだが)、どっちが多いとか何の意味もねえだろw
744名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:04:24.80
>>326
肢3は
「建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には」を
「635条但書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には」に摩り替えてる

騙されんな


(請負人の担保責任)
第635条
  仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。
  ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
745名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:06:34.96
とりあえずわかったこと、つかもう結論でいいよね
3、4どちらも正解とする根拠は大きくある
実際の正解も3、4両方になる可能性が高いが、どちらか単独正解もありえる
746名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:08:59.79
>>744
だまされてない。何度も書いてる。
>>43読んでくれ。昨日からみんなだまされてないのが分かるから。
747名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:11:04.52
>>745
60%3
30%3.4
8%4
2%没
とみた
748名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:12:28.92
この問題に正解しないとケツにぶっ込むぞて脅されたら

迷いなく3を選ぶ
749名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:13:04.97
両方正解って過去の宅建で例あるの?
表紙に答えは一つって書いてあるのに
750名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:13:31.30
>>742
形容詞を省略しすぎて何言ってんだかわからん。
実際、挙げた投稿は再三「3は×で、それが分からないヤツは素人」で「4こそ×」
って断言してんだろ。

>>743
無意味だよ。ただ>>719って言われたから>>721って言うだけ。

>>745
だよね。で、我々は出題者の意図しだいでどーにもなる。
751名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:13:56.60
今のところのスレの結論
問5→未解決。問40→3。
後さスレ違いになるんだが問35の選択肢イのついて
http://sagamijin.blog136.fc2.com/blog-entry-430.html
ここで不適切だと書かれてる。俺はウとエ消して答え@にしたけど‥
こういう場合ってこれも没問可能性あるの?
752名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:15:00.34
ちがう。ごめん

×実際、挙げた投稿は再三「3は×で、それが分からないヤツは素人」で「4こそ×」って断言
○実際、挙げた投稿は再三「3は○で、それが分からないヤツは素人」で「4こそ×」って断言
753名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:18:06.91
>>751
あ、あれか。
やっぱあれも不適切ですか。すごく違和感のある肢だった記憶はある。
でも、たぶん消去法で解を選んだんでしょう。
754名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:18:28.35
3 70%
3.4 25%
4 4.99%
没 0.01%
1.2なんてもっての他だろ。

人数調整のために初めから用意されていた問題ならそれはそれですげえw
755名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:20:07.07
民法の規定通り635条ただし書きにてらし重大な瑕疵のある建て替えざる建物(滅失又は損傷)を解除できない場合においても
(634条によって)引渡しから一年以内に損害賠償請求をしなければならず
一年後には担保責任の存続期間(638条)5年又は10年は消失する。
756名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:20:13.21
>「建て直すしかないほどの糞建物を引き渡された」
>=「引渡し時に重大な瑕疵に気づいたって事だろ」
>=「引渡し時に滅失損傷に気づいたってことだろ」


このアホ論理が何度読んでも笑える
みやざきって人凄いわw
757名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:22:29.19
まあアホ論理っていうけどそれ判決文そのままなんだよね
判決文からでも読み取れる内容
635条ただし書きってかいてあるんだから

請負契約の完成まで考えてみるといい
758名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:24:40.83
>>741
法律では「及び」はANDの意味だぞ
ORの意味では使われない
759名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:26:29.51
>>758
そう?
でも我々が今見てるのは、法律ではなく、試験問題。
760名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:29:49.43
国語の時点で及びって
口語にすると並びに になるんだけど
761名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:32:24.24
>>751
仕事が雑なんだよなぁ>作成者
762名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:32:42.03
広辞苑

ならび‐に【並びに】二つの物事を並べあげるのに用いる語。および。かつ。また。法令文では「および」より上位の結合に使う。
および【及び】主に名詞相互をつなぎ、それらの指すものに一括して言及する意を表す。ならびに。かつ。

「かつ」も「また」もある。
763名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:34:12.76
問5次第の方は出題者の手のひらでコロコロされてる気分だろーな
764名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:34:17.22
民法の規定及び下記判決文によれば
って括りがあるんだから
関係ない判例だしてどーするの
765名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:36:15.26
>>756-757
引渡し前に気付いてた場合に、引渡し時点を起算点にするという
いわば保護的措置として下した判断だろ
発見が事前でも事後でも、必ず引渡し時点に統一するって意味じゃないよ
766名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:42:11.60
民法第638条第2項には 
「工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、『その滅失又は損傷の時から一年以内』に、『第六百三十四条の規定による権利を行使』しなければならない」 
と規定しながら、第637条で 
「前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない」ってのはおかしくないですか? 
これでは滅失・損傷の時から1年以内なのか、引き渡した時から1年以内なのかわかりません。
どのように解釈すべきなのですか?
767名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:42:45.05
3  65%
3.4 25%
4  8%
没  2%
4の方はあまり夢見ないほうが良い
768名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:43:34.52
>>766
そりゃ馬鹿じゃなければ条文番号と内容よく読めば解釈できるんじゃないかな?
769名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:43:54.12
>>765
そう、だから「全額賠償を認めるほど酷い瑕疵」には「引渡しまでに気づく必要があり」

逆に

「引渡しまでに気づかず、何日か使用収益できる程度の瑕疵」なら、必ずしも「全額賠償は
認められない」

って、例の判例から言えるのか、でしょ。
>>709に書いたとおり、俺はイマイチ納得できない。
770名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:44:26.06
今年初受験で去年までのことは全然知らないんだけど、
例年こんなに割れるの?
問5に関しては議論の余地ありそうだけど、4にした俺はダメならダメでいいんだけど。
問35や40を挙げるのって、屁理屈かボーダーギリギリの人の足掻きにしか見えないんだけど。
没没言われるとボーダーが見えてこないから不安になるわ。
771名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:46:46.96
単純に637条では瑕疵があるものを渡された場合引渡しから一年以内にしなきゃいけないけど
638条では建物と土地だと瑕疵が気づきにくいから引渡し時点では瑕疵がないものとして
5年10年以内に瑕疵を発見した場合を637条の起算点とするって話なだけだお
772名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:47:37.28
結局問5は4が正解ってことでFA?
773名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:47:38.95
まあ3の可能性が一番高いやろな
774名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:51:09.81
根拠として3も4も間違ってるのは疑いの余地がないくらい明らかなんだよ
どちらも否定することは出来るけど、どっちも屁理屈なんだ
講師陣でさえ、明快にどちらが間違ってるといえる人がいまだに一人もいない

かつて2つ正解ってのが4回あったわけだし、おそらく両方正解になるだろう
775名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:53:51.65
>>769

肢4は重大な瑕疵があって建て替えざるを得ない
「当該」建物を引き渡した時から一年 だからなw

判決文と合わせたらいつ壊れてたと考えるのが自然だと思うよ
776名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:55:00.80
あああああああああああああ
777名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:56:19.81
おいしっかりしろ
778名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:56:37.63
あー問4アウト
国語の問題でした
779名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:56:54.25
>>775
しらねーよ。で、みんなわからねーから、予備校講師連中まで迷ってんだろ。

にも関わらず「俺はわかるけど、お前はわかるかなー」って上から目線でニヤニヤ
してる人間って、メンドクサイこと極まりない。
言いたいことありゃ、明確に言えばいーじゃねーか。
780名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:58:25.93
「肢3には重大な瑕疵 これがない(キリッ」
781名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 12:59:50.39
>>775
その理屈でいくと姉歯の耐震偽装マンションなんか作った奴責任とらんでいいって話になるわな
今から建物売買しようとする資格試験の問題で、そんな理屈を通していいのかって思うんだが
782名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:07:26.23
あー請負の目的物として建て替えざるを得ない場合の建物を引き渡すのと
請負の目的物として引き渡してから建て替えざるを得ない場合になったのは違うのか

出題者の意図次第か
783名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:08:30.19
>>775
つまり問題文で

重大な瑕疵があって建て替えざるを得ない「当該」建物を引き渡した

という以上、逆に言えば

引渡しの時点で「当該」建物は重大な瑕疵があって建て替えざるを得ないことが自明だった

ことが前提ということ?

とすれば、引渡しの時点で建物滅失が明確だから、引渡しから1年で、4は○
…という意図かい?
784名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:10:41.18
判決文と合わせて条件を置いた上で
当該建物を引き渡した場合ってかいてあるから634条の話だったのかなあ
建物相当額の損害賠償額ってわざわざかかなかったのは
紛らわしいけど判決文読んだ上で選んでほしくなかったからか
785名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:13:26.47
あ、俺、ここ何回か間違ったこと書いてる。肢4は

4.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡したときから1年以内にしなければならない。

で、単に「損害賠償請求」と言ってるたけで、「建物建て替え額相当の損害賠償請求」とは言ってないや。
たぶん、今ホットな論点には影響しないと思うけど。
786名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:15:05.62
>>781
基礎や骨組に重大な瑕疵があって建て替えざるを得ない建物であっても
外装や内装でカモフラージュされていたら殆どの人は
被害が出るまでは瑕疵に気付かないだろうな
787名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:15:14.56
この流れだと出題者はとんでもないドSという事になる
788名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:18:00.23
>>786
いや、それは、問題文に習って言うと

重大な瑕疵があって建て替えざるを得ないとは判明していない「当該」建物を引き渡した場合

だから、通常通り638条の10年が適用される。問題文は

重大な瑕疵があって建て替えざるを得ない「当該」建物を引き渡した場合

たぶん>>775が指摘してるのはそこでは?
789名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:19:25.25
>>786
それだったら文章は引渡し後に重大な瑕疵が発覚し建て替えざるを得ない場合には
瑕疵担保責任に基づく損害賠償は引渡しから一年以内に〜とかにするんじゃねーかな

まあこれでも損害賠償の額に関わらないとあんま判決文に関係ないけど
790名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:19:57.98
判明してるか判明してないかは問題文に書いてないから
両方含むとしか解釈できないぞ
791名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:21:08.82
なんだ前提条件の後に当該って書いてあるじゃん
大原だめだな
792名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:22:34.36
問い40って1で確定?
793名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:23:56.35
問40に1の要素はねえよw2か3だ
794名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:24:12.89
>>785の書いたのが肢4だよね
「判明した建物を引き渡した」と
どこから持って来たのか詳しく教えてけろ
795名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:26:21.03
これが建築士の試験だったら4が○は絶対ありえんだろなw
796名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:26:40.36
>>794
判決文

あ、判決文完全に無視するならどっからもでてこないよ
797名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:26:45.91
>>793
問題見間違えてたw
俺も2にマークしてるし 
798名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:27:38.66
>>796
判決文て問題文の?
799名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:28:30.35
さっき、ちょっと話題にでた35イの週間住宅の解説の要旨。
------
正しい。
報酬額の計算式に当てはめると300万の取引の報酬は14.7万税込み。

媒介業者Cはこれが上限。
一方、一取引の限度額はその倍の29.4万
かつ、代理業者Aの上限も29.4万

とすれば、仮に媒介業者Cが満額取ったとしても、代理業者Aは少なくとも
29.4-14.7=14.7を上限として確保することができる。
------

らしい。

つまり「少なくとも14.7を上限として確保」だから、それを下回る10万(Cの受領額に関わ
らず)でも良い。
当然、Cの受領額が14.7万より低ければ、Aの上限は上がるが、だったら「少なくとも14.7万」
で正しいじゃないか、と。

こんなの、あの試験時間で思いつくかね。
800名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:28:31.99
割れ問が全部正解でも33か
イージーミスし過ぎたな
はあああああ 辛いお…
801名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:30:04.08
>>798
>>681のPDFを読むといいよ
802名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:31:48.53
>>766
637条は請負契約全般のことについての条文
例えば家具のオーダーメイド等は、瑕疵があっても1年もあれば気付くでしょ、ってこと。
ただ、建物等は価格も大きいし1年以上経ったので責任負いませんといわれればあまりに酷。
だから637条の例外規定として、638条1項で建物や土地の工作物についての担保責任は5年あるいは10年と定められてる。
ただ、滅失(=倒壊)や毀損(傾き等)が起きると瑕疵の存在は目に見えてわかるはずなので、その場合はそれが起きてから1年以内でも文句ないよねってのが638条2項。
803名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:33:51.71
>>794
>「判明した建物を引き渡した」とどこから持って来たのか詳しく教えてけろ
俺はわからなかったが(>779で悪態ついたのも俺だ)、>>775の指摘は「当該」がそれ。

つまり問題文

4.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡したときから1年以内にしなければならない。

は、読み直すと

4.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
(瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は)
請負人が「請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない」建物を
引き渡したときから1年以内にしなければならない。

「当該」をちゃんと書き直すと↑となり、「判明した建物を引き渡した」となる。
804名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:35:40.46
>>799
え、それ誰かケチつけてたの?
少なくとも受け取ることができる、ってのは明らかに正解じゃん

分け合う者同士で、相手方にMAX持って行かれたとしても、
少なくとも手元に残る金額は回答肢の通り

受け取る受け取らないの問題じゃなく、
できるかできないかの問題なんだから、ケチのつけようがないと思うけど?
805名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:37:30.22
803は

4.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
(瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は)
請負人が「重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない」建物を引き渡したときから1年以内
にしなければならない。

の方がいいかな。
「当該」=「重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない」

これ、最初から明確に意識してやってるんだとしたら、出題者は超ドSだよ。
友達になりたくない。
806名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:37:43.65
>>673
実務や判例じゃなくて、実際の処分だろ?
処分内容に44条に違反したって書いてるし。
他の条文にも違反してなかったら、第1条の基本理念に反するで罰してエエ訳だし。
取引の対価で無くなったものに対しても44条は適用される、って事だから「のみ」を付けたのが馬鹿な問題だなと。

まぁ、3だと思うけどな。
807名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:38:07.71
そういえば当該って条件代入しなきゃいけないからそうなるよね
808名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:38:40.11
809名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:41:41.73
>>803
当該を書き直してるとこまでは合ってるが
それだけで引渡し時には既に瑕疵判明済みだったと導く出すのは飛躍し過ぎ
ちゃんと判例(最判H14.9.24)読ませた方が吉
810名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:47:54.22
>>804
居るんだよそれがwww

>問35⇒問35のイは、不適切です。
>問35は、解答なしと言い張ることもできるのではないでしょうか(そのつもりはありませんが)。
>なぜならA社は、最高29万4千円(この場合はC社は受け取れませんが)から1円の範囲であれば受け取れます。
>少なくとも14万7千円を上限として受け取る権利はありません。
>話し合いで決まります。
>別段、10万円でもいいはずです。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
811名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:57:36.95
問35のイ
・A社はBから、少なくとも 147,000円を上限とする報酬を受領することができる。

812名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:58:33.67
>>802
なるほど。よくわかりましたありがとう。
わからんくせに偉そうな>>768はなんだったんだ・・・。
813名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:58:54.72
たしかに肢4で当該見ると
1.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても

2.瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は

3.請負人が(請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない)【当該】建物を

4.引き渡したときから1年以内にしなければならない。

問題の判決文と並べて解釈しろってならこれ以外ないな


814名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 13:59:59.82
これは複数解になるパターン
3か4のどちらかに固執する馬鹿イパーイ
815名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:00:19.52
請負の目的物ってのがキモだな
816名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:00:48.62
変な言い回しばっかり作る試験委員が悪い

個数や組み合わせ問題増やす→問題自体はは素直に
通常どおり→重箱の隅つつく

これでいいのに、問題文で引っ掛けようとするから失敗する
817名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:01:28.91
TAC大原爆死の瞬間である
818名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:06:54.26
宮崎理論成り立つとかやめてくれよ
819名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:14:20.45
なお、全員正解には絶対ならないよ。
1と2に付けた人はご愁傷様
でも複数正解だと合格点が上がる可能性があるね
820名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:25:25.32
結局3派は「原則と例外は矛盾しない」「原則は例外を否定しない」という当たり前のことを理解していない

これは
1+1=2 1×1=1
田←「た」と読む
血は赤い
というレベルの前提理解

出題者の誤算は大半の受験生がそうであったこと
最大の誤算は講師までもそうであったこと
出題者が死にたくもなるのはその講師の中にが弁護士が含まれていたこと
おかげで、権威と多数派が生まれ3派を盲信させるに至ってしまった

「出題者の意図としては3が正解なはずなのに」と上記理解のないまま主張を続けるから638条2項がどうだとか議論を複雑化させる
議論を複雑にさせているのは4派だというのも全く謝り
普通に読めば肢4は638条1項に反するでしょ?と言ってるだけ
3派の前提理解を欠く主張ないし反論に答えると複雑な主張に見えるかもしれないが

予備校は信用とプライドがかかってるから必死だろうけどまともな説明ができない
そりゃ前提理解を誤ったらどうにもならんよ
821名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:25:52.46
重大なポイントに気付いた・・・

問5の判決文読む限り、「建て替えに要する費用の損害賠償請求」って書いてあるだけで、建て替えるのがこの請負人だとは書いてないよね?
つまり、この請負人はもう信用できないから他の会社に建て替えを依頼する、ということも十分あり得る。
ただその金額は元の請負人が負担してねと。
ということは、元の請負人との契約は解除されて、新しい請負人と契約することになる。
もしこの判決が、「重大な瑕疵で建て替えるほかない建物の場合は請負人との契約を解除したとしても635条但書の趣旨に反しない」という趣旨なら・・・
肢3の「請負契約の解除をすることができない場合」には本件は該当しないことになるから、肢3は○ってことにならない?
822名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:27:13.47
これ本当に日本語の問題だったら4予想の予備校やべーな
国語だぞ
受験生は惑わされて当然だが
823名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:30:16.99
>>920
うわー典型的な馬鹿だー
824名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:33:37.36
>>823
これが3派の典型である
825名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:36:33.76
「原則と例外は矛盾しない」「原則は例外を否定しない」という当たり前
の事を書いておきながら全然見当違いの事を書いてる>>820にワロタ
826名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:37:35.37
>>821です
訂正
>もしこの判決が、「重大な瑕疵で建て替えるほかない建物の場合は請負人との契約を解除したとしても635条但書の趣旨に反しない」という趣旨なら・・・

もしこの判決が、「重大な瑕疵で建て替えるほかない建物の場合は請負人との契約を解除して相当額の損害賠償請求をすることを認めても635条但書の趣旨に反しない」という趣旨なら・・・
827名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:39:50.59
>>825
どう検討はずれかなのか言えてないよ
828名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:46:23.07
4が正解なのは間違いないが
もしかしたら3も正解になるかもしれないな。
829名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:48:41.65
>>828
「3も」正解にさせないために「明らかに」と問題文に書くんだよ
830名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:51:03.85
てことは両方正解の線はやはりないな
831名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:54:14.15
どうやら問5は4のみ正解ということで落ち着きそうだな
832名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:56:01.31
4が正解なら3も正解にしないといけない
3が正解なら4を正解にする必要は必ずしもない
そういうことだろ
833名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:56:48.22
4がどうとか言う奴は凄い
予備校と弁護士と新聞全部馬鹿扱い

3が正解だったら4はどうするつもりなの?今度は出題者を馬鹿にするの?
834名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 14:58:05.68
>>832
4は諦めてるけど声を大にして叫べば自分も正解にしてもらえるかもと足掻いてる
835名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:01:36.09
問5が正答「4」であるなら、TAC・大原の信用度合いは格段にあがるよね
結果により当然逆もありうるわけだがw
こういうケースは経営の根幹に関わるからどっちつかずの場合は、日和見意見が安泰なわけよ
なのにこの2社はなかなかのものだよね。今後方針変更で回答を変える可能性もあるけどw
836名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:01:39.46
肢3の「請負の目的物が建物であって、民法635条但し書きによって注文者が請負契約の解除をすることができない場合」ってのは、建て替えるほかない重大な瑕疵の場合と、軽微な瑕疵で補修で済む場合両方を含んだ表現。
建て替えがるほかない重大な瑕疵の場合、判決文の通り、認められるので誤り。
しかし、補修で済むような瑕疵の場合は「建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求」は認められないから誤ってない。
よって肢3は「明らかに誤っている」とは言えない。

肢4は638条に完全に反しているため、明らかな誤り。
837名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:01:59.34
>>832
>4が正解なら3も正解にしないといけない

そんなことはない

>3が正解なら4を正解にする必要は必ずしもない
>そういうことだろ

違う
838名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:03:01.30
>>833
>3が正解だったら4はどうするつもりなの?今度は出題者を馬鹿にするの?

ありえない仮定だけど、失望はあるかも
839名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:04:45.98
3選んだ人って36以上の人多いしもうどうでもよくなって消えてる
840名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:06:41.10
判例読んでの推論で、明らかに誤ってるものを選べば3だな。
ボーダー付近のやつは必至だが高いところから見てる俺はどっちでもいい。
少なくとも出題者は3を正解肢として作ってる。司法書士試験とかでもよくあるパターン
結局3でおさまる。
841名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:07:15.97
>>834
声が大きいのは自らの理論を持たずに権威や多数意見を援用してばかりの3派でしょ
4派はたんたんと理屈を述べているだけ
842名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:10:29.93
>>803
「判明した建物を引き渡した」となる。←ならない。

「請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるために
これを建て替えざるを得ない場合であっても」の、

「場合であっても」は、建て替えない場合も含んでいるから、

「判明した」とは、言い切れない。


843名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:11:44.62
>>841
どうみても声が大きいのは4で必死なのは4だと思うよ。
3は後ろ盾あるから余裕があるしな
844名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:12:31.89
ずっと同じボーダー付近の4派が張り付いてるだけ
その層が多ければ多いほど落ちやすい 残念でしたね。
845名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:13:56.34
>>840
へー司法書士受験生?
それじゃ司法書士受験生とは呼べないよ
846名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:15:19.92
>>843
バックつけていきがってる奴の方が声が大きく見えるよね、少なくとも俺は
847名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:16:52.75
omaedakedaro
848名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:17:19.82
まあお前だけだろうな
849名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:17:40.15
肢4に「瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は」って書いてあるだろ。
目的物に瑕疵があるときに損害賠償等の責任を負うのが「担保責任」
さらにその中で「隠れた」瑕疵に対する担保責任を「瑕疵担保責任」という。
つまり「瑕疵の存在を引渡しの時に気付いていた」というパターンは肢4では排除されるため、638条2項は適用されない。
あくまでも「隠れた瑕疵に対する担保責任」に基づく損害賠償請求の話をしているので、638条1項に照らして明らかに誤っているといえる。
850名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:17:51.98
別にどうでもいいよ
851名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:19:42.54
今さら4は何言っても無駄
最初から3が正解と決まっていたからな
そもそもこんな簡単な問題落とす奴はレベルが低い
852名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:19:53.37
民法635条は,そのただし書において〜
建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても,同条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。

これ読んで明らかに誤ってる肢を選べで、4選ぶやつはひねくれ者だね〜
もちろん4が正しいという根拠はない。がだ、明らかに誤ってるものだからな
資格試験ではそういう人ははじかれる運命
853名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:21:31.32
>>851
>最初から3が正解と決まっていたからな

多数の予備校がそう言っただけ

>そもそもこんな簡単な問題落とす奴はレベルが低い

3派のことですね
854名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:21:49.16
>>851
この問題が簡単とかお前は世界へでるべき日本のエースだ!
日本が誇る英雄だよ!なので答えは3です。4のみなさんお疲れ様でした
855名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:22:50.61
仮に4が正解だとして、判決文必要?
856名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:23:00.20
>>854
簡単に解ける英雄という権威の援用ですね
857825:2012/10/24(水) 15:23:50.35
問題は決していい問題ではないぞ。けどな法律系の資格で
出題者の意図を考慮できないやつは、ずっと落ち続けるぞ
宅建以上の試験の民法はこんな問題オンパレード。過去問の解説も出題者の意図をくみ取ってって解説がゴロゴロある
858名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:24:19.47
>>855
なくても答えはでるけど、作問ってそういうもの
考えさせたいんだし
859825:2012/10/24(水) 15:25:56.45
宅建もやっとそういう時代に入ったってことさ
860名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:26:59.41
問5は毎年サービス問題
過去問キッチリやってる奴が落とすようなことは無い
4が正解と確信を持って付けてないだろ?
中途半端知識しか無く付けた奴が後からごねとるだけ
861名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:27:25.21
>>857
>問題は決していい問題ではないぞ。けどな法律系の資格で
>出題者の意図を考慮できないやつは、ずっと落ち続けるぞ

3派のことだね

>宅建以上の試験の民法はこんな問題オンパレード。過去問の解説も出題者の意図をくみ取ってって解説がゴロゴロある

おっしゃる通り
862名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:27:36.72
作成者は肢3を正解にしたかったけど肢4でちょんぼしてしまった可能性が高い
よって肢4のせいで判決文がこの問題に必要だったかどうかはこの際重要ではなくなってしまったのだよ
863825:2012/10/24(水) 15:28:42.63
>>861
いや俺は4派の事を言ってる
864名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:30:37.10
>>862
>作成者は肢3を正解にしたかった

と、予備校の講師陣が思い込んで、それを聞いた3派の皆さんが盲信したんですよね
865名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:30:44.36
出題者の意図を読み違えるやつは依頼主の意図をも読み違える
出題者は3でつくっている。まともな予備校はそれを考慮して回答出してる。ごねても無駄
866名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:32:15.62
>>863
見解の相違だね
でも、俺が法律の試験に合格できるかは心配無用ですよ
867名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:33:46.08
>>855
肢4には必要ない。
ただ「民法の規定及び下記判決文によれば明らかに誤っているものはどれか」
と書いてあり、判決文では書かれてないから判断できない。だから民法で判断する。
民法によれば明らかに誤っている。
つまり民法と判決文両方で判断した場合、「明らかに誤っている」といえる。
868名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:33:57.73
宅建の判例文は国語の問題が毎年出るって常識じゃん
知らなかった奴がバカなだけ
869名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:33:59.85
>>865
>出題者の意図を読み違えるやつは依頼主の意図をも読み違える

3派のことだね

>出題者は3でつくっている。まともな予備校はそれを考慮して回答出してる。

思い込み
870名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:36:12.87
4派はクレーマーだが問題作成に落ち度があったのは確かだな
本来は判決文を根拠に正解肢を選ぶ問題のはず
過去問解いてれば気付くはずだがここまでしつこく駄々をこねるチョンがいるとは
もはや泣く子は余分になんとかをもらえるという韓国のことわざだな
871825:2012/10/24(水) 15:36:45.98
俺たちの見解なんか関係ないんだって事が言いたいんだけどね
作ったやつが何を考え正解肢を用意したかが全て 司法書士の先生が良く言ってた
この試験のポイントはいかにして上手く出題者のレベルに合わせてあげられるかだと
資格試験はそういうもんだし しかしあの試験は受からない行書&宅建がいかに楽だったか
872名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:38:27.76
>>870
>本来は判決文を根拠に正解肢を選ぶ問題のはず

今までの過去問のパターンでそう思い込んでいただけだろ。
問題文にはちゃんと「民法の規定及び下記判決文によれば」って書いてある。
判決文だけを根拠にしろなんて書いてない。
873名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:39:53.76
4派

必至すぎw

無駄な抵抗
874名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:43:10.04
>>870
ネトウヨきもい
875名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:44:29.33
あくまで「宅建」。
宅建史上、国語問題といっても過言ではない過去問を見てる限り、
正解は3だけ、


3と4両方の可能性も無きにしも非ずってくらいじゃない?

過去問研究してたんなら問題作成サイドは3を答えにしたいんだなって試験会場でわからなかったの?
876名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:44:57.71
判決文に法律知識は不要

これ豆な
877名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:45:29.05
国語と時制から残念ながら4の人はアウトです
建て替えざる場合にあるのは引渡し前

813 :名無し検定1級さん :sage :2012/10/24(水) 13:58:54.72
たしかに肢4で当該見ると
1.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても

2.瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は

3.請負人が(請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない)【当該】建物を

4.引き渡したときから1年以内にしなければならない。

問題の判決文と並べて解釈しろってならこれ以外ないな
878名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:46:13.62
まぁ3だな。4が頓珍漢なわけじゃないが、3を選ぶのが相手の意図をくみ取るという行為
879名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:46:39.46
両方正解つまり結果的にボツモン(1か2を答える人は少数)になればボーダー35いくかも、、、ね、、
880名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:47:01.99
>>876
と、思い込んで国語で解けそうな肢をまんまと選んでしまい、条文レベルの問題を間違えてしまった3派の皆さん
881名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:50:03.95
>>877
638条に反してるニカ!明らかに誤りニダ!
あれ・・でも誤りにすると634条に反する事になるニダ・・・
882名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:50:51.59
だいたい4付けた奴は明確に4が正解と思って付けて無かっただろw

なんとなく〜よんw

こんなんだから落とすんだぜ
883名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:52:16.88
案内から帰ってきたら、レベルが落ちてる… orz

>>849
「瑕疵担保責任」とは「隠れた」瑕疵に限定される

ってwww
いや、たのむから、そういう法文、判例、学説、何でもいいから
示してくれ。あるなら、勉強になる。

>>867
>民法によれば明らかに誤っている。

なぜ、最初から638-1に限定して考える。
引渡しの時点から638-2に該当してるなら、1年でいいだろ。

で、みんなして「そんな場合ねーだろ」と思ってたら
>>775から「当該」に注目との指摘があった。

で、考えたら>>803>>805となった。
反論があるなら、これを踏まえて、ぜひ。
884名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:54:27.13
>>882
俺は自信もって即答したよ

ちなみに落としてないしな
885名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:55:02.95
没問ならボーダー36だお
886 忍法帖【Lv=8,xxxP】(1+0:5) :2012/10/24(水) 15:56:21.85
お?
887名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:57:08.10
そうだよな
出題者の出題意図を把握し
その上でも4を明確に付けれる実力がある奴なら
40点以上は余裕で取れているわな
合格確実ならこんなところでウダウダ言うはずも無い

4は中途半端な点数を取った
中途半端な知識量しか勉強しなかったクレーマー確定
888名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 15:59:05.35
>>883
3には重大な瑕疵これがない by大原

大原とTACの4のみ正答の自信ってこれだけだぞ?
889名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:01:03.62
36こえてる人は3が多いのはマジ
逆に他スレでも4選んだ奴は35以下が多い

890名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:01:16.93
必死に正答とならないひっかけ文を作った結果
反則スレスレの肢4ができたみたいな感じだな・・・w
まあ普通判決文関係ないから即蹴るけど
891名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:01:36.96
ボーダー36でみんなプギャーだお
892名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:01:38.05
中途半端な知識の奴を救う必要は無い

by合格者
893名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:04:26.37
>>842
>「請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるために
>これを建て替えざるを得ない場合であっても」の、
>「場合であっても」は、建て替えない場合も含んでいるから、
>「判明した」とは、言い切れない。

ごめん。意味がわかんない。
「建て替えざるを得ない場合」なのに「建て替えない場合」って
のがあるか分からないけど(しなきゃいけない、のに、あえてしない
ってそれで良いのか?)、仮に成り立つとしてもだ。

「建て替えざるを得ない場合」か「建て替えない場合」かは、その
「当該」建物の「重大な瑕疵」の有無に関係ないだろ。

そもそも「請負の目的物である建物に重大な瑕疵がある」って問題
文を見て、何を根拠に「瑕疵があると判明したとは言えない」と
なるのか。「瑕疵がある」って、その建物の前提だろ。
894名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:05:31.47
4が○なら、まずいよ
国家試験として

だから、4は×になる

大人の事情

895名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:06:35.36
俺は複数解派だけど3派の人は4を638条2項に当てはめて○って考えてるの??
896名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:06:58.51
>>849
請負の瑕疵は売買のように隠れている必要はないよ。
897名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:07:17.01
引渡しの後に瑕疵発生したら
建て替えざるを得なく「なった」場合みたいににしなきゃあかんからね

請負の目的物が〜場合にあって〜当該だったら場合にあるもんを引渡したことだよ
898名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:08:33.55
そういや最初国語の問題だって言ってる人結構いたなあ
ちゃんと説明していってくれりゃよかったのに
899名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:09:01.47
>>889
41だった。3にした。
これを4と答えを出す予備校(ごく少数)に通わなくて正解だったたと思う。問題作成者がなにを選ばせたいのか
を読み解くのは常識だと思う。学術的な事を聞くような問題じゃないしどう見ても
900名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:09:29.87
<<894
正論です。
901名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:09:50.98
>>889
>36こえてる人は3が多いのはマジ

36超えてる人(15%)→宅建合格程度のレベルの人→3を選んでも仕方が無い

>逆に他スレでも4選んだ奴は35以下が多い

35以下の人(85%)→元々絶対数が多いんだから当たり前

残念な思考だね
902名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:11:27.92
>>901
てことは3選んだやつが正解だな 宅建試験だし
ほとんどのやつは落ちるんだし
903名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:11:57.33
4を選んだ人はまずいよ
国家試験受験者として

面接で色々所与の条件はなされてるのに では貴方はどう考えますか?って聞かれて
知ってる知識のみを突然話しはじめるくらいやばいよ
904名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:12:56.43
>>902
だから数の多さは正当性の根拠にはならんと何度いったら
905名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:13:41.00
4を選んだ奴は過去問解いてないのは確実
駄々こねてるだけ
ただ問題作成側がきちんと問題文の推敲しなかったのも悪い
906名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:14:37.72
普通に合格する奴はこうだ

1「これは×だよね」
2「これも×多分だわ」
3「来たわヽ(゚∀゚)ノこれ毎年出てる国語の問題。これが正解だわ。○付けとくね。ウフっw」
4「時間もったいないので問題見ないで次の問題に行くわよ」

こうして合格するのであった
907名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:15:25.59
>>903
ありがとう
908名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:15:35.15
>>903
そうそう自論も展開できずに予備校ガー講師ガーという聞いた話という知識を披露するしかできないのはまずいよね
909名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:16:37.35
>>883
>「瑕疵担保責任」とは「隠れた」瑕疵に限定される
>
>ってwww
>いや、たのむから、そういう法文、判例、学説、何でもいいから
>示してくれ。あるなら、勉強になる。

判例とか学説云々以前に、基本的な法律用語の知識だぞ。
「担保責任」と「瑕疵担保責任」でググってみろよ。
910名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:18:50.88
自説を展開する必要などないんだがな
まぁ言ってもわからんか
911名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:18:51.68
4の人はよこれ否定して

813 :名無し検定1級さん :sage :2012/10/24(水) 13:58:54.72
たしかに肢4で当該見ると
1.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても

2.瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は

3.請負人が(請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない)【当該】建物を

4.引き渡したときから1年以内にしなければならない。

問題の判決文と並べて解釈しろってならこれ以外ないな
912名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:19:09.88
>>906
まあその程度でも合格できてしまう程度の試験ではあるよね
913名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:19:16.96
>>906
いや、4を見た瞬間に違和感おぼえるはず
長々と書かれた判例文に関係無いのが一つだけ混じってるし
気付かないのは国語が苦手な奴だろ
914名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:20:26.03
>>913
お前は本物の馬鹿だと思う
915名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:20:29.98
3派は肩の力抜いて鷹揚に構えてろよ
口の中乾いてんの?
916名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:21:33.13
俺らの違和感とか無関係
作った人が選ばせたい番号を選んだ人の勝ち。もしくは没問でボーダー36点どっちかしかない
917名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:22:24.22
両問正解すらねーなこれじゃ
大方予想の3正答のボーダー34かー

つーか過去問といてて4にマークした奴が信じられん
そこまでのひっかけ作るとか出題者キチガイでしょ
918名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:23:01.74
>>901
受かる奴は3選んでる
落ちる奴は4選んでる
4選んだけど受かってる奴はここにはいないよ。興味ないしなw
どういう奴がここで議論してるのか明白だね
919名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:23:12.32
何のために判決文書いてるのか気づけよw
3を選ばせるためだろ
920名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:23:12.37
請負物の担保責任は、建物の場合は5年か10年(638条1項)。
普通に勉強した人なら知ってなきゃだめ。

ところが、建物が「滅失又は毀損」と注文者が気づいた途端、その損害
賠償請求権は1年内の行使が必要になる(638条2項)。

これが民法の前提。
で、いま問5肢4で「判断しろ」と言われてる建物は、問題文より

請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを
得ない場合(の建物)

が前提であり、建物の定義になってる。ここは曲げようがない。
で、この「当該」建物について判定しろ、と言ってるわけだ。

だから、問題文の

『請負人が「当該」建物を引き渡したときから〜』は
『請負人が「重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない」建物を
引き渡したときから』ということになるから、

638条2項適用の1年でいいね、となる。
921名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:24:03.00

4はごく少数のマイナースクールの珍解答にすぎない 大勢に影響なし
922名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:24:04.02
そうすると、当然「じゃあ、638条1項の立場はどうなる」と思うが、上記に
倣って考えると

重大な瑕疵があって建て替えざるを得ないとは引渡しの時点で判明していない
「当該」建物を引き渡し、その「当該」建物に後日になって瑕疵が発見された
ことで建て替えざるを得なくなった場合

とみた時に適用されるのが638条1項となる…

繰り返すけど、出題者が最初からここまで屁理屈考えてこの肢を作った
なら、出題者はヒネクレ者のドSだ。
923名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:24:41.70
4が答えならわざわざ判決文書く必要無い
924名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:25:17.05
重大な瑕疵の判定に「引き渡された時にすぐ気づく」というニュアンスがあるかどうか
925名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:25:37.23
落とす奴はこうだ

1「これは×だよな」
2「これも多分×だな」
3「うーん。これ臭うな。一応次の肢も見ておくか」
4「これも臭うな。こっちの方が3より臭いからコレ正解にしとくかw」

こうして落とすのであった
926名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:27:07.98
お前らいい加減に気付いたら?
この問5は作成者の思う壺だって。
3も4も両方間違いになりうるよな?ここで悩ませるのが問題作成者の狙い。
今のお前らみたいに頭でっかちな奴は延々と正当を探す。
しかし、ここで今一度問題を読み返してみよう。そこには「明らかに」とある。
明らかにって誰でも判断出来るって事だよな?即ちその問題文と選択肢だけで判断出来るって解釈するのが妥当。
すると選択肢3は問題文を否定している。一方の選択肢4は問題文の否定はどうなんだろう?って感じ。
もっと単純に考えるべし。
927名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:29:02.69
どう考えても、「4」が「×」です。

今回は、内容が内容だけに、やむを得ない。

東北の事もあるし…

腑に落ちないかもしれないけど、法律だけじゃなく、政治も絡むんだよ今回は。
 





928名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:29:48.58
>>925
受かる奴はここから問題文をもう一度読む
そして3こそが相応しい内容であることに気がつく
929名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:29:56.13
>>926
程度問題だよね
3は真正面から判決否定してる
それだけの理由
なにをここまで議論してるのか知らんが
930名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:31:33.24
>>924
建て替えざるを得ない場合にあるのに気づいてないのとかチンパンだろ
931名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:31:52.54
4とか言ってるのは竹島はウリナラの領土ニダと言ってるチョンと変わらない
過去問を見れば判例を見て考える問題なのは自明
4は判例は関係無いし明らかに間違ってるとも言えない
932名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:32:34.21
>>930
ですよねー
933名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:33:18.22
>923
基本的な条文を知らずに3を選ぶ馬鹿を落とすために書いてんだろ

>924
そんなニュアンスない。
耐震偽装されて震度3で倒壊の危険があるような重大な瑕疵のある建物だったとしても、引渡された時にすぐ気付くか?
934名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:34:03.05
判決と関係がない
これって重大な瑕疵ですよねw

この問題て4選んだ奴への皮肉も混じってんじゃねぇかww
935名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:34:13.20
チンパンわろた
まあ普通はそう思うわな
判決のニュアンスは知らないが常識的に気づくだろ、と思い3にしたわ
936名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:35:23.42
>>927
4を正答とする理由にどう東北と政治がからむのか教えてください
937名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:36:38.04
みやざき以外の講師陣も言ってた事なんだけど
宅建は中途半端に勉強すると残り2つで悩むようにできてる。
その時正解に行こうとするなら重要な点を選ぶことと言ってる。
3も×だし4も×だろう。ここで重要なのは判決文に背いてる3だろ
938名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:36:39.19
つまりこの場合の「重大な瑕疵」ってのが具体的にどんなものかが次の論点だな!

↓ファイッ!!↓
939名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:36:50.08
過去問も解いてない4厨のせいでボーダーが上がったら腹立つわ
940名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:38:01.30
>>911
○○の場合であっても、(中略)(637条1項の原則通り)当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければなりませんか?

いいえ、建物なので638条1項本文の特則が適用され、引き渡した時から5年間は、担保責任を追及できます。
また、重大な瑕疵があり建て替えざるを得ない場合を、638条2項の場合に該当すると解したとしても、その権利行使の起算点を当該建物を引き渡した時と解するのは相当ではありません。
941名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:38:48.10
多分たまたま4選んだ賢い奴がいて馬鹿がそれに乗っかって
自分も正解にしてもらおうと頑張ってるんだろうな
どんどん4を主張する奴のレベルが下がってる
942名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:38:57.23
>>940
じゃ起算点はどこになるの?
943名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:39:25.67
>>918
ここにいるよ
944名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:42:11.92
>>940
残念ながら 重大な瑕疵があり建て替えざるを得ない場合 は建物の滅失・損傷にあたるので
起算点になります

例としてそのまま住んでて二年後にやっぱだめだから建て直せっていえるか否か
言えません
945名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:43:22.48
>>938
問5の判決文の判例は、土台基礎が弱すぎたり悪い材料使って建てた建物で、部分的な修復だけじゃ根本的に解決できず、一旦解体して基礎土台からやり直す必要があった事案。
つまり引渡しの時点で気付けるはず、という考えはおかしい。
946名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:43:42.50
ああ・・・悪意と善意無過失をこんなところで復習するとは・・・
947名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:43:50.47
3も4も×だよな 宮崎さんが4に368条2項当てはめてるけどこれは無理矢理過ぎるわ
948名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:44:00.00
>>936

ここは学校ではありません。
949名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:44:05.84
>>926
>すると選択肢3は問題文を否定している。

前段はいいがここが3派のおかしいところ
「原則は例外を否定しない」が理解できてない
950名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:44:39.80
>>909
「瑕疵」自体には「通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと」の意味しかない。別に隠れている必要はない。

だから第570条「売主の瑕疵担保責任」では、明確に

売買の目的物に「隠れた」瑕疵があったとき

と「隠れた」を明示している。瑕疵担保責任に「隠れた瑕疵」だけという限定がある
なら、敢えて『「隠れた」瑕疵が』と書く必要がない。

だいたい、請負の瑕疵補修が「隠れたもの」しか担保してもらえないなら、瑕疵を
作って「ごめん、やっちゃった、テヘ」って言った途端に責任追及できなくなる
じゃんか。
951名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:45:54.52
自演楽しすぎわろたwwwwwwwwwwww
952名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:46:53.33
私がまさに
>>906だったw
953名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:48:14.92
>>883
>「瑕疵担保責任」とは「隠れた」瑕疵に限定される
>
>ってwww
>いや、たのむから、そういう法文、判例、学説、何でもいいから
>示してくれ。あるなら、勉強になる。

お前基礎からやり直せよ。

瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」があった場合に生じ、瑕疵とは、欠陥やきずのこと、隠れた瑕疵とは、通常の注意を払っても発見できないような欠陥のことです。
(TAC市販テキスト)

つまり「瑕疵担保責任」とは通常の注意を払っても発見できないような欠陥(=隠れた瑕疵)があった場合に生じる担保責任。
954名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:48:44.10
4派は
>>925だろ
正直に白状しなさい
955名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:50:00.01
悪意があっても駄々こねれば正当化されるニダ
これが4厨のウリナラ民法ニダ
独島はウリナラのものニダ
956名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:50:39.82
>>953
ん、つまり、「隠れてない(隠れたと問題に書いていない)瑕疵」は普通に気づくわけ?

そうすると、>>945は終了だな
957名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:51:11.88
>>933
耐震偽装されて震度3で倒壊の危険があるような重大な瑕疵のある建物
だったとしても、引渡された時にすぐ気付くか?

それが>>922の場合なので、5年または10年までに瑕疵に気づいて、気づいて
から1年以内までは責任追及が可能。

問題文は
>請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを
>得ない場合(の建物)
が前提なんです。

既に分かっていることが前提なんですよ。問題文の意図する所は

請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを
得ない場合(なんて酷い建物であった場合ですら、何ら救済等なく)請負
人が「当該」建物を引き渡したときから1年以内に、賠償請求権を行使
しなければならない

が正しいかどうか。638-2より正しいとなっちまいます。

でも、こんな屁理屈こねるヤツは嫌いです。
958名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:51:14.60
>>945
その人は重大な瑕疵を引き渡し前から知っててこんなもん買えるかって感じだったんだけど
請負契約の履行として解除できず引渡しに至ったんだよね

そのまま一年間安穏と暮らしててそれから請求しても
業者からすればあんた履行前から重大な瑕疵を知ってたのに
なんで引渡し後一年以内に損害賠償請求しなかったの?っていえる余地を与えちゃうよね
959名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:52:54.38
>>958
これで決まりですね
960名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:52:58.33
>>944
言えるよ
961名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:54:42.15
4にそうやん
962名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:54:44.77
試験受けてる奴が全員シロートならまだしも、
現役不動産関係者も大勢受けてる試験なんだから、
どー考えても、4が○っていうのは、具合悪いわ。
963名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:54:49.06
肢4に重大な瑕疵によって建て替えざるを得ない状況にある建物を引き渡されたって書いてあるのに・・・
964名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 16:56:53.64
>>960
いえねーよそんなの認めたら請負業者死ぬだろうが・・・
ただでさえ状況確認があやふやな瑕疵担保責任で大変なのに・・・
965名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:01:26.53
そもそも建て替えざるを得ない場合に638条2項を適用した判例はなく、仮に下級審にそんな判例が存在したとしても、3派の言うように宅建ごときでそれを考慮して答えよと出題者が意図したと理解してるの?
3派は出題者の意図をしばしば援用してるのに、そりゃ無理筋じゃないの

そもそも民法及び下記判決文だろ
966名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:03:00.34
>>964
そんなもん建てた業者は死ねばいいだろ
967名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:03:09.36
ぐぐってみたお

瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】

不動産用語辞典の解説

売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。
なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。
一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。
また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。
宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、
買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。
968名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:03:31.78
このスレを見ただけでも、この試験の影響力がすごいのは確実。
答えを3にするか、4にするか、責任重大。

ドジョウに相談してこい
969名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:03:41.71
業者「建物完成しました!壁はウンコ造り!柱材はなんと割り箸!耐震材にキムチを充填してあります!屋根は辛ラーメンでふいておきました!」
チョン「すばらしい家ニダ!これ報酬ニダ!」

2年後
チョン「アイゴー!家が腐敗して消滅したニダ!謝罪と賠償を要求しる!」
業者「・・・」
970名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:03:44.90
うーん、往生際がわるいな。
せめて、論点を理解して欲しい。

瑕疵の有無が分からない建物を引き渡されて、それが後に瑕疵があると分かった場合は
5年または10年までに気づけばよくて、気づいて1年以内なら賠償請求もできる。

問題文のように
「重大な瑕疵があって立て替えざるを得ない建物を引き渡された」なら、もう瑕疵に
気づいちゃったんだから、所有権が移転する引渡しを起算点に1年以内に権利行使
するしかない。

建物の担保責任は5年または10年。
建物の賠償請求は滅失や毀損の時より1年。

これが文字通りの638条の理解だけど、「引渡しの時既に滅失や毀損した建物」なんて
異常な建物を持ち出して638条の理解を問うなんて、マトモな神経じゃないです。

ただ、問題文の判例って、そういう場合ではあるらしいのだけど。

>>960
根拠は
971名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:06:15.10
>>969
これはこの業者を保護する必要があるな・・・
972名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:08:56.99
要するに、ボーダーを33にすればいいんですね?

973名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:09:01.29
>>970
638条1項に決まってるでしょ

逆に建て替えざるを得ない場合が638条2項の問題なるとする根拠は?
974名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:09:13.93
選択肢4

請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
975名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:11:08.57
>>967
売買と請負は別
976名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:11:15.55
選択肢4は瑕疵担保責任って明確に書いてるから、隠れた瑕疵なのは明らかで
取引の時点で発覚してない瑕疵についての損害賠償だね
みやざきが言ってる論は完全に破綻した。あれはただの担保責任だわな。
977名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:13:53.10
残念ながら
民法規定及び判決文から
4を誤りとすると民法規定648条に違反してしまうので正答にはできません

逆に4を正しいとし3を正答とすれば
634〜638条全てに違反しません

「重要な瑕疵によって建て替えざるを得ない場合」の建物を引き渡された話ですから
978名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:14:17.29
>>973
だから「なぜ」決まってるの。まったく4派は、いつも「なぜ」を書かない…

この建物「建て替えざるを得ない」ってなぜわかる?なぜそう思う?
酷い滅失や毀損が、既に目の前にあるからでしょ。
あるから「ダメじゃん、立て替えなきゃ」って分かる。
知ってしまったら、そこから(あるいは所有権の移転を受けてから)1年ってのが
638-2だよね。そこは文字通りで何のひねりもない。

逆に「建て替えざるを得ない」なんて思わない建物を満足して引き渡されたなら、
638-1で5年10年の猶予ができる。
979名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:17:04.95
>>977
648条=638条
980名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:18:01.87
>>974
これがまかり取るなら悪徳請負業者が増えるぞ
981名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:18:10.76
判決文問題においては
答えは判決文の中に必ずあるってらくらく眼鏡がいってました
982名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:19:50.61
でも、あの問題文を読んで、短時間で
「ああ、滅失や毀損のある建物を引き渡された場合の話ね。じゃあ638-2適用か」
って最初から気づいて、自身を持って4=○とした人が何人いるかね。

たしかに、
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/57-138.pdf
を見ると、問題文の判例って、引渡し前から何度も「糞建物」って文句を言ってた
のに十分対応してくれなくて、でも契約解除もできず、瑕疵を知りながら泣く泣く
「糞建物」の引渡しを受けた場合の話ではあるのだけど。
でも、そんな背景までしらねーよ。

こんな問題、人としてどうかと思う。
983名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:20:02.01
>>956
>>958
638条2項には「瑕疵によって滅失または損傷したときから1年」と書いてあるだけで、「瑕疵に気付いたときから1年」とは書いてない。
引渡しの時点では「基礎土台やばいんじゃね?」と気付いていたとしても、まだその基礎土台の瑕疵を原因とした「滅失または損傷」は起きていない。
だから638条2項を適用するには無理があると思う。
それに、重大な瑕疵=滅失or損傷ではない。瑕疵が原因で起こるのが滅失or損傷。
984名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:21:20.51
>>980
別に増えないよ
今は検査あるからね 状況問題だし
瑕疵が隠されててわからないような建物は
請負の目的物として建て替えざるを得ないような場合の建物の引渡しに該当しないしね
それなら堅固な建物なら10年以内ならいつでもいいわけだし
985名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:22:12.25
>>980
>これがまかり取るなら悪徳請負業者が増えるぞ

はびこらない。
そんな糞建物を引き渡した業者は、問題文の判例に従って全額賠償を命じられる
のが明らかだから。

ただ、その訴えを1年以内に起こさない注文主も「糞注文主」として保護されません
というのが、問題文であり、638-2の趣旨。
986名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:23:11.92
建て替えざるを得ない場合なら滅失or損傷起こってんじゃん?
滅失or損傷がなくても建て替えざるを得ない場合になっちゃっていいわけ?
987名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:23:50.64
>>978
>>973
>だから「なぜ」決まってるの。まったく4派は、いつも「なぜ」を書かない…

さんざん理由書いてるだろ
ってか、これに理由が必要なレベルで法解釈と爆笑ものなんだけど
建物には原則638条1項が適用されるのは当たり前であって、本件が2項の特則の事例に該当するとする例外を示した判例がなければ原則通り1項で処理 あたりまえ

その上でもう一度きこう
638条2項に該当するとする根拠は?

>この建物「建て替えざるを得ない」ってなぜわかる?なぜそう思う?
>酷い滅失や毀損が、既に目の前にあるからでしょ。
耐震強度等の瑕疵は目の前にないでしょ

>あるから「ダメじゃん、立て替えなきゃ」って分かる。
>知ってしまったら、そこから(あるいは所有権の移転を受けてから)1年ってのが
>638-2だよね。そこは文字通りで何のひねりもない。

ひねりすぎ

>逆に「建て替えざるを得ない」なんて思わない建物を満足して引き渡されたなら、
>638-1で5年10年の猶予ができる。

「満足して引き渡し」とか、どっからそんな概念が登場するのよ
それに「猶予」って、完全に根拠なしに自分で考えたよね、これ
988名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:25:02.03
>>983
いや、たぶん
>引渡しの時点では「基礎土台やばいんじゃね?」
と思って、何か検査して「やばい」って分かったら、文字通りの「滅失または損傷」
が起こってなくても「滅失または損傷」と看做されると思う。
そこは広い意味に捉えるはず。
989名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:25:03.96
姉歯のケースと混同して後からぶっ壊れたのを想定してる人いるけど
それと全然関係ないからな

判決文以外の状況は全て頭から消して考えろ
990名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:26:27.97
選択肢4が正しい可能性があるとする根拠が消えた
どう解釈しても×にしかならんね

引渡しの時点で隠れた瑕疵がある場合限定だった場合、638条1項の適用を逃れるのは無理だ
991名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:26:45.68
>>986
耐震偽装されて危険だから建て替えざるを得ない建物でも、実際に倒壊した(滅失)とか一部がくずれたり傾いたりしてる(損傷)とは限らない。
気付かず普通に生活してたけど耐震検査したら建て替えざるを得ない危険な建物でしたって事もある。
992名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:28:46.93
wikiだと
瑕疵担保責任でいう隠れた瑕疵とは、買主が取引上において一般的に要求される程度の通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指し、買主は善意・無過失であることが必要である(通説・判例)。
瑕疵は取引通念からみて通常であれば同種の物が有するべき品質・性能を欠いており欠陥が存在することをいう。
契約に先立って売主が見本や広告を用いて一定の品質や性能を保証した場合には、その基準に至らなければ瑕疵となる(大判大15・5・24民集5巻433頁)。
なお、法律上の瑕疵につき判例は瑕疵担保責任の問題とするが、多数説は566条の類推適用によるべきとする。
993名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:31:56.16
>>987
>建物には原則638条1項が適用されるのは当たり前であって、

なもの当然。みんな既に知ってる。

>本件が2項の特則の事例に該当するとする例外を示した判例

判例なんて要らない。
問題文に「立て替えざるを得ない(=滅失や毀損がある)建物」について

とあるのだから。で、それを注文主は知ってるってのが前提なんだよ。
まず前提を把握しないと。だから、いきなり638-2適用になっちゃうのよ。
994名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:32:17.96
>>991
いやいやだから建て替えざるを得ない建物の引渡しなんだから
引渡し時点で買主は知ってるんだよ 建て替えざるを得ない事態になってる事を
995名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:32:44.51
>耐震強度等の瑕疵は目の前にないでしょ

これだと「立て替えざるを得ない(=滅失や毀損がある)建物」という問題文
の前提にあたらない。だって、注文主は引渡し時に「立て替えざるを得ない」
って気づいてないんだから。

>ひねりすぎ

でもない。638-2そのままだから。何のひねりもない。
ただ、いきなり638-2スタートする事例を出すのがひねりすぎってならYes。
だから「こんなの人としてどうかと思う」とまで言ってる。

>「満足して引き渡し」とか、どっからそんな概念が登場するのよ

「瑕疵がない」または「瑕疵があることに気づいてない」ものを受け取るなら
満足して受領だろ。

>それに「猶予」って、完全に根拠なしに自分で考えたよね、これ

638-1の10年以内の期間を「猶予」と表現しただけ。
996名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:33:56.78
次スレ立てろ
997名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:34:08.69
次スレいらないよ!

813 :名無し検定1級さん :sage :2012/10/24(水) 13:58:54.72
たしかに肢4で当該見ると
1.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても

2.瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は

3.請負人が(請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない)【当該】建物を

4.引き渡したときから1年以内にしなければならない。

問題の判決文と並べて解釈しろってならこれ以外ないな
998名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:35:45.87
まだ4にこだわっている人は
・「引渡しの時点で現に立て替えるしかないほどの瑕疵が明確な建物」の引渡し

・「引渡しの時点では瑕疵が分かってないけど、何年か経ってみたら、引渡しの
時点で既に瑕疵のある建物だったと思い知らされる建物」の引渡し
を区別できてないんだよね。

# でも、それが普通だ。

で、前者には638-2が適用される。後者には638-1が適用される。
999名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:36:10.95
1000なら34合格ライン
1000名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:36:57.00
10011001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。